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令和4年3月16日発生地震各種支援制度パンフレット

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0031932 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

令和4年3月16日発生地震に関する各種支援制度パンフレット

令和4年3月16日発生地震による各種支援制度をまとめたパンフレットを掲載します。(2023年6月1日時点)
各種支援制度の内容については、順次更新いたします。

○「り災証明」の区分による支援制度一覧

受付日時:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

※一部の支援制度は受付日時が異なります。

※表中の「△」については、それぞれ条件が異なりますので、詳細は担当窓口(お問合せ先)にご確認ください。

○:該当有り △:別途条件有り -:該当無し 

「り災証明」の区分による支援制度一覧

各種支援制度

全壊

大規模

半壊

中規模

半壊

半壊

準半壊

一部

損壊

担当窓口(お問合せ先)

り災証明書の発行

 

資産税課

市役所西庁舎2階(Tel 024-924-2111)

被災届出受理証の発行

災害見舞金

保健福祉総務課

市役所本庁舎1階(Tel 024-924-3822)

災害弔慰金(国)

災害障害見舞金(国)

災害援護資金貸付金

被災者生活再建支援制度

【終了】市税等の減免

(個人の市県民税、国民健康保険税)

・市県民税

市民税課

市役所西庁舎2階(Tel 024-924-2081)

・国民健康保険税

国民健康保険課

市役所西庁舎1階(Tel 024-924-2141)

【終了】市税等の減免

(固定資産税、都市計画税)

資産税課

市役所西庁舎2階(Tel 024-924-2091)

【終了】市税等の減免

(事業所税)

市民税課

市役所西庁舎2階(Tel 024-924-2081)

【終了】市税等の減免

(介護保険料)

介護保険課

市役所本庁舎1階(Tel 024-924-3021)

国民年金第1号被保険者の国民年金保険料の免除

・国民健康保険課国民年金係

市役所西庁舎1階(Tel 024-924-2141)

・郡山年金事務所(Tel 024-932-3434)

市営住宅への仮入居

市営住宅管理センター

市役所本庁舎3階(Tel 024-924-7100)

保育料の減免

保育課

市役所西庁舎3 階(Tel 024-924-3541)

認可外保育施設入所児童の被災保護者への災害給付金

【終了】一時預かり事業利用児童の被災保護者への災害給付金

【終了】病児・病後児保育事業利用児童の被災保護者への災害給付金

水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料の減免

上下水道局お客様サービスセンター

(Tel 024-932-7641)

「り災証明」の区分による支援制度一覧

各種支援制度

全壊

大規模

半壊

中規模

半壊

半壊

準半壊

一部

損壊

担当窓口(お問合せ先)

下水道受益者負担金・分担金の徴収猶予

上下水道局お客様サービス課

(Tel 024-932-7666)

仮換地に係る証明手数料等の免除

区画整理課

市役所本庁舎3階(Tel 024-924-2341)

【終了】住宅の応急修理

住宅政策課

市役所本庁舎3階(Tel 024-924-2631)

【終了】一部損壊住宅修理支援事業
【終了】被災家屋等の解体、撤去

3R推進課

市役所本庁舎1階(Tel 024-924-2181)

住家解体証明手数料の免除

開発建築指導課

市役所本庁舎3階(Tel 024-924-2371)

【終了】災害対策資金融資
(中小企業向け融資)

産業雇用政策課
市役所西庁舎4階(Tel 024-924-2251)

障害福祉サービス利用料の減免

障がい福祉課障がい福祉係

市役所本庁舎1階(Tel 024-924-2381)

生活保護

り災証明不要

生活支援課

市役所本庁舎1階(Tel 024-924-2611)

保健衛生に関する各種証明書等の手数料免除

り災証明不要

保健所生活衛生課(Tel 024-924-2157)

保健師や栄養士による健康相談

り災証明不要

・こころの健康相談

保健所保健・感染症課(Tel 024-924-2163)

・健康に関する相談

保健所健康づくり課(Tel 024-924-2900)

各保健センター

・栄養に関する相談

保健所健康づくり課(Tel 024-924-2900)

消費生活相談

り災証明不要

郡山市消費生活センター

市役所西庁舎3階(Tel 024-921-0333)

※受付日時:午前8時30分~午後5時

(平日のみ)

法律相談【市】

り災証明不要

郡山市市民相談センター

市役所西庁舎2階(Tel 024-924-2155)

 

在住外国人向け相談窓口案内

り災証明不要

・国際政策課

市役所本庁舎5階(Tel 024-924-3711)

・国際交流サロン

市役所本庁舎2階(Tel 024-924-2970)

多言語相談

り災証明不要

(公財)福島県国際交流協会

(Tel 024-524-1316)

 各種支援制度目次

目次
分野 支援制度名
  り災証明書の発行
  被災届出受理証の発行
見舞金 災害見舞金
災害弔慰金(国)
災害障害見舞金(国)
貸付金 災害援護資金貸付金
被災者生活再建支援 被災者生活再建支援制度
税・国保等 【終了】市税等の減免
国民年金第1号被保険者の国民年金保険料の免除
住まい 市営住宅への仮入居
子育て 保育料の減免
認可外保育施設入所児童の被災保護者への災害給付金
【終了】一時預かり事業利用児童の被災保護者への災害給付金
【終了】病児・病後児保育事業利用児童の被災保護者への災害給付金
上下水道 水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料の減免
濁り水による水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用量の減免
水道加入金及び手数料(設計審査・工事検査)の免除について
下水道受益者負担金・分担金の徴収猶予について
住宅

仮換地に係る証明手数料等の免除

【終了】住宅の応急修理

【終了】一部損壊住宅修理支援事業

家屋等の解体、撤去 住家解体証明手数料の免除
【終了】被災家屋等の解体・撤去
中小企業支援 【終了】災害対策資金融資(令和4年3月福島県沖地震対応型)
福祉 生活保護
障害福祉サービス利用料の減免
その他のお知らせ 保健衛生に関する各種証明書等の手数料免除
保健師や栄養士による健康相談
消費生活相談
法律相談【市】
多言語相談
・在住外国人向け相談窓口案内
・外国人住民のための生活相談窓口
・外国人住民のための生活相談窓口
・Support Desk for Foreign Residents
・面向外国人的相谈窗口
・QUẦY TƯ VẤN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
・Suporta para sa mga naninirahang dayuhan
・외국출신자를 위한 상담창구

   

