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・貯水槽の清掃New
貯水槽清掃は登録事業所で行われていますが、その作業が適正に行われているのでしょうか?清掃の手順とか消毒作業および報告書の確認などは 清掃を依頼した個人の問題ですか。
市営住宅と小中学校の清掃に立ち合いはなされているのでしょうか?登録事業所の作業の立ち合いとかを行ってください。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項に基づく登録制度による「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録を受けた事業者は、資格者の配置、機械器具の保有のほか、従事者への研修など、貯水槽清掃を行う事業者として適合しているか審査を経ていることから、法令に基づき適切な清掃を実施しているものと認識しております。
また、貯水槽水道である簡易専用水道※1及び準簡易専用水道※2については、設置者が法令に基づき、年1回以上の定期検査を実施した後、これらの結果を提出いただくことにより維持管理状況を把握するとともに、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第11条第1項に基づき、一定規模以上の建築物について立入検査を行い、貯水槽の維持管理状況などを監視しているところであり、今後におきましても、御意見を参考とし適切な貯水槽清掃の実施について必要な指導を行ってまいります。
※1 貯水槽水道のうち、有効容量が10m3を超えるもの
※2 貯水槽水道のうち、有効容量が5m3を超え10m3以下のもの
(生活衛生課)
市営住宅は指定管理者による管理、運営を行っております。
貯水槽清掃業者の選定や清掃の確認、保健所への報告書提出についても指定管理者が行っております。
貯水槽の清掃については水道法、福島県給水施設条例、建築物における衛生環境の確保に関する法律に則って行っており、作業内容等については、毎月の月報や報告書より確認するため清掃状況の立会いは行っておりません。
(住宅政策課)
市内小中学校の貯水設備の清掃については、水道法及び郡山市給水施設等条例等の規定に基づき毎年一回清掃を実施しております。具体的な清掃方法については平成14年3月26日付けで、厚生労働省より発出された「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」に準拠し実施するとともに、清掃業務委託の発注にあたっては、「建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書」等を必須資格として登録している建築物維持管理業務委託有資格者名簿から業者を指名しております。
ご指摘がありました塩素剤を用いた消毒については、提出された清掃作業報告書や施工写真にて消毒実施状況を市で確認しているところです。その中で、不具合等が確認された場合は、都度是正するよう指導し、適正な管理を行っております。また、消毒作業後に実施する水質検査についても数値異常等がないことを確認しております。
今後におきましても、引き続き児童生徒が安全安心な学校生活を送れるよう環境整備に努めて参りますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
(教育総務部総務課)
東京都や埼玉県や仙台市などの水道料金は、非課税世帯を対象とした減免制度があると聞きました。私は郡山市に長く住んでいるのですが、非課税世帯への減免制度は聞いたことがありません。郡山市の水道料金は、仙台市より高く、宮城県より賃金も低いのに、なぜでしょうか?
私は現在非課税世帯のものですが、水道料金がいつも高いため、支払いがある月は、とても、とても苦しく、食費を削るしかない日々を送っています。郡山市も、東京都や仙台市みたいに、非課税世帯は水道料金減免にしていただけないでしょうか?郡山市の水道料金が高く、郡山市での生活がとても苦しいです。どうかよろしくお願いします。
水道事業は、「郡山市水道事業給水条例」第25条第1項により、水道使用者から徴収する水道料金収入によって、水道サービスを提供する費用を賄う受益者負担の原則のもと、運営しているところであります。
また、水道料金の算定においては、水源からの距離や水質、老朽化した水道管等の更新費用、人口規模等の条件を基準としておりますことから、市町村毎の状況により水道料金は異なっております。
なお、水道料金の減免につきましては、各市町村の条例等で規定しているものであり、本市では、同条例第32条により、公益上その他特別の理由があると認めたときは、水道料金等を軽減又は免除することができるとしており、具体的な減免の対象は、「使用水量の認定と水道料金等の減免に関する基準」第4条により、不可効力による漏水、地震等の自然災害や火災による場合と規定しております。
以上のことから、水道料金は、課税状況に関わらず、サービスの提供を受ける水道使用者において、使用した水量に基づき、定められた料金を納入いただくものと考えておりますが、諸事情により水道料金の納入が困難な場合は、納入に関する御相談をお受けします。
今後におきましても、水道料金について、御理解いただきますようお願いいたします。
※本市では、生活に関する困りごとに関する相談窓口として、自立支援相談窓口を郡山市社会福祉協議会内に設けておりますので、随時御相談ください。
※郡山市自立支援相談窓口
相談時間:市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
電話:024-932-5311
場所:郡山市総合福祉センター1階 郡山市社会福祉協議会内
(上下水道局お客様サービス課・保健福祉総務課)
郡山市では水道料金の支払いは2ヶ月ごとになっており、家族数にもよりますが、支払い月の負担が大きいと感じております。
県外の自治体(盛岡市、新潟市)を参考にしますと、口座振替を利用している場合、2ヶ月に1回の検針により計算した料金を半額ずつに分割して毎月の口座振替により支払いが可能となっています。
料金収納にかかる事務負担等との兼ね合いもあるとは思いますが、郡山市においても、水道料金の支払いを毎月支払いが選択できるようにしていただけないでしょうか?
水道料金の徴収につきましては、各市町村の条例等の規定に基づき徴収しているところであり、本市においては、郡山市水道事業給水条例第 30 条「 料金は、 上下水道事業管理者 が定める納入通知書による納入又は集金の方法により隔月徴収する」の規定に基づき、2カ月毎に徴収を行っているところであります。
今後も、水道料金の納入について、御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。
(上下水道局お客様サービス課)