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新型コロナウイルス感染症の影響に係る介護保険料の減免について

ページID:0002247 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したなど、一定の基準を満たした世帯は、介護保険料の減免措置が受けられる場合があります。減免の対象者や要件、手続き等は以下のとおりです。

(注意)減免措置の内容について、国や県から示される基準改定に伴い、一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

1 対象世帯

1 罹患世帯

新型コロナウイルス感染症により、「世帯の主たる生計維持者」(以下:生計維持者)が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

  1. 「世帯の主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯における「世帯主」若しくは世帯の中で最も収入が多い方となります。
  2. 重篤な傷病に該当するには、治療に1か月以上を有した場合など病状が著しく重かった旨が医師の診断書等に書かれていることが必要です。

2 減収世帯

新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の令和3年の「事業収入等」(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯

対象者

  1. 令和3年の事業収入等のいずれかが、令和2年中の収入と比較して30%以上減少が見込まれる。但し、保険金や損害賠償等により補填される金額がある場合は減少額から控除します。特別定額給付金等の行政機関からの給付金は除きます。なお、30%以上の減少が見込まれる、令和2年中の事業収入等の所得が0円以下のときは対象外となります。
  2. 生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年中の所得の合計額が400万円以下である。

2 減免額

1 罹患世帯

全額

2 減収世帯

減免額の算出方法

減免額=対象保険料額(A×B/C)×減免割合

対象保険料額=A×B/C

A:介護保険料額
B:生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年所得(複数ある場合は合計)
C:生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合
生計維持者の前年の合計所得金額 210万円以下 210万円超
減免割合 10割 8割
  • 事業の廃止・廃業に該当する方は、前年の所得に関係なく減免割合が10割(所得210万以下と同じ)となります。
  • 生計維持者の前年中の所得が0やマイナスだった場合には減免対象外となります。

3 減免対象となる介護保険料

令和3年度分の第1期~第9期までの保険料が減免の対象となります。

3 申請方法

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申請は原則「郵送」で行っていただき、ご来庁はお控えください。

減免申請書兼事業収入等見込額申告書を印刷・記入をしていただき、その他関係書類を添付して、郡山市介護保険課あてに郵送でご提出ください。なお、印刷が難しい場合は、郵送いたしますので郡山市介護保険課保険料係(電話024-924-3021)にご連絡ください。

申請期限

減免申請受付は令和4年3月31日(木曜日)をもって終了いたしますので、該当する方で未申請の方はお早めに申請してください。

減免Q&A[PDFファイル/203KB]

注意1ご提出いただいた書類に不備・不足がある場合は、ご連絡をさせていただきます。
注意2減免処理が完了しましたら、減免決定通知書をお送りいたします。また、減免適用の結果、納付済みの保険料が還付となる場合は、減免決定後おおむね1~2か月後に還付通知書をお送りいたします。

4 申請に必要なもの

共通

  1. 減免申請書兼事業収入等見込額申告書[PDFファイル/788KB]
  2. 減免申請書兼事業収入等見込額申告書【記入例】[PDFファイル/1.15MB]
  3. 減免判定フロー[PDFファイル/340KB]
  4. 減免額算出方法[PDFファイル/454KB]
  5. 5.添付書類チェックシート[PDFファイル/83KB]
  6. 6.給与証明書[PDFファイル/291KB]

罹患世帯

死亡の場合:死亡診断書
重篤な傷病:医師の届出に基づく通知書または診断書等のうちか1つ

減収世帯

  1. 令和3年に30%以上減少となる見込みの所得について、令和3年1月から申請月までの収入減収がわかるもの(給与明細書、売上帳簿など)
  2. 令和元年中の確定申告書や源泉徴収票等の所得を確認できるもの
  3. 「廃業や失業」の場合のみ:廃業届、離職票または退職証明書等

注意 上記のコピーを必ず添付してください。

5 減免と納付に関する注意

減免が決定されるまでは減免前の金額で各納期までにお支払いください(口座振替の方は引き落としがされます)。減免の決定により保険料の過納が発生した場合は還付されます。手続き上、還付までに1~2か月程度時間がかかることがありますので予めご了承ください。

6 その他

  1. 多くの申請が予想されるため、申請をいただいてから決定までに2~3か月かかる場合がありますので予めご了承願います。
  2. 事実と異なる申請や虚偽の申請が判明した場合は、減免決定を取り消すことがあります。
  3. 複数の減免を組み合わせることはできません。令和3年福島県沖地震による減免など他の減免をすでに受けている申請者はこの減免を受けることができません。
  4. 減免の申請をしても口座振替や年金天引きは停止されません。減免額が決定した場合に税額が変更されます。
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