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結婚新生活スタートアップ支援事業

ページID:0001339 更新日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

 

お知らせ

申請をお考えの方は、お早目に予約の上、事前相談をされることをおすすめしております。

令和5年7月3日より申請受付を開始しました。詳しくは、本ウェブサイトの「申請には事前の予約が必要です」をご確認ください。現在、令和6年3月29日までに申請する方の予約を受付中です。

令和6年3月30日から同31日までに婚姻届を提出予定の方は、婚姻届出受理証明書と住民票以外の書類を同29日までに揃えることができる場合、申請可能です。婚姻届出受理証明書と住民票は速やかに提出ください。※提出ができなかった場合、受付できません。​

  • ・申請要件や申請書類に関して、電話による問合せの受付可能時間は、「平日午前8時30分から午後5時15分まで」です。窓口での申請や事前相談は予約で承っております。事前に相談されることをお勧めします。
  • 問合せフォーム<外部リンク>による問合せは、24時間可能です。ただし、システムメンテナンス等で一時サービスの利用停止となる場合があります。
  • 予算がなくなる場合、抽選により受付することがあります(事前に本ページでお知らせします。)。​
  • 本補助金を申請する方は、「見えない家事」発見!カジタンの旅​の動画視聴及びアンケート回答に御協力ください。

現在の申請状況について(2月29日時点)

現在の申請状況について、随時お知らせします。現在、申請の残りの枠は55%(約119世帯分)です。

申請枠には余裕がございますが、お早目のご相談、ご申請をお勧めします。

申請には事前の予約が必要です(現在、令和6年3月29日までに申請する方の予約を受付中)

本補助金の申請には、3日前までの予約が必要です。申請書類が揃った時点で、以下の予約フォームから3日前までに予約を行い、窓口または郵送で提出してください。予約のない申請は受付できません。また、書類不足や不備がある場合、受付できません。

申請予約<外部リンク>」を開始しました。現在、令和6年3月28日までに申請する方の予約を受付しております。

窓口による申請の場合、「平日午前8時30分から午後4時30分まで」の間で予約を入力してください。

郵送による申請の場合、到着予定の日付のみ入力し、時間は空白としてください。

事前相談予約<外部リンク>(申請書類の受取含む)と問合せ<外部リンク>は、申請予定日に関わらず随時受付しております。

また、事前に申請方法や対象経費について確認していただくことをおすすめします。特に、賃貸の方は婚姻日等によりどの時点から対象経費とできるかが異なりますので、事前に確認ください

事前の問合せ方法は、問合せフォーム<外部リンク>より必要事項を入力してください。その他、電話により問合せに対応しております。なお、電話や窓口で問合せの際は、できるだけその時点でお持ちの必要書類をお手元に準備、持参して問合せください。問合せフォームによる問合せが便利です。確認でき次第、こども政策課よりメールで返信します。問合せの内容が残りますので、おすすめいたします。

予約フォーム
内容 フォーム
申請予約をする方※予約必須

申請予約フォーム<外部リンク> ※現在、令和6年3月29日までに申請予定の方を受付中です。

申請予約が完了すると、完了画面が表示され、併せてメールが届きます。受信拒否をしている場合、メールを受け取れない可能性があるため、念のため完了画面のスクリーンショットをとっていただき、受付番号を確認してください。申請する際に、チェックリストに受付番号を記載してください。

キャンセルしたい場合は、受付完了メールへの返信でキャンセルの旨をご連絡ください。その際は、メール本文を引用するか、受付番号とお名前をお書きください。

窓口での事前相談を希望する方※予約必須

 

事前相談予約フォーム<外部リンク>

事前相談予約が完了すると、完了画面が表示され、併せてメールが届きます。受信拒否をしている場合、メールを受け取れない可能性があるため、念のため完了画面のスクリーンショットをとっていただき、受付番号を確認してください。窓口にお越しの際に、受付番号をおっしゃってください。

相談時に申請書類の受取を希望する方は、チェックを忘れずに行ってください。

キャンセルしたい場合は、受付完了メールへの返信でキャンセルの旨をご連絡ください。その際は、メール本文を引用するか、受付番号とお名前をお書きください。

問合せフォームからの問合せ※おすすめ

問合せフォーム<外部リンク>

入力が完了すると、完了画面が表示され、併せてメールが届きます。受信拒否をしている場合、メールを受け取れない可能性があるため、念のため完了画面のスクリーンショットをとっていただき、受付番号を確認してください。メールで返信いたしますので、お待ちください。

郡山市結婚新生活スタートアップ支援補助金について

郡山市では、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得や賃借、または引越しに係る費用を最大30万円まで補助します。

