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望まない受動喫煙をなくそう ~マナーからルールへ~

ページID:0007139 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

喫煙はがんをはじめ、脳卒中や虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞など)などの循環器疾患や慢性閉塞性肺疾患(COPD)や結核などの呼吸器疾患、糖尿病、歯周病など、多くの病気と関係しています。
また、喫煙者が吸う煙を「主流煙」、たばこの先から立ち上る煙を「副流煙」と言い、身体に悪影響を及ぼす物質(一酸化炭素・ニコチンなど)は、主流煙よりも副流煙に多く認められます。子どもなど20歳未満の方や患者等は受動喫煙による健康影響が大きいため、望まない受動喫煙により深刻な健康被害を受けます。

このことから受動喫煙対策の徹底を図るため、2018年7月に健康増進法が改正され、2020年4月に全面施行されました。

健康増進法改正の趣旨

【基本的考え方第1】「望まない受動喫煙」をなくす
【基本的考え方第2】受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等に特に配慮
【基本的考え方第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施

各施設における受動喫煙対策について

  • 多数の人が利用するすべての施設(注1)において喫煙するためには、各種喫煙室の設置が必要となります。(自宅やホテルの客室など、人の居住の用に供する場所は適用から除外されます。)
  • 喫煙可能な設備を持った施設には必ず指定された標識の掲示が義務図けられています。
  • 喫煙可能エリアには20歳未満の方は、従業員も含め立入禁止となります。
  • その他義務事項を含め、違反者には罰則の適用(過料)が課せられることがあります。

注1: 2人以上の者が同時に又は入れ替わり利用する施設

改正健康増進法の詳細な内容、受動喫煙防止対策助成金制度等については、
厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙。」<外部リンク>をご参照ください。

【リーフレット】
受動喫煙対策リーフレット[PDFファイル/832KB]

学校、児童福祉施設、病院・診療所、薬局、施術所(注2)、行政機関の庁舎等

【施設分類】 第一種施設

受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者(子どもや患者等)が主として利用する施設は、原則敷地内禁煙(注3)です。

注2:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師が業務を行う場所。
注3:屋外で必要な措置がとられた場所に、喫煙場所の設置(特定屋外喫煙場所)が可能。

飲食店、オフィス・事業所、ホテル・旅館、工場等及び旅客運送事業自動車等(注4)

【施設分類】 第二種施設

多数の者が利用する施設のうち、第一種施設・喫煙目的施設以外の施設及び旅客運送事業自動車等は、原則屋内(乗物内)禁煙です。屋内での喫煙には、基準を満たした喫煙室(注5)の設置と運用が必要となります。

注4:バス、タクシー、鉄道、航空機、船舶等
注5:喫煙専用室及び指定たばこ専用喫煙室の設置が可能。たばこの煙の流出を防止するための技術的基準があります。

喫煙室設置における義務事項等について

各種喫煙室の設置には、標識の掲示など決められた事項を適切に行う必要があります。
下記のチェックリストを参考に、各種喫煙室設置に定められた事項が適切になされているか確認をお願いします。

【飲食店における経過措置について】

飲食店のうち、下記の要件を満たす既存特定飲食施設は経過措置が適用され、「喫煙可能室(店)」(飲食をしながらの喫煙が可能)の設置が認められます。

「喫煙可能室(店)」を設置する場合には、郡山市保健所への届出が必要です。

経過措置の該当要件

対象施設は、飲食店・喫茶店・その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設であり、かつ、以下の要件3つ全てに該当する施設です。

既存特定飲食提供施設の要件
  1. 2020年4月1日時点で、営業している店舗である。
  2. (法人)資本金又は出資の総額5000万円以下である。
  3. 客席面積は100平方メートル以下である。

保健所への届出について

1 【届出時期】

喫煙可能室(店)設置後、速やかに届け出をしてください。なお、設置前の届け出も可能です。その他、変更が生じた場合や喫煙可能室(店)を廃止する場合には届け出が必要です。

2 【届出様式】
3 【届出先】

郡山市保健所 健康づくり課に郵送又はご持参ください。

喫煙可能室(店)設置における義務事項等について

喫煙可能室(店)の設置には、標識の掲示など決められた事項を適切に行う必要があります。
下記のチェックリストを参考に、喫煙可能室(店)設置に定められた事項が適切になされているか確認をお願いします。

喫煙可能室(店)チェックリスト[PDFファイル/184KB]
※チェックリストは提出の必要はありません。参考に御確認ください。

公衆喫煙所、喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店

【施設分類】 喫煙目的施設

喫煙を主目的とする施設においては、施設要件及び受動喫煙防止の構造設備基準に適合した室内空間に限り喫煙目的室を設けることが可能です。

事業者の皆様へ

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」(令和元年7月1日付、基発0701第1号)が策定されました。

本ガイドラインは、労働安全衛生法及び第68条の2により事業者が実施すべき事項及び改正健康増進法で義務付けられる事項を一体的に示すことを目的として策定されました。

ガイドラインの内容の詳細については、厚生労働省ホームページ「職場における受動喫煙防止対策について」<外部リンク>をご参照ください。

対象施設以外(屋外や家庭等)における喫煙について

喫煙を行う場合は周囲の状況を確認し、受動喫煙にならないよう配慮することが必要です。
(健康増進法25条の3 喫煙をする際の配慮義務等)

例)

  • できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮する。
  • 子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮する。

郡山市の受動喫煙防止対策について

1.公共施設における受動喫煙対策

郡山市では、受動喫煙による健康被害を防止するため、平成29年8月に「郡山市の公共施設における受動喫煙防止対策指針」を策定しました。この指針に基づき、平成29年12月1日から、市役所、行政センターをはじめ、公民館、スポーツ施設、福祉施設、文化施設等すべての市公共施設を敷地内禁煙としております。詳細は郡山市の公共施設における受動喫煙防止対策についてをご参照ください。

2.空気のきれいな施設・車両認証事業

郡山市では、市内の禁煙に取り組んでいる施設や車両を有する事業所を認証し市ウェブサイトで公表しています。
認証制度の詳細や認証事業所については、こちらをご参照ください。

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