No.1 り災証明書の発行
1支援の種類 り災証明書の発行
2対象 建物
3支援の内容 各種支援制度等の申請をするために必要となる、り災証明を発行します。(無料)
4必要書類等 ・り災証明申請書
・被害がわかる写真
(2~3枚程度:全景と被害箇所がわかるもの)
・本人確認書類(運転免許証・健康保険証等の写し)
※住民票で同一世帯の親族以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要です。
※「居住者用」の「り災証明書」を申請する場合で、住民票の住所がり災場所と異なるときは、上記のほか、居住が確認できる書類(賃貸借契約書、公共料金の支払証書や検針票などの写し)が必要となります。
なお、生活再建支援金等、各種支援制度を申請する際には別途書類の提出を求めることがありますのでご了承ください。
※り災証明申請書に、裏面に被害があった場所がわかる地図の記入又は、地図を貼ってくださるようにご協力をお願いします。
5手続き

(1)郵送での申請
上記4の書類を同封の上、資産税課へ郵送してください。
〒963-8601 郡山市朝日一丁目 23 番 7 号 資産税課宛て
(2)窓口での申請
上記4の書類をご準備いただき、下記6の受付場所へお越しください。
※新型コロナウイルス感染症防止の観点から、申請は可能な限り郵送申請でのご協力をお願いします。​

6受付

・資産税課(市役所西庁舎2階 Tel 024-924-2111)

・各行政センター(富田・大槻を除く)
7申請期限

【調査を伴う申請(1次調査・2次調査・3次調査(再調査)】

  令和4年12月28日水曜日で受付を終了しました。

【調査を伴わない申請(自己判定で準半壊に至らない)】

  当面の間
8お問合せ 資産税課(市役所西庁舎2階 Tel 024-924-2111)

No.2被災届出受理証の発行
1支援の種類 被災届出受理証の発行
2対象 車や設備などの動産
3支援の内容 損害保険等の申請をするために必要となる、被災届出受理証を発行します。(無料)
4必要書類等 ・被災届出書
・本人確認書類(運転免許証・健康保険証等の写し)
※住民票で同一世帯の親族以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要です。
5手続き

(1)郵送での申請
上記4の書類を同封の上、資産税課へ郵送してください。
〒963-8601 郡山市朝日一丁目 23 番 7 号 資産税課宛て
(2)窓口での申請
上記4の書類をご準備いただき、下記6の受付場所へお越しください。
※新型コロナウイルス感染症防止の観点から、申請は可能な限り郵送申請でのご協力をお願いします。​

6受付

・資産税課(市役所西庁舎2階 Tel 024-924-2111)

・各行政センター(富田・大槻を除く)
7お問合せ 資産税課(市役所西庁舎2階 Tel 024-924-2111)
8その他 被災届出受理証はり災証明書とは異なり、被害にあったことを証明するものではなく、被害にあったことの申し出があったことの証明となります。

 

No.3災害見舞金
1支援の種類 給付
2支援の内容

災害により住居に被害のあった世帯に対して、災害見舞金を支給します。

り災証明書区分 1世帯につき 被災者1人につき
全壊 100,000円 20,000円
大規模半壊 50,000円 10,000円
中規模半壊
半壊
3活用できる方 被災当時において居住していた住家が、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の「り災証明書(居住者用)」を受けた世帯
※  住家の所有者であっても、居住されていなかった場合については、対象となりません。
※  倉庫、店舗等については、対象となりません。
※「準半壊」、「一部損壊」については、対象となりません。
4必要書類 ・令和4年福島県沖を震源とする地震に係る郡山市災害見舞金支給申請書
・預金通帳(原則として世帯主名義の普通預金)の写し
5手続き り災証明書発行時に、「令和4年福島県沖を震源とする地震に係る郡山市災害見舞金支給申請書」を同封しますので、必要書類を取り揃え、返信用封筒にて返送又は保健福祉総務課窓口で申請してください。
6提出先 ・保健福祉総務課窓口(市役所本庁舎1階 Tel 024-924-3822)
・郵送による申請
 〒963-8601 郡山市朝日1丁目23番7号 保健福祉総務課宛て
7お問合せ 保健福祉総務課(市役所本庁舎1階 Tel 024-924-3822)

 

No.4災害弔慰金(国)
1支援の種類 給付
2支援の内容 災害により死亡された市民の方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。
災害弔慰金の支給額は次のとおりです。
・生活維持者が死亡した場合 500万円
・その他の者が死亡した場合 250万円
3活用できる方 災害により死亡した方(令和4年3月16日現在、郡山市に居住していた方)のご遺族。
支給の範囲・順位は、死亡した方の(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母です。
4必要書類 下記にお問合せください。
5手続き 下記にお問合せください。
6お問合せ 保健福祉総務課(市役所本庁舎1階 Tel 024-924-3822)

 

No.5災害障害見舞金(国)
1支援の種類 給付
2支援の内容 災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給します。
災害障害見舞金の支給額は次のとおりです。
・生活維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
・その他の者が重度の障害を受けた場合 125万円
3活用できる方 令和4年3月16日現在、郡山市に居住し、災害により以下のような重い障害を受けた方です。
(1)両眼が失明した方
(2)咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方
(3)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
(5)両上肢を肘関節以上で失った方
(6)両上肢の用を全廃した方
(7)両下肢を膝関節以上で失った方
(8)両下肢の用を全廃した方
(9)精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる方
4必要書類 下記にお問合せください。
5手続き 下記にお問合せください。
6お問合せ 保健福祉総務課(市役所本庁舎1階 Tel 024-924-3822)

No.6災害援護資金貸付金
1支援の種類 貸付金
2支援の内容

災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
貸付限度額等は次のとおりです。

貸付限度額 1 世帯主に一か月以上の負傷がある場合
ア 当該負傷のみ 150万円
イ 家財の3分の1以上の損害 250万円
ウ 住居の半壊 270万円
※住居を建て直す場合 350万円
エ 住居の全壊 350万円
2 世帯主に一か月以上の負傷がない場合
ア 家財の3分の1以上の損害 150万円
イ 住居の半壊 170万円
※住居を建て直す場合 250万円
ウ 住居の全壊(エの場合を除く) 250万円
※住居を建て直す場合 350万円
エ 住居の全体の滅失又は流出 350万円
※上記の金額は限度額であり、実際の貸付額は自己資金で不足する金額までとなります。
※「半壊」…被害の程度が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」のものが対象となります(以下同じ)。
貸付利率等 無利子(止むを得ず連帯保証人を立てることができない場合は、年1.5%(据置期間中は無利子))
※延滞の場合は、年5%の割合で計算した違約金が加算されます。
連帯保証人 原則として必要、要件は下記のとおりです。
(1)行為能力者であること
(2)弁済をする資力を有すること
(3)原則として郡山市内に居住している方であること
(4)借入申込人と同一世帯の方でないこと
(5)災害援護資金の借受人又は借入申込人でないこと
(6)複数の借受人又は借入申込人の連帯保証人でないこと
※(1),(2)については、原則20歳以上65歳未満で、一定の収入がある就業者
据置期間 3年(特別の場合は5年)
償還期間 10年(据置期間を含む)
償還方法

