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犬・猫が亡くなった場合について
死亡届出について
犬の場合について
飼い犬が死亡した場合には、届出が必要です。
鑑札をお持ちの場合
当保健所、市内の動物病院、各行政センター及び下記リンク先より届出ください。
飼い犬の死亡届<外部リンク><外部リンク>
狂犬病予防法の特例制度により鑑札とみなされたマイクロチップを装着している場合
下記リンク先より届出ください。
環境大臣指定登録機関<外部リンク><外部リンク>
猫について
届出は不要です。
火葬や埋葬について
亡くなった犬・猫の対応は以下の3つの方法により
1.飼い主が自ら対応
自己所有地への埋却等が可能です。
2.本市へ対応依頼
本市クリーンセンターへ焼却依頼が可能です。下記リンクを参照お願いいたします。
3.民間事業者への対応依頼
民間事業者では犬・猫の火葬、返骨、埋却等の対応を行っております。
事業者の御紹介はしておりませんので、御自身で検索いただきますようお願いいたします。