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受付日時:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
※一部の支援制度は受付日時が異なります。
※表中の「△」については、それぞれ条件が異なりますので、詳細は担当窓口(お問合せ先)にご確認ください。
○:該当有り △:別途条件有り -:該当無し
各種支援制度 |
全壊 |
大規模 半壊 |
中規模 半壊 |
半壊 |
準半壊 |
一部 損壊 |
担当窓口(お問合せ先) |
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資産税課 市役所西庁舎2階(Tel 024-924-2111) |
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○ |
○ |
○ |
○ |
― |
― |
保健福祉総務課 市役所本庁舎1階(Tel 024-924-3822) |
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― |
― |
― |
― |
― |
― |
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― |
― |
― |
― |
― |
― |
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○ |
○ |
○ |
○ |
△ |
△ |
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○ | ○ | ○ | △ | ― | ― | ||
【終了】市税等の減免 (個人の市県民税、国民健康保険税) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
・市県民税 市民税課 市役所西庁舎2階(Tel 024-924-2081) ・国民健康保険税 国民健康保険課 市役所西庁舎1階(Tel 024-924-2141) |
【終了】市税等の減免 (固定資産税、都市計画税) |
○ |
○ |
○ |
○ |
― |
― |
資産税課 市役所西庁舎2階(Tel 024-924-2091) |
【終了】市税等の減免 (事業所税) |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
市民税課 市役所西庁舎2階(Tel 024-924-2081) |
【終了】市税等の減免 (介護保険料) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
介護保険課 市役所本庁舎1階(Tel 024-924-3021) |
○ |
○ |
○ |
○ |
― |
― |
・国民健康保険課国民年金係 市役所西庁舎1階(Tel 024-924-2141) ・郡山年金事務所(Tel 024-932-3434) |
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△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
市営住宅管理センター 市役所本庁舎3階(Tel 024-924-7100) |
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○ |
○ |
○ |
○ |
― |
― |
保育課 市役所西庁舎3 階(Tel 024-924-3541) |
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○ |
○ |
○ |
○ |
― |
― |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
上下水道局お客様サービスセンター (Tel 024-932-7641) |
各種支援制度 |
全壊 |
大規模 半壊 |
中規模 半壊 |
半壊 |
準半壊 |
一部 損壊 |
担当窓口(お問合せ先) |
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○ |
○ |
○ |
○ |
― |
― |
上下水道局お客様サービス課 (Tel 024-932-7666) |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
区画整理課 市役所本庁舎3階(Tel 024-924-2341) |
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【終了】住宅の応急修理 | △ | △ | △ | △ | △ | ― |
住宅政策課 市役所本庁舎3階(Tel 024-924-2631) |
【終了】一部損壊住宅修理支援事業 | ― | ― | ― | ― | ― | △ | |
【終了】被災家屋等の解体、撤去 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
3R推進課 市役所本庁舎1階(Tel 024-924-2181) |
○ |
○ |
○ |
○ |
― |
― |
開発建築指導課 市役所本庁舎3階(Tel 024-924-2371) |
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【終了】災害対策資金融資 (中小企業向け融資) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
産業雇用政策課 |
障害福祉サービス利用料の減免 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
障がい福祉課障がい福祉係 市役所本庁舎1階(Tel 024-924-2381) |
り災証明不要 |
生活支援課 市役所本庁舎1階(Tel 024-924-2611) |
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り災証明不要 |
保健所生活衛生課(Tel 024-924-2157) |
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り災証明不要 |
・こころの健康相談 保健所保健・感染症課(Tel 024-924-2163) ・健康に関する相談 保健所健康づくり課(Tel 024-924-2900) 各保健センター ・栄養に関する相談 保健所健康づくり課(Tel 024-924-2900) |
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り災証明不要 |
郡山市消費生活センター 市役所西庁舎3階(Tel 024-921-0333) ※受付日時:午前8時30分~午後5時 (平日のみ) |
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り災証明不要 |
郡山市市民相談センター 市役所西庁舎2階(Tel 024-924-2155) |