年賦 、半年賦又は月賦

元利均等償還(繰上償還可)

申込期限 令和4年6月30日まで
3活用できる方 以下の要件を満たす世帯の世帯主
(1)被災日(令和4年3月16日)現在で、郡山市内に居住の世帯
(2)以下のいずれかの被害を受けた世帯
1.世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね一か月以上
2.住居の全壊又は半壊(※借家の方は、住居の半壊での申請はできません)
3.家財の1/3以上の損害
(3)以下の所得制限があります。
世帯人員 市民税における令和2年の総所得金額
1人 220万円以下
2人 430万円以下
3人 620万円以下
4人 730万円以下
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。
4必要書類等
申し込みに必要な書類 申込人 連帯保証人
全壊、半壊 家財1/3 負傷のみ
(1)災害援護資金借入申込書(所定のもの)
(2)被害の状況、所得及び世帯状況の調査に関する同意書(所定のもの)
※令和4年3月16日現在の居住地に住民登録がなかった場合には、世帯員全員の住民票(本籍地が記載されたもの)及び所得証明書が必要となります。
(3)診断書
(4)家財損害状況調書(所定のもの)
※家財の被害状況が確認できるもの(写真など)を添付してください。
(5)滅失登記簿謄本又は解体証明書
・住居を建て直す場合に必要です。
(6)契約書等の写し
・住居を建て直す場合に必要です。
(7)見積書等の写し
・貸付額の根拠資料として、補修等に伴う見積書、契約書等の写しが必要です。
・貸付後に領収書の提出が必要です。

○…必要となる書類、△…場合によっては必要となる書類
※被災の状況により、その他の書類の提出をお願いする場合があります。 

5必要書類 下記までお問い合わせください。
6手続き 下記までお問い合わせください。
7お問合せ 郡山市保健福祉総務課(市役所本庁舎1F Tel024-924-3822)

 

No.7被災者生活再建支援制度

1 支援の種類

給付

2 支援の内容

災害により住宅に「中規模半壊」以上の被害があった世帯及び「半壊」の被害があり被災した住宅を解体した世帯に対して、支援金が支給されます。

支給条件と金額は次のとおりです。

支給条件と金額

区分

基礎支援金[1]
(住宅の被害程度に
応じて支給)
加算支援金[2]
(住宅の再建方法に
応じて支給)

[1]+[2]
全壊
半壊解体
敷地被害解体
100万円 ア 建設・購入 200万円 300万円
イ 補修 100万円 200万円
ウ 賃借 50万円 150万円
大規模半壊 50万円 ア 建設・購入 200万円 250万円
イ 補修 100万円 150万円
ウ 賃借 50万円 100万円
中規模半壊 - ア 建設・購入 100万円 100万円
イ 補修 50万円 50万円
ウ 賃借 20万円 25万円

※単身世帯の支給額は、各々の支援金の3/4になります。

※加算支援金のア~ウに2つ以上該当する場合は、いずれか高い金額が適用されます。

※「ウ 賃借」について

  • 被災した物件に引き続き住み続ける場合も対象となります。
  • 公営住宅や借上住宅は対象となりません。

※次の1、2の両方を満たした場合は「全壊」とみなされます。

  1. 住宅が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」のり災証明を受けるか、住宅の敷地に被害が生じた。
  2. そのままにしておくと危険であるため、又は修理するには、あまりにも高い経費を要するため、これらの住宅を解体した。(借家に居住されていた方もその借家が解体された場合は対象となります。)

3 活用できる方

現住する住居に「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」の「り災証明書(居住者用)」を受けた世帯及び前述の「全壊とみなされる場合」に該当する世帯

※借家に居住されていた方も対象となります。

※建物の所有者であっても、居住されていなかった場合については対象となりません。

※倉庫、店舗等については対象となりません。

※令和4年3月16日現在で居住していた住所と住民登録地が異なっていた場合、公共料金の領収書の写しなど居住の実態が確認できる資料(世帯員全員分)の提出が必要となります。

4 必要書類等

  • 被災者生活再建支援金支給申請書
  • 添付書類
添付書類
No   全壊 大規模半壊 中規模半壊

半壊

解体

敷地被害

解体

1

り災証明書
(居住者用)原本

(同意書提出で省略可)

2 被災状況、世帯情報の調査に関する同意書
3 申請者の預金通帳の写し
4 【り災場所に住民票が無かった方のみ】
住民票(続柄、本籍等全部記載のもの)及び居住を証明する書類(公共料金の領収書の写し等)
5 解体証明書又は
滅失登記簿謄本
- - -
敷地被害証明書類 - - - -
6 【加算支援金を申請する方のみ】契約書等の写し

※3「預金通帳の写し」については、2回目以降申請する際も添付してください。

※4「住民票」については、申請書にマイナンバーを記入した場合、省略することができますが、申請時にマイナンバーカードを必ずお持ちください。郵送での申請の際は、カード両面のコピーを添付してください。(紙製の通知カードの提示では住民票を省略することはできません。また、世帯の状況により、別途住民票が必要になる場合もあります。)

※4「居住を証明する書類」については、次のとおりです。

  1. 世帯主の場合
    被災した住所において、世帯主名義で契約している電気・ガス・水道の領収書又は利用明細書。(令和4年3月16日を含む使用が確認できるもの。)
    紛失してしまった場合は、明細等に代わるものを契約事業者に発行してもらってください。
    参考:郡山市上下水道局 水道料金の「徴収簿」
    東北電力 「電気ご使用量および料金のお知らせ」 等
  2. 世帯員の場合
    市町村からの通知、携帯電話の請求書、保険等の通知、郵便物、インターネット通販等の明細などで、氏名、被災住所、送付の日付が確認できるもの。(令和4年3月16日前と後のものを複数ご提出ください。)

※申請書受理後、審査機関から資料の追加提出を求められる場合があります。また、審査の結果、支給にならない場合もあります。

5 手続き

り災証明書発行時に、「被災者生活再建支援金支給申請書」及び「同意書」を同封しますので、必要書類を取り揃え、返信用封筒にて返送又は保健福祉総務課窓口で申請してください。

・申請期限 

基礎支援金…令和6年4月15日まで

加算支援金…令和7年4月15日まで

6 提出先

  • 保健福祉総務課窓口(市役所本庁舎1階 電話番号 924-3822)
  • 郵送による申請
    〒963-8601 郡山市朝日1丁目23番7号 保健福祉総務課宛て

7 お問合せ

保健福祉総務課(市役所本庁舎1階 電話番号 924-3822)

No.8市税等の減免【終了】

個人市県民税・国民健康保険税・固定資産税・都市計画税・事業所税

1 支援の種類

減免

2 支援の内容

個人の市県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税のうち、災害発生後に納期限の末日が到来する税額等について、被害の状況により、次のとおり市税等の減免を実施いたします。

