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引っ越しをした際に水道局に届出は必要ですか?

ページID:0001588 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

届出は必要です。
お引越しに伴う水道の使用開始、中止につきましては、土曜日・日曜日、祝日・休日を除く3日前までに、次の事項についてご連絡ください。

水道の使用を開始するとき

  • 水道の使用場所
  • 使用者氏名
  • 使用者電話番号
  • 使用開始日
  • 納付書の送付先(水道使用場所と異なる場所へ納付書送付を希望されるとき)
  • 届出人の氏名、電話番号、関係(届出人が使用者と異なる場合)

法人名義で登録の際は、名称、代表者氏名、電話番号、本社所在地、本社電話番号をお伺いします。

水道の使用を中止するとき

市外の場合

  • お客様番号
    (「水道料金等のお知らせ」または「領収証書」がお手元にある場合)
  • 水道の使用場所
  • 使用者氏名
  • 最終使用日
  • 料金の精算方法(口座振替・納付書)
  • 移転先住所
  • 連絡先電話番号
  • 届出人の氏名、電話番号、関係(届出人が使用者と異なる場合)

市内の場合

  • お客様番号
    (「水道料金等のお知らせ」または「領収証書」がお手元にある場合)
  • 水道の使用場所
  • 使用者氏名
  • 最終使用日
  • 料金の精算方法(口座振替・納付書)
  • 移転先住所
  • 使用開始日
  • 口座継続の有無
  • 連絡先電話番号
  • 届出人の氏名、電話番号、関係(届出人が使用者と異なる場合)