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り災証明不要 |
・国際政策課 市役所本庁舎5階(Tel 024-924-3711) ・国際交流サロン 市役所本庁舎2階(Tel 024-924-2970) |
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り災証明不要 |
(公財)福島県国際交流協会 (Tel 024-524-1316) |
分野 | 支援制度名 |
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り災証明書の発行 | |
被災届出受理証の発行 | |
見舞金 | 災害見舞金 |
災害弔慰金(国) | |
災害障害見舞金(国) | |
貸付金 | 災害援護資金貸付金 |
被災者生活再建支援 | 被災者生活再建支援制度 |
税・国保等 | 【終了】市税等の減免 |
国民年金第1号被保険者の国民年金保険料の免除 | |
住まい | 市営住宅への仮入居 |
子育て | 保育料の減免 |
認可外保育施設入所児童の被災保護者への災害給付金 | |
【終了】一時預かり事業利用児童の被災保護者への災害給付金 | |
【終了】病児・病後児保育事業利用児童の被災保護者への災害給付金 | |
上下水道 | 水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料の減免 |
濁り水による水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用量の減免 | |
水道加入金及び手数料(設計審査・工事検査)の免除について | |
下水道受益者負担金・分担金の徴収猶予について | |
住宅 |
【終了】住宅の応急修理 【終了】一部損壊住宅修理支援事業 |
家屋等の解体、撤去 | 住家解体証明手数料の免除 |
【終了】被災家屋等の解体・撤去 | |
中小企業支援 | 【終了】災害対策資金融資(令和4年3月福島県沖地震対応型) |
福祉 | 生活保護 |
障害福祉サービス利用料の減免 | |
その他のお知らせ | 保健衛生に関する各種証明書等の手数料免除 |
保健師や栄養士による健康相談 | |
消費生活相談 | |
法律相談【市】 | |
多言語相談 ・在住外国人向け相談窓口案内 ・外国人住民のための生活相談窓口 ・外国人住民のための生活相談窓口 ・Support Desk for Foreign Residents ・面向外国人的相谈窗口 ・QUẦY TƯ VẤN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ・Suporta para sa mga naninirahang dayuhan ・외국출신자를 위한 상담창구 |
1支援の種類 | り災証明書の発行 |
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2対象 | 建物 |
3支援の内容 | 各種支援制度等の申請をするために必要となる、り災証明を発行します。(無料) |
4必要書類等 | ・り災証明申請書 ・被害がわかる写真 (2~3枚程度:全景と被害箇所がわかるもの) ・本人確認書類(運転免許証・健康保険証等の写し) ※住民票で同一世帯の親族以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要です。 ※「居住者用」の「り災証明書」を申請する場合で、住民票の住所がり災場所と異なるときは、上記のほか、居住が確認できる書類(賃貸借契約書、公共料金の支払証書や検針票などの写し)が必要となります。 なお、生活再建支援金等、各種支援制度を申請する際には別途書類の提出を求めることがありますのでご了承ください。 ※り災証明申請書に、裏面に被害があった場所がわかる地図の記入又は、地図を貼ってくださるようにご協力をお願いします。 |
5手続き |
(1)郵送での申請 |
6受付 |
・資産税課(市役所西庁舎2階 Tel 024-924-2111) ・各行政センター(富田・大槻を除く) |
7申請期限 |
【調査を伴う申請(1次調査・2次調査・3次調査(再調査)】 令和4年12月28日水曜日で受付を終了しました。 【調査を伴わない申請(自己判定で準半壊に至らない)】 当面の間 |
8お問合せ | 資産税課(市役所西庁舎2階 Tel 024-924-2111) |
1支援の種類 | 被災届出受理証の発行 |
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2対象 | 車や設備などの動産 |
3支援の内容 | 損害保険等の申請をするために必要となる、被災届出受理証を発行します。(無料) |
4必要書類等 | ・被災届出書 ・本人確認書類(運転免許証・健康保険証等の写し) ※住民票で同一世帯の親族以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要です。 |
5手続き |
(1)郵送での申請 |
6受付 |
・資産税課(市役所西庁舎2階 Tel 024-924-2111) ・各行政センター(富田・大槻を除く) |
7お問合せ | 資産税課(市役所西庁舎2階 Tel 024-924-2111) |
8その他 | 被災届出受理証はり災証明書とは異なり、被害にあったことを証明するものではなく、被害にあったことの申し出があったことの証明となります。 |
1支援の種類 | 給付 | |||||||||||
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2支援の内容 |
災害により住居に被害のあった世帯に対して、災害見舞金を支給します。
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3活用できる方 | 被災当時において居住していた住家が、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の「り災証明書(居住者用)」を受けた世帯 ※ 住家の所有者であっても、居住されていなかった場合については、対象となりません。 ※ 倉庫、店舗等については、対象となりません。 ※「準半壊」、「一部損壊」については、対象となりません。 |
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4必要書類 | ・令和4年福島県沖を震源とする地震に係る郡山市災害見舞金支給申請書 ・預金通帳(原則として世帯主名義の普通預金)の写し |
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5手続き | り災証明書発行時に、「令和4年福島県沖を震源とする地震に係る郡山市災害見舞金支給申請書」を同封しますので、必要書類を取り揃え、返信用封筒にて返送又は保健福祉総務課窓口で申請してください。 | |||||||||||
6提出先 | ・保健福祉総務課窓口(市役所本庁舎1階 Tel 024-924-3822) ・郵送による申請 〒963-8601 郡山市朝日1丁目23番7号 保健福祉総務課宛て |
