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土木建築工事等による排水等により、農業集落排水施設を一時的に使用する場合は、排水施設一時使用許可を受けてください。(根拠法令:郡山市農業集落排水施設条例第17条の2)
工事による排水は適切に処理し、農業集落排水施設へ排出してください。
湧水・地下水の排出を行う場合は、沈殿槽や中和槽を設置する等の協議が別途必要になりますので道路維持課と協議を行ってください。
公共汚水桝の設置状況や、工事に伴う湧水・地下水の有無についての事前打ち合わせを行ってください。
※使用開始の2週間前までに申請書を提出してください。
※水道水の一部を下水道に排出しない場合、または、地下水等を下水道に排出する場合は、別途申告書が必要になります。
書類を審査し、農業集落排水施設に問題がなければ、排水施設一時使用決定通知書を交付します。
公共汚水桝に接続した排水設備の撤去と公共汚水桝接続部のキャップ止め等の措置を行い、確認できる写真を添付した報告書(任意様式)を提出してください。