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私の通う市内のニート、ひきこもりの就労支援を行う団体には、医療機関で未診断もしくは、確定診断の下らない知的、発達障がいのグレーゾーンと思われる方がいます。 診断がないため、障がい者手帳も取れず、障がい年金受給もなく、ただ漠然と就労支援団体に7年以上も通い続けている方もいます。 私は同じ利用者の仲間にそのグレーゾーンの方と話したら「僕は、アルバイトしたいけど、自信が持てない。たから、親が亡くなったら最終的に生活保護を申請しようと思っているんだ。」 とおっしゃる方もいました。 これでは、なんのためのグレーゾーンの方にも行う就労支援だか分からないと思います。
市内には、ひきこもりの相談施設や若者サポートステーションなど3カ所くらいしかなく、 子どものこども食堂や児童発達支援施設、放課後等デイサービス、認定こども園など子ども、子育て支援に比べて、若者はだいぶ遅れているように感じます。 こども食堂を「ちいき食堂」にして子ども以外にも食や居場所に困った若者にも利用できるようになど、もっと視野を拡げてほしいと思います。
本市では、生活困窮者自立支援法に基づく就労支援や、就労に不安がある方や悩んでいる方への支援を行う就労準備支援事業について、年齢を問わず実施しています。相談者の抱える課題はさまざまであるため、本人の思いやニーズを的確に把握し、それぞれに合った支援内容を提供できるよう努めています。
また、参加支援事業として、対象者を限定せず、決まった活動を求めない気軽に参加できる居場所の提供を行っています。
障害者手帳の取得に至っていない、いわゆるグレーゾーンの方など、制度の狭間にあり支援につながりにくい方に対しては、多機関協働事業により、各相談支援機関が連携して支援を行っていきます。
(保健福祉総務課)
若者への支援につきましては、本市では令和4年度から、市内で活動する団体と市役所の関係所属が公民連携により困難を有するこども・若者の現状と課題への理解を深め、その解決のための支援等について考えるワークショップを実施しており、引き続き公民連携による効果的な支援策について検討してまいります。
また、地域の方々とともに若者もボランティアとして参加して地域交流や居場所づくりを行っている子ども食堂もあるため、地域の中での若者の社会参加や繋がりについても、若者の意見を聴きながら関係機関との連携を図ってまいります。
(こども総務企画課)
市内で結核が発生した医療機関について、施設名を公表しないのはなぜですか。食中毒が出た飲食店は公表するのに、結核発生施設は公表しないのは隠蔽ではないでしょうか。根拠を教えてください。
結核をはじめとした感染症の情報の公表につきましては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条により、「感染症に関する情報についての分析を行い、感染症の発生状況などを公表しなければならない」とされているとともに、同法第3条により、「国及び地方公共団体の責務として、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない」とされております。
これらのことから、今回の、本市における結核が発生した医療機関名の公表につきましては、医療機関を利用した方が特定されており、感染拡大を防ぐための接触者健康診断も実施可能な状況であるため、医療機関名の公表はしておりません。
なお、食中毒が発生した飲食店の公表につきましては、食品衛生法第69条により、「法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努める」とされております。
今後におきましても、感染症の患者等が差別・偏見の対象とならないよう十分配慮しながら、感染症に関する情報を発信し正しい知識の普及に努めてまいります。
(保健所保健・感染症課)
結核接触者県診断の通知が来たが、日程が平日の午後早い時間しかないことが納得できない。こちらは仕事もあるのになぜ平日の限られた時間帯しかないのか、ほとんどの保護者は仕事をしていると思われ全くこちらの都合を考えていない。『勧告』する通知ならば受け手のことを考えて時間帯を設定するべきではないのか、ただでさえ健康被害を受けているのにあまりにも思いやりがなさすぎるのではないか。病院側の都合ではなく受け手側のことを考えて設定し直してほしい。また、血液検査をかかりつけで受け、検体を市が集約すればわざわざ大きい病院へ行かなくてもよいのではないか。早期対応は結構だが、市の都合だけで物事を進めないでほしい。
郡山市内医療機関の結核患者発生による接触者健康診断(接触者健診)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17条第1項に基づき、血液検査を実施しております。
今回、実施する血液検査は、約2,700人が対象となっており、速やかに実施する必要があるため、市が指定する市内総合病院等で実施しております。
また、この血液検査は、検査の特性上、採血後24時間以上経過した検体での検査はできないため、採血後24時間以内に、医療機関から検査機関へ搬送する必要があることから、平日のみの検査となっております。
なお、今回の検査実施に当たっては、(公財)結核予防会結核研究所、福島県、(一社)郡山医師会と協議を重ね検査体制を整備し、実施しております。
是非、郡山市からの通知に基づき、接触者健診を受診いただきますようお願いします。
(保健所保健・感染症課)
高齢者らを対象に10月に始まる新型コロナウイルスワクチンの定期接種について教えてください。今回のワクチンはレプリコンワクチンとは違うのでしょうか?