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7お問合せ | 保健福祉総務課(市役所本庁舎1階 Tel 024-924-3822) |
1支援の種類 | 給付 |
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2支援の内容 | 災害により死亡された市民の方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。 災害弔慰金の支給額は次のとおりです。 ・生活維持者が死亡した場合 500万円 ・その他の者が死亡した場合 250万円 |
3活用できる方 | 災害により死亡した方(令和4年3月16日現在、郡山市に居住していた方)のご遺族。 支給の範囲・順位は、死亡した方の(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母です。 |
4必要書類 | 下記にお問合せください。 |
5手続き | 下記にお問合せください。 |
6お問合せ | 保健福祉総務課(市役所本庁舎1階 Tel 024-924-3822) |
1支援の種類 | 給付 |
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2支援の内容 | 災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給します。 災害障害見舞金の支給額は次のとおりです。 ・生活維持者が重度の障害を受けた場合 250万円 ・その他の者が重度の障害を受けた場合 125万円 |
3活用できる方 | 令和4年3月16日現在、郡山市に居住し、災害により以下のような重い障害を受けた方です。 (1)両眼が失明した方 (2)咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方 (3)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方 (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方 (5)両上肢を肘関節以上で失った方 (6)両上肢の用を全廃した方 (7)両下肢を膝関節以上で失った方 (8)両下肢の用を全廃した方 (9)精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる方 |
4必要書類 | 下記にお問合せください。 |
5手続き | 下記にお問合せください。 |
6お問合せ | 保健福祉総務課(市役所本庁舎1階 Tel 024-924-3822) |
1支援の種類 | 貸付金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2支援の内容 |
災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
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3活用できる方 | 以下の要件を満たす世帯の世帯主 (1)被災日(令和4年3月16日)現在で、郡山市内に居住の世帯 (2)以下のいずれかの被害を受けた世帯 1.世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね一か月以上 2.住居の全壊又は半壊(※借家の方は、住居の半壊での申請はできません) 3.家財の1/3以上の損害 (3)以下の所得制限があります。
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4必要書類等 |
○…必要となる書類、△…場合によっては必要となる書類 |
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5必要書類 | 下記までお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6手続き | 下記までお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7お問合せ | 郡山市保健福祉総務課(市役所本庁舎1F Tel024-924-3822) |
1 支援の種類 |
給付 |
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2 支援の内容 |
災害により住宅に「中規模半壊」以上の被害があった世帯及び「半壊」の被害があり被災した住宅を解体した世帯に対して、支援金が支給されます。 支給条件と金額は次のとおりです。
※単身世帯の支給額は、各々の支援金の3/4になります。 ※加算支援金のア~ウに2つ以上該当する場合は、いずれか高い金額が適用されます。 ※「ウ 賃借」について
※次の1、2の両方を満たした場合は「全壊」とみなされます。
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3 活用できる方 |
現住する住居に「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」の「り災証明書(居住者用)」を受けた世帯及び前述の「全壊とみなされる場合」に該当する世帯 ※借家に居住されていた方も対象となります。 ※建物の所有者であっても、居住されていなかった場合については対象となりません。 ※倉庫、店舗等については対象となりません。 ※令和4年3月16日現在で居住していた住所と住民登録地が異なっていた場合、公共料金の領収書の写しなど居住の実態が確認できる資料(世帯員全員分)の提出が必要となります。 |
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4 必要書類等 |
※3「預金通帳の写し」については、2回目以降申請する際も添付してください。 ※4「住民票」については、申請書にマイナンバーを記入した場合、省略することができますが、申請時にマイナンバーカードを必ずお持ちください。郵送での申請の際は、カード両面のコピーを添付してください。(紙製の通知カードの提示では住民票を省略することはできません。また、世帯の状況により、別途住民票が必要になる場合もあります。) ※4「居住を証明する書類」については、次のとおりです。
※申請書受理後、審査機関から資料の追加提出を求められる場合があります。また、審査の結果、支給にならない場合もあります。 |
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5 手続き |
り災証明書発行時に、「被災者生活再建支援金支給申請書」及び「同意書」を同封しますので、必要書類を取り揃え、返信用封筒にて返送又は保健福祉総務課窓口で申請してください。 ・申請期限 基礎支援金…令和6年4月15日まで 加算支援金…令和7年4月15日まで |
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6 提出先 |
