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難病の医療費助成制度についてお知らせします。
特定疾患治療研究事業
特定疾患治療研究事業は原因が不明で治療方法が確定しておらず、かつ生活面への長期にわたる支障がある特定の疾患において、原因の究明、治療方法の確立に向けた研究を行なうとともに、医療費の自己負担分を公費負担にすることにより、患者及び家族の皆さんの負担を軽減するための事業です。
なお、特定疾患治療研究事業については、スモン、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)を除き、平成26年12月31日で終了し、平成27年1月1日より「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく難病患者に対する新たな医療費助成制度(指定難病医療費助成制度)が始まりました。
指定難病医療費助成制度
発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもののうち、厚生労働省が定める疾病を「指定難病」といいます。
指定難病については、治療が極めて困難であり、かつ、その医療費も高額に及ぶため、患者の医療費の負担軽減を図るとともに、患者の病状や治療状況を把握し、治療研究を推進することを目的として、一定の認定基準を満たしている方に対して、その治療に係る医療費の一部を助成しています。対象となる疾患は令和7年4月より348疾患となりました。
対象疾患...348の指定難病一覧<外部リンク>(厚生労働省ホームページへ移行します。)
1.新規申請手続きについて
郡山市に居住する方が医療費助成制度を希望する場合、郡山市保健所へ申請書類一式をご提出いただきます。申請には申請書のほか、指定医の作成する診断書などの書類の提出が必要となります。主治医とよく相談したうえで申請手続きをしてください。
手続きに関しては、下記チラシ【初めて「指定難病医療費助成制度」を申請される方へ】をご覧ください。
初めて「指定難病医療費助成制度」を申請される方へ(令和8年7月~令和9年6月) [PDFファイル/257KB]
| 必要書類 | 全員 | 該当者のみ | |
|---|---|---|---|
| A |
指定難病医療費支給認定申請書…本人又は家族等が記入 |
〇 | |
| B |
世帯全員の住民票 【続柄、マイナンバーが記載されているもの※1(発行から3か月以内)】郡山市役所 市民課、他※9で交付しています |
〇 | |
| C |
令和8年度(令和7年分)市民税県民税所得額課税額証明書 ※源泉徴収票、確定申告書、税務署の発行する納税証明書では申請できません。郡山市役所 資産税課、市民課、他※9で交付しています |
〇 ※4 |
|
| D |
医療保険の資格確認書類(資格情報のお知らせ等)※2 (マイナンバーカードのみの持参ではお手続きできません) |
〇 ※5 |
|
| E |
臨床調査個人票(各疾患別の様式) …難病指定医が記入※記載から6か月以内 ※かかりつけの医師が難病指定医に指定されているかについては、福島県のホームページをご覧いただくか、直接、医療機関にお問い合わせください。 |
〇 | |
| F |
同一医療保険世帯内に指定難病医療費助成を受けている方または小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている方の受給者証の写し (本人が小児慢性特定疾病医療費助成を受けている場合も含む) |
〇 ※6 |
|
| G |
申請者の障害年金、遺族年金などの収入を証明する書類 |
〇 ※7 |
|
| H | 生活保護受給証明書または生活保護決定通知書 |
〇 ※8 |
|
| I |
同意書 …医療保険が国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の方で、市町村民税が非課税世帯の方(階層区分が低所得1、2の方)は、提出してください。本人又は家族等※3が記入 |
〇 |
※1 マイナンバーの記載のない住民票を提出する場合は、別にマイナンバー証明書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)が必要になります。
※2 保険者から交付される「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」、またはマイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」のいずれかのコピーを提出してください。
※3 本人以外の申請の場合は本人の押印が必要です。本人の印鑑をお持ちください。
※4 加入されている保険証の種別によって、提出していただく所得額課税額証明書の対象者が変わります。(初めて「指定難病医療費助成制度」を申請される方へ(令和8年7月~令和9年6月) [PDFファイル/257KB] 表2参照)
※5 加入されている保険証の種別によって、提出していただく保険証等の対象者が変わります。(初めて「指定難病医療費助成制度」を申請される方へ(令和8年7月~令和9年6月) [PDFファイル/257KB] 表2参照)
※6 保険証の同一世帯内に該当者がいる場合は受給者証の写しを提出してください。
※7 市民税が非課税世帯である場合は、本人(18歳未満は両親)の収入合計金額を証明する書類(遺族年金、障害年金、特別児童扶養手当等の年金証書や振込通知書・改定通知書の写し)を提出してください。
※8 生活保護を受給している方は提出してください。境界層該当者(患者さんの自己負担上限額を軽減すれば生活保護を必要としない状態となる方)は、福祉事務所で発行される境界層該当者であることを証明する書類が必要です。
※9 交付窓口…各行政センター及び各連絡所、市民サービスセンター、緑ヶ丘市民サービスセンター、コンビニ等備え付けのマルチコピー(利用者証明用電子証明書を搭載しているマイナンバーカードが必要)
2.変更手続きについて
氏名、住所、加入医療保険、病名の変更・追加等、申請内容に変更があった場合は速やかに郡山市保健所へ申請してください。
※すべての変更手続きに下記申請書が必要です。添付書類については、下記「変更届必要添付書類」をご確認ください。
※医療機関・薬局・訪問看護ステーションの追加申請は不要となりました。
特定医療費支給認定変更申請書・届出書 [Excelファイル/30KB]
3.その他の申請について
| No | 手続き | 内容 | 必要書類 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特定医療療養費請求 |
