本文
・新しいごみの日カレンダーNew
・町内会が解散した場合についてNew
・強風時のプラごみ出しについてNew
・猫の糞害
ゴミ収集について提案です。 郡山市は家庭から出されるゴミの量は全国的にみて多いみたいですね。我が家も分別に取り組んでいます。ゴミでプラ容器類やビニール袋などの占める割合が高いです。可燃ゴミより多いと思われます。
週1回のプラ容器類の収集日を増やす事を提案します。増やす事により可燃ゴミの量も少なくなり分別に対する意識も高まるのではないでしょうか。 試行(社会実験)する価値はあると思います。
ゴミを減らせ、分別しろなどのアナウンスのみでなく見える化の取り組みを望みます。
本市の2024年度の家庭系ごみは77,792.68tで、この内、生ごみを含む可燃ごみは66,657.05t(85.7%)、不燃ごみは3,207.41t(4月1日%)、プラスチック製容器包装を含む資源物は7,928.22t(10月2日%)であり、圧倒的に可燃ごみの割合が高い状況にあることから、現在、可燃ごみは週2回、不燃ごみは月1回、資源物の内ペットボトルとプラスチック製容器包装は週1回、資源物の内びん・缶・紙類は2週に1回のごみ収集体制となっております。
このことから、資源物の収集回数のみを増やした場合、委託業者のごみ収集車両や作業員の確保が必要となり、早急な実施は困難な状況にあります。
なお、今後とも「資源とごみの収集カレンダー」や広報誌、Snsを通じて「資源とごみ」の分別の徹底を図ってまいります。
今年度のごみの日カレンダーを拝見しましたが、いきなり今までと違うものにするのをやめてください!色付きマーク付きの今までのカレンダーのほうが見やすくよかったです。変えないでください。変わりすぎて、パッと見て非常にわかりにくくなりました。どうか昨年度までのゴミの日カレンダーのデザインに戻してもらえませんか?郡山に長年住んでいますが、前のカレンダーのデザインが見やすくて好きでした。新しいカレンダーは文字だけごちゃごちゃ多くてわかりにくいデザインで嫌いです。
従来の『ごみの日カレンダー』につきましては、以前からカレンダー部分の色付きマークが分かりにくく、ごみの種類を見分けるのが難しいとの御意見が多数あり、若手職員が創意工夫を凝らし今年度作成いたしました『資源とごみの収集カレンダー』におきましては、日付け欄に品目を表記し一目で収集日が分かるように視認性を高め、誰でも簡単に理解できる新しいデザインとしたところであります。
また、資源とごみの出し方分け方につきましては、カレンダー上の品目表示と色合いを揃え直感的に収集品目を把握できるよう、情報の整理と簡素化、環境意識の向上を目的として作成したところであります。
なお、デザイン等につきましては、引き続き掲載内容を見やすくお伝えできるよう検討していくこととしており、その一環として2026年度に作成予定の『資源とごみの収集カレンダー』につきまして、下記のとおりウェブサイトにて現在、アンケートを実施しておりますので御協力をお願いいたします。
資源とごみの日カレンダーのレイアウトアンケートについてのリンク<外部リンク>
大掃除で、今までの年賀状とか全部処分しようとまとめました。いらない年賀状を行政センターで集めていたなと思って、持っていったら、今年はやってないと言われました。
去年は上質の再生紙になるとか言ってたような気がしますが、今年は燃えるゴミに出していいのでしょうか。住所とか書いてある紙をそのまま資源の日に出すのはさすがに気が引けます。
本市では、廃棄される紙の再資源化(リサイクル)を図るため、御家庭で不要となった年賀状などの使用済みはがきの回収を2020年度から行っておりましたが、Sns等の普及により年賀状離れが進み、2023年度においては約40kg(年賀状約12,000枚分)のみの回収となり、開始当初の約160kg(年賀状約48,000枚分)と比較し、大幅に減少したことから同年度をもって廃止したところであります。
このため、御家庭で不要になった年賀状は、個人情報保護の観点からシュレッダーやはさみ等で裁断、若しくは、個人情報が漏れないよう処理してから紙袋等に密閉の上、雑紙として資源物の日に排出していただき、引き続きリサイクルの推進に御協力をお願いいたします。
町内会が解散した際、既設のゴミ集積所は継続して利用可能でしょうか。継続して使用するにあたり手続きなど必要でしょうか。
また、町内から市への意見、要望など個人での要望書の提出は可能でしょうか。(防犯灯の新設や市道の維持管理など)
・ごみ集積所について
本市では、家庭ごみの定期収集を受けようとする際、あらかじめ届け出たごみ集積所に当該家庭ごみを出さなければならない旨定めております。(郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例第29条)