税目等

減免の対象となる期間

個人市県民税【終了】

(普通徴収)

令和4年度全期分

(給与特別徴収)

令和3年度のうち

令和4年3月徴収分から5月徴収分まで

令和4年度全期分

(年金特別徴収)

令和4年度分全期分

国民健康保険税【終了】

令和4年3月分から令和5年2月分の月割に相当する額

固定資産税・都市計画税【終了】

令和4年度全期分

事業所税【終了】

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに終了する事業年度分のうち、事業を休止した期間分

※災害前の納期分は該当しません。

◆減免を受けることができる要件及び減免の割合◆

(1)個人市県民税・国民健康保険税の減免割合等【終了】

 (ア)納税義務者等(控除対象配偶者、扶養親族等を含む。)の所有に係る住宅又は家財が損害を受けた場合

 損害の程度及び令和3年中の合計所得金額に応じた割合により減免します。ただし、令和3年分の合計所得金額が1,000万円以下の方に限ります。

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が

3/10以上

5/10未満

損害の程度が

5/10以上

500万円以下

1/2

全部

750万円以下

1/4

1/2

750万円を超えるとき

1/8

1/4

 ※減免の対象は、半壊以上又は家財の損害が3割以上で、損害の程度により適用します。

 ※保険金の受け取りがある場合、損害の割合が変更になる場合がありますので、必ず申請書の該当欄にご記入ください。

 (イ)納税義務者が死亡した場合等

事由

減免の割合

死亡したとき、生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

障害者となったとき

9/10

 (ウ)農作物に被害を受けた場合

 農作物の減収による損失額(農業共済金等により補てんされる金額を除く。)が、平年における農作物の合計収入金額の3/10以上となる方に対し、農業所得にかかる市県民税の所得割の額について、令和3年中の合計所得金額に応じた割合により減免します。ただし、令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下で、当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円以下の方に限ります。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下

全部

400万円以下

8/10

550万円以下

6/10

750万円以下

4/10

750万円を超えるとき

2/10

(2)固定資産税都市計画税の減免割合等【終了】

 (ア)納税義務者の所有する土地が損害を受けた場合

 損害の程度に応じた割合により減免します。

損害の程度

減免割合

被害面積が8/10以上

全部

被害面積が6/10以上

8/10

被害面積が4/10以上

6/10

被害面積が2/10以上

4/10

 ※土地の被害:岩石等の流入、地盤の崩落、流出した土地

 (イ)納税義務者の所有する家屋が損害を受けた場合

 損害の程度に応じた割合により減免します。

損害の程度

減免割合

全壊

全部

大規模半壊

6/10

半壊、中規模半壊

4/10

半壊以上の被害の場合に適用

 (ウ)納税義務者の所有する償却資産が損害を受けた場合

 損害の程度に応じた割合により減免します。

損害の程度

減免割合

全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は修理不能のとき (区分A)

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき (区分B)

8/10

使用目的を著しく損じた場合で、償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき (区分C)

6/10

使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、償却資産の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき (区分D)

4/10

3 活用できる方

主に次に該当する方(「2 支援の内容」も併せてご覧ください。)

◆個人の市県民税、国民健康保険税◆【終了】

・現に居住していた住宅が半壊以上の被害を受けた方

(倉庫、店舗等の非住宅や他人に貸しているアパートなど、実際に納税義務者等本人が居住していない住宅は対象外)

・住宅内の家財が3割以上の損害を受けた方

◆固定資産税・都市計画税◆【終了】

土地、家屋、償却資産に被害を受けた方

◆事業所税◆【終了】

災害により、事業を休止した場合に減免が適用されることがありますので、お問い合わせください。

4 必要書類

減免申請書

1 減免申請書 郡山市のウェブサイトよりダウンロードできます。

【申請書ダウンロードサイト】

【受付終了】https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/30/33578.html

※個人市県民税の申請書は納税義務者1人につき1枚必要です。

2 家財被害調書

個人市県民税及び国民健康保険税の減免を申請される方で、半壊未満の方は必ず提出が必要です。半壊以上の方は家財の保険金の受け取りがあった場合のみ提出が必要です。

※被害家財にかかる写真・領収書(購入・修繕・処分等にかかるもの)等資料の提出を求める場合があります。

5 手続き

◆申請の方法◆

次の(1)(2)のいずれかの方法により申請してください。

(1) 郵送申請の場合

  申請書をウェブサイトから印刷して、「7 提出先」のいずれかの課あてに郵送してください。

  申請書の印刷が難しい場合は郵送しますので、「7 お問合せ先」まで、ご連絡ください。

(2) 窓口申請の場合

  「7 提出先」のいずれかの課の窓口へお越しください。

※新型コロナウイルス感染症防止の観点から、申請は可能な限り郵送申請でのご協力をお願いします。

◆減免の決定◆

減免決定までの間は通常どおり各納期限までにそれぞれを納付願います。口座振替の方は、引き落としがされます。

後日、減免決定がなされた際は、納付額との差額を調整します。

6 申請期限 固定資産税・都市計画税:令和4年 12 月 28 日水曜日
国民健康保険税:令和5年3月31 日金曜日
個人市県民税:令和5年5月31 日水曜日

7 提出先

  お問合せ先

〒963-8601 郡山市朝日一丁目23番7号

・個人市県民税 事業所税      市民税課(Tel 924-2081)

・固定資産税・都市計画税      資産税課(Tel 924-2091)

・国民健康保険税           国民健康保険課(Tel 924-2141)

※複数の税目に係る申請書を提出するときは、3課のうち、いずれかの課を選んで提出してください。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料【終了】
1支援の種類 減免
2支援の内容

居住する住宅または家財に30%以上に相当する額の損害(保険金等で補填を受けた額は除く)を受けた方の介護保険料を減免します。

徴収区分 減免の対象となる納期等
普通徴収分及び特別徴収分 申請日以降に納期が到来する保険料について月割りで12か月間適用

※特別徴収 年金からの差し引きによる納付方法

※次の場合には対象外となります。
・生計中心者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以上の場合
・店舗や倉庫、他人に貸しているアパートなどに被害はあるが、実際に居住する建物に被害がない場合

3必要書類等 り災証明書、減免申請書等
4手続き

減免申請書等に必要事項を記載して、納期限の7日前までに提出してください。

減免申請受付は、令和5年3月31日(金曜日)で終了します。
(注)減免決定までの間は、通常どおり納付してください。後日、減免決定がなされた場合、納付額との差額を調整します。

5受付 介護保険課(市役所本庁舎1階 Tel 024-924-3021)
6お問合せ 介護保険課(市役所本庁舎1階 Tel 024-924-3021)

