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介護保険の保険料の納め方について教えてください。

ページID:0002231 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

40歳以上65歳未満と65歳以上では納め方が異なります。
40歳以上65歳未満の方は加入している医療保険料の中に含めて納めていただいておりますので、介護保険料だけを別に支払う必要はありません。
65歳になった月分から医療保険料の中で介護保険料は算定されず、介護保険料を別途納めていただきます。

納め方

65歳以上で、年金を年額18万円以上受給している場合は、年金からの天引きとなります。
それ以外の方は、個別にお送りする納付書でお支払いください。
納付書で支払う場合は、口座振替を利用すると便利です。

注意

65歳以上で、年金を18万円以上受給していても、「年度途中に65歳になった」「年度途中に他市町村から転入した」「年度途中から年金の受給が始まった」「収入申告の修正などで年間保険料額が変更になった」などで年金からの天引きができない場合があります。