また、ごみ集積所は利用される方が共同で設置し、利用される方が共同で環境美化に努めることとなっております。(郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例施行規則第8条)
つきましては、本市では、町内会(自治会)への加入・非加入をごみ集積所の利用要件としておらず、町内会を解散した場合でも既存のごみ集積所を御利用いただくことは可能でありますが、新たに団体名の変更等必要な手続きがありますので、5R推進課(924-2181)までお問い合わせください。
・防犯灯について
本市の防犯灯は「防犯灯設置基準」(平成5年10月1日施行)に基づき、2024年3月31日現在で32,850灯の防犯灯を設置しております。設置にあたりましては、防犯灯の近くにお住いの方に「夜明るくて眠れない」等の睡眠障害や光害により庭の植物に悪影響が出るなどの問題が生じないよう、近隣住民の合意を得たうえで設置する必要があるため、町内会等の御意見を踏まえ対応しております。
今回の御提案のように町内会が解散した場合につきましては、設置を希望する箇所の近隣住民による連名での要望を提出いただけるか等、個別の対応となりますことから、セーフコミュニティ課(924-2151)までご相談くださいますようお願いします。
なお、防犯灯の設置については、現地を確認し、設置基準に基づき必要な箇所へ設置して参ります。
【防犯灯設置基準】
1 防犯・交通安全上必要で以下の基準をいずれも満たす場所であること
1 市道(主に生活道路)で幅員が6M以内であること
2 市の管理する防犯灯及び日没期間中点灯するその他の街灯から、概ね60M以上であること
3不特定多数の者が通行し、公益性が認められること
4設置場所に接する道路が通り抜け可能であること
2 その他防犯・交通安全上、特に必要と認められる場所であること
≪設置にあたっての前提条件≫
設置箇所周辺の地元住民の理解が得られていること
土地所有者の許可、引込み電線、その他設置に必要な条件を満たすこと
・市道の維持管理について
道路・河川などの生活に関するインフラの維持管理については、町内会を始め地域の皆様のご協力を得ながら維持管理に努めているところであります。
市道の維持管理等の要望については、町内会等、地域の皆様のご意見が集約された要望書等を踏まえ対応しているところでありますが、町内会が解散された場合、個人の皆様から頂いた要望書につきましても受付しておりますので、道路維持課にご連絡願います。
なお、メール等でも受付けております。
【道路維持課メールアドレス:douroiji@city.koriyama.lg.jp】
ゴミ置き場が我が家から見ると東側20mのところにあり、西風が強い冬は我が家の敷地内にゴミがよく飛んできます。朝早くから仕事に出かけ、帰宅した夕方我が家の庭に45lのごみ袋が4つも飛んできていて暗澹たる気持ちになりました。当方はゴミ出しカレンダーに書いてある「風の強い日は出さないでください。」を厳守しているのに、無視する住人がいて、そのゴミで汚された我が家とわが心のまま、週末を過ごさざるを得ませんでした。これはプラごみだけのことでなく、これまでも秋冬になると燃えるごみをカラスがつついて破れた袋からゴミが飛んできます。町内会にも加入し班長をつとめたこともあります。これらの対策を町内会に任せるのは適当ではありません。加入していない人がかなり多い印象で、有志の方が立札を建てたり、ネットを整備したり、掃除をしたりしてくれていて頭が下がります。私としては、市のほうでごみ集積所に監視カメラ(および監視中の警告文の掲示)をつければ、かなり不法投棄は減らせると思います。もしくは防災のスピーカーで強風ゴミ出しを控えるようにとの放送をお願いできないでしょうか。市民の分断よる市民同士の対立や治安の悪化よりもいいと思います。
本市では、家庭ごみの定期収集を受けようとする際、あらかじめ届け出たごみ集積所に当該家庭ごみを出さなければならない旨を定めており(郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例第29条)、また、ごみ集積所は利用される方が共同で設置し、利用される方が共同で環境美化に努めることとなっております。(郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例施行規則第8条)
2025年2月4日の資源物収集日に当該ごみ集積所を確認したところ、排出された資源物(段ボール、びん・空き缶)の上にごみネットが被されていない状況を確認したため、ごみ集積所を設置・管理されている町内会長あて、ごみ集積所を利用される方へごみネットを被せて使用いただくよう周知をお願いしたところであります。
また、町内会役員と市職員が合同でごみ集積所に立ち会い、利用される方以外のごみ排出等があれば、その場で市職員が排出場所の説明を行う「ごみ集積所立会指導」を行っておりますので、5R推進課(924-2181)まで御相談ください。
