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結婚新生活スタートアップ支援事業

ページID:0001339 更新日:2024年6月27日更新 印刷ページ表示

郡山市結婚新生活スタートアップ支援補助金について

郡山市では、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得や賃借、または引越しに係る費用を最大30万円まで補助します。

予算の上限に達することが見込まれた場合、抽選をすることがあります。

対象者

令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯が対象です。

ただし、申請時点において以下の要件をすべて満たしている場合のみ、補助を受けることができます。

補助要件

申請時点において、次の要件を全て満たす場合に申請が可能です。

  1. 夫婦の双方が郡山市に住民登録を有し、住民票の住所が申請の対象としている住宅の所在地となっていること。ただし、夫婦の一方が申請に係る住宅の所在地に住民登録を有した後、やむを得ない事情(単身赴任等)で住民登録を異動した場合はこの限りではない。
  2. 夫婦双方の婚姻時の年齢が39歳以下であること。
  3. 令和5年分(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。詳しくは、本ウェブサイトの「夫婦の合計所得金額の算出方法​」をご確認ください。
  4. 夫婦の双方または一方が、過去に国の地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
  5. 夫婦が市民税(個人住民税、固定資産税(都市計画税を含む)、軽自動車税及び国民健康保険税)を滞納していないこと。
  6. 郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でないこと。

夫婦の合計所得金額の算出方法

令和5年分(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の所得に基づき算出します。

  • 夫婦の双方または一方が、貸与型奨学金(公的団体や民間団体から貸与された資金)の返済を行っている場合、夫婦の合計所得金額から令和5年分の年間返済額を控除することができます。返済額を確認できる書類を添付してください。

※所得額は所得・課税証明書(所得証明書の場合もあります。)で確認します。所得・課税証明書は令和6年1月1日時点で住所のあった市区町村より取得してください。マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ等のマルチコピー端末で取得できる場合があります。

※所得・課税証明書(所得証明書)は有料です。あらかじめご夫婦の所得金額を確認したい場合は、次の方法で確認してください。

(会社員・団体職員・公務員などの方)

  • 「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の『総所得金額』に記載された額
  • 「源泉徴収票」の『給与所得控除後の金額』に記載された金額(毎年1月に勤務先にて発行されるものです。給与所得のみの方は、源泉徴収票でも確認することができますが、1年間に複数の会社に勤務した場合やそれ以外の収入(不動産、農業、株の配当など)がある場合は、年間の合計額で判断します。)

(自営業・フリーランス・退職した方など)

  • 「住民税納入通知書」の『合計所得金額』に記載された額(毎年6月に市区町村から郵送されるものです。)

対象経費

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支出した住居費と引越費用

住居費(賃借)

・結婚に伴い賃借した住宅の賃料(6か月分まで)共益費(6か月分まで)敷金礼金仲介手数料

婚姻日等によりどの時点から対象経費とできるかが異なりますので、事前にお問合せください。​

(対象とならない費用)

駐車場代、鍵交換代、クリーニング代などオプションにあたる費用は対象外です。

住居費(購入)

・結婚に伴い取得した住宅の購入費(新築建売住宅と中古住宅の両方が対象です。)工事請負費(新築工事。リフォームについては次の段を参照。)

※婚姻日より前に取得した住宅は、婚姻日から起算して1年以内に取得したものに限ります。

(対象とならない費用)

土地の購入費は対象外です。

なお、住宅を購入、新築、リフォームされた方向けの、国及び県の補助金一覧をページ下部に記載しております。

※本補助金と併用できない場合がありますのでご注意ください。

住居費(リフォーム)

・結婚に伴い行った住宅のリフォーム費

・既存の住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕増築改築及び設備更新等の工事費用

※住宅の名義が夫婦以外であっても、リフォーム工事の契約が夫婦で、支払いも夫婦の場合は対象となります。ただし、賃貸物件の場合は、本来貸主が負担すべき修繕費用でないことを賃貸借契約により確認します。

※婚姻日より前にリフォームを実施した場合は、婚姻日から起算して1年以内に実施したものに限ります。

(対象とならない費用)

倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス及び植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン及び洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外です。

