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骨髄ドナー助成事業

ページID:0007311 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

骨髄ドナー登録された方で骨髄・末梢血幹細胞を提供された方に助成金を交付します

骨髄等の提供に伴う休業によるドナーの経済的負担の軽減を図るため、骨髄・末梢血幹細胞の提供者となった方に対し、平成31年4月1日から郡山市骨髄等ドナー助成金を交付します。

申請できる方

次の2つの要件を満たす方

  • 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の移植ドナーとなった方
  • 骨髄等の提供を行った日に市内に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている方

注意:以下の方は対象となりません

  • 骨髄等の提供を行った日に勤務している事業所にドナー休暇制度(有給)があり、取得可能な方
  • 骨髄等の提供を行った日において無職の方
  • 当該骨髄等の提供について、他の助成金等の交付を受け、又は申請中の方
  • 市税を滞納している方
  • 暴力団員の方

助成金額

骨髄等の提供のための通院、入院又は面談に要した日数に2万円を乗じた額(1回の骨髄等の提供につき7日を上限とする)

申請方法

次の書類を骨髄等の提供後に、骨髄等の提供を行った日の翌日から起算して90日以内に保健所総務課医事薬事係へ提出してください。

(共通)

  • 郡山市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書(第1号様式)
  • 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(次のいずれか一方)

  • 骨髄等の提供を行った日において事業所に勤務している場合、当該事業所が発行した雇用関係等証明書(第2号様式)及び当該事業所の就業規則等の写し
  • 骨髄等の提供を行った日において自ら事業を営んでいる場合、休業に係る申立書(第3号様式)及び自ら事業を営んでいることを確認できる書類

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