なお、ペットボトル、プラスチック製容器包装につきまして、風の強い日にはごみ集積所へ出さないよう、本市のウェブサイトの掲載に加え、Sns等を活用するなど更なる周知を図ってまいります。
町内会で環境保全のため、道路わきの木、竹等を伐採するのですが処分に苦慮しております。行政ではゴミ収集日に出して下さいと言うのですが量が多く困難で、焼却するにしても原則焚き火は禁止と言われましたが、焼却する以外に手段がなく非常に困っております。樹木粉砕機の貸出しがあれば焚き火さらには火事の減少に繋がるものと思います。
参考までに、近隣の市(会津、二本松、須賀川)では樹木粉砕機を無料で貸出ししているようです。郡山市においてもご検討願います。
本市では、自治会等(町内会・子ども会・婦人会・ボランティア団体・その他の公共的団体)の美化活動により発生する大量のごみ(一般廃棄物)につきましては、ごみ集積所に排出することができません。
自治会等の美化活動により発生するごみにつきましては、清掃する施設(道路、河川、公園、公共施設等)により、それぞれの施設管理者が臨時ごみとして収集することとなっておりますので、各施設管理者まで事前に御連絡をお願いいたします。
なお、複数の施設にわたる場合(道路と公園等)につきましては5R推進課で収集いたしますので、活動実施前にご連絡をお願いいたします。
また、樹木粉砕機の貸出しにつきましては、近隣自治体の導入状況や活用方法について調査研究してまいります。
今後におきましても、引き続き地域の環境美化につきましてご協力賜りますようお願いいたします。
(5R推進課)
最近出来たジム施設のエアコンの大きな複数の室外機の風が、狭い道路側を向いているので子供が強力な風を避ける為車道の真ん中を歩くので危険です。市役所でジムに指導は出来ませんか?
12月19日に現地を確認いたしましたが、エアコンの室外機から発生する風については環境関係法令の規制対象外であり、事業所への指導は困難です。
なお、本件に該当する学校に連絡し、道路の通行に際しては、安全に十分気をつけるよう児童生徒への指導を行うことを依頼しました。
今後もお気づきの点がありましたら、情報提供をお願いいたします。
(環境保全センター・学校教育推進課)
自衛隊の訓練に係る騒音・地響きで住民は迷惑している。市として騒音問題について抗議してほしい。
市では騒音規制法及び振動規制法に基づき、一定の施設を設置する工場及び事業場からの騒音及び振動について規制を行っておりますが、自衛隊の訓練に係る騒音・地響きについては規制の対象外となっております。
なお、いただいたご意見については、郡山駐屯地へお伝えいたしました。
(環境保全センター)
近くの田んぼでもみがらの野焼きが24時間行われている。住居の中までその匂いが充満し鼻の奥にツンとした痛みが常にあります。
非常に迷惑なので指導して頂きたいです。
屋外でのごみの焼却は原則禁止となっており、農業を営む方が行う稲わら等の焼却など、やむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却は禁止の例外ですが、野焼きにより周辺住民の健康や生活環境に与える影響が認められる場合は、中止の指導をすることがあります。
この度、御指摘いただいた件につきまして、現地調査をした結果、収穫後の籾殻を一箇所に集めて燃やし炭化させる作業が行われている現場を確認いたしました。
その後、周辺への聞き取り調査により、特定された当事者と直接話をし、本人へ今回の内容を伝えるとともに、近隣住民の方に迷惑がかからないよう、十分配慮するよう指導をいたしました。
本市としましては、今後も同様の事例が発生しないよう公式HPやSns等を活用し、引き続き周知してまいります。
(園芸畜産振興課)
猫の糞害に大変困ってます。以前テレビでやっていたと思うのですが、猫は屋内で飼育するよう広報などで広くアピールしていただきたいと思います。
飼い猫を外に出していると、近所に糞・尿被害や農作物等への被害、鳴き声などの迷惑を掛けている恐れがあります。また、感染症や交通事故といった危険に遭遇してしまう可能性があります。
このため本市では、市ホームページや広報こおりやまへの掲載により、猫は室内で飼うよう呼び掛けております。
今後におきましても、猫の飼い主に対し、周辺の環境に応じた適切な飼養、猫の健康及び安全の保持の観点から、猫の屋内での飼養について普及啓発に努めてまいります。
(保健所生活衛生課)
会社が市役所の近くなのだが、帰宅のため開成山公園の辺りを通るとムクドリの大群と毎回鉢合わせる。開成山公園の樹木(さくら通り沿い)に群がり、異様な騒音を発生させている。法的に駆除が出来ないのだろうとは思うが、ムクドリが群がりやすい樹木を剪定するなど何らかの対策を市でやってもらえないだろうか。大群の合唱もさることながら、大群が空を飛び回る姿も異様で、見るだけでぞっとする。
開成山公園の東側周辺にムクドリが多数生息していることは確認しており、糞や騒音による害は、生活環境の悪化の原因の一つになるものと考えております。
