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ケアプランについて

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002212 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

要介護認定を受けた方が居宅サービスを利用するときは、まず、どのようなサービスをいつ、どのくらい利用するのかケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。

要介護認定

「要介護1~5」の認定を受けた方は、居宅サービスが利用できます。

ケアプランの作成

  1. 市内の居宅介護支援事業所の中から自分で選んで、ケアプランの作成を依頼します。
    (後から事業所を変更することもできます。)
    市外の居宅介護支援事業所を選ぶこともできます。
  2. 市に居宅サービス計画作成依頼届出書を提出します。
  3. 居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)が市・居宅サービス事業所・介護保険施設などとの連絡調整を行い、利用者やその家族の希望を取り入れ、サービスの種類や回数などを盛り込んだ、利用者に最も適したケアプランを作成します。(ケアプランの作成に利用者負担はかかりません。)

居宅サービスの利用

ケアプランに沿ってサービスを利用すれば、利用者負担はサービス費用の1割(一定以上所得のある方は2割または3割)です。

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