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【オンライン申請】飼い犬の変更届・死亡届

ページID:0007197 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

飼い犬の登録事項に変更があったときや飼い犬が亡くなったときには、届出が必要です。

下記リンク先の「郡山市オンライン申請サービス」から、オンラインでの手続きが可能になりました。(※ご利用には利用者情報の登録が必要です。)

    飼い犬の変更届、転入と転出を除く

    飼い犬の死亡届

注意事項

  1. 手続きができるのは、福島県郡山市に登録があり、鑑札を交付された犬のみです。
  2. 特例制度により鑑札とみなされたマイクロチップを装着している犬の場合は、「環境大臣指定登録機関」<外部リンク>への各種届出が必要です。郡山市は令和5年4月1日から狂犬病予防法の特例制度(以下、特例制度)に参加しているため、「環境大臣指定登録機関」で変更届や死亡届の手続きをした場合、郡山市へ個別に届出をする必要はありません。
  3. 入力内容に不明な点等がある場合、電話にて連絡させていただくことがあります。

飼い犬の所在地が市外へ変更になった場合(転出)

  1. 鑑札をお持ちの場合は、新住所地の市区町村窓口への届出が必要です。
  2. 特例制度により鑑札とみなされたマイクロチップを装着している犬の場合は、「環境大臣指定登録機関」<外部リンク>への変更届出が必要です。
  3. 新住所地の市区町村が特例制度に参加していない場合、新住所地の市区町村窓口への届出が必要です。なお、市区町村の特例制度参加の有無については、下記リンク先の『ガイドライン等』から確認してください。

  「狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧」<外部リンク>

飼い犬の所在地が市外から郡山市内へ変更になった場合(転入)

  1. 鑑札をお持ちの場合、郡山市保健所窓口への届出が必要です。
  2. 特例制度により鑑札とみなされたマイクロチップを装着している犬の場合は、「環境大臣指定登録機関」<外部リンク>への変更届出が必要です。(※郡山市への届出は不要です。)

 

よくある質問