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居宅介護支援事業費に係る特定事業所集中減算について

ページID:0002196 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画において提供された居宅サービス等の提供総数のうち、同一法人によって提供されたものの占める割合が一定割合(80%)を超えている場合は、介護保険法第46条第2項の規定に基づく指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により所定の単位数から200単位を減算することとなっております。

この減算に関する取扱い等について次のとおり通知しますので、取扱いに遺漏のないようお願いいたします。

居宅介護支援事業費に係る特定事業所集中減算に関する届出様式(判定様式)

以下の判定様式により判定を行ってください。

判定の結果、各サービスの紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、上記2つの様式の提出が必要です。80%を超えた場合で正当な理由がある場合は、正当な理由の根拠となる資料(任意様式)も併せて提出してください。

なお、判定に用いた書類は、市への提出の有無にかかわらず、各事業所において2年間保存してください。

提出期限

令和6年3月15日(金曜日)

提出先

郡山市保健福祉部介護保険課管理係

提出方法

持参、郵送またはメール

居宅介護支援事業費に係る特定事業所集中減算に関する届出様式(減算の届出様式)

上記判定様式により届出を行っていただいた結果、減算が適用となった場合、または、今までの減算が解消された場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行ってください。

様式は次のページからダウンロードしてください。

参考

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