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7 お問合せ |
保健福祉総務課(市役所本庁舎1階 電話番号 924-3822) |
1 支援の種類 |
減免 |
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2 支援の内容 |
個人の市県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税のうち、災害発生後に納期限の末日が到来する税額等について、被害の状況により、次のとおり市税等の減免を実施いたします。
※災害前の納期分は該当しません。 ◆減免を受けることができる要件及び減免の割合◆ (1)個人市県民税・国民健康保険税の減免割合等【終了】 (ア)納税義務者等(控除対象配偶者、扶養親族等を含む。)の所有に係る住宅又は家財が損害を受けた場合 損害の程度及び令和3年中の合計所得金額に応じた割合により減免します。ただし、令和3年分の合計所得金額が1,000万円以下の方に限ります。
※減免の対象は、半壊以上又は家財の損害が3割以上で、損害の程度により適用します。 ※保険金の受け取りがある場合、損害の割合が変更になる場合がありますので、必ず申請書の該当欄にご記入ください。 (イ)納税義務者が死亡した場合等
(ウ)農作物に被害を受けた場合 農作物の減収による損失額(農業共済金等により補てんされる金額を除く。)が、平年における農作物の合計収入金額の3/10以上となる方に対し、農業所得にかかる市県民税の所得割の額について、令和3年中の合計所得金額に応じた割合により減免します。ただし、令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下で、当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円以下の方に限ります。
(2)固定資産税・都市計画税の減免割合等【終了】 (ア)納税義務者の所有する土地が損害を受けた場合 損害の程度に応じた割合により減免します。
※土地の被害:岩石等の流入、地盤の崩落、流出した土地 (イ)納税義務者の所有する家屋が損害を受けた場合 損害の程度に応じた割合により減免します。
※半壊以上の被害の場合に適用 (ウ)納税義務者の所有する償却資産が損害を受けた場合 損害の程度に応じた割合により減免します。
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3 活用できる方 |
主に次に該当する方(「2 支援の内容」も併せてご覧ください。) ◆個人の市県民税、国民健康保険税◆【終了】 ・現に居住していた住宅が半壊以上の被害を受けた方 (倉庫、店舗等の非住宅や他人に貸しているアパートなど、実際に納税義務者等本人が居住していない住宅は対象外) ・住宅内の家財が3割以上の損害を受けた方 ◆固定資産税・都市計画税◆【終了】 土地、家屋、償却資産に被害を受けた方 ◆事業所税◆【終了】 災害により、事業を休止した場合に減免が適用されることがありますので、お問い合わせください。 |
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4 必要書類 |
減免申請書 1 減免申請書 郡山市のウェブサイトよりダウンロードできます。 【申請書ダウンロードサイト】 【受付終了】https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/30/33578.html ※個人市県民税の申請書は納税義務者1人につき1枚必要です。 2 家財被害調書 個人市県民税及び国民健康保険税の減免を申請される方で、半壊未満の方は必ず提出が必要です。半壊以上の方は家財の保険金の受け取りがあった場合のみ提出が必要です。 ※被害家財にかかる写真・領収書(購入・修繕・処分等にかかるもの)等資料の提出を求める場合があります。 |
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5 手続き |
◆申請の方法◆ 次の(1)(2)のいずれかの方法により申請してください。 (1) 郵送申請の場合 申請書をウェブサイトから印刷して、「7 提出先」のいずれかの課あてに郵送してください。 申請書の印刷が難しい場合は郵送しますので、「7 お問合せ先」まで、ご連絡ください。 (2) 窓口申請の場合 「7 提出先」のいずれかの課の窓口へお越しください。 ※新型コロナウイルス感染症防止の観点から、申請は可能な限り郵送申請でのご協力をお願いします。 ◆減免の決定◆ 減免決定までの間は通常どおり各納期限までにそれぞれを納付願います。口座振替の方は、引き落としがされます。 後日、減免決定がなされた際は、納付額との差額を調整します。 |
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6 申請期限 | 固定資産税・都市計画税:令和4年 12 月 28 日水曜日 国民健康保険税:令和5年3月31 日金曜日 個人市県民税:令和5年5月31 日水曜日 |
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7 提出先 お問合せ先 |
〒963-8601 郡山市朝日一丁目23番7号 ・個人市県民税 事業所税 市民税課(Tel 924-2081) ・固定資産税・都市計画税 資産税課(Tel 924-2091) ・国民健康保険税 国民健康保険課(Tel 924-2141) ※複数の税目に係る申請書を提出するときは、3課のうち、いずれかの課を選んで提出してください。 |
1支援の種類 | 減免 | ||||
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2支援の内容 |
居住する住宅または家財に30%以上に相当する額の損害(保険金等で補填を受けた額は除く)を受けた方の介護保険料を減免します。
※特別徴収 年金からの差し引きによる納付方法 ※次の場合には対象外となります。 |
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3必要書類等 | り災証明書、減免申請書等 | ||||
4手続き |
減免申請書等に必要事項を記載して、納期限の7日前までに提出してください。 減免申請受付は、令和5年3月31日(金曜日)で終了します。 |
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5受付 | 介護保険課(市役所本庁舎1階 Tel 024-924-3021) | ||||
6お問合せ | 介護保険課(市役所本庁舎1階 Tel 024-924-3021) |
1支援の種類 | 免除 (注)免除が認められた場合は、納付した場合に比べ老齢基礎年金等の受給額が減額されます。ただし、10年以内に追納した場合は、年金は減額されません。 |
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2支援の内容 | 災害により、被害金額が住宅や家財等の評価額のおおむね1/2以上の損害を受けた方は、申請により国民年金保険料が免除になる場合があります。 免除が認められる期間は令和4年2月分から令和6年6月分です。なお、令和4年7月分以降については改めて申請が必要となります。 |
