本文
なくそう!望まない受動喫煙~マナーからルールへ~
喫煙はがんをはじめ、多くの病気と関係しています。
喫煙は脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器疾患、糖尿病、歯周病などと関係しています。
また、喫煙者が吸う煙を「主流煙」、たばこの先から立ち上る煙を「副流煙」と呼びます。身体に悪影響を及ぼす一酸化炭素やニコチンなどの物質は、主流煙より副流煙に多く含まれています。喫煙者が吐き出す煙は「呼出煙」と呼びます。
これらの煙を周囲の方が吸い込むことを「受動喫煙」と言います。
特に子どもや20歳未満の方、ご病気をお持ちの方などは受動喫煙による影響が大きく、望まない受動喫煙により深刻な健康被害を受ける恐れがあります。

健康増進法改正の趣旨
受動喫煙対策の徹底を図るため、2018年7月に健康増進法が改正され、2020年4月に全面施行されました。

各施設における受動喫煙対策について
詳細は、厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙。」<外部リンク>をご参照ください。
【リーフレット】

飲食店・小売店向け受動喫煙防止対策リーフレット [PDFファイル/2.21MB]
【規制対象となるたばこについて】
たばことは、たばこ事業法に定める製造たばこと製造たばこ代用品であって、一般的な紙巻たばこや葉巻などに加え、加熱式たばこも、規制の対象となります。
【加熱式たばこと電子たばこの違い】(厚生労働省ウェブサイトより)
加熱式たばこ…たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を、燃焼させず専用機器を用いて電気で加熱することで煙を発生させるもの
電子たばこ…専用カートリッジ内の液体を加熱して煙霧を発生させ、それを使用者が吸引するために使われる製品(たばこ葉を使用しない)
加熱式たばこに関する健康への影響について
- 健康リスクの認識
加熱式たばこは、喫煙者の循環器疾患リスクやニコチン依存など、多様な健康への悪影響が認められている。
一部の有害物質への曝露量は伝統的な紙巻きたばこより減少するものの、健康リスクが懸念されるレベルは依然として存在し、その曝露低減が十分に科学的に証明されているわけではない。 - 発がん性の現状
発がんリスクに関しては、がん発症を直接評価した疫学研究が現時点で不足しており、明確な判定は困難。
しかし、発がんリスクの可能性を示唆する知見も存在し、長期的かつ大規模な疫学研究を通じて今後更なる知見の蓄積が必須である。 - 受動喫煙の影響
加熱式たばこの受動喫煙においても、発がん物質の体内取り込み量が紙巻たばこの受動喫煙と同等になる場合があり、これは公衆衛生上、重要かつ注意を要する知見である。 - 研究の資金源による結論の違い
実験研究では、たばこ産業資金による研究と独立資金の研究とで結果に乖離がみられることが多く、エビデンスに基づく政策決定を行う際は、この点に十分な配慮が必要である。
このように、加熱式たばこは従来の紙巻きたばこと比べて一部曝露は低減されているものの、健康被害のリスクは依然として存在し、発がん性や受動喫煙リスクに関する科学的証拠はまだ不十分であるため、今後の研究と慎重な判断が求められています。
参考文献:加熱式たばこに関するこれまでの知見の整理 令和8(2026)年3月 (加熱式たばこの化学的特性と健康リスクに関する科学的エビデンス構築に係る研究班)
施設の分類と受動喫煙対策
- 多数の人が利用するすべての施設(注1)においては原則禁煙です。喫煙するためには、各種喫煙室の設置が必要です。(自宅やホテルの客室など、人の居住の用に供する場所は対象外です。)
- 喫煙可能な設備を備えた施設には、指定された標識の掲示が義務づけられています。
- 喫煙可能エリアには20歳未満の方は、従業員等も含め立入禁止とされています。
- その他義務事項を含め、違反者には罰則(過料)が課せられることがあります。
注1:二人以上の人以上の者が同時に又は入れ替わり利用する施設
【施設分類】 第一種施設
学校、児童福祉施設、病院・診療所、薬局、施術所(注2)、行政機関の庁舎等が該当します。
受動喫煙の影響を特に受けやすい子どもや患者等が利用する施設であり、原則として敷地内全面禁煙となっています(注3)。
注2:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師が業務を行う場所。
注3:屋外で適切な措置が取られた場所には、特定屋外喫煙場所の設置が可能です。

【施設分類】 第二種施設
飲食店、オフィス、事業所、ホテル、旅館、工場、旅客運送事業自動車等(注4)が該当します。
これらの施設では、原則屋内(乗物内)禁煙です。
屋内での喫煙は、基準を満たした喫煙室(注5)の設置と適切な運用が必要です。
注4:バス、タクシー、鉄道、航空機、船舶等。
注5:喫煙専用室及び指定たばこ専用喫煙室の設置が可能で、たばこの煙の流出を防止する技術的基準があります。

