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ケアプランについて

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002212 更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

要介護・要支援認定を受けた方が居宅サービス・介護予防サービスを利用するときは、まず、どのようなサービスをいつ、どのくらい利用するのかケアプラン(居宅サービス計画・介護予防サービス計画)を作成します。

要介護認定

「要介護1~5」の認定を受けた方は、居宅サービスが利用できます。

「要支援1~2」の認定を受けた方は、介護予防サービスが利用できます。

ケアプランの作成

  1. 市内の支援事業所の中から自分で選んで、ケアプランの作成を依頼します。
    (後から事業所を変更することもできます。)
    市外の支援事業所を選ぶこともできます。
    認定によりケアプランの作成を依頼できる事業所は下表のとおりです。
    認定によりケアプランの作成を依頼できる事業所
      居宅介護支援事業所 介護予防支援事業所 小規模多機能型居宅介護支援事業所
    要介護1~5 ×
    要支援1~2 ×
  2. 市に居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書を提出します。
     
  3. 支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)が市・居宅(介護予防)サービス事業所・介護保険施設などとの連絡調整を行い、利用者やその家族の希望を取り入れ、サービスの種類や回数などを盛り込んだ、利用者に最も適したケアプランを作成します。(ケアプランの作成に利用者負担はかかりません。)

居宅サービスの利用

ケアプランに沿ってサービスを利用すれば、利用者負担はサービス費用の1割(一定以上所得のある方は2割または3割)です。

居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書の提出

ケアマネジャーやご家族が提出を代行することが可能です。

提出先:郡山市役所 本庁舎1階 介護保険課給付係
    (〒963-8601 郡山市朝日一丁目23番7号)

受付時間:月曜日から金曜日 8時30分~17時15分
     (祝日及び12月29日~翌年1月3日を除く)

※市内各行政センター及び連絡所窓口でも受け付けております。(受付のみ行います)

※郵送でのご提出も受け付けております。

※翌月から介護報酬請求を行うためには、当月の最終開庁日までに、介護保険課給付係に届け出る必要があります。
 市内各行政センター及び連絡所窓口にご提出いただく場合や、郵送でご提出いただく場合は、介護保険課給付係に届くまで時間がかかりますので、余裕をもって届出してください。

​住所地特例対象者の居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書

「要介護1~5」の認定を受けた方は、介護保険者である自治体へ直接届出してください。

「要支援1~2」の認定を受けた方は、住所地の自治体に届出してください。(住所地の自治体から、介護保険者である自治体に郵送します)

※被保険者証を添えて届出してください。事業所名及び届出日(サービス利用開始日ではありません)が印字された新しい被保険者証は、被保険者本人宛に後日送付します。

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