3必要書類等 | ・国民年金保険料免除・納付猶予申請書 ・国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届 ※申請書及び被災状況届は窓口に備え付けてあります。 ※「り災証明書」または「被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し」により被害の程度が確認できる場合は、被災状況届の代わりにり災証明書等のコピーを添付できることがあります。 |
4手続き | 国民年金保険料の免除の決定は、日本年金機構が行います。 受付した申請については、電話等による内容確認又は現地調査等を実施する場合があります。 結果は2~3か月後にハガキで通知書が送付されます。 |
5受付 | 国民健康保険課国民年金係(市役所西庁舎1階 Tel 024-924-2141) 各行政センター・連絡所 郡山年金事務所(Tel 024-932-3434) |
6お問合せ | 国民健康保険課国民年金係(市役所西庁舎1階 Tel 024-924-2141) 郡山年金事務所(Tel 024-932-3434) |
1支援の種類 | 現物支給 |
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2支援の内容 | 生活再建の拠点として市営住宅を使用(仮入居)できます。仮入居期間は3か月間で、敷金及び使用料は無料です。事情によってさらに9か月間の延長が可能です(開始日から最長1年間使用可能です)。 |
3必要書類等 | り災証明書(発行待ちの方は、申請の際に携帯電話の写真等で被害の状況をお知らせいただき、証明書は後日提出してください。)、車検証(駐車場が備わっている市営住宅の場合のみ) |
4手続き | 申請書類を市営住宅管理センターに提出してください。 |
5受付 | 市営住宅管理センター(市役所本庁舎3階 Tel 024-924-7100) |
6お問合せ | 市営住宅管理センター(市役所本庁舎3階 Tel 024-924-7100) |
7その他 | 光熱水費や共益費はご自身の負担です。照明や給湯器等もご自身で購入する必要があります。入浴手段に関して、ご自身で確保する等の対応が必要となる場合があります。 |
1支援の種類 | 減免等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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2支援の内容 |
郡山市認可保育所の利用者負担額(保育料)の減免
※減免の対象は、半壊以上又は家財の損害が3割以上で、損害の程度により適用します。
(ウ)農作物に被害を受けた場合
※(ア)~(ウ)の複数に該当する場合は、最も災害給付金の額が高いものを適用します。 |
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3必要書類等 | 減免申請書、振込先口座通帳の写し等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4手続き | 上記3の書類を令和5年3月31日までに保育課窓口に提出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5受付 | 保育課(市役所西庁舎3 階 Tel 024-924-3541) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6お問合せ | 保育課(市役所西庁舎3 階 Tel 024-924-3541) |
1支援の種類 | 給付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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2支援の内容 |
認可外保育施設入所児童の被災保護者への災害給付金
※減免の対象は、半壊以上又は家財の損害が3割以上で、損害の程度により適用します。
(ウ)農作物に被害を受けた場合
※(ア)~(ウ)の複数に該当する場合は、最も災害給付金の額が高いものを適用します。 |
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3必要書類等 | 給付申請書、保育料支払済額報告書、振込先口座通帳の写し等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4手続き | 上記3の書類を令和5年3月31日までに保育課窓口に提出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5受付 | 保育課(市役所西庁舎3 階 Tel 024-924-3541) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6お問合せ | 保育課(市役所西庁舎3 階 Tel 024-924-3541) |
1支援の種類 | 給付 |
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2支援の内容 | 一時預かり事業利用児童の被災保護者への災害給付金 被災した方が3月17日から3月31日までの間に利用した、一時預かり事業の利用料相当額を給付します。 |
3必要書類等 | り災証明書、給付申請書、利用した日の領収書、振込口座の通帳の写し |
4手続き | 上記3の書類を令和4年9月30日までに保育課窓口に提出してください。 |
5受付 | 保育課(市役所西庁舎3 階 Tel 024-924-3541) |
6お問合せ | 保育課(市役所西庁舎3 階 Tel 024-924-3541) |
1 支援の種類 | 給付 |
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2 支援の内容 | 病児・病後児保育事業利用児童の被災保護者への災害給付金 被災した方が3月17日から3月31日までの間に利用した、病児・病後児保育事業の利用料相当額を給付します。 |
3 必要書類等 | り災証明書、給付申請書、利用した日の領収書、振込口座の通帳の写し |
4 手続き | 上記3の書類を令和4年9月30日までに保育課窓口に提出してください。 |
5 受付 | 保育課(市役所西庁舎3 階 Tel 024-924-3541) |
1支援の種類 | 減免 |
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2支援の内容 | 1 家屋が準半壊・一部損壊した使用者 水道・簡易水道料金………………………水量料金の減免 下水道・農業集落排水施設使用料………超過使用料の減免 (1)今回水量と以下の基準を比較し、増加分を減免する。(使用者に一番有利なものを採用する) (1) 前年同期水量 (2) 前3回分平均水量 (3) (1)、(2)で比較できない場合、直近2週間程度の使用実績を基に算定した水量 (2) 今回水量と(1)~(3)の水量を比較して増加分がないとき 4立方メートル 2 家屋が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊した使用者 水道・簡易水道料金…………………準備料金、水量料金の減免 下水道・農業集落排水施設使用料…基本使用料、超過使用料の減免 1か月分(被災した月分)減免 ※今回水量 2022(令和4)年3月16日を含む検針期間分の水量 |