なお、住宅を購入、新築、リフォームされた方向けの、国及び県の補助金一覧をページ下部に記載しております。

※本補助金と併用できない場合がありますのでご注意ください。

引越費用

・結婚に伴い取得または賃借した住宅や、夫または妻が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った作業費や運送費

(対象とならない費用)

レンタカーを借りて自身で引越しを行った場合の費用や不用品の処分費用、引越業者が行う電気やガス等のサービス料、エアコン等のクリーニング費用は対象外です。

補助額

対象経費(住居費・引越費用)の実支出額のうち、1世帯あたり30万円を上限に補助します。
ただし、他の補助金や勤務先からの住宅手当などを受けている場合はその額を控除します。

  • 住居費と引越費用は併せて申請することができますが、その場合も上限は30万円までです。
  • 算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

申請期間

令和6年7月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)予算がなくなることが見込まれる場合、受付を終了します。

補助金申請から受取の流れ

 
(1) 事前相談

申請方法や対象経費について事前に相談いただくことをおすすめします。特に、賃貸の方は婚姻日等によりどの時点から対象経費とできるかが異なりますので、事前にご確認ください。なお、できるだけその時点でお持ちの必要書類をご準備の上ご相談ください。​

※窓口での事前相談の場合は必ず申請予約フォーム<外部リンク>で予約を行ってください。また、24時間受付可能な問合せフォーム<外部リンク>もございます。詳しくは、本ウェブサイトの「申請にあたっての留意事項」をご確認ください。

※電話による問合せの受付可能時間は、「平日午前8時30分から午後5時15分まで」です。

(2) 補助金申請

必要書類をご準備の上、こども総務企画課(市役所西庁舎3階)まで提出してください。提出方法は2通りです。

●窓口への提出  ※申請書の提出の際は、必ず申請者ご本人または配偶者の方がお越しください。

●郵送による提出 ※申請期間内(令和6年7月1日から令和7年3月31日まで)必着ですので、ご注意ください。​

​※提出方法に関わらず、必ず申請予約フォーム<外部リンク>で予約を行ってください。予約のない申請は受付できません。詳しくは、本ウェブサイトの「申請にあたっての留意事項」をご確認ください。

(3) 受理・審査 書類の審査を行います。審査には1か月程度お時間をいただきます。
(4) アンケート回答 本事業に係るアンケートにご協力くださいをご覧ください。
(5) 通知書発送・補助金交付 提出書類に問題がなければ、ご自宅へ交付決定兼確定通知書が郵送されます。また、通知書発送後、おおむね1か月程度でご指定の口座へ振込まれます。
(6) 申告 本補助金を受給した方は、税の申告が必要です。詳しくは申告についてをご覧ください。

申請にあたっての留意事項

申請には事前予約が必要です

本補助金の申請及びお問合せは、郡山市オンライン申請サービスによる予約が必要です。郡山市オンライン申請サービスへの登録がお済みでない方は、下記リンクから新規登録後、各種手続きをお願いします。

郡山市オンライン申請サービスはこちら<外部リンク>

申請予約フォーム<外部リンク>及び問合せフォーム<外部リンク>は、24時間可能です。ただし、システムメンテナンス等で一時サービスの利用停止となる場合があります。

 
内容 フォーム

事前相談及び申請予約をする方

(窓口・郵送含む)

※予約必須

申請予約フォーム<外部リンク>

窓口での事前相談及び申請の場合は、3日後以降の日付を入力願います。

申請予約が完了すると、完了画面が表示され、併せてメールが届きます。なお、キャンセルしたい場合は、同フォームより取下げの対応をお願いします。

補助金に関するお問合せ

問合せフォーム<外部リンク>

入力が完了すると、完了画面が表示され、併せてメールが届きます。メールまたはお電話で回答いたしますので、お待ちください。

 

過去の申請の不備事例について

過去の申請の不備事例をまとめました。以下の場合は申請ができませんのでご注意ください。

  • 申請期限間際の申請で必要書類が不足し、期限までに不足書類が準備できなかった

※余裕をもって申請ください。3月31日を過ぎた申請は原則受付できません。

  • 郡山市税の滞納があり、申請ができなかった

※郡山市税の滞納がある場合補助金の申請ができません。申請時までに納付いただくようになります。なお、滞納の有無を確認をしたい場合は、郡山市役所収納課(西庁舎2階)の窓口で照会してください。

