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令和6年度環境・衛生(その他)

ページID:0118211 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

農家の野焼きNew

猫の糞害

開成山公園周辺のムクドリ対策

犬の散歩の際の糞の処理

方八町地区の鳥害

メガソーラーの設置について

緑地の樹木管理

令和6年9月受付分

投稿内容(農家の野焼き)

 近くの田んぼでもみがらの野焼きが24時間行われている。住居の中までその匂いが充満し鼻の奥にツンとした痛みが常にあります。
 非常に迷惑なので指導して頂きたいです。

回答

 屋外でのごみの焼却は原則禁止となっており、農業を営む方が行う稲わら等の焼却など、やむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却は禁止の例外ですが、野焼きにより周辺住民の健康や生活環境に与える影響が認められる場合は、中止の指導をすることがあります。
 この度、御指摘いただいた件につきまして、現地調査をした結果、収穫後の籾殻を一箇所に集めて燃やし炭化させる作業が行われている現場を確認いたしました。
その後、周辺への聞き取り調査により、特定された当事者と直接話をし、本人へ今回の内容を伝えるとともに、近隣住民の方に迷惑がかからないよう、十分配慮するよう指導をいたしました。
 本市としましては、今後も同様の事例が発生しないよう公式HPやSNS等を活用し、引き続き周知してまいります。

(園芸畜産振興課)

投稿内容(猫の糞害)

 猫の糞害に大変困ってます。以前テレビでやっていたと思うのですが、猫は屋内で飼育するよう広報などで広くアピールしていただきたいと思います。

回答

 飼い猫を外に出していると、近所に糞・尿被害や農作物等への被害、鳴き声などの迷惑を掛けている恐れがあります。また、感染症や交通事故といった危険に遭遇してしまう可能性があります。
 このため本市では、市ホームページや広報こおりやまへの掲載により、猫は室内で飼うよう呼び掛けております。
 今後におきましても、猫の飼い主に対し、周辺の環境に応じた適切な飼養、猫の健康及び安全の保持の観点から、猫の屋内での飼養について普及啓発に努めてまいります。

(保健所生活衛生課)

 

投稿内容(開成山公園周辺のムクドリ対策)

 会社が市役所の近くなのだが、帰宅のため開成山公園の辺りを通るとムクドリの大群と毎回鉢合わせる。開成山公園の樹木(さくら通り沿い)に群がり、異様な騒音を発生させている。法的に駆除が出来ないのだろうとは思うが、ムクドリが群がりやすい樹木を剪定するなど何らかの対策を市でやってもらえないだろうか。大群の合唱もさることながら、大群が空を飛び回る姿も異様で、見るだけでぞっとする。

回答

 開成山公園の東側周辺にムクドリが多数生息していることは確認しており、糞や騒音による害は、生活環境の悪化の原因の一つになるものと考えております。
 このため、施設管理者である民間事業者では、園路に付着した糞を定期的に高圧洗浄により除去しております。
 また、超音波による追い払いを試みましたが、効果は得られず、「日本野鳥の会郡山支部」及び「福島市小鳥の森」に相談したところ、他の追い払い方法もあるが、ムクドリが別の場所に移るだけなので、根本的な問題解決にはならないとのことでした。
 ムクドリは、6月から2月頃までの期間は、天敵が少ない都市部の樹木にねぐらを構え、集団で活動する習性があることから、今後も引き続き、施設の衛生対策を継続していくとともに、適宜、専門家に意見を求めながら有効な対策を検討してまいります。

(スポーツ振興課・公園緑地課) 

投稿内容(犬の散歩の際の糞の処理)