3必要書類等手続き | 「り災証明書」の写しに「水道等減免」と表示し、以下の事項を記載の上、郵送または下記窓口へ提出するか、かんたん電子申請で以下の事項を入力し「り災証明書」を添付ファイルで送信してください。 【り災証明書への記載事項】 ・「水道等減免」 ・申請者の氏名、電話番号 ・お客様番号(分かる場合) ※検針票や納付書をお持ちの方はご持参ください。 【かんたん電子申請URL】 https://www.task-asp.net/cu/eg/lar072036.task?app=202200244 |
4提出先・お問合せ | 上下水道局お客様サービスセンター(Tel 024-932-7641) 〒963-8016 郡山市豊田町1番4号 |
1支援の種類 | 減免 |
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2支援の内容 | 地震により水道水の濁りが発生したため、濁りを解消するため流した分の水量を減免 一日相当分の1立方メートルを次回の請求から差し引きます。 |
3手続き | 上下水道局お客様サービスセンターへご連絡ください。 |
4受付 お問合せ |
上下水道局お客様サービスセンター(Tel 024-932-7641) |
1支援の種類 | 免除 |
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2支援の内容 | 1 水道加入金 仮設住宅、住宅が震災により全壊、半壊、一部損壊し、新たに一戸建て等を新築する場合、加入金を免除 2 手数料(設計審査・工事検査) 仮設住宅、住宅が震災により全壊、半壊、一部損壊し、新たに一戸建て等を新築・改造等する場合、手数料を免除 |
3活用できる方 | り災証明書が発行された水道使用者 |
4必要書類等 手続き |
給水装置工事申し込み時に「り災証明書」の写しを添付のうえ、窓口に提出してください。 |
5提出先 | 上下水道局お客様サービス課(Tel 024-932-7666) |
6お問合せ | 上下水道局お客様サービス課(Tel 024-932-7666) |
1支援の種類 | 徴収猶予 |
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2支援の内容 | 地震により所有する建物が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊したため、下水道受益者負担金・分担金を納付することが困難な方(法人を含む)を対象に、負担金・分担金の徴収を2年間猶予します。 <対象となる負担金・分担金> 令和4年度第1期以降分 |
3活用できる方 | り災証明書で所有する建物の被害程度が半壊以上の方 |
4手続き | 上下水道局お客様サービス課までお問合わせください。 |
5お問合せ | 上下水道局お客様サービス課(Tel 024-932-7666) |
1支援の種類 | 免除 |
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2支援の内容 | 市が施行している土地区画整理事業地区内で建築物等の新築・改築・増築等の許可申請をされる方について、証明手数料等および複写実費徴収金の徴収を免除します。 ・仮換地証明書等の手数料250円/件の免除 ・仮換地図等の複写実費徴収金10円/枚の免除 |
3必要書類等 | り災証明書 |
4手続き | り災証明書を添付して区画整理課に申請してください。 |
5受付 | 区画整理課(市役所本庁舎3階 Tel 024-924-2341) |
6お問合せ | 区画整理課(市役所本庁舎3階 Tel 024-924-2341) |
1支援の種類 | 現物支給 |
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2支援の内容 | 災害により住宅が準半壊以上の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯等に対して、災害救助法に基づく応急修理を実施します。 ※応急修理の範囲は、(1)屋根等の基本部分(2)ドア、窓等の外部に面した開口部(3)上下水道等の配管・配線(4)トイレ等の衛生設備等のうち日常生活に必要欠くことのできない部分でより緊急を要する箇所。 ※応急修理は市が業者へ依頼して実施します。 ※原則、修理の着手前に申込みが必要になります。既に修理が終了し、修理費の支払が完了している場合は対象となりません。 ※内装に関するものは原則対象外となります。 ※限度額は、半壊以上は59万5千円、準半壊は30万円です。なお、同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は原則1世帯とみなされます(二世帯住宅についてはお問合せください)。 ※詳細は、お問合せください。 |
3活用できる方 |
以下の全ての要件を満たす世帯 (1)当該災害により大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の住家被害を受けたこと。全壊は応急修理によって居住が可能となる場合は対象。 (2)応急修理によって避難所等への避難を要しなくなり、引き続き居住すること。 (3)中規模半壊、半壊及び準半壊の住家被害を受けた世帯は、自らの資力では応急修理できない旨の申出書を提出すること。 |
4必要書類 手続き等 |
○住宅の応急修理申込書 ○り災証明書(居住者用)の写し ○施工前の修理箇所等の被害状況が分かる写真 ○住宅応急修理見積書 ○(中規模半壊、半壊、準半壊の場合)資力に関する申出書 ※被災住宅が借家である場合など、被災住宅の状況等に応じて、その他必要な書類がありますので、詳細はお問い合わせください。 ※必要書類の様式は、ウェブサイトに掲載しております。 https://www.city.koriyama.lg.jp/site/20220316jishin/33288.html |
5提出先 | ・住宅政策課(市役所本庁舎3階) ・郵送による申請 〒963-8601 郡山市朝日1丁目23番7号 住宅政策課宛て |
6申込期限等 | 申込受付期限 令和5年1月31日(火曜日) 修理完了期限 令和5年3月15日(水曜日) |
7お問合せ | 住宅政策課(市役所本庁舎3階 Tel 924-2631) |
1支援の種類 | 給付 |
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2支援の内容 |
