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家庭の水道、給水設備などの管理について教えてください。

ページID:0001592 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

道路に埋めてある水道本管(配水管)から分かれて、家庭に引き込まれた給水管と、これに直結して取り付けてある止水栓、水道メーター、水抜き栓、蛇口などをまとめて「給水装置」といいます。
この給水装置(家庭の水道)は、建物の所有者の財産であり、所有者が管理するものです。
このため、水道局が貸与している水道メーター以外の給水装置の修理費用は、所有者(使用者)の負担になります。ただし、道路部分の修理は水道局が行ないます。
ビルやマンションなど、貯水槽水道(受水槽及び高置水槽などの給水設備)の管理についても、設置者(所有者など)の責任となります。
修理については、郡山市指定給水装置工事事業者にお申し込みください。

(注意)有効容量が10立方メートルを超える受水槽については、水道法で一年に一回点検、清掃を行うことが義務付けられています。なお、10立方メートル以下の受水槽についても年一回清掃を行うようお願いします。