予算の上限に達する場合、抽選をすることがあります。

対象者

令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯が対象です。

ただし、申請時点において以下の要件をすべて満たしている場合のみ、補助を受けることができます。

補助要件

申請時点において、次の要件を全て満たす場合に申請が可能です。

  1. 夫婦の双方が郡山市に住民登録を有し、住民票の住所が申請の対象としている住宅の所在地となっていること。ただし、夫婦の一方が申請に係る住宅の所在地に住民登録を有した後、やむを得ない事情(単身赴任等)で住民登録を異動した場合はこの限りではない。
  2. 夫婦双方の婚姻時の年齢が39歳以下であること。
  3. 令和4年分(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。
  4. 夫婦の双方または一方が、過去に国の地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
  5. 夫婦が市民税(個人住民税、固定資産税(都市計画税を含む)、軽自動車税及び国民健康保険税)を滞納していないこと。
  6. 郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でないこと。

夫婦の合計所得金額の算出方法

令和4年分(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)の所得に基づき算出します。

  • 夫婦の双方または一方が、貸与型奨学金(公的団体や民間団体から貸与された資金)の返済を行っている場合、夫婦の合計所得金額から令和4年分の年間返済額を控除することができます。返済額を確認できる書類を添付してください。

※所得額は所得・課税証明書(所得証明書の場合もあります。)で確認します。所得・課税証明書は令和5年1月1日時点で住所のあった市区町村より取得してください。

※所得・課税証明書(所得証明書)は有料です。あらかじめご夫婦の所得金額を確認したい場合は、次の方法で確認してください。

(会社員・団体職員・公務員などの方)

  • 「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の『総所得金額』に記載された額
  • 「源泉徴収票」の『給与所得控除後の金額』に記載された金額(毎年1月に勤務先にて発行されるものです。給与所得のみの方は、源泉徴収票でも確認することができますが、1年間に複数の会社に勤務した場合やそれ以外の収入(不動産、農業、株の配当など)がある場合は、年間の合計額で判断します。)

(自営業・フリーランス・退職した方など)

  • 「住民税納入通知書」の『合計所得金額』に記載された額(毎年6月に市区町村から郵送されるものです。)

対象経費

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支出した住居費と引越費用

住居費(賃借)

結婚に伴い賃借した住宅の賃料(6か月分まで)共益費(6か月分まで)、敷金、礼金、仲介手数料

(対象となる費用)

夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅について、他方が後に当該住宅に入居した場合は、同居開始後に支払った費用のみが対象です。

(対象とならない費用)

駐車場代、鍵交換代、クリーニング代などオプションにあたる費用は対象外です。

住居費(購入)

結婚に伴い取得した住宅の購入費(新築建売住宅と中古住宅の両方が対象です。)、工事請負費(新築工事。リフォームについては次の段を参照。)

婚姻日より前に取得した住宅は、婚姻日から起算して1年以内に取得したものに限ります。

(対象とならない費用)

土地の購入費は対象外です。

住居費(リフォーム)

結婚に伴い行った住宅のリフォーム費

既存の住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築及び設備更新等の工事費用。

住宅の名義が夫婦以外であっても、リフォーム工事の契約が夫婦で、支払いも夫婦の場合は対象となります。

ただし、賃貸物件の場合は、本来貸主が負担すべき修繕費用でないことを賃貸借契約により確認します。

婚姻日より前にリフォームを実施した場合は、婚姻日から起算して1年以内に実施したものに限ります。

(対象とならない費用)

倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス及び植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン及び洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外です。

引越費用

結婚に伴い取得または賃借した住宅や、夫または妻が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った作業費や運送費

(対象とならない費用)

レンタカーを借りて自身で引越しを行った場合の費用や不用品の処分費用、引越業者が行う電気やガス等のサービス料、エアコン等のクリーニング費用は対象外です。

補助額

対象経費(住居費・引越費用)の実支出額のうち、1世帯あたり30万円を上限に補助します。
ただし、他の補助金や勤務先からの住宅手当などを受けている場合はその額を控除します。

  • 住居費と引越費用は併せて申請することができますが、その場合も上限は30万円までです。
  • 算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
  • 住宅手当の支給がない場合も、確認のために住宅手当支給証明書の提出が必要です。
  • 勤務先から住宅手当支給証明書を取得することが難しい場合は、該当する月全ての給与明細の写しでも構いません。