No.9国民年金第1号被保険者の国民年金保険料の免除
1支援の種類 免除
(注)免除が認められた場合は、納付した場合に比べ老齢基礎年金等の受給額が減額されます。ただし、10年以内に追納した場合は、年金は減額されません。
2支援の内容 災害により、被害金額が住宅や家財等の評価額のおおむね1/2以上の損害を受けた方は、申請により国民年金保険料が免除になる場合があります。
免除が認められる期間は令和4年2月分から令和6年6月分です。なお、令和4年7月分以降については改めて申請が必要となります。
3必要書類等 ・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
※申請書及び被災状況届は窓口に備え付けてあります。
※「り災証明書」または「被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し」により被害の程度が確認できる場合は、被災状況届の代わりにり災証明書等のコピーを添付できることがあります。
4手続き 国民年金保険料の免除の決定は、日本年金機構が行います。
受付した申請については、電話等による内容確認又は現地調査等を実施する場合があります。
結果は2~3か月後にハガキで通知書が送付されます。
5受付 国民健康保険課国民年金係(市役所西庁舎1階 Tel 024-924-2141)
各行政センター・連絡所
郡山年金事務所(Tel 024-932-3434)
6お問合せ 国民健康保険課国民年金係(市役所西庁舎1階 Tel 024-924-2141)
郡山年金事務所(Tel 024-932-3434)

 

No.10市営住宅への仮入居
1支援の種類 現物支給
2支援の内容 生活再建の拠点として市営住宅を使用(仮入居)できます。仮入居期間は3か月間で、敷金及び使用料は無料です。事情によってさらに9か月間の延長が可能です(開始日から最長1年間使用可能です)。
3必要書類等 り災証明書(発行待ちの方は、申請の際に携帯電話の写真等で被害の状況をお知らせいただき、証明書は後日提出してください。)、車検証(駐車場が備わっている市営住宅の場合のみ)
4手続き 申請書類を市営住宅管理センターに提出してください。
5受付 市営住宅管理センター(市役所本庁舎3階 Tel 024-924-7100)
6お問合せ 市営住宅管理センター(市役所本庁舎3階 Tel 024-924-7100)
7その他 光熱水費や共益費はご自身の負担です。照明や給湯器等もご自身で購入する必要があります。入浴手段に関して、ご自身で確保する等の対応が必要となる場合があります。

No.11保育料の減免
1支援の種類 減免等
2支援の内容

郡山市認可保育所の利用者負担額(保育料)の減免
被災した認可保育所入所児童の保護者に対して、被害の程度に応じて令和4年3月分の保育料を減免します。
○減免の割合
(ア)入所児童の利用者負担額の納入義務者(教育・保育給付認定子どもの父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者に限る。))に係る自己所有住宅又は家財が、災害により受けた損害の程度及び令和2年中の合計所得金額に応じた割合により、保育料を減免します。(ただし、教育・保育給付認定子どもの父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者に限る。)の合計所得金額は、合算して判定します。)

父母及び扶養義務者の合計所得金額(合算) 減免の割合
損害の程度が3/10以上5/10未満 損害の程度が5/10以上
500万円以下 1/2 全部
750万円以下

1/4

1/2
750万円を超えるとき 1/8 1/4

※減免の対象は、半壊以上又は家財の損害が3割以上で、損害の程度により適用します。
(イ)納税義務者が死亡した場合等

事由 減免の割合
死亡したとき 全部
障害者となったとき 9/10

(ウ)農作物に被害を受けた場合
農作物の減収による損失額(農業共済金等により補てんされる金額を除く。)が、平年における農作物の合計収入金額の3/10以上となる方に対し、保育料を減免します。

父母及び扶養義務者の合計所得金額(合算) 減免の割合
300万円以下 全部
400万円以下 8/10
550万円以下 6/10
750万円以下 4/10
750万円を超えるとき 2/10

※(ア)~(ウ)の複数に該当する場合は、最も災害給付金の額が高いものを適用します。
※減免の決定に当たっては、申請に基づき、被害状況(市税等の減免の状況)を調査させていただきます。

3必要書類等 減免申請書、振込先口座通帳の写し等
4手続き 上記3の書類を令和5年3月31日までに保育課窓口に提出してください。
5受付 保育課(市役所西庁舎3 階 Tel 024-924-3541)
6お問合せ 保育課(市役所西庁舎3 階 Tel 024-924-3541)

No.12認可外保育施設入所児童の被災保護者への災害給付金
1支援の種類 給付
2支援の内容

認可外保育施設入所児童の被災保護者への災害給付金
 被災した認可外保育施設入所児童の保護者に対して、被害の程度に応じて令和4年3月分の保育料負担に対して、災害給付金を給付します。
・災害給付金の額等
(ア)入所児童の保護者(入所児童と同一世帯に属し、生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者に限る。))に係る自己所有住宅又は家財が、災害により受けた損害の程度及び令和2年中の合計所得金額に応じた割合により、災害給付金を給付します。(ただし、生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者に限る。)の合計所得金額は、合算して判定します。)

父母及び扶養義務者の合計所得金額(合算) 給付額
損害の程度が3/10以上5/10未満 損害の程度が5/10以上
500万円以下 基準保育料の1/2 基準保育料の全部
750万円以下 基準保育料の1/4 基準保育料の1/2
750万円を超えるとき 基準保育料の1/8 基準保育料の1/4

※減免の対象は、半壊以上又は家財の損害が3割以上で、損害の程度により適用します。
※基準保育料とは、0~2歳児:月額42,000円、3~5歳児:月額37,000円(年齢は本年4月1日現在)を上限とした、保護者が支払った令和4年3月分の保育料
(イ)納税義務者が死亡した場合等

事由 給付額
死亡したとき 基準保育料の全部
障害者となったとき 基準保育料の9/10

(ウ)農作物に被害を受けた場合
農作物の減収による損失額(農業共済金等により補てんされる金額を除く。)が、平年における農作物の合計収入金額の3/10以上となる方に対し、災害給付金を給付します。

父母及び扶養義務者の合計所得金額(合算) 給付額
300万円以下 基準保育料の全部
400万円以下 基準保育料の8/10
550万円以下 基準保育料の6/10
750万円以下 基準保育料の4/10
750万円を超えるとき 基準保育料の2/10

※(ア)~(ウ)の複数に該当する場合は、最も災害給付金の額が高いものを適用します。
※給付の決定に当たっては、申請に基づき、被害状況(市税等の減免の状況)を調査させていただきます。

3必要書類等 給付申請書、保育料支払済額報告書、振込先口座通帳の写し等
4手続き 上記3の書類を令和5年3月31日までに保育課窓口に提出してください。
5受付 保育課(市役所西庁舎3 階 Tel 024-924-3541)
6お問合せ 保育課(市役所西庁舎3 階 Tel 024-924-3541)

 

