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歯科技工所について

ページID:0007290 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

郡山市内の歯科技工所一覧

福島県ホームページに県内歯科技工所の一覧が掲載されていますのでご確認ください。

歯科技工所の届出について

歯科技工所を開設・変更・廃止等をしたときは事実発生後10日以内に管轄の保健所へ届出が必要です。

開設届

歯科技工所を開設される場合には、事前に保健所総務課までご相談ください。

添付文書

  • 建物平面図(歯科技工を行うのに必要な設備・器具を記載)
  • 業務従事者の歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し(原本も持参)
  • 所在地周辺の見取図(歯科技工所の所在地が確認できるもの)
  • 履歴事項全部証明書(開設者が法人の場合のみ)

備考

  • リモートワークを行う者がいる場合、「業務に従事する者の氏名」欄(または任意様式)に、リモートワークを行う旨及びその場所、連絡可能な電話番号を記載してください。

変更届

添付書類一覧
事項(変更内容) 添付書類

開設者の住所及び氏名

個人の場合:なし
法人の場合:履歴事項全部証明書
歯科技工所の名称 なし
管理者の住所及び氏名

管理者の氏名変更の場合

  • 書換え後の歯科技工士(歯科医師)免許証の写し(原本も持参)
業務従事者の変更 新規の歯科技工士(歯科医師)の免許証の写し(原本も持参
リモートワークの有無

リモートワークを行う場合、以下の事項を記載してください。

  • 業務従事者の氏名
  • リモートワークの有無
  • リモートワークを行う場所
  • 連絡可能な電話番号
歯科技工所の構造設備 変更前及び変更後の平面図(歯科技工を行うのに必要な設備・器具を記載)

注意:開設者の変更は廃止及び新規開設の手続きになります。

​   開設場所の変更(移転)は保健所総務課までご相談ください。

廃止届

添付書類はありません。

お知らせ

歯科技工士法施行規則の一部訂正について(通知)

令和5年4月21日付け医政発0421第3号 [PDFファイル/90KB]

歯科技工におけるリモートワークの実施に関する留意点等について

令和4年5月10日付け医政歯発0510第2号 [PDFファイル/114KB]

歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方について

令和4年5月10日付け医政歯発0510第1号 [PDFファイル/53KB]

(別添)歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方 [PDFファイル/165KB]

歯科技工所の開設及び歯科技工所間の連携について

令和4年3月31日付け医政歯発0331第2号 [PDFファイル/183KB]

歯科技工におけるリモートワークの実施について

令和4年3月31日付け医政歯発0331第1号 [PDFファイル/85KB]

「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」の一部改正について

令和4年3月31日付け医政発0331第47号 [PDFファイル/80KB]

(改正後全文)「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」 [PDFファイル/242KB]

歯科技工士法施行規則の一部を改正する政令」の公布について(通知)

令和4年3月31日付け医政発0331第61号 [PDFファイル/141KB]

よくある質問

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