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認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用について

ページID:0093061 更新日:2023年12月8日更新 印刷ページ表示
短期入所サービスの利用日数(累計)が認定有効期間のおおむね半数を超える居宅サービス計画(介護予防サービス計画)を作成する場合は、担当ケアマネジャーが「郡山市介護保険認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用申請書」を提出する必要があります。

申請に必要なもの

・郡山市介護保険認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用申請書(第1号様式)
・居宅サービス計画書(介護予防サービス計画書)1から7表
 ※支援経過(5表)については最近の様子がわかる部分のみ

申請書様式

申請窓口

郡山市介護保険課(本庁舎1階)
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