災害により住宅が準半壊に至らない程度(一部損壊)の被害を受け、修理のための十分な資力のない世帯が、20万円以上の対象となる修理を行った場合、1世帯当たり一律で10万円を交付します。 〈対象となる修理〉 (1)屋根等の基本部分 (2)ドア、窓等の外部に面した開口部 (3)上下水道等の配管・配線 (4)トイレ等の衛生設備等 のうち日常生活に必要欠くことのできない箇所の修理。 〈対象とならない修理の例〉 (1)内装に関するもの (2)家電製品の修理・交換 (3)DIY等自ら施工した場合 (4)リフォームや仕様のグレードアップとなるもの (5)トイレのウォシュレット部分 |
3活用できる方 |
以下の全ての要件を満たす世帯 (1)準半壊に至らない(一部損壊)住家被害を受けた世帯の世帯主 (2)20万円以上の住宅修繕工事を実施した方(対象修理に限る。) (3)修繕工事に充てる資力が十分ではない方 ※実際に住んでいない住宅、倉庫、店舗は対象外 ※借家の場合は、要件がありますのでご相談ください。 |
4必要書類 手続き等 |
○支援金交付申請書 ○り災証明書(居住者用)の写し ○修理内容及び修理を実施したことが確認できる書類の写し (領収書の写し及び契約書、見積書等の写し) ○資力に関する申出書 ○施工前・施工中・施工後の写真(添付が難しい場合は施工内容証明書) ○世帯主名義の預金通帳等の写し ※その他、被災住宅の状況等に応じて、必要な書類がありますので、詳細はお問合せください。 ※必要書類の様式は、ウェブサイトに掲載しております。 https://www.city.koriyama.lg.jp/site/20220316jishin/35312.html |
5提出先 |
・住宅政策課(市役所本庁舎3階) ・郵送による申請 〒963-8601 郡山市朝日1丁目23番7号 住宅政策課宛て |
6申込期限 | 令和5年3月10日(金曜日)まで |
7お問合せ | 住宅政策課(市役所本庁舎3階 Tel 924-2631) |
1支援の種類 | 被災家屋等の解体、撤去 |
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2支援の内容・手続き |
【受 付】 令和4年4月25日(月曜日)から令和4年7月29日(金曜日)まで 【対象及び実施方法】 1 公費解体 (1)対象 り災証明書の判定結果が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の判定を受けた、個人や中小企業が所有する建物や、これらと一体となっている工作物 (2)実施方法 被災家屋等の所有者に代わって、市が費用を負担して解体・撤去します。 2 自費解体 (1)対象 り災証明書の判定結果が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の判定を受けた、個人や中小企業が所有する建物や、これらと一体となっている工作物で、4月24日までに解体工事を契約し、「自費」により解体・撤去を行ったもの (2)実施方法 市が事後的に費用の償還を実施します。ただし、市が費用負担者等に償還する金額は、市で定めた基準額を基礎として積算した額と、自費解体で要した費用とを比較して、少ない方の額を費用償還の限度額とします。
※これらの条件を満たす場合でも、対象とならないことがあります。詳しくは、市ウェブサイトをご覧いただくか、3R推進課までお問い合わせください。
【必要書類等】 1 解体、撤去を予定している方、既に実施した方、共通 ・申請書 ・り災証明書の写し ・登記事項(建物)全部事項証明書、建物(登記)図面 ・建物配置図 ・誓約書 ・印鑑(登録)証明書 ・解体前の様子がわかる写真
2 解体、撤去を既に実施した方 ・解体前・中・後の様子がわかる写真 ・契約書(申請者名義)の写し ・内訳書 ・領収書(申請者名義)の写し ・解体証明書の写し ・産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し ・振込先口座の通帳等の写し
※これら必ず必要となる書類のほか、それぞれ個別の事情に応じて追加する場合がございます。 |
3活用できる方 |
市内に被災家屋等を所有している個人の方、事業者の方(中小企業に限る) |
4お問合せ | 3R推進課(市役所本庁舎1階 Tel 024-924-2181) |
1支援の種類 | 貸付 |
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2支援の内容 | 災害により施設や設備等に被害のあった中小企業者に対する事業資金の供給を図る融資制度の実施を予定しております。 【貸付実行期間:令和4年4月1日から令和4年8月31日まで】 |
3融資対象者 | 次に掲げる要件を満たした中小企業者 (1) 災害により被害を受けている者で、郡山市長が発行した「り災証明書」の交付を受けている (2) 中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者 (3) 市内に主たる事業所を有している (4) 原則として市民税を完納し、かつ、同一事業を引き続き1年以 上営んでいる ※その他金融機関による審査があります。 |
4融資条件 | (1) 融資限度額:1,000万円 (2) 資金使途:災害復旧に係る運転資金及び設備資金 (3) 融資期間:7年以内(据置1年以内) (4) 利率:年1.3%以内(固定) (5) 信用保証:必要に応じて保証協会の保証を付し、信用保証料率は保証協会の定める率 (6) 返済方法:原則として元金均等月賦返済 (7) 保証人・担保: 法人の場合…保証人1人以上を付し、必要に応じて担保を徴する 個人の場合…必要により保証人、担保を徴する |
5必要書類 手続き等 |
市内の取扱金融機関でお申込みください。 【秋田銀行、足利銀行、北日本銀行、七十七銀行、常陽銀行、 大東銀行、東邦銀行、福島銀行、山形銀行、郡山信用金庫、 須賀川信用金庫、福島県商工信用組合】 |
6その他 | 本融資をご利用いただいた方で要件を満たした方は、融資に係る信用保証料及び約定利子額に対する補助を受けることができます。 詳しくは取扱金融機関又は郡山市産業政策課へお問合せください。 |
7お問合せ | 産業政策課(市役所西庁舎4階 Tel 024-924-2251) |
1支援の種類 | 減免 |
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2支援の内容 |
障害福祉サービス利用者に対し、令和4年3月分の障害福祉サービス等利用者負担額の減免をします。 ・住家がり災証明書において半壊以上の被害を受けた方 ・災害により生計中心者が死亡又は行方不明となった者 ・災害により生計中心者が重篤な傷病となった者 ・災害により生計中心者が障害者となった者 ・災害により生計中心者が業務を廃止し、又は休止した者 ・災害により生計中心者が失職し、かつ、現に収入がないと認められる者 ※障がい者支援者支援施設等における食費・居住費等障害福祉サービス等利用者負担額以外の自己負担については該当しません。 |
3必要書類等 |
・障害福祉サービス等利用者負担額減免申請書 ・り災証明書 ・利用した月の領収書の写し(紛失等で見当たらない場合はご相談ください) ・振込口座のご本人名義(児童の場合は保護者)の通帳の写し |
4手続き |