収納課電話番号 024-924-2101

  • 過年度に収入の申告が必要な方が申告をしておらず、所得・課税証明書を取得できなかった

※所得・課税証明書は必須書類です。申告未了の方は申告をしていただくこととなりますが、タイミングによっては所得・課税証明書の発行が間に合わない場合があります。申告に関することは郡山市役所市民税課(西庁舎2階)、所得・課税証明書の申請に関することは郡山市役所資産税課(西庁舎2階)に確認してください。

市民税課電話番号 024-924-2081

資産税課電話番号 024-924-2091

現在の申請状況について

現在の申請状況について、随時お知らせします。

申請枠には余裕がございますが、お早目のご相談、ご申請をお勧めします。

必要書類

全員が提出する必要書類(省略できません。)

  • 結婚新生活スタートアップ支援補助金交付申請書兼同意書兼誓約書(ページ下部に様式あり)(注意)署名欄は自署または記名押印してください。
  • 対象経費内訳書(ページ下部に様式あり
  • 婚姻届受理証明書または戸籍謄本(どちらかで構いません)
  • 住民票(市内の住宅に転居もしくは転入後のもの)
  • 夫婦の令和6年度所得・課税証明書(令和5年分の所得証明)(市区町村が発行するもの。所得証明書という名前の場合もあります。)

※住民票などは、各入手窓口から取得した原本をそのままお持ちください。なお、「何か月以内に取得したもの」という期限はありません。ただし、住民票は住所を申請する住居に異動した後に取得してください。

※住民票などは、郡山市の場合、市民課(郡山市役所西庁舎1階)、各行政センター、各連絡所、各市民サービスセンターで入手できます。

※婚姻届出した市区町村や住所の状況により、郡山市以外の市区町村から入手いただく場合があります。郵便請求の方法やマイナンバーカードを利用してコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得する方法は、各入手窓口へお問合せください。また、郡山市とは手数料が異なる場合があります。

住民票などの入手窓口について
書類名 窓口となる市区町村

郡山市の発行手数料

婚姻届受理証明書

婚姻届出をした市区町村 1通350円
戸籍謄本 本籍地のある市区町村 1通450円
住民票

郡山市

※申請する住居に住民票を異動してから取得してください。

※続柄は省略しないでください。

※夫婦2人でまとめて1通で発行することができます。取得窓口にて、「夫婦2人分」または「世帯全員分」とお伝えください。

1通250円
令和6年度所得・課税証明書(令和5年分の所得証明)

令和6年1月1日時点で住民票のあった市区町村

※市区町村によって、名称が「所得証明書」の場合があります。

1通250円

こちらの書類は、個人単位で発行されるものですので、夫婦2名分で500円となります。

 

 

 

 

2.該当者のみ提出する必要書類​

  • 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類夫婦に貸与型奨学金の返済を行っている者がいる場合(令和5年分の返済額が確認できる返還証明書など)

3.住宅を賃借した場合の必要書類

  • 住宅の賃貸借契約書の写し(契約日、金額、借主・貸主双方の捺印を確認できるもの)
  • 領収書等の写し((1)支払者の氏名、(2)金額、(3)支払の内容、(4)受領日(支払日)、(5)支払先が明記されているもの)

 ※(1)から(5)の内容が確認できれば、支払証明書や受領証明書といった書面でも可。
 ※(1)から(5)の内容が確認できれば、請求書(見積書)及び引落口座の明細でも可。
 ※(1)から(5)の内容が確認できれば、請求書(見積書)及びクレジットカード利用明細でも可。

  • 住宅手当支給証明書(ページ下部に様式あり
    (注意)夫婦双方が給与所得者の場合はそれぞれ提出が必要。手当を受けていない場合も必須。
    (注意)申請する賃料・共益費の支払月に給与所得があった場合は、申請日時点で離職していても必要。

4.住宅を購入またはリフォームした場合の必要書類

  • 住宅の売買契約書の写しまたは工事請負契約書の写し(契約日、金額、買主・売主双方の捺印を確認できるもの)
  • 領収書等の写し((1)支払者の氏名、(2)金額、(3)支払の内容、(4)受領日(支払日)、(5)支払先が明記されているもの)

