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・生活保護生活扶助の代理納付New
家賃滞納が一度でもあったら、市役所から大家さんに直接納付する制度をつくってほしいです。
被保護者の家賃等の代理納付については、郡山市住宅扶助代理納付に関する要綱第4条において、次のように定めています。
郡山市住宅扶助代理納付に関する要綱
第4条 代理納付の対象となる被保護者は、原則として、住宅扶助費の額が家賃等の月額と等しい被保護者で、次のいずれかに該当する者のうち、所長が代理納付の必要があると認めたものとする。
(1) 家賃等を滞納している者のうち、納付指導による効果が見込めない者
(2) 被保護者又は家主等又は管理業者が代理納付を希望する者
(3) 公営住宅に入居している者
(4) その他福祉事務所長が認める者
今回の提案・要望については、第2項の家主等が希望する場合に該当することから、家主等より相談があった場合は、代理納付の事務手続きを既に行っているところです。
(生活支援課)
去年より、近くの公園内の東屋にホームレスの方が頻繁に滞在しています。周囲にはゴミも散乱し、先日は市役所の方に回収していただきました。交番にも相談しましたが、あまり効果が出ていないようです。
公園内には遊具もあり、子どもたちにとっても安全ではない状況にあると思いますので、福祉部門の方から声かけをして、支援のご検討お願いします。
いわゆるホームレスの方については、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」に基づき、安定した生活を送ることができるよう、就業機会の確保や生活に関する相談の実施など、自立に向けた支援をしています。
投稿をいただき、5月22日10時45分頃及び5月23日16時30分頃に現地周辺を巡回し、5月27日には緑地を所管する河川課職員とともに周辺を確認しましたが、対象者と思われる方にはお会いできませんでした。
引き続き定期的に巡回を実施し、対象者の状況確認を行い、支援につなげていきたいと考えております。
(保健福祉総務課)