本文
おむつ代にかかる医療費控除
確定申告の際、医師が発行した「おむつ使用証明書」により、寝たきり状態にあること、及び治療上おむつの使用が必要であることが証明されれば、おむつ代が医療費控除として認められます。
ただし、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、医師が発行したおむつ使用証明書がなくとも、市が発行する「主治医意見書確認書」により、控除を受けることができます。
1 対象者
次のいずれにも該当する方
- 前年度の確定申告において、おむつ代にかかる医療費控除を受けていること。
- 要介護認定を受けていること。
- 主治医意見書の記載が所定の要件を満たしていること。
注意事項
詳細は、介護保険課までお問い合わせください。
2 交付申請手続きに必要なもの
「おむつ代の医療費控除にかかる確認申請書」に加え、次のいずれかをお持ちください。
- 前年度の確定申告書の写し
- 前年度使用したおむつ使用証明書の写し
- 前年度使用した確認書の写し
紛失等によりお持ちでない方は、窓口にて「申出書(関連リンク:申請書ファイル2ページ目)」を作成し、これにかえることができます。
3 手続き窓口
介護保険課(郡山市役所本庁舎1階)のみ
4 手数料
無料
5 交付方法
申請者へ、郵送により交付します。