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毒物劇物販売業Q&A
下記以外のご質問は、郡山市保健所総務課医事薬事係(電話024-924-2120)へお問い合わせください。
取扱責任者の資格について
質問1.化学系の高校(大学)を卒業していますが、毒物劇物取扱責任者になれますか?
回答1.はい、応用化学に関する科目の修得単位数などの条件が満たされれば可能です。ただし、成績証明書等による確認が必要になりますので、事前にご相談ください。
「毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について(昭和46年3月8日薬発第216号厚生省薬事課長通知)」[PDFファイル/7KB]
各種変更手続きについて
代表取締役の変更
質問2.毒物劇物販売業の登録をしているのですが、代表取締役が替わりました。変更届を出す必要がありますか?
回答2.いいえ、ありません。毒物劇物販売業の登録において、代表取締役の変更は届出義務がありません。
営業所の移転
質問3.営業所を移転する予定があります。手続きは変更届を出せばよいですか?
回答3.いいえ、登録は店舗の所在地で行っていますので、変更届ではなく現在の登録の廃止と新規の登録が必要となります。引っ越しをされる前に一たびご相談ください。
現物の取扱い
質問4.伝票による販売(メーカー直送販売)を行っていましたが、現物(サンプルや返品を含む)を取り扱うことになりました。どのような手続きが必要ですか?
回答4.現物を取り扱う場合は、保管庫(保管設備)の設置と毒物劇物取扱責任者の設置が必要です。その際、変更届の提出が変更後30日以内になります。
毒物劇物の保管ついて
質問5.毒物劇物の保管庫(保管設備)に他の物品を保管することはできますか?
回答5.いいえ、できません。毒物劇物の保管庫(保管設備)は専用のものとしなければなりません。保管庫(保管設備)を変更する際は、変更届の提出が変更後30日以内に必要となります。
譲受書の様式について
質問6.毒物劇物を販売した際の譲受書の様式はありますか?
回答6.はい、あります。過去に示された様式がありますので、参考にしてください。
「毒物及び劇物取締法第14条第2項に基づく毒物又は劇物譲受書の作成及び保存について(昭和32年7月29日薬事第541号厚生省薬務課長通知)」[PDFファイル/4KB]
譲受書の保存期間について
質問7.毒物劇物を販売した際の譲受書は、どの位の期間保管すればよいのですか?
回答7.5年間の保存義務があります。
譲渡の記録について
質問8.毒物劇物を他の毒物劇物販売業者に販売する場合にも譲受書が必要ですか?
回答8.いいえ、毒物劇物販売業者に販売又は授与する場合は、譲受書ではなく譲渡の記録を5年間保存する必要があります。
現物の廃棄について
質問9.毒物劇物販売業を廃止しようと考えていますが、在庫品をどのようにすればよいでしょうか?
回答9.メーカーに引き取ってもらうか、都道府県知事(又は市長)の許可を受けた産業廃棄物処理業者に廃棄を依頼してください。
関連情報
- 「毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について(昭和46年3月8日薬発第216号厚生省薬事課長通知)」[PDFファイル/7KB]
- 「毒物及び劇物取締法第14条第2項に基づく毒物又は劇物譲受書の作成及び保存について(昭和32年7月29日薬事第541号厚生省薬務課長通知)」[PDFファイル/4KB]