No.13一時預かり事業利用児童の被災保護者への災害給付金【令和4年9月30日終了】
1支援の種類 給付
2支援の内容 一時預かり事業利用児童の被災保護者への災害給付金
被災した方が3月17日から3月31日までの間に利用した、一時預かり事業の利用料相当額を給付します。
3必要書類等 り災証明書、給付申請書、利用した日の領収書、振込口座の通帳の写し
4手続き 上記3の書類を令和4年9月30日までに保育課窓口に提出してください。
5受付 保育課(市役所西庁舎3 階 Tel 024-924-3541)
6お問合せ 保育課(市役所西庁舎3 階 Tel 024-924-3541)

No.14病児・病後児保育事業利用児童の被災保護者への災害給付金【令和4年9月30日終了】
1 支援の種類 給付
2 支援の内容 病児・病後児保育事業利用児童の被災保護者への災害給付金
被災した方が3月17日から3月31日までの間に利用した、病児・病後児保育事業の利用料相当額を給付します。
3 必要書類等 り災証明書、給付申請書、利用した日の領収書、振込口座の通帳の写し
4 手続き 上記3の書類を令和4年9月30日までに保育課窓口に提出してください。
5 受付 保育課(市役所西庁舎3 階 Tel 024-924-3541)

No.15水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料の減免
1支援の種類 減免
2支援の内容 1 家屋が準半壊・一部損壊した使用者
水道・簡易水道料金………………………水量料金の減免
下水道・農業集落排水施設使用料………超過使用料の減免
(1)今回水量と以下の基準を比較し、増加分を減免する。(使用者に一番有利なものを採用する)
(1) 前年同期水量
(2) 前3回分平均水量
(3) (1)、(2)で比較できない場合、直近2週間程度の使用実績を基に算定した水量
(2) 今回水量と(1)~(3)の水量を比較して増加分がないとき
4立方メートル
2 家屋が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊した使用者
水道・簡易水道料金…………………準備料金、水量料金の減免
下水道・農業集落排水施設使用料…基本使用料、超過使用料の減免
1か月分(被災した月分)減免
※今回水量 2022(令和4)年3月16日を含む検針期間分の水量
3必要書類等手続き 「り災証明書」の写しに「水道等減免」と表示し、以下の事項を記載の上、郵送または下記窓口へ提出するか、かんたん電子申請で以下の事項を入力し「り災証明書」を添付ファイルで送信してください。
【り災証明書への記載事項】
・「水道等減免」
・申請者の氏名、電話番号
・お客様番号(分かる場合)
※検針票や納付書をお持ちの方はご持参ください。
【かんたん電子申請URL】
https://www.task-asp.net/cu/eg/lar072036.task?app=202200244
4提出先・お問合せ 上下水道局お客様サービスセンター(Tel 024-932-7641)
〒963-8016 郡山市豊田町1番4号

 

No.16濁り水による水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料の減免
1支援の種類 減免
2支援の内容 地震により水道水の濁りが発生したため、濁りを解消するため流した分の水量を減免
一日相当分の1立方メートルを次回の請求から差し引きます。
3手続き 上下水道局お客様サービスセンターへご連絡ください。
4受付
お問合せ
上下水道局お客様サービスセンター(Tel 024-932-7641)

No.17水道加入金及び手数料(設計審査・工事検査)の免除について
1支援の種類 免除
2支援の内容 1 水道加入金
仮設住宅、住宅が震災により全壊、半壊、一部損壊し、新たに一戸建て等を新築する場合、加入金を免除
2 手数料(設計審査・工事検査)
仮設住宅、住宅が震災により全壊、半壊、一部損壊し、新たに一戸建て等を新築・改造等する場合、手数料を免除
3活用できる方 り災証明書が発行された水道使用者
4必要書類等
手続き
給水装置工事申し込み時に「り災証明書」の写しを添付のうえ、窓口に提出してください。
5提出先 上下水道局お客様サービス課(Tel 024-932-7666)
6お問合せ 上下水道局お客様サービス課(Tel 024-932-7666)

 

No.18下水道受益者負担金・分担金の徴収猶予について
1支援の種類 徴収猶予
2支援の内容 地震により所有する建物が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊したため、下水道受益者負担金・分担金を納付することが困難な方(法人を含む)を対象に、負担金・分担金の徴収を2年間猶予します。
<対象となる負担金・分担金>
令和4年度第1期以降分
3活用できる方 り災証明書で所有する建物の被害程度が半壊以上の方
4手続き 上下水道局お客様サービス課までお問合わせください。
5お問合せ 上下水道局お客様サービス課(Tel 024-932-7666)

No.19仮換地に係る証明手数料等の免除
1支援の種類 免除
2支援の内容 市が施行している土地区画整理事業地区内で建築物等の新築・改築・増築等の許可申請をされる方について、証明手数料等および複写実費徴収金の徴収を免除します。
・仮換地証明書等の手数料250円/件の免除
・仮換地図等の複写実費徴収金10円/枚の免除
3必要書類等 り災証明書
4手続き り災証明書を添付して区画整理課に申請してください。
5受付 区画整理課(市役所本庁舎3階 Tel 024-924-2341)
6お問合せ 区画整理課(市役所本庁舎3階 Tel 024-924-2341)

No.20住宅の応急修理【令和5年1月31日申込受付終了】
1支援の種類 現物支給
2支援の内容 災害により住宅が準半壊以上の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯等に対して、災害救助法に基づく応急修理を実施します。
※応急修理の範囲は、(1)屋根等の基本部分(2)ドア、窓等の外部に面した開口部(3)上下水道等の配管・配線(4)トイレ等の衛生設備等のうち日常生活に必要欠くことのできない部分でより緊急を要する箇所。
※応急修理は市が業者へ依頼して実施します。
※原則、修理の着手前に申込みが必要になります。既に修理が終了し、修理費の支払が完了している場合は対象となりません。
※内装に関するものは原則対象外となります。
※限度額は、半壊以上は59万5千円、準半壊は30万円です。なお、同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は原則1世帯とみなされます(二世帯住宅についてはお問合せください)。
※詳細は、お問合せください。

3活用できる方

以下の全ての要件を満たす世帯
(1)当該災害により大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の住家被害を受けたこと。全壊は応急修理によって居住が可能となる場合は対象。
(2)応急修理によって避難所等への避難を要しなくなり、引き続き居住すること。
(3)中規模半壊、半壊及び準半壊の住家被害を受けた世帯は、自らの資力では応急修理できない旨の申出書を提出すること。