受給者証の有効期間開始日から受給者証が交付されるまでの間に自己負担上限額以上の医療費の支払いをした場合は、払い戻し請求を行うことができます。 なお、医療保険による給付が優先になるため、高額療養費に該当する場合は、先にご加入の医療保険者に高額療養費の支給申請を行ってください。 |
特定医療療養費請求書及び証明書 [Excelファイル/57KB] ※申請に必要な添付書類については、特定医療療養費請求書裏面の添付書類をご覧ください。 |
| 2 | 県外からの転入 | 他都道府県から福島県に転入された場合 |
・指定難病医療費支給認定申請書 [Wordファイル/104KB] ・世帯全員の住民票(続柄、マイナンバーが記載されているもの) ・市民税県民税所得課税証明書 ・医療保険の資格確認書類※1 ・他県で使用していた受給者証のコピー ※その他、該当者のみ提出が必要となる書類もありますので、お問い合わせください。 |
| 3 | 受給資格のそう失 | 県外へ転出する場合、病気が軽快した場合、死亡された場合は、届出の上、受給者証を返還してください。 |
特定医療費受給者資格そう失届 [Excelファイル/18KB] ・利用していた受給者証 |
| 4 | 受給者の再交付 | 受給者証を破損、紛失した場合は、再交付の申請ができます。 | 特定医療費受給者再交付申請書 [Excelファイル/17KB] |
※1 保険者から交付される「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」、またはマイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」のいずれかのコピーを提出してください。
4.更新手続きについて
現在、同受給者証をお持ちで、令和9年1月以降も医療費の助成を希望する方は、更新の手続きが必要です。下記のとおり更新申請の受付を行いますので、期間中にお手続きください。
※昨年度と受付時間の変更がありますので、ご確認のうえお越しください。
受付期間:令和8年9月1日(火曜日)~令和8年12月28日(月曜日)※土日祝日除く
午前の部 9時00分~11時30分
午後の部 13時00分~15時30分
会場:【9月中】郡山市保健所(郡山市朝日二丁目15-1) 1階 特設受付会場
【10月以降】郡山市保健所(郡山市朝日二丁目15-1) 1階 保健・感染症課 窓口
令和8年度 更新のお知らせ(郡山市保健所) [PDFファイル/294KB]
| No | 必要書類 | 注意・説明事項 | 全員 | 該当者のみ |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
指定難病医療費支給認定申請書(更新用) |
必ず裏面も記入してください | 〇 | |
| 2 | 令和7年及び令和8年の指定難病医療費受給者証の両面(全面)コピー (自己負担上限額管理表で医療費が確認できない方は、医療費申告書+医療費総額がわかる領収書等のコピー) |
窓口申請の場合は原本を御持参ください 今年と前年分の受給者証が必要です (前年の受給者証がない方は今年分のみ) |
〇 | |
| 3 | 臨床調査個人票 | 必ず指定医が記載したもの | 〇 | |
| 4 | マイナンバー記載の住民票(世帯全員のもの) | 発行から3か月以内のもの | 〇 | |
| 5 | 令和8年度(令和7年分)市民税所得・課税証明書 (生活保護の方は不要) |
1)国保、後期高齢者の場合 ※被保険者が非課税の場合は、患者様本人分も必要 |
〇 | |
| 6 | 医療保険の資格確認書類(資格情報のお知らせ等) ※1 (生活保護受給者で医療保険に加入していない方は不要) |
1)国保と後期高齢者の場合 →医療保険世帯全員分(お子様分も必要) 2)健保・社保の場合 (1)患者様が被保険者→患者様本人分 (2)患者様が家族(被扶養者) →患者様本人分と被保険者様分 ※患者様の保険証で被保険者様名が記載されている 場合は被険者様分省略 |
〇 | |
| 7 |
同意書 |
医療保険が国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の方で、市町村民税が非課税世帯の方(階層区分が低所得1、2の方)は、提出してください。 | 〇 | |
| 8 | 障がい年金、遺族年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等の金額が分かるもの (障害年金証書のコピー、振込通知書のコピー等) |
市民税が非課税世帯(市民税所得割・均等割が非課税)の場合のみ ※前年の1月1日~12月31日の金額が分かる書類を御持参ください |
〇 | |
| 9 | 世帯員の指定難病医療費受給者証、小児慢性特定疾患医療受給者証のコピー(有効期限内のもの) | 同一医療保険世帯内に受給者証をお持ちの方がいる場合のみ | 〇 | |
| 10 | 生活保護決定通知書、生活保護受給証明書、生活保護変更通知書いずれかのコピー | 生活保護を受けている方 | 〇 |
※1 保険者から交付される「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」、またはマイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」のいずれかのコピーを提出してください。(マイナンバーカードのみの持参ではお手続きできません)
難病の相談
難病の健康相談を、受け付けています。お気軽にご相談ください。
病気を正しく理解するために、難病医療相談会を実施しております。日程・内容などについては、広報こおりやまをご覧ください。
保健師の相談をご希望の方は、下記までご連絡ください。
その他
| 相談先 | 内容 |
|---|---|
| ◆特定疾患患者福祉手当について(郡山市障がい福祉課のページへ移行します) |
指定難病の対象者は特定疾患患者福祉手当(所得制限あり)の申請をすることができます。 窓口は、郡山市障がい福祉課になります。 |
|
◆福島県難病相談支援センター<外部リンク>(福島県難病相談支援センターホームページへ移行します) |
難病患者の皆様が抱える様々な問題について、ご本人・ご家族・その他関係者の方々からの相談に対応しております。 |
| ◆難病の方の就労について<外部リンク>(難病情報センターホームページへ移行します) | 就労に関する情報が掲載されています。 |
| ◆指定難病医療費助成制度及び新規申請手続きについて<外部リンク>(福島県ホームページへ移行します) | 医療費助成制度についての情報を確認することができます。 |































































