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犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について

ページID:0062760 更新日:2023年1月12日更新 印刷ページ表示

特例制度について

 動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ)が取得した犬・猫へのマイクロチップ装着等が義務付けられました。詳しくは、「犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について」をご覧ください。

 また、⽝の所有者が環境省に登録したマイクロチップの情報について、市町村が環境省に提供を求めた場合、環境省が市町村に情報を通知し、通知を受けた市町村では、⽝の所有者から狂⽝病予防法に基づく犬の登録の申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる特例制度が設けられました。

 本市は、令和5年4月1日からこの特例制度を適用します。

 犬の所有者は、狂犬病予防法に基づき市町村で飼い犬の登録を受けることが義務付けられていますが、本市が特例制度を適用することで、 飼い犬にマイクロチップを装着し、令和5年4月1日以降(※)に環境省の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録等することにより、環境省から本市に情報が通知され、本市ではこれらの情報を基に登録を行うため、犬の所有者は保健所窓口での手続が原則不要となります。

 なお、狂犬病予防注射につきましては、従来通り、契約動物病院以外で接種した場合は、保健所で注射済票の交付を受ける必要があります。

(※)令和5年4月1日の正午頃までは、指定登録機関のシステム運用の関係上、登録された情報が環境省から本市に通知されず、本市への登録申請があったとはみなされませんので、十分にご注意ください。情報が本市へ通知されない場合、指定登録機関の入力画面にその旨のメッセージが表示されますので、よくご確認ください。

必要な対応及び手続きについて

 狂犬病予防法に基づく本市への登録申請等がお済みでない犬の所有者について、飼い犬にマイクロチップを装着していても、民間の登録団体(Fam、JKC、AIPOなど)にのみ登録している場合や、指定登録機関に令和5年3月31日以前に登録等を行った場合は、保健所窓口で登録手続きを行っていただく必要があります。
​ また、市外へ転出する場合、転出先の自治体が特例制度に参加していない場合手続き方法が異なりますので、転出先の自治体に直接ご確認ください。
 ご不明な点につきましては、保健所生活衛生課までお問い合わせください。
 また、飼い犬のマイクロチップ情報の登録状況が不明な場合やマイクロチップ情報の登録等手続の詳細につきましては、指定登録機関<外部リンク>にお問い合わせください。​

 マイクロチップの装着による手続きの違いは以下のとおりです。

手続き比較表
  マイクロチップを装着している場合 マイクロチップを装着しない場合
登録 指定登録機関に情報登録する
※市への犬の登録手続きは不要
保健所、契約動物病院のいずれかで犬の登録手続きを行い、犬鑑札の交付を受ける

鑑札

マイクロチップが犬鑑札とみなされる
すでに犬鑑札を持っている場合、犬鑑札を保健所へ返却する
鑑札を犬の首輪等に着ける

変更・死亡

指定登録機関に変更・死亡登録する
※市への犬の届出は不要
保健所で変更・死亡手続きを行う

※マイクロチップが犬鑑札とみなされるのは、生後91日齢以上の犬に限ります。