4必要書類

手続き等

○住宅の応急修理申込書
○り災証明書(居住者用)の写し
○施工前の修理箇所等の被害状況が分かる写真
○住宅応急修理見積書
○(中規模半壊、半壊、準半壊の場合)資力に関する申出書
※被災住宅が借家である場合など、被災住宅の状況等に応じて、その他必要な書類がありますので、詳細はお問い合わせください。
※必要書類の様式は、ウェブサイトに掲載しております。
 https://www.city.koriyama.lg.jp/site/20220316jishin/33288.html
5提出先 ・住宅政策課(市役所本庁舎3階)
・郵送による申請
〒963-8601 郡山市朝日1丁目23番7号 住宅政策課宛て
6申込期限等 申込受付期限 令和5年1月31日(火曜日)
修理完了期限 令和5年3月15日(水曜日)
7お問合せ 住宅政策課(市役所本庁舎3階 Tel 924-2631)

 

No.21一部損壊住宅修理支援事業【令和5年3月10日終了】

1支援の種類 給付
2支援の内容

災害により住宅が準半壊に至らない程度(一部損壊)の被害を受け、修理のための十分な資力のない世帯が、20万円以上の対象となる修理を行った場合、1世帯当たり一律で10万円を交付します。

〈対象となる修理〉

(1)屋根等の基本部分

(2)ドア、窓等の外部に面した開口部

(3)上下水道等の配管・配線

(4)トイレ等の衛生設備等

のうち日常生活に必要欠くことのできない箇所の修理。

〈対象とならない修理の例〉

(1)内装に関するもの

(2)家電製品の修理・交換

(3)DIY等自ら施工した場合

(4)リフォームや仕様のグレードアップとなるもの

(5)トイレのウォシュレット部分

3活用できる方

以下の全ての要件を満たす世帯

(1)準半壊に至らない(一部損壊)住家被害を受けた世帯の世帯主

(2)20万円以上の住宅修繕工事を実施した方(対象修理に限る。)

(3)修繕工事に充てる資力が十分ではない方

※実際に住んでいない住宅、倉庫、店舗は対象外

※借家の場合は、要件がありますのでご相談ください。

4必要書類

手続き等

○支援金交付申請書

○り災証明書(居住者用)の写し

○修理内容及び修理を実施したことが確認できる書類の写し

 (領収書の写し及び契約書、見積書等の写し)

○資力に関する申出書

○施工前・施工中・施工後の写真(添付が難しい場合は施工内容証明書)

○世帯主名義の預金通帳等の写し

※その他、被災住宅の状況等に応じて、必要な書類がありますので、詳細はお問合せください。

※必要書類の様式は、ウェブサイトに掲載しております。

https://www.city.koriyama.lg.jp/site/20220316jishin/35312.html
5提出先

・住宅政策課(市役所本庁舎3階)

・郵送による申請

 〒963-8601 郡山市朝日1丁目23番7号 住宅政策課宛て
6申込期限 令和5年3月10日(金曜日)まで
7お問合せ 住宅政策課(市役所本庁舎3階 Tel 924-2631)

No.22住家解体証明手数料の免除
1支援の種類 免除
2支援の内容 住家解体証明の手数料を免除します。
・手数料250円/件の免除
3必要書類等 住宅に半壊以上の被害を受け、住家解体証明を申請する方
4手続き り災証明書を添付して住家解体証明願を提出してください。
5受付 開発建築指導課(市役所本庁舎3階 Tel 024-924-2371)
6お問合せ 開発建築指導課(市役所本庁舎3階 Tel 024-924-2371)

No.23被災家屋等の解体、撤去【令和4年7月29日終了】

1支援の種類 被災家屋等の解体、撤去
2支援の内容・手続き

【受  付】

令和4年4月25日(月曜日)から令和4年7月29日(金曜日)まで

【対象及び実施方法】

 1 公費解体

  (1)対象

り災証明書の判定結果が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の判定を受けた、個人や中小企業が所有する建物や、これらと一体となっている工作物

  (2)実施方法

被災家屋等の所有者に代わって、市が費用を負担して解体・撤去します。

 2 自費解体

  (1)対象

り災証明書の判定結果が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の判定を受けた、個人や中小企業が所有する建物や、これらと一体となっている工作物で、4月24日までに解体工事を契約し、「自費」により解体・撤去を行ったもの

  (2)実施方法

市が事後的に費用の償還を実施します。ただし、市が費用負担者等に償還する金額は、市で定めた基準額を基礎として積算した額と、自費解体で要した費用とを比較して、少ない方の額を費用償還の限度額とします。

 

  ※これらの条件を満たす場合でも、対象とならないことがあります。詳しくは、市ウェブサイトをご覧いただくか、3R推進課までお問い合わせください。

 

【必要書類等】 

1 解体、撤去を予定している方、既に実施した方、共通

・申請書

・り災証明書の写し

・登記事項(建物)全部事項証明書、建物(登記)図面

・建物配置図

・誓約書

・印鑑(登録)証明書

・解体前の様子がわかる写真

 

2 解体、撤去を既に実施した方

・解体前・中・後の様子がわかる写真

・契約書(申請者名義)の写し

・内訳書

・領収書(申請者名義)の写し

・解体証明書の写し

・産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し

・振込先口座の通帳等の写し

 

  ※これら必ず必要となる書類のほか、それぞれ個別の事情に応じて追加する場合がございます。

3活用できる方

市内に被災家屋等を所有している個人の方、事業者の方(中小企業に限る)
4お問合せ 3R推進課(市役所本庁舎1階 Tel 024-924-2181)

No.24災害対策資金融資(令和4年3月福島県沖地震対応型)【令和4年9月1日終了】
1支援の種類 貸付
2支援の内容 災害により施設や設備等に被害のあった中小企業者に対する事業資金の供給を図る融資制度の実施を予定しております。
【貸付実行期間:令和4年4月1日から令和4年8月31日まで】
3融資対象者 次に掲げる要件を満たした中小企業者
(1) 災害により被害を受けている者で、郡山市長が発行した「り災証明書」の交付を受けている
(2) 中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者
(3) 市内に主たる事業所を有している
(4) 原則として市民税を完納し、かつ、同一事業を引き続き1年以
上営んでいる
※その他金融機関による審査があります。
4融資条件 (1) 融資限度額:1,000万円
(2) 資金使途:災害復旧に係る運転資金及び設備資金
(3) 融資期間:7年以内(据置1年以内)
(4) 利率:年1.3%以内(固定)
(5) 信用保証:必要に応じて保証協会の保証を付し、信用保証料率は保証協会の定める率
(6) 返済方法:原則として元金均等月賦返済
(7) 保証人・担保:
法人の場合…保証人1人以上を付し、必要に応じて担保を徴する
個人の場合…必要により保証人、担保を徴する

5必要書類

手続き等

市内の取扱金融機関でお申込みください。
【秋田銀行、足利銀行、北日本銀行、七十七銀行、常陽銀行、
大東銀行、東邦銀行、福島銀行、山形銀行、郡山信用金庫、
須賀川信用金庫、福島県商工信用組合】
6その他 本融資をご利用いただいた方で要件を満たした方は、融資に係る信用保証料及び約定利子額に対する補助を受けることができます。
詳しくは取扱金融機関又は郡山市産業政策課へお問合せください。
7お問合せ 産業政策課(市役所西庁舎4階 Tel 024-924-2251)

