本文
<New>
令和4年3月16日福島県沖地震に係る「り災証明書」申請窓口のうち、市役所正庁の窓口開設を次のとおり変更いたします。
<変更内容>
市役所正庁(市役所本庁舎2階)の申請窓口については、(※)令和4年5月15日(日曜日)以降の日曜日及び祝日は閉鎖となります。
<(※)5月15日以降の申請窓口開設状況>
●市役所正庁(市役所本庁舎2階):日曜・祝日を除く毎日(8時15分~17時15分)
●行政センター(富田・大槻を除く):平日のみ(8時15分~17時15分)
※行政センターについては、変更ありません。
令和4年3月16日発生の福島県沖地震について、り災証明書の申請受付を、以下のとおり開始します。
なお、新型コロナ感染症対策のため、「1郵送による申請」をお勧めいたします。
1 郵送による申請
(1)申請書:本ウェブページよりダウンロードしてください。ダウンロード出来ない場合は正庁(本庁舎2階)・各行政センター(富田・大槻を除く)の窓口にもご用意しております。
(2)送付先:〒963-8601 郡山市朝日1丁目23-7
郡山市税務部資産税課 (り災証明専用ダイヤル:024-924-2111)
2 窓口での申請
(1)場所 ・正庁(本庁舎2階) ・各行政センター(富田・大槻を除く)
(2)日時
〈正庁〉
・平日及び土曜日
・受付時間:午前8時30分~午後5時15分
※3月19日(土曜日)までは、資産税課カウンター前・午前8時30分~午後5時15分にて申請窓口受付中です。
〈各行政センター(富田・大槻を除く)〉
・3月22日(火曜日)から(当面の間、平日のみ)
・受付時間:午前8時30分~午後5時15分
次に掲げる申請のみ、市の窓口で、り災証明書を即日お受け取りいただけます。
<対象>
●居住者用「り災証明書」の申請のうち、現地調査を希望しないもの(自己判定による一部損壊)。
※1)住んでいた家(住家)の「り災証明書」が必要な場合で、申請書に掲げる「物件の被害程度」
欄「☑ 一部損壊の被害と考えるため現地調査は希望しません。」としたものが対象です。
<交付場所・開始日>
●市役所正庁(市役所本庁舎2階):令和4年4月11日(月曜日)から
●行政センター(富田・大槻を除く、平日のみ):令和4年4月13日(水曜日)から
3 電子申請
(1)開始日時 令和4年3月24日(木曜日)午後3時から
(2)申請できる証明書
・り災証明書(居住者用:建物など不動産)
・り災証明書(所有者用:建物など不動産)
・被災届出受理証(動産:車や設備など動産のみ)
(3)電子申請先(申請URL)
・り災証明書(居住者用)
・り災証明書(所有者用)
・被災届出受理証(動産)
(参考サイト)
郡山市では、3種類の証明書を交付しています。
現地調査を行う場合は、建物の傾斜の計測を行わせていただくため、建物の敷地内に入らせていただきます。
調査日等の事前の連絡はいたしませんが、調査日当日、ドアホン・呼び鈴を鳴らさせていただきますので、あらかじめご了承願います。
被災建物が軽微な被害で、申請いただいた被害程度が「一部損壊」の場合は、現地調査を行わずに「一部損壊」としてり災証明書を交付します。この場合、現地調査を行う方法と比べて、り災証明書を早く交付できます。
お住まいの住宅が被害にあった場合に住んでいた方に対し交付します。
法人(会社)は交付の対象外です。
災害見舞金などの被災者生活再建支援制度の利用に必要となる場合があります。
※被害程度により支援制度を受けられる内容が異なります。
居住の有無にかかわらず、被害のあった建物を所有している方又は被災物件で営業していた事務所や店舗の営業主(テナント)に対し交付します。法人(会社)も交付対象です。
災害見舞金などの被災者生活再建支援制度はご利用いただけません。
車や設備、塀などの動産が被害を受けた場合に交付します。法人(会社)も交付対象です。
災害見舞金などの被災者生活再建支援制度はご利用いただけません。
(注)「り災証明書」で「居住者用」を申請する場合で、住民票の住所がり災場所と異なるときは、上記のほか、居住が確認できる書類(賃貸借契約書、公共料金の支払証書や検針票などの写し)が必要となります。
(注)住民票で同一世帯の親族以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要です。
1 申請書の「物件の被害程度」を「☑ 一部損壊の被害と考えるため現地調査は希望しません。」として申請し、り災証明書「準半壊に至らない(一部損壊)」を送付されたものの、現地調査を希望する申請としたい場合。
→第1次調査申請書により再申請ください。
※第1次調査は「外観目視調査」を行います。
※申請書を提出する際には、既に交付を受けた証明書をすべて添付してください。
2 第1次調査の「り災証明書」の判定に疑義のある場合
→第2次調査申請書の提出により再調査も可能です。
※第2次調査は「外観及び建物内部の目視調査」を行いますが、建物内部の損傷程度が単純に加点されるものではありません。また、第1次調査と判定が異なった場合には第2次調査の結果を採用いたしますのでご留意願います。
※申請書を提出する際には、既に交付を受けた証明書をすべて添付してください。
なお、現在、第1次調査を実施している状況により、第2次調査の開始時期については5月中旬以降となりますのでご了承ください。
り災証明書の申請及び交付状況は以下のとおりです。(令和4年5月18日現在)
・り災証明書交付(居住者用) 3,971 件
・り災証明書交付(所有者用) 1,622 件
・合計 5,593件