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令和4年3月16日発生の福島県沖地震について、り災証明書の申請受付を以下のとおり行っています。
なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、「郵送による申請」を積極的にご利用ください。
次に掲げる申請のみ、市の窓口で、り災証明書を即日お受け取りいただけます。
<対象>
居住者用「り災証明書」の申請のうち、「準半壊に至らない(一部損壊)」として申請したもの。
※住んでいた家が対象となります。
<交付場所>
資産税課(市役所西庁舎2階)及び各行政センター(富田・大槻を除く)
※平日の午前8時30分から午後5時15分まで
電子申請による受付は令和4年12月28日(水曜日)をもって終了しました。
(参考サイト)
郡山市では、以下の3種類の証明書を交付しています。
お住まいの住宅が被害にあった場合に住んでいた方に対し交付します。
法人(会社)は交付の対象外です。
災害見舞金などの被災者生活再建支援制度の利用に必要となる場合があります。
※被害程度により支援制度を受けられる内容が異なります。
居住の有無にかかわらず、被害のあった建物を所有している方又は被災物件で営業していた事務所や店舗の営業主(テナント)に対し交付します。法人(会社)も交付対象です。
災害見舞金などの被災者生活再建支援制度はご利用いただけません。
車や設備、塀などの動産が被害を受けた場合に交付します。法人(会社)も交付対象です。
災害見舞金などの被災者生活再建支援制度はご利用いただけません。
申請書は、下部よりダウンロードの上、印刷してください。
(注)「り災証明書」で「居住者用」を申請する場合で、住民票の住所がり災場所と異なるときは、上記のほか、居住が確認できる書類(賃貸借契約書、公共料金の支払証書や検針票などの写し)が必要となります。
(注)住民票で同一世帯の親族以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要です。
【調査を伴う申請(1次調査・2次調査・3次調査(再調査)】
令和4年12月28日(水曜日)をもって受付は終了しました。
【調査を伴わない申請(自己判定で「準半壊に至らない(一部損壊)」として申請)】
当面の間
り災証明書の申請及び交付状況は以下のとおりです。(令和4年12月31日現在)
・り災証明書交付(居住者用) 5,568件
・り災証明書交付(所有者用) 2,469件
・合計 8,037件