申請期間

申請する場合は、必ず申請予約フォーム<外部リンク>で予約を行ってください。予約のない申請は受付できません。

令和5年7月3日(月曜日)から令和6年3月31日(日曜日)までです。

ただし、予算がなくなった場合、受付を終了します。

平日の開庁時間のうち、「午前8時30分から午後5時15分まで」で受付を行います。

つきましては、受付窓口は令和6年3月29日(金曜日)午後5時15分までとなります。

令和6年3月30日(土曜日)または令和6年3月31日(日曜日)に申請をお考えの方は、事前に相談してください。

令和6年3月30日から同31日までに婚姻届を提出予定の方は、婚姻届出受理証明書と住民票以外の書類を同29日までに揃えることができる場合、申請可能です。婚姻届出受理証明書と住民票は速やかに提出ください。※提出ができなかった場合、受付できません。

補助金の申請方法

郡山市結婚新生活スタートアップ支援補助金交付申請書」に、以下の書類を添えて、こども政策課(市役所西庁舎3階)まで提出してください。ファックスでの提出はできません。申請書類はこのページでダウンロードできます。

  • 交付申請書の申請者氏名欄は、自署であれば押印不要ですが、自署でない場合は記名押印をお願いします。記名押印をされた場合は、申請書の提出の際に、書類に使用した印鑑をお持ちください。
  • 申請の際は3日前までに事前の予約が必要<外部リンク>です。
  • 申請書の提出の際は、必ず申請者ご本人または配偶者の方がお越しください。
  • 郵送での提出も可としますが、予約<外部リンク>の上、申請期間内(令和5年7月3日から令和6年3月31日まで)必着ですので、ご注意ください。

添付書類

1.全員が提出する添付書類(省略できません。)

  • 必要書類等チェックリスト(ページ下部に様式あり)
  • 同意書兼誓約書(ページ下部に様式あり)(注意)署名欄は自署または記名押印してください。
  • 婚姻届受理証明書または戸籍謄本(どちらかで構いません)
  • 住民票(市内の住宅に転居もしくは転入後のもの)
  • 夫婦の令和5年度所得・課税証明書(令和4年分の所得証明)(市区町村が発行するもの。所得証明書という名前の場合もあります。)

住民票などは、各入手窓口から取得した原本をそのままお持ちください。なお、「何か月以内に取得したもの」という期限はありません。ただし、住民票は住所を申請する住居に異動した後に取得してください。

住民票などは、郡山市の場合、市民課(郡山市役所西庁舎1階)、各行政センター、各連絡所、各市民サービスセンターで入手できます。

婚姻届出した市区町村や住所の状況により、郡山市以外の市区町村から入手いただく場合があります。郵便請求の方法やマインバーカードを利用してコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得する方法は、各入手窓口へお問合せください。また、郡山市とは手数料が異なる場合があります。

住民票などの入手窓口について
書類名 窓口となる市区町村

郡山市の発行手数料

婚姻届受理証明書

婚姻届出をした市区町村 1通350円
戸籍謄本 本籍地のある市区町村 1通450円
住民票

郡山市

※申請する住居に住民票を異動してから取得してください。

※続柄は省略しないでください。

※夫婦2人でまとめて1通で発行することができます。取得窓口にて、「夫婦2人分」または「世帯全員分」とお伝えください。

1通250円
令和5年度所得・課税証明書(令和4年分の所得証明)

令和5年1月1日時点で住民票のあった市区町村

※市区町村によって、名称が「所得証明書」の場合があります。

1通250円

こちらの書類は、個人単位で発行されるものですので、夫婦2名分で500円となります。

 

 

 

 

2.該当者のみ提出する添付書類​

  • 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類夫婦に貸与型奨学金の返済を行っている者がいる場合(令和4年分の返済額が確認できる返還証明書など)

3.住宅を賃借した場合の添付書類

  • 住宅の賃貸借契約書の写し(契約日、金額、借主・貸主双方の捺印を確認できるもの)
  • 領収書等の写し(支払者の氏名、金額、支払いの内容、受領日(支払日)、支払先が記載されているもの)
  • 住宅手当支給証明書(ページ下部に様式あり)
    (注意)夫婦双方が給与所得者の場合はそれぞれ提出が必要。手当を受けていない場合も必須。
    (注意)申請する賃料・共益費の支払月に給与所得があった場合は、申請日時点で離職していても必要。

4.住宅を購入またはリフォームした場合の添付書類

  • 住宅の売買契約書の写しまたは工事請負契約書の写し(契約日、金額、買主・売主双方の捺印を確認できるもの)
  • 領収書等の写し(支払者の氏名、金額、支払いの内容、受領日(支払日)、支払先が記載されているもの)

