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おむつ代にかかる医療費控除

ページID:0002214 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

確定申告の際、医師が発行した「おむつ使用証明書」により、寝たきり状態にあること、及び治療上おむつの使用が必要であることが証明されれば、おむつ代が医療費控除として認められます。

ただし、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、医師が発行したおむつ使用証明書がなくとも、市が発行する「主治医意見書確認書」により、控除を受けることができます。

1 対象者

次のいずれにも該当する方

  • 前年度の確定申告において、おむつ代にかかる医療費控除を受けていること。
  • 要介護認定を受けていること。
  • 主治医意見書の記載が所定の要件を満たしていること。

注意事項

詳細は、介護保険課までお問い合わせください。

2 交付申請手続きに必要なもの

「おむつ代の医療費控除にかかる確認申請書」に加え、次のいずれかをお持ちください。

  • 前年度の確定申告書の写し
  • 前年度使用したおむつ使用証明書の写し
  • 前年度使用した確認書の写し

紛失等によりお持ちでない方は、窓口にて「申出書(関連リンク:申請書ファイル2ページ目)」を作成し、これにかえることができます。

3 手続き窓口

介護保険課(郡山市役所本庁舎1階)のみ

4 手数料

無料

5 交付方法

申請者へ、郵送により交付します。

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