 ※(1)から(5)の内容が確認できれば、支払証明書や受領証明書といった書面でも可。
 ※(1)から(5)の内容が確認できれば、請求書(見積書)及び引落口座の明細でも可。
 ※(1)から(5)の内容が確認できれば、請求書(見積書)及びクレジットカード利用明細でも可。

5.引越しをした場合の必要書類

  • 引越費用の領収書の写し((1)支払者の氏名、(2)金額、(3)支払の内容、(4)受領日(支払日)、(5)支払先が明記されているもの)(注意)引越業者または運送業者へ支払った費用に限る。

​ ※(1)から(5)の内容が確認できれば、支払証明書や受領証明書といった書面でも可。
 ※(1)から(5)の内容が確認できれば、請求書(見積書)及び引落口座の明細でも可。
 ※(1)から(5)の内容が確認できれば、請求書(見積書)及びクレジットカード利用明細でも可。

  • 領収書の写しで引越先の住所が確認できない場合は、見積書等の住所が確認できるもの

様式

申請に必要な書類の様式はこちらからダウンロードできますので、ご活用ください。

申請様式
結婚新生活スタートアップ支援補助金交付申請書兼同意書兼誓約書(第1号様式) Excel [Excelファイル/49KB] PDF [PDFファイル/87KB]
住宅手当支給証明書(第2号様式)※夫婦ともに提出が必要です PDF [PDFファイル/37KB]
対象経費内訳書(第3号様式) PDF [PDFファイル/33KB]

申請様式の記載例はこちらからダウンロードできますので、ご活用ください。

結婚新生活スタートアップ支援補助金申請様式記載例 [PDFファイル/185KB]

募集要項、Q&A

次に掲載する募集要項とQ&Aをよく確認の上、申請ください。

補助金交付要綱(令和6年度事業)

結婚新生活スタートアップ支援補助金を受給した方へ

本事業に係るアンケートにご協力ください。

アンケートは無記名です。回答方法は、下記の2通りです。

  • インターネットで回答いただく場合

   こちらのリンク<外部リンク>よりご回答ください。

  • アンケート用紙に記入いただく場合

   アンケート用紙 [PDFファイル/102KB]をダウンロードしご記入の上、窓口で申請書と一緒にお渡しいただくか、郵送の場合は同封ください。

申告について

本補助金を受給した方は、税の申告が必要です。賃貸と購入で方法が異なりますので、以下に掲載するファイルを確認の上、申告してください。

なお、申告にあたっては、「郡山市結婚新生活スタートアップ支援補助金交付決定兼確定通知書」を使用してください。

令和6年中に受給した方は、令和7年に実施される令和6年分申告で申告してください。

令和6年中に受給した方への案内 [PDFファイル/60KB]

住宅を新築、購入、リフォームした方へ

住宅を新築、購入、リフォームした場合、本補助金以外に下記の補助制度がありますが、本補助金と併用することはできません。ただし、住宅リフォームにおいては請負工事契約が別かつ工期が別である場合は併用可能です。

※既に補助金受付を締め切っている制度もございますのでご了承ください。

なお、次に記載のない補助金との併用については、可能か確認いたしますのでお問合せください。

 
国の補助事業
こどもみらい住宅支援事業<外部リンク>
地域型住宅グリーン事業<外部リンク>
ネット・ゼロ・エネルギーハウス実証事業<外部リンク>
戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化等支援事業及び集合住宅の省CO2化促進事業<外部リンク>
こどもエコすまい支援事業<外部リンク>
長期優良住宅化リフォーム推進事業<外部リンク>
住宅・建築物安全ストック形成事業<外部リンク>
次世代省エネ建材支援事業<外部リンク>
既存住宅における断熱リフォーム支援事業<外部リンク>
住宅エコリフォーム推進事業<外部リンク>
住宅・建築物省エネ改修推進事業<外部リンク>
高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金<外部リンク>
住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業<外部リンク>

下記の県の補助制度については、本補助金と併用可能です。

県の補助事業
「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業<外部リンク>

地域少子化対策重点推進交付金実施計画(令和6年度事業)

本事業は、「地域少子化対策重点推進交付金」を活用した事業です。令和6年度の事業計画を掲載いたします。

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