このため、施設管理者である民間事業者では、園路に付着した糞を定期的に高圧洗浄により除去しております。
また、超音波による追い払いを試みましたが、効果は得られず、「日本野鳥の会郡山支部」及び「福島市小鳥の森」に相談したところ、他の追い払い方法もあるが、ムクドリが別の場所に移るだけなので、根本的な問題解決にはならないとのことでした。
ムクドリは、6月から2月頃までの期間は、天敵が少ない都市部の樹木にねぐらを構え、集団で活動する習性があることから、今後も引き続き、施設の衛生対策を継続していくとともに、適宜、専門家に意見を求めながら有効な対策を検討してまいります。
(スポーツ振興課・公園緑地課)
犬の散歩をするのは構いませんが、民家があることを自覚し飼い主さんはしっかり糞の処理をして頂きたいです。臭くて迷惑してます。
愛犬の糞の始末は、飼い主の責務です。
本市においては、市ウェブサイトやペット専門のフリーペーパーへの掲載により、散歩中の糞は必ず持ち帰るよう呼び掛けております。
今後におきましても、犬の飼い主をはじめ市民の皆様に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めていただけるよう、啓発活動の充実に努めてまいります。
また、公共の場所等での犬のふんについて、郡山市ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例第9条第2項により、飼い犬の所有者に持ち帰っていただくことになっており、犬のふんでお困りの方につきましては、犬のふんの放置防止看板を配布しておりますので、ご利用くださるようお願いいたします。
(保健所生活衛生課・5R推進課)
方八町地区の神社の木が鳥の生息地となっていて、何百羽といった鳥が集まっています。また近くの電線にも何百羽と止まっており、糞害や鳴き声でかなりの被害を受けております。
市での対応お願いします。
野鳥は集団で行動し、鷹等の外敵から襲われる心配の無い、市街地周辺をねぐらにする傾向があり、市内では、秋から春にかけてはカラス、夏から秋にかけてはムクドリの集団が確認されています。
御指摘の場所につきましては、令和6(2024)年9月6日に現地確認を行ったところ、対策といたしまして、樹木の剪定や電線への鳥除けの設置など、物理的に野鳥がとまれる場所を無くす方法や、音、光等で追払う方法が効果的と思われますので、ねぐらとなっている神社の管理者へ上記方法の提案と本市から資材等をお貸しすることもできる旨お伝えいたします。
さらに、電線の管理者である東北電力株式会社へ御指摘の場所への鳥除け設置の要望を実施してまいります。
(園芸畜産振興課)
郡山市の逢瀬町や熱海町にメガソーラーが建設され稼働していると思いますが、福島市の吾妻山で建設されているメガソーラーについて景観や土砂の流出など問題もあり福島市ではメガソーラー禁止の条例を作る動きがあります。
郡山市では福島市のようにメガソーラー禁止の条例ができればいいと考えます。
すでに建設されたメガソーラーも時間の経過とともに経年劣化による腐食や廃棄については莫大なコストがかかり後々税金が使われることがないように願いたいです。山口県ではパネル腐食と思われる土壌汚染でヒ素が検出されているという話もあります。建設にあたって市民にメガソーラーのデメリットの周知を行っているのでしょうか?土壌汚染による風評被害が起これば被害が計り知れないことは言うまでもないことだと思います。
本市におきましては、発電出力が1,000kwを超える、いわゆるメガソーラーの設置にあたっては、国が平成9(1997)年に制定した「環境影響評価法」や、県が平成10(1998)年に制定した「福島県環境影響評価条例」、さらには、環境省が令和2(2020)年に策定した「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」等に基づき、事業者に対して地元住民への丁寧な説明による理解のもと、各種法令に則り、適正に進めるよう指導しております。
また、本市では、土砂災害防止の観点から、令和5(2023)年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法(いわゆる盛土規制法)」に基づく規制区域を本年9月1日に指定したところであり、適切な運用に努めてまいります。
(環境政策課)
宝沢沼周囲にある樹木が私の借地に被さり日照や多量の花びら落下など害を及ぼしている。この時期、蜂も沢山来て畑手入れ時に恐怖を感じるので、敷地境界を越える樹木の定期確認を行い剪定など管理徹底をお願いします。
令和6年5月23日午後5時30分頃に、御指摘いただいた場所の現地確認を行いました。宝沢沼農村公園内にある樹木から伸びた枝が、敷地境界を越えていることを確認しました。
敷地境界を越えた枝は、令和6年5月31日までに剪定するとともに、農村公園のより一層の維持管理の徹底に努めてまいります。
(農地課)