【設置可能な喫煙室】

喫煙室設置における義務事項等について
各種喫煙室の設置には標識掲示など定められた事項の遵守が必要です。以下のチェックリストを参考に、適切に設置されているかご確認ください。
【標識例】
(喫煙専用室)

(加熱式たばこ専用喫煙室)
【飲食店における経過措置について】
既存特定飲食施設(下記の要件を満たす施設)には経過措置が適用され、「喫煙可能室(店)」の設置が認められています。
既存特定飲食提供施設の要件
対象施設は、飲食店・喫茶店・その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設であり、かつ、以下の要件3つ全てに該当する施設です。
- 2020年4月1日時点で、営業している店舗である。
- (法人)資本金又は出資の総額5000万円以下である。
- 客席面積は100平方メートル以下である。

保健所への届出について
喫煙可能室(店)とする場合は保健所への届出が必要です。その他、変更が生じた場合や喫煙可能室(店)を廃止する場合には届出が必要です。
【届出様式】
【届出先】
郡山市保健所 健康づくり課 宛
住所:〒963-8024 福島県郡山市朝日二丁目15-1
mail:kenkoudukuri@city.koriyama.lg.jp
喫煙可能室(店)設置における義務事項等について
喫煙可能室(店)の設置には、標識の掲示など決められた事項を適切に行う必要があります。
下記のチェックリストを参考に、喫煙可能室(店)設置に定められた事項が適切になされているか確認をお願いします。
喫煙可能室(店)チェックリスト[PDFファイル/184KB]
【標識例】

※喫煙可能店は店舗全体が喫煙場所になっているため、20歳未満は立入禁止です。
喫煙目的施設
喫煙目的施設とは、公衆喫煙所、喫煙を主目的とするバーやスナック、喫煙可能なたばこ販売店などを指します。
これらの施設では、たばこの煙の流出防止のための技術基準を満たした専用の喫煙目的室を屋内に設けることが可能です。
各種喫煙室の設置には標識掲示など定められた事項の遵守が必要です。以下のチェックリストを参考に、適切に設置されているかご確認ください。
【標識例】
(喫煙を主目的とするバーやスナック)

受動喫煙防止対策助成金について
健康増進法で定める既存特定飲食提供施設を対象に、喫煙専用室等の設置・改修費用の一部を国が支援する助成金制度があります。詳しくは 厚生労働省のウェブページ <外部リンク>をご覧ください。
労働者災害補償保険(労災保険)の対象外の個人事業主(いわゆる一人親方)には、「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」制度があります。詳細は 全国生活衛生営業指導センターのウェブページ<外部リンク> をご確認ください。
事業者の皆様へ
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」(令和元年7月1日付、基発0701第1号)が策定されています。
このガイドラインは、労働安全衛生法および健康増進法で事業者に義務付けられている事項をまとめたものです。
詳細は、厚生労働省ホームページ「職場における受動喫煙防止対策について」<外部リンク>をご確認ください。
喫煙場所を設置する場合(屋外を含む)の注意点
喫煙場所を設置する際の配慮義務が定められています。
- 施設の出入口付近や利用者が多く集まる場所から離れた場所へ設置しましょう。
- たばこの煙の排出先について、周辺の通行量や周辺の状況に注意して場所を設定しましょう。
市民の皆様へ

お店に入る前に標識をチェック!
屋外や家庭等における喫煙について
喫煙を行う場合は周囲の状況を確認し、受動喫煙にならないよう配慮することが必要です。
(健康増進法25条の3 喫煙をする際の配慮義務等)
建物の出入口やベランダでの喫煙は、室内への煙流入を防げず受動喫煙の原因となります。
車の窓を開けての喫煙や換気扇の近くでの喫煙も、一部煙が室内に残るため注意が必要です。
特に妊婦や子ども、ぜんそくなどの慢性疾患を持つ方への配慮が重要です。
【例】
- 周囲に人がいない場所で喫煙するよう配慮する。
- 子どもや患者等、特に配慮が必要な人の近くでの喫煙を避ける。

郡山市の受動喫煙防止対策について
1.公共施設における受動喫煙対策
郡山市では、受動喫煙による健康被害を防止するため、平成29年8月に「郡山市の公共施設における受動喫煙防止対策指針」を策定しました。この指針に基づき、同年12月1日から、市役所、行政センターをはじめ、公民館、スポーツ施設、福祉施設、文化施設等すべての市公共施設を敷地内禁煙としております。
詳細は郡山市の公共施設における受動喫煙防止対策についてをご参照ください。
2.空気のきれいな施設・車両認証事業
郡山市で市内で禁煙に取り組んでいる施設や車両を認証し、市ウェブサイトで公表しています。
認証制度の詳細や認証事業所については、こちらをご参照ください。
































