5.引越しをした場合の添付書類

  • 引越費用の領収書の写し(支払者の氏名、金額、支払いの内容、受領日(支払日)、支払先が記載されているもの)(注意)引越業者または運送業者へ支払った費用に限る。
  • 領収書の写しで引越先の住所が確認できない場合は、見積書等の住所が確認できるもの

募集要項、Q&A

次に掲載する募集要項とQ&Aをよく確認の上、申請ください。

住宅を新築、購入、リフォームした場合、本補助金以外の補助がありますが、次の補助金は、本補助金と併せて申請できます。次に記載のない補助金でも、併せての申請が可能か確認いたしますので、お問い合わせください。

併せて申請する際は、補助対象の経費の切り分けが必要です。例えば、補助対象となるリフォーム費用が50万円で、国から30万円補助金を受け取っている場合、結婚新生活スタートアップ支援補助金の対象となる経費は、差額の20万円分です。

結婚新生活スタートアップ支援補助金と併せて申請できる国の補助制度
国の補助事業
こどもみらい住宅支援事業<外部リンク>
地域型住宅グリーン事業<外部リンク>
ネット・ゼロ・エネルギーハウス実証事業<外部リンク>
戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化等支援事業及び集合住宅の省CO2化促進事業<外部リンク>
こどもエコすまい支援事業<外部リンク>
長期優良住宅化リフォーム推進事業<外部リンク>
住宅・建築物安全ストック形成事業<外部リンク>
次世代省エネ建材支援事業<外部リンク>
既存住宅における断熱リフォーム支援事業<外部リンク>
住宅エコリフォーム推進事業<外部リンク>
住宅・建築物省エネ改修推進事業<外部リンク>
高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金<外部リンク>
住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業<外部リンク>
結婚新生活スタートアップ支援補助金と併せて申請できる県の補助制度
県の補助事業
「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業<外部リンク>

申請書類

申請に必要な書類の様式はこちらからダウンロードできますので、ご活用ください。

申請様式

必要書類等チェックリスト 

申請予約<外部リンク>の上、受付番号を記入してください。

Word版 [Wordファイル/32KB] PDF版 [PDFファイル/149KB]
郡山市結婚新生活スタートアップ支援補助金交付申請書(第1号様式) Word版 [Wordファイル/31KB] PDF版 [PDFファイル/107KB]
住宅手当支給証明書(第2号様式) Word版 [Wordファイル/23KB] PDF版 [PDFファイル/74KB]
同意書兼誓約書(第3号様式) Word版 [Wordファイル/22KB]  PDF版 [PDFファイル/76KB]

申請様式の記載例はこちらからダウンロードできますので、ご活用ください。

郡山市結婚新生活スタートアップ支援補助金申請様式記載例 [PDFファイル/201KB]

アンケート及び「見えない家事」発見!カジタンの旅動画視聴へご協力のお願い

本事業に係るアンケートにご協力ください。

アンケートは無記名です。

回答方法は2通りあります。

  1. インターネットで回答いただく場合は、下のリンクよりかんたん電子申請でご回答ください。
    かんたん電子申請<外部リンク>
  2. アンケート用紙に記入いただく場合は、下の用紙をダウンロードしご記入の上、窓口で申請書と一緒にお渡しいただくか、郵送の場合は同封ください。
    アンケート用紙 [PDFファイル/108KB]

「見えない家事」発見!カジタンの旅動画視聴及びアンケート回答にご協力ください。

家事や育児をしていて、負担が大きい、自分ばかり頑張っていると感じたり、家族に駄目出しをされてしまったりした経験はないでしょうか。
そこには、「見えない家事」が関係しているかもしれません。

家事や育児はずっと続くもの。
これからの家事・育児について、ご家族で一緒に考えてみませんか。

動画視聴及びアンケート回答はこちらからお願いいたします。

結婚新生活スタートアップ支援補助金の申告に関する案内

本補助金を受給した方は、税の申告が必要です。賃貸と購入で方法が異なりますので、以下に掲載するファイルを確認の上、申告してください。

なお、申告にあたっては、「郡山市結婚新生活スタートアップ支援補助金交付決定兼確定通知書」を使用してください。

令和5年中に受給した方は、令和6年に実施される令和5年分申告で申告してください。

令和5年中に受給した方への案内 [PDFファイル/60KB]

令和6年中に受給した方は、令和7年に実施される令和6年分申告で申告してください。

令和6年中に受給した方への案内 [PDFファイル/60KB]

補助金交付要綱(令和5年度事業)

地域少子化対策重点推進交付金実施計画(令和5年度事業)

本事業は、「地域少子化対策重点推進交付金」を活用した事業です。令和5年度の事業計画を掲載いたします。

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