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ケアプランについて
要介護認定を受けた方が居宅サービスを利用するときは、まず、どのようなサービスをいつ、どのくらい利用するのかケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。
要介護認定
「要介護1~5」の認定を受けた方は、居宅サービスが利用できます。
ケアプランの作成
- 市内の居宅介護支援事業所の中から自分で選んで、ケアプランの作成を依頼します。
(後から事業所を変更することもできます。)
市外の居宅介護支援事業所を選ぶこともできます。 - 市に居宅サービス計画作成依頼届出書を提出します。
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)が市・居宅サービス事業所・介護保険施設などとの連絡調整を行い、利用者やその家族の希望を取り入れ、サービスの種類や回数などを盛り込んだ、利用者に最も適したケアプランを作成します。(ケアプランの作成に利用者負担はかかりません。)
居宅サービスの利用
ケアプランに沿ってサービスを利用すれば、利用者負担はサービス費用の1割(一定以上所得のある方は2割または3割)です。