 犬の散歩をするのは構いませんが、民家があることを自覚し飼い主さんはしっかり糞の処理をして頂きたいです。臭くて迷惑してます。

回答

 愛犬の糞の始末は、飼い主の責務です。
 本市においては、市ウェブサイトやペット専門のフリーペーパーへの掲載により、散歩中の糞は必ず持ち帰るよう呼び掛けております。
 今後におきましても、犬の飼い主をはじめ市民の皆様に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めていただけるよう、啓発活動の充実に努めてまいります。
 また、公共の場所等での犬のふんについて、郡山市ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例第9条第2項により、飼い犬の所有者に持ち帰っていただくことになっており、犬のふんでお困りの方につきましては、犬のふんの放置防止看板を配布しておりますので、ご利用くださるようお願いいたします。

(保健所生活衛生課・5R推進課)

投稿内容(方八町地区の鳥害)

  方八町地区の神社の木が鳥の生息地となっていて、何百羽といった鳥が集まっています。また近くの電線にも何百羽と止まっており、糞害や鳴き声でかなりの被害を受けております。
 市での対応お願いします。

回答

 野鳥は集団で行動し、鷹等の外敵から襲われる心配の無い、市街地周辺をねぐらにする傾向があり、市内では、秋から春にかけてはカラス、夏から秋にかけてはムクドリの集団が確認されています。
 御指摘の場所につきましては、令和6(2024)年9月6日に現地確認を行ったところ、対策といたしまして、樹木の剪定や電線への鳥除けの設置など、物理的に野鳥がとまれる場所を無くす方法や、音、光等で追払う方法が効果的と思われますので、ねぐらとなっている神社の管理者へ上記方法の提案と本市から資材等をお貸しすることもできる旨お伝えいたします。
 さらに、電線の管理者である東北電力株式会社へ御指摘の場所への鳥除け設置の要望を実施してまいります。

(園芸畜産振興課)

令和6年8月受付分

投稿内容(メガソーラーの設置について)

 郡山市の逢瀬町や熱海町にメガソーラーが建設され稼働していると思いますが、福島市の吾妻山で建設されているメガソーラーについて景観や土砂の流出など問題もあり福島市ではメガソーラー禁止の条例を作る動きがあります。
 郡山市では福島市のようにメガソーラー禁止の条例ができればいいと考えます。
 すでに建設されたメガソーラーも時間の経過とともに経年劣化による腐食や廃棄については莫大なコストがかかり後々税金が使われることがないように願いたいです。山口県ではパネル腐食と思われる土壌汚染でヒ素が検出されているという話もあります。建設にあたって市民にメガソーラーのデメリットの周知を行っているのでしょうか?土壌汚染による風評被害が起これば被害が計り知れないことは言うまでもないことだと思います。

回答

 本市におきましては、発電出力が1,000kwを超える、いわゆるメガソーラーの設置にあたっては、国が平成9(1997)年に制定した「環境影響評価法」や、県が平成10(1998)年に制定した「福島県環境影響評価条例」、さらには、環境省が令和2(2020)年に策定した「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」等に基づき、事業者に対して地元住民への丁寧な説明による理解のもと、各種法令に則り、適正に進めるよう指導しております。
 また、本市では、土砂災害防止の観点から、令和5(2023)年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法(いわゆる盛土規制法)」に基づく規制区域を本年9月1日に指定したところであり、適切な運用に努めてまいります。

(環境政策課)

令和6年5月受付分

投稿内容(緑地の樹木管理)

 宝沢沼周囲にある樹木が私の借地に被さり日照や多量の花びら落下など害を及ぼしている。この時期、蜂も沢山来て畑手入れ時に恐怖を感じるので、敷地境界を越える樹木の定期確認を行い剪定など管理徹底をお願いします。

回答

 令和6年5月23日午後5時30分頃に、御指摘いただいた場所の現地確認を行いました。宝沢沼農村公園内にある樹木から伸びた枝が、敷地境界を越えていることを確認しました。
 敷地境界を越えた枝は、令和6年5月31日までに剪定するとともに、農村公園のより一層の維持管理の徹底に努めてまいります。

(農地課)

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