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指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出について

ページID:0002194 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項、第8条第17項、第8条第18項及び第8条の2第13項による指定を受けた事業者が、営業時間外に指定通所介護事業所等の設備を利用し、指定通所介護以外のサービスを提供する場合は届出を行うことが義務付けられました。

指定通所介護事業所等とは、以下の3サービスです。

  • 指定通所介護事業所
  • 指定地域密着型通所介護事業所
  • 指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業所

通知

厚生労働省指針(平成27年4月30日付け)

平成27年4月30日付けで厚生労働省より指針が発出されました。宿泊サービスの実施については、厚生労働省が定めた指針に沿った事業運営に努めることが求められます。

指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出様式とその届出先、届出日について

届出には、次の様式を使用してください。

また、開始届出書提出時には、宿泊サービスチェックリスト及び宿泊サービスに係る運営規程を併せて提出してください。

なお、届出内容がそのまま公表される可能性がありますので、記載にあたっては、書き間違い等のないよう御留意ください。

届出先

郡山市保健福祉部介護保険課管理係

届出日

  • 開始届出 サービスの提供開始前まで
  • 変更届出 変更の事由が生じてから10日以内
  • 休止・廃止届出 休止又は廃止する日の1か月前まで

指定通所介護事業所等における宿泊サービスを実施している場合の事故報告について

宿泊サービスの実施中に事故が発生した場合は、事故報告が義務付けられています。

事故報告の様式については、次のページを参照してください。

事故報告の届出先

郡山市保健福祉部介護保険課給付係

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