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・資源とごみの収集カレンダーNew
市からの回答で、修正したカレンダーは市ウエブサイトからダウンロードできますのでご活用くださいは不親切だと思います。新たに作成して再度配布するべきだと思います。
今回の見直し分は良くできていて、見易いと思います。
「2025(令和7)年度資源とごみの収集カレンダー」については、カレンダー部分の文字が小さく、見づらいとの意見も寄せられていることから、2025(令和7)年4月22日に表示内容を見直し、市ウェブサイトへ掲載しました。
御意見をいただきました当該カレンダーの再配布は、今から新たなカレンダーを作成しますと一定程度の時間を要し、当該カレンダーを利用する期間が短くなってしまうことが想定されます。
このことから、原則、御自身による市ウェブサイトからのダウンロードをお願いしておりますが、印刷が難しい場合には、5R推進課又は各行政センターで印刷したものをお配りしますので、御利用ください。(5R推進課)
新聞で、安達地方広域行政組合が、学校で使い終わったプリントを、再生紙の資源にする取り組みを始める予定だとありました。
郡山市のほうがこのプリントの量が多いとも思うので、郡山市でもこの取り組みをすると、より多くの資源の再利用につながると思います。 郡山市ではやらないのですか?
令和7(2025)年5月5日の新聞報道にあった学校で配布されるプリントについて、本市では、市の計画で、資源物の古紙に分類して、月2回ある資源ごみの日にごみ集積所に出してもらい、資源物として回収しています。
なお、新聞報道にあった方法も含め、家庭に配布した不要プリントなどのより効果的な資源化の方法について調査研究しながら、ごみ減量とリサイクル率の向上に努めていきます。(5R推進課)
私の自宅前にはゴミ集積所があります。不本意ではありますが、どなたも引受先にならない以上、誰かが犠牲にならなくてはいけません。しかし残念ながら、我が町内会の中でも特に汚くて有名です。
支給された網は石を置かれる方がいらっしゃるので、すくに破れるし、面倒なのか網の外にゴミを置く方もいらっしゃってご覧の状態です。
特に風の強い日には道路に散らばり、我が家の駐車場にも溜まっています。
福島市の様にゴミを開けてルールを守らない方を特定するとか、予算が絡みますが、監視カメラを設置するとか、なんとか綺麗に使う方法を取れないでしょうか?私の家族もストレスが溜まる一方です。
本市では、家庭ごみの定期収集を行う場合、あらかじめ届け出たごみ集積所に当該家庭ごみを出さなければならない旨を定めており(郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例第29条)、あわせてごみ集積所は利用される方が共同で設置し、利用される方が共同で環境美化に努めることとなっております。(郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例施行規則第8条)
2025(R7)年5月9日及び12日に御意見のありましたごみ集積所の現地確認を行いましたところ、排出された燃やしてよいごみの上にごみネットが被されていない状況を確認したため、当該集積所を設置・管理されている町内会長に、当該集積所を利用される方にごみネットを被せて使用していただくよう周知を依頼したところです。
また、ごみ出しルール違反者に対して、町内会長からの要請があれば、町内会役員と市職員が合同でごみ集積所に立会い、ごみの排出方法の指導を行う「ごみ集積所立会指導」を行っておりますので、5R推進課(924-2181)まで御相談ください。
荒池西公園のツルハドラッグ寄りの並木の根本あたりに大型犬か人間の大きなフンが大量に落ちている。
ほぼすべての木の根元にフンがたくさんあり、大変汚い。清掃またはフン持ち帰りの呼びかけをしてほしい。
市街地部にある荒池西公園は、荒池農村公園と隣接し緑や水辺など豊かな自然を有する公園で、ペットを連れて散歩をする方も多くいらっしゃいます。
犬の糞の放置については、マナーを守らない飼い主の方が少数いることから、マナーを守った公園の利用について看板やウェブサイト等で周知をしており、この度の投稿を受け、現地確認と共に周知看板の追加を行いました。
今後におきましても、市内の公園が市民の皆さまの憩いの場であるように適正な維持管理に努めてまいります。(公園緑地課)
なお、本市全体の犬のふんの放置防止に関しては、公共の場所等での犬のふんについて、郡山市ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例第9条第2項に基づき、飼い犬の所有者に持ち帰っていただいており、犬のふんでお困りの方については、必要に応じ犬のふんの放置防止啓発看板を配布しているところです。
また、各公共施設における放置物の処分については、郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例第19条第2項に基づき、公共の場所の管理者が処分することとなっております。
今後におきましても犬のふんの放置防止については、本市ウエブサイトの掲載に加え、SNS等を活用するなど、更なる周知啓発を図ってまいります。(5R推進課)
【参考】
〇郡山市ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例
(ポイ捨て及び犬のふんの放置の禁止)
第9条第2項 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養又は管理をする場合は、その者を含む。)は、飼い犬が公共の場所等でふんをしたときは、直ちに回収し、持ち帰らなければならない。
○郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例
(公共の場所の清潔の保持)
第19条第2項 公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔の保持に努め、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理し、利用者への啓発等必要な措置を講じなければならない。
(廃棄物の投棄等の禁止及び回収命令等)
第21条第3項 市長は、前項の規定に該当する場合であって、回収を命ずべき者が明らかでなく、かつ、当該一般廃棄物を放置しておくことが生活環境を阻害するおそれがあると認められるときは、自ら当該一般廃棄物を回収し、処分するものとする。
ホームページによると食品や化粧品のビンは、リサイクルのゴミとして記載されていますが今週の回収日に出した「ワイン、お酢、リポビタン等」のビンが回収されずにありました。ゴミの日カレンダーも読んでみましたがよく理解できないので、ご教示願います。
また、カレンダーを改めたようですが見にくいとの意見が多々あります。参考までに申し上げます。
御意見のありました資源物である「びん」の出し方と分け方については、油・しょう油・農薬用等のびんを除き、キャップやふたを外し、中をすすいだ状態で、午前6時から午前8時までの間に、決められたごみ集積所に排出をしていただいています。
回収されなかった原因としては、分別方法に問題があった場合や、ごみ収集業者の回収後にお客様がごみ集積所に排出されたこと等が考えられますので、再度、「資源とごみの収集カレンダー」を御確認いただき適正な排出をお願いします。
なお、2025(令和7)年度作成の「資源とごみの収集カレンダー」に関し、カレンダー部の文字が小さく、見づらいとの意見も寄せられていることから、カレンダー部の表示を見直しました。
(5R推進課)