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おむつ代にかかる医療費控除

ページID:0002214 更新日:2024年12月24日更新 印刷ページ表示

確定申告の際、医師が発行した「おむつ使用証明書」により、寝たきり状態にあること、及び治療上おむつの使用が必要であることが証明されれば、おむつ代が医療費控除として認められます。

ただし、所定の要件を満たす方については、医師が発行したおむつ使用証明書がなくとも、市が発行する「主治医意見書確認書」により、控除を受けることができます。

1 対象者

おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方(下記2点に該当する方)

  • 郡山市で要支援認定もしくは要介護認定を受けていること。
  • おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書があること。

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方(下記3点に該当する方)

  • 郡山市で要支援認定もしくは要介護認定を受けていること。
  • 前年度の確定申告において、おむつ代にかかる医療費控除を受けていること。
  • おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)があること。

2 要件

主治医意見書の記載が下記の要件を満たすこと

  • 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載がB1、B2、C1又はC2のいずれかであること。
  • 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針」の記載が尿失禁の発生可能性が「あり」とされていること。

注意事項

※令和5年以前の年分の申告について、おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方へは「主治医意見書確認書」を発行できません。

※所定の要件を満たさない場合は、「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書非該当通知書」をお送りします。

※市から「主治医意見書確認書」が発行されない場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」をもって医療費控除を受けてください。

詳細は、介護保険課認定係までお問い合わせください。

3 交付申請手続きに必要なもの

おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認申請書

  • ただし、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認申請書」に加え、次のいずれかをお持ちください。
  • 前年度の確定申告書の写し
  • 前年度使用したおむつ使用証明書の写し
  • 前年度使用した確認書の写し

紛失等によりお持ちでない方は、窓口にて「申出書(関連リンク:申請書ファイル2ページ目)」を作成し、これにかえることができます。

4 手続き窓口

介護保険課(郡山市役所本庁舎1階)のみ

5 手数料

無料

6 交付方法

申請者へ、後日郵送により交付します。

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