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下水道使用料は、水道水を使用する場合には、水道使用水量を汚水排出量とみなして算出します。 水道水以外の水を下水道に流す場合は、使用者の使用態様を考慮し、使用水量を認定します。具体的には、揚水量測定装置により測定した水量や、一般家庭の場合には使用人数等に応じた認定となります。 なお、水道水と水道水以外の水を併用した場合はそれぞれを合算した量で算出します。