ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 介護保険課 > 介護保険の保険料の納め方について教えてください。

本文

介護保険の保険料の納め方について教えてください。

ページID:0002231 更新日:2021年12月14日更新 印刷ページ表示

 65歳になると、これまでは医療保険料(社会保険料または国民健康保険料)に含めて介護保険料を納めていただいておりましたが、医療保険料(社会保険料または国民健康保険料)とは別に介護保険料を郡山市に納めていただくようになります。

 65歳以上の方は介護保険に加入し、介護が必要な状態や、認知症になった場合、または日常生活を営むのに支援が必要になった場合にサービスを利用できるようになります。

 ※サービスを利用するためには介護保険要介護認定・要支援認定申請が必要です。

1、介護保険料の納付方法について

特別徴収(年金天引き)の方

 65歳以上で、年金(老齢・退職・障害・遺族)を年額18万円以上受給している場合は、介護保険法に基づき、原則年金からの特別徴収(年金天引き)となります。

 原則が特別徴収(年金天引き)のため、特にお客様からの手続きをいただかなくても、年金保険者(日本年金機構など)と郡山市で特別徴収(年金天引き)の対象となる方の照合を行い、特別徴収(年金天引き)可能の確認ができた方から特別徴収開始されます。

 特別徴収(年金天引き)の方は、年金支給月に合わせて年6回介護保険料が差し引かれます。「口座振替」とは異なり、通帳には記載されません。

特別徴収(年金天引き)の開始時期について 

 郡山市では年4回開始月があり、65歳を迎えた誕生日で特別徴収(年金天引き)の開始月が異なります。

 ※表の開始月については目安であり、開始月が前後することもあります。

 表 65歳になった方の特別徴収(年金天引き)開始月

65歳になった誕生日
特別徴収(年金天引き)開始月
4月2日~10月1日 翌年度の4月開始
10月2日~12月1日 翌年度の6月開始
12月2日~2月1日 翌年度の8月開始
2月2日~4月1日

翌年度の10月開始

 また、郡山市外から転入された方で、転入前の市区町村で特別徴収(年金天引き)であっても、転入後は一旦普通徴収に切り替わります。

 再び特別徴収(年金天引き)に戻る開始月は、転入された日によって異なります。

 ※表の開始月については目安であり、開始月が前後することもあります。

 表 郡山市外から転入された方の特別徴収(年金天引き)開始月

転入日 特別徴収(年金天引き)開始月
前年度の4月2日~今年度の4月1日 今年度の10月開始

特別徴収(年金天引き)にならない方

 65歳以上であっても、年金(老齢・退職・障害・遺族)の受給額が年額18万円未満の方については特別徴収(年金天引き)ができません。

 特別徴収(年金天引き)にならない方については、普通徴収(納付書又は口座振替)となり、介護保険課から送付する納付書又は口座振替で納めていただくようになります。

 また、次の場合についても特別徴収(年金天引き)ができませんが、次の場合に当てはまらなくなった時点から、順次特別徴収(年金天引き)が開始されます。

 ※開始月につきましては介護保険課から発送する特別徴収開始通知書によりご確認ください。

 (1)65歳になられて間もない方

 (2)他の市区町村から転入してきて間もない方

 (3)年度途中から年金額が変更となった方

 (4)年度初め(4月1日)の時点で年金を受給していなかった方

 (5)年金担保、年金差し止め、現況届の未提出等で年金が停止し保険料の天引きができなくなった方

 (6)収入申告の修正などにより、所得段階(年間保険料額)が変更になった方

普通徴収(納付書又は口座振替)の方

 介護保険課から送付する納付書でお納めください。裏面に記載のある取扱い金融機関やコンビニで納められます。

 また、納め忘れのない口座振替をご利用いただくと便利です。

口座振替のご案内

 「郡山市税等預貯金口座振替依頼書」に必要事項をご記入の上、通帳届出印を押印し、預貯金口座をお持ちの金融機関または市役所(介護保険課、収納課)、行政センター、連絡所、サービスセンターの窓口にお申込みください。なお、ご登録後に特別徴収(年金天引き)が開始となった場合はそちらが優先されますので予めご了承ください。

 口座振替の開始時期については、介護保険課から「口座振替開始通知書」をお送りいたしますのでそちらでご確認ください。

 
口座振替できる金融機関
東邦銀行 みずほ銀行 秋田銀行 荘内銀行 山形銀行 七十七銀行 足利銀行 常陽銀行 北日本銀行 福島銀行 大東銀行 郡山信用金庫 須賀川信用金庫 あすか信用組合 福島県商工信用組合 東北労働金庫 福島さくら農業協同組合 ゆうちょ銀行・郵便局

 ※口座を変更、廃止された場合は金融機関へのお手続きが必要となりますのでご留意ください。

 「郡山市Web口座振替受付サービス」によりインターネットでのお申込みも可能です。

 詳しくはリンク先をご参照ください。

 (郡山市Web口座振替受付サービスについて

スマートフォンアプリ・クレジットカード納付サイトのご案内

 スマートフォンアプリや、クレジットカード納付サイトでの納付もできます。

 詳しくはリンク先をご参照ください。

 (スマートフォン決済アプリでの納付について

 (市税等のクレジットカード・インターネットバンキング納付について

 

2、40歳以上65歳未満の方の介護保険料について

 40歳以上65歳未満の方は加入している医療保険料(社会保険料又は国民健康保険料)と併せて納めていただいております。

 介護保険料のみを、別途郡山市に納める必要はありません。

 なお、65歳になる誕生日の前日が属する月分からは、医療保険料(社会保険料または国民健康保険料)の中で介護保険料は算定されず、介護保険料を別途納めていただきます。

 例 8月1日が65歳の誕生日の方 → 6月分までは医療保険料に含む 7月分から介護保険料を別途納めていただきます。

   8月2日が65歳の誕生日の方  → 7月分までは医療保険料に含む 8月分から介護保険料を別途納めていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部介護保険課 保険料係

〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:要介護認定に関すること 024-924-3074 その他のこと 024-924-3021
ファックス番号:024-934-8971