予防接種法第5条第1項の規定により市町村が行う新型コロナウイルス感染症の定期接種に係る使用ワクチンは、厚生労働省が発出した令和6年9月27日付け感発0927第2号「「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の一部改正について」の「定期接種実施要領」により示されています。
定期接種実施要領で定められている新型コロナウイルス感染症のワクチンは、ファイザー株式会社のRNAワクチン、武田薬品工業株式会社のRNAワクチンと組替えワクチン、第一三共株式会社のRNAワクチン、Meiji Seikaファルマ株式会社のRNAワクチンの5種類です。なお、一般的に言われているレプリコンワクチンは、国で認められたMeiji Seikaファルマ株式会社のRNAワクチンが該当します。
市内の各実施医療機関においては、医療機関自らの判断のもと、上記5種類の中から使用ワクチンを選定・購入し、予防接種を実施します。
なお、実施医療機関における取扱ワクチンについては、郡山市ウェブサイトに掲載しています。
https://www.city.koriyama.lg.jp/site/kokokara-koriyama/60526.html
(保健所保健・感染症課)
厚生労働省が帯状疱疹ワクチンを定期接種にする方針を決めたということですが、郡山市では厚労省の正式な決定の前に助成金の議論を行う予定はありますか?
帯状疱疹ワクチンの公費助成につきましては、2024年6月20日開催の第26回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会において、定期接種化しても差し支えないとの意見を取りまとめたところです。
現時点で、定期接種化について、国からの通知がなく、詳細が不明であるため、今後も国の動向を注視し、帯状疱疹ワクチンの情報収集に努めてまいります。
(保健・感染症課)
毎日、毎週、 毎月やっと生活している(生きながらえている)住民税非課税世帯に対しての、給付金等の支援をしていただきたいです。給付金の支援が難しいのであれば、毎月、食料品などの無料支給なども併せて検討の程よろしくお願いします。
住民税非課税世帯に対する支援給付は、令和3年度以降令和6年6月まで計9回、総額85億9,650万6千円の支援給付を実施してまいりました。
これら給付金の支給実施につきましては、事務経費等も含め多額の費用を要するため、市単独での事業実施が困難でありますが、国の動向などの情報収集に努め、国において支援給付等が実施される場合には迅速に対応してまいります。
(保健福祉総務課)
2023年6月15日日本肝臓学会はALT30を超える場合は精査対象と指針を更新している。特定健診結果で40台のため消化器科を受診したが、三角マークなので精査不要と言われた。NASHや脂肪肝は肝硬変に至る場合があるから指針が更新されたはずです。特定健診の判定基準が古いままなのですか。
特定健康診査は「高齢者の医療の確保に関する法律」第20条に基づき、実施しております。特定健康診査の判定基準につきましては、厚生労働省で示す「標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)」に基づき定められており、その中で肝機能の判定基準につきましては、日本消化器病学会肝機能研究班意見書に基づき定められているところです。
今回、御指摘いただきました日本肝臓学会における肝機能の基準値ですが、2023年6月15日に開催されました「第59回日本肝臓学会総会」おいて、肝機能検査の数値の目安として、ALTが30を上回った場合にかかりつけ医を受診することを推奨しています。これは、ALTが30を超えた際、かかりつけ医を受診することで、検査数値だけではなく肥満、飲酒歴等病気のリスク要因に関する情報や、その他の検査結果を併せ総合的に判断し、必要があれば消化器内科等の専門診療科で精密検査を受け、かかりつけ医と専門医の診療連携による肝疾患の早期発見・早期治療につなげることを目的としているものであります。
以上のことから、特定健診の判定基準や、日本肝臓学会における肝機能の基準値はどちらも誤りではなく、個々の状況に応じて精密検査の必要性を判断し、適切な対応をしてくことが重要であります。
今回の内容につきましては、今後、かかりつけ医となる医療機関と情報共有をしてまいります。今後におきましても、健診の内容や結果等に御不明な点、御心配な点がございましたら健康づくり課まで、御連絡いただくようお願いします。
(保健所健康づくり課)
郡山市の市営施設では、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、利用料金が減免になるとホームページで確認させていただきました。
近年、他県や他市町村では、指定難病受給者証でも減免の対応をしているところが増えてきました。郡山市では、今後減免の対象を拡大する予定や、難病患者への支援を拡充することはございますか?
ぜひご検討願います。
本市では、「郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例」により、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「障がい者手帳」といいます。)の交付を受け
ている方が、対象の公共施設を利用する場合、障がい者手帳を提示することによって利用料の免除を受けることができることとなっております。
このたび御意見をいただきました難病患者への支援の拡充につきましては現在検討中であり、今後におきましても、他の割引・減免制度との均衡、実施方法等を含め、検討を進めてまいります。
(障がい福祉課)