一時使用とは
土木建築工事等による排水等により、農業集落排水施設を一時的に使用する場合は、排水施設一時使用許可を受けてください。(根拠法令:郡山市農業集落排水施設条例第17条の2)
一時使用の注意点
工事による排水は適切に処理し、農業集落排水施設へ排出してください。
湧水・地下水の排出を行う場合は、沈殿槽や中和槽を設置する等の協議が別途必要になりますので道路保全課と協議を行ってください。
申請手続き等
1 下水道整備状況の確認
公共汚水桝の設置状況や、工事に伴う湧水・地下水の有無についての事前打ち合わせを行ってください。
2 提出書類等
- 排水施設一時使用申請書(8号様式)
- 図面(付近見取図、平面図、断面図、工程表)
- 沈殿槽等処理施設の構造図(必要に応じて)
- 家屋・土地所有者の同意書(申請者と異なる場合のみ)
- 現況写真(前面道路と既存公共汚水桝が確認できるもの)
※使用開始の2週間前までに申請書を提出してください。
※水道水の一部を下水道に排出しない場合、または、地下水等を下水道に排出する場合は、別途申告書が必要になります。
3 使用決定通知書の交付
書類を審査し、農業集落排水施設に問題がなければ、排水施設一時使用決定通知書を交付します。
4 使用開始
- 決定通知の交付後、工事着手・使用開始してください。
なお、途中で申請内容や使用期間の変更が生じる場合は、変更しようとする1ヶ月前までに、変更手続きを行ってください。
- 水道メーター精算時に農業集落排水施設使用料を納付してください。
- 水道水の一部を下水道に排出しない場合や地下水等を下水道に排出する場合は、下水道使用量報告書、または、排水施設一時使用排水量届の提出が精算時に必要となります。
5 使用終了(完了報告書)
公共汚水桝に接続した排水設備の撤去と公共汚水桝接続部のキャップ止め等の措置を行い、確認できる写真を添付した報告書(任意様式)を提出してください。
一時使用申請書・記入例・排水量届・報告書様式(農業集落排水施設) [Excelファイル/31KB]