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令和6年度 税金・暮らし(その他)

ページID:0120051 更新日:2025年1月29日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

戸籍関係書類の取得New

住民票

税金の納入期限

令和6年12月受付分

投稿内容(戸籍関係書類の取得)

 戸籍抄本や謄本を全地域マイナンバーでコンビニにて取れるようにして欲しい。そのためのマイナンバーではないのでしょうか。本籍が田舎にあると、取得の度に取りに行くか、郵送でお願いしなければなりません。田舎こそ、マイナンバーで取得できるようにするべきであると思います。
  郡山市は戸籍謄本は本籍が郡山にない場合でも郡山市内の窓口で取得できるように最近なったみたいですが、戸籍謄本のみであって、戸籍抄本は取れないとのこと。なぜ片方だけなのでしょうか。  ぜひ両方とれるようにしてください。

回答

 マイナンバーカードを利用して住民票の写しや印鑑登録証明書等を全国の主要なコンビニで取得できるコンビニ交付サービスは、「住民基本台帳法」と「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に基づくサービスであり、本市においては平成28(2016)年3月からサービスの提供を開始したところであります。
 さらに、本年1月からは、郡山市外在住であっても本籍が郡山市の方は戸籍事項証明書や戸籍の附票の写しを全国のコンビニで取得できるようサービスの拡充を図ったところであります。
 このコンビニ交付サービスの実施は各自治体の判断に委ねられており、令和6(2024)年11月15日現在、全国1,741自治体のうち、約75%の自治体で実施されておりますが、その中でも、本市のコンビニ交付サービスは、全国でも最も手厚いサービス提供の体制が図られているところであります。
 また、戸籍謄本の広域交付については、戸籍法第120条の2の規定に基づき、令和6(2024)年3月1日から実施しておりますが、戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和6年2月26日法務省令第5号)の附則第3条に「当分の間、戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面に限り、請求することができるものとする。」と規定されており、戸籍抄本は請求の対象外となっております。
 今後も、さらなるサービスの拡充に向け、法律改正等について国に対し要望してまいります。

(市民課)

令和6年7月受付分

投稿内容(住民票)

  単身世帯の市民です。住民票を取得すると、『個人分』として請求したにも関わらず証明の文言は『世帯全員の』と表示されてしまいます。単身世帯なのが明白になり、世帯主・続柄を省略しても意味がありません。住民票の提出先にとって世帯構成が必要のない情報であれば、余計な個人情報は出したくないのが本音です。証明の文言は法令等で決まったものなのですか?

回答

 住民票の写しの交付につきましては、請求をいただく際に「世帯全員分」又は「個人分」を選択いただいております。
 「個人分」を選択いただいた場合の住民票の写しには、「この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明する。」と印字しており、「世帯全員の」という文言は印字しておりません。
 また、一人世帯の場合に「個人分」を選択頂いた場合でも使用目的がパスポートや公営住宅入居等の「世帯全員分」が必要なものである場合は、請求された方に確認した上で「世帯全員分」で交付しているケースもあります。
 今回の御意見では、「個人分」を選択いただいたにも関わらず「世帯全員の」の文言が印字されていたとのことですが、匿名によるご意見でありますことから、実際はどのような交付請求があり、どのような内容で交付したかを確認することができませんでした。
 今回の御意見を踏まえ、窓口を担当する全職員に対し、請求内容の確認と請求された方へのていねいな説明を行うよう改めて指示をいたしました。

(市民課)

令和6年6月受付分

投稿内容(税金の納入期限)

 この間税金を払いに市役所に行きました。
 期限を過ぎていたので何か言われるかと思っていましたが、やさしく丁寧に対応していただけたので感謝しています。
 ただ、支払期限が2週間くらいしかなくてあまりにも短すぎるのではないでしょうか?保険の更新でも1、2ヶ月前にお知らせが届きます。
 期限を過ぎて払うのはこちらも罪悪感があるので、考えてもらえるとありがたいです。

回答

 固定資産税の納期は、地方税法第362条第1項の規定において当該市町村の条例で定めるとされており、郡山市税条例第56条において下記の通り定められています。
 第1期5月16日~同月31日
 第2期7月16日~同月31日
 第3期9月16日~同月30日
 第4期12月16日~同月31日

 軽自動車税につきましても、地方税法第463条の17の規定において、当該市町村の条例で定めるとされており、郡山市税条例第71条第2項において、5月11日から同月31日までと定められております。
 また、納税通知書は、固定資産税が地方税法第364条第9項で、軽自動車税が地方税法第463条の18第2項で、「納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない」と定められていることから、昨年度までは、固定資産税が5月15日に、軽自動車税が5月10日にそれぞれ発送しておりましたが、普通郵便の土曜日・日曜日・休日の配達休止等を考慮し、今年度は、固定資産税が5月13日、軽自動車税が5月8日に発送したところです。
 なお、市税の納付につきましては、口座振替、コンビニ納付のほか、納税通知書に記載しているQRコードによるクレジットカード決済や、スマートフォン決済アプリ(PayPay、LINEPayなど)による納付など、御自宅でも簡単に納付が可能となっておりますので、御理解を賜りますようお願いいたします。

(市民税課・資産税課)