 

No.25障害福祉サービス利用料の減免
1支援の種類 減免
2支援の内容

障害福祉サービス利用者に対し、令和4年3月分の障害福祉サービス等利用者負担額の減免をします。

・住家がり災証明書において半壊以上の被害を受けた方

・災害により生計中心者が死亡又は行方不明となった者

・災害により生計中心者が重篤な傷病となった者

・災害により生計中心者が障害者となった者

・災害により生計中心者が業務を廃止し、又は休止した者

・災害により生計中心者が失職し、かつ、現に収入がないと認められる者

※障がい者支援者支援施設等における食費・居住費等障害福祉サービス等利用者負担額以外の自己負担については該当しません。
3必要書類等

・障害福祉サービス等利用者負担額減免申請書

・り災証明書

・利用した月の領収書の写し(紛失等で見当たらない場合はご相談ください)

・振込口座のご本人名義(児童の場合は保護者)の通帳の写し
4手続き

令和5年3月31日までに窓口又は郵送で障がい福祉課に提出してください。

申請書は以下のウェブサイトから印刷して使用してください。

【申請書ダウンロードサイト】

https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/65/34384.html

※印刷が無理な場合は減免申請書を郵送しますので障がい福祉課にご連絡ください。

※新型コロナウイルス感染症防止対策の関係上、可能な限り郵送での申請にご協力をお願いします。

5提出先・

お問合せ

〒963-8601

郡山市朝日一丁目23番7号

障がい福祉課障がい福祉係(市役所本庁舎1階 Tel924-2381)

No.26生活保護
1支援の種類 生活保護
2支援の内容 ・失業や傷病、その他様々な理由により生活に困窮する方に対し、健康で文化的な最低限度の生活の保障と自立の助長を図ることを目的に、困窮の程度に応じて必要な保護を行うものです。
・生活保護の受給にあたっては、原則として、各種社会保障施策による支援、不動産等の資産、稼働能力等の活用が前提になります。また、扶養義務者による扶養は保護に優先されます。
・生活保護は、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助から構成されています。医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。
・保護の基準は、厚生労働大臣が設定します。
3必要書類等 生活支援課へお問合せください。
4手続き 生活支援課へお問合せください。
・申請できる方は、保護を必要とする方、その扶養義務者又はその他の同居の親族となります。ただし、保護を必要とする方が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができます。
5受付 生活支援課(市役所本庁舎1階 Tel 024-924-2611)
6お問合せ 生活支援課(市役所本庁舎1階 Tel 024-924-2611)

No.27保健衛生に関する各種証明書等の手数料免除
1支援の種類 免除
2支援の内容

令和4年3月16日地震により被災された方に対して、各種証明書等の手数料を、当面の間免除いたします。

項目 証明書等 お問合せ先
保健衛生 食品営業許可申請手数料
環境衛生営業許可等申請手数料
(旅館業法、興行場法、公衆浴場法、理容師法、美容師法、クリーニング業法、温泉法)
生活衛生関係証明手数料
動物愛護関係申請手数料
(動物の愛護及び管理に関する法律、狂犬病予防法、福島県犬による危害の防止に関する条例)
保健所
生活衛生課
(Tel 924-2157)
3必要書類等 ・本人確認書類(運転免許証、保険証等) など
・被災したことがわかるもの(写真等)
4手続き 窓口において、被災された旨を申し出てください。
5受付 保健所生活衛生課
※証明書等の種類により、発行窓口、発行可能日時等が異なりますのでお問合せください。
6お問合せ 保健所生活衛生課(Tel 024-924-2157)

 

No.28健師や栄養士による健康相談
1支援の種類 相談
2支援の内容 保健師や栄養士が、被災された皆様の健康に関するご相談にお応えします。
(1)こころの健康に関する相談(保健師が相談に応じます)
(2)健康に関する相談(保健師が相談に応じます)
(3)栄養に関する相談(栄養士が相談に応じます)
3お問合せ (1)こころの健康相談 保健所保健・感染症課(Tel 024-924-2163)
(2)健康に関する相談 保健所健康づくり課(Tel 024-924-2900)
各保健センター
(3)栄養に関する相談 保健所健康づくり課(Tel 024-924-2900)

No.29消費生活相談
1支援の種類 相談
2支援の内容 消費生活相談
災害発生後における点検商法、便乗商法など消費者トラブルに関する相談を受け付けます。
消費者ホットライン(局番なし188)又は下記連絡先にお電話ください。
3お問合せ 郡山市消費生活センター(市役所西庁舎3階 Tel 024-921-0333)
■受付時間 午前8時30分~午後5時
 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
4その他 「〇〇が壊れているから工事が必要」「保険を利用すれば実質的に無料で修理できる」など工事の契約を迫られてもその場で契約せず、見積書をもらい、各専門家へ相談しましょう。
■見積書の内容・価格等住まいに関すること
→住まいるダイヤル(Tel 0570-016-100)
■保険に関すること
→ご自身が加入している保険会社へ確認
■解約・クーリングオフに関すること
→郡山市消費生活センター(Tel 024-921-0333)

 

No.30法律相談【市】
1支援の種類 相談
2支援の内容 法律相談
地震に関連した法的トラブルについての相談を行っています。
※個人的な相談(営業上は除く)
3活用できる方 市民の方、市内在勤の方
4お問合せ 郡山市市民相談センター(市役所西庁舎2階 Tel 024-924-2155)

 No.31多言語相談

在住外国人向け相談窓口案内
1支援の種類 在住外国人向け相談窓口案内
2支援の内容 在住外国人に対し各種相談窓口の案内、情報等の提供を行う。
3必要書類等
4手続き
5受付 国際政策課(市役所本庁舎5階 Tel 024-924-3711)
国際交流サロン(市役所本庁舎2階 Tel 024-924-2970)
6お問合せ 国際政策課(市役所本庁舎5階 Tel 024-924-3711)
国際交流サロン(市役所本庁舎2階 Tel 024-924-2970)
外国人住民のための生活相談窓口
1支援の種類 外国人住民のための生活相談窓口
2支援の内容 外国人住民からの生活相談に11言語で対応する。
3必要書類等
4手続き
5受付 日本語、中国語、英語
火曜日~土曜日 9時00分~17時15分
韓国語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム語
木曜日 10時00分~14時00分(第4、5木曜日は要予約)
タイ語、ネパール語、インドネシア語、スペイン語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム語
火曜日~土曜日 9時00分~17時15分(外部通訳サービスによる対応)
※受付は祝日・年末年始を除く
6お問合せ (公財)福島県国際交流協会(Tel 024-524-1316)

 

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