令和5年3月31日までに窓口又は郵送で障がい福祉課に提出してください。 申請書は以下のウェブサイトから印刷して使用してください。 【申請書ダウンロードサイト】 https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/65/34384.html ※印刷が無理な場合は減免申請書を郵送しますので障がい福祉課にご連絡ください。 ※新型コロナウイルス感染症防止対策の関係上、可能な限り郵送での申請にご協力をお願いします。 |
5提出先・ お問合せ |
〒963-8601 郡山市朝日一丁目23番7号 障がい福祉課障がい福祉係(市役所本庁舎1階 Tel924-2381) |
1支援の種類 | 生活保護 |
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2支援の内容 | ・失業や傷病、その他様々な理由により生活に困窮する方に対し、健康で文化的な最低限度の生活の保障と自立の助長を図ることを目的に、困窮の程度に応じて必要な保護を行うものです。 ・生活保護の受給にあたっては、原則として、各種社会保障施策による支援、不動産等の資産、稼働能力等の活用が前提になります。また、扶養義務者による扶養は保護に優先されます。 ・生活保護は、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助から構成されています。医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。 ・保護の基準は、厚生労働大臣が設定します。 |
3必要書類等 | 生活支援課へお問合せください。 |
4手続き | 生活支援課へお問合せください。 ・申請できる方は、保護を必要とする方、その扶養義務者又はその他の同居の親族となります。ただし、保護を必要とする方が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができます。 |
5受付 | 生活支援課(市役所本庁舎1階 Tel 024-924-2611) |
6お問合せ | 生活支援課(市役所本庁舎1階 Tel 024-924-2611) |
1支援の種類 | 免除 | ||||||
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2支援の内容 |
令和4年3月16日地震により被災された方に対して、各種証明書等の手数料を、当面の間免除いたします。
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3必要書類等 | ・本人確認書類(運転免許証、保険証等) など ・被災したことがわかるもの(写真等) |
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4手続き | 窓口において、被災された旨を申し出てください。 | ||||||
5受付 | 保健所生活衛生課 ※証明書等の種類により、発行窓口、発行可能日時等が異なりますのでお問合せください。 |
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6お問合せ | 保健所生活衛生課(Tel 024-924-2157) |
1支援の種類 | 相談 |
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2支援の内容 | 保健師や栄養士が、被災された皆様の健康に関するご相談にお応えします。 (1)こころの健康に関する相談(保健師が相談に応じます) (2)健康に関する相談(保健師が相談に応じます) (3)栄養に関する相談(栄養士が相談に応じます) |
3お問合せ | (1)こころの健康相談 保健所保健・感染症課(Tel 024-924-2163) (2)健康に関する相談 保健所健康づくり課(Tel 024-924-2900) 各保健センター (3)栄養に関する相談 保健所健康づくり課(Tel 024-924-2900) |
1支援の種類 | 相談 |
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2支援の内容 | 消費生活相談 災害発生後における点検商法、便乗商法など消費者トラブルに関する相談を受け付けます。 消費者ホットライン(局番なし188)又は下記連絡先にお電話ください。 |
3お問合せ | 郡山市消費生活センター(市役所西庁舎3階 Tel 024-921-0333) ■受付時間 午前8時30分~午後5時 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) |
4その他 | 「〇〇が壊れているから工事が必要」「保険を利用すれば実質的に無料で修理できる」など工事の契約を迫られてもその場で契約せず、見積書をもらい、各専門家へ相談しましょう。 ■見積書の内容・価格等住まいに関すること →住まいるダイヤル(Tel 0570-016-100) ■保険に関すること →ご自身が加入している保険会社へ確認 ■解約・クーリングオフに関すること →郡山市消費生活センター(Tel 024-921-0333) |
1支援の種類 | 相談 |
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2支援の内容 | 法律相談 地震に関連した法的トラブルについての相談を行っています。 ※個人的な相談(営業上は除く) |
3活用できる方 | 市民の方、市内在勤の方 |
4お問合せ | 郡山市市民相談センター(市役所西庁舎2階 Tel 024-924-2155) |
No.31多言語相談
1支援の種類 | 在住外国人向け相談窓口案内 |
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2支援の内容 | 在住外国人に対し各種相談窓口の案内、情報等の提供を行う。 |
3必要書類等 | ‐ |
4手続き | ‐ |
5受付 | 国際政策課(市役所本庁舎5階 Tel 024-924-3711) 国際交流サロン(市役所本庁舎2階 Tel 024-924-2970) |
6お問合せ | 国際政策課(市役所本庁舎5階 Tel 024-924-3711) 国際交流サロン(市役所本庁舎2階 Tel 024-924-2970) |
1支援の種類 | 外国人住民のための生活相談窓口 |
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2支援の内容 | 外国人住民からの生活相談に11言語で対応する。 |
3必要書類等 | ‐ |
4手続き | ‐ |
5受付 | 日本語、中国語、英語 火曜日~土曜日 9時00分~17時15分 韓国語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム語 木曜日 10時00分~14時00分(第4、5木曜日は要予約) タイ語、ネパール語、インドネシア語、スペイン語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム語 火曜日~土曜日 9時00分~17時15分(外部通訳サービスによる対応) ※受付は祝日・年末年始を除く |
6お問合せ | (公財)福島県国際交流協会(Tel 024-524-1316) |