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ケアプランについて
要介護認定を受けた方が居宅サービスを利用するときは、まず、どのようなサービスをいつ、どのくらい利用するのかケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。
要介護認定
「要介護1~5」の認定を受けた方は、居宅サービスが利用できます。
ケアプランの作成
- 下記のファイルに記載された市内の居宅介護支援事業所の中で受け入れ可能の印(◎○△(二重丸、丸、三角))がついている事業所から自分で選んで、ケアプランの作成を依頼します。
(受け入れ可能人数は変動する場合があります。また、後から事業所を変更することもできます。)
市外の居宅介護支援事業所を選ぶこともできます。 - 市に居宅サービス計画作成依頼届出書を提出します。
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)が市・居宅サービス事業所・介護保険施設などとの連絡調整を行い、利用者やその家族の希望を取り入れ、サービスの種類や回数などを盛り込んだ、利用者に最も適したケアプランを作成します。(ケアプランの作成に利用者負担はかかりません。)
居宅サービスの利用
ケアプランに沿ってサービスを利用すれば、利用者負担はサービス費用の1割(一定以上所得のある方は2割または3割)です。
ケアプラン新規作成受け入れ可能居宅介護支援事業所(市内)一覧(令和6年3月1日時点)
以下のリンクより、市内にある居宅介護支援事業所の空き状況を一覧を記載したファイル(PDF形式)を確認いただけます。空状況は◎◯△(二重丸、丸、三角)等の記号で一覧の右端に記載しております。
記号の説明
- ◎(二重丸):10人以上受け入れ可能
- ◯(丸):5~9人
- △(三角):1~4人
- 空白:不可
- *(アスタリスク):事業所に直接御確認ください
一覧のダウンロード
【R6年3月1日現在】ケアプラン新規受け入れ可能居宅介護事業所(市内) [PDFファイル/216KB]
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