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令和7年度その他(その他)

ページID:0150796 更新日:2025年8月13日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

郡山市長の資産等の公開に関する条例についてNew​

郡山市議会に「請願・陳情の手引き」の作成をお願いします​

犬、猫の殺処分について

東山霊園合葬墓の申込み条件について​​​​​

2020年度 成人式(ハタチのつどい)について​​​

選挙公報のオンライン閲覧​​

選挙の投票期間や候補者との意見交換について

・​市長選の来場者スタンプについて​​

郡山市制施行100周年記念事業の記録誌​

令和7年7月受付分

投稿内容(郡山市長の資産等の公開に関する条例について)

 郡山市長の資産等の公開に関する条例の市長の資産はどこで見れますか。教えてください。

回答

 市長の資産等に関する資料は、郡山市役所本庁舎2階の秘書課で閲覧請求書に必要事項(住所、氏名等)を記入のうえ閲覧することができます。閲覧の際は、筆記により書き写すことはできますが、複写機、写真機等は使用できませんのでご注意ください。

 なお、令和7年7月28日時点で閲覧可能な資料は、品川萬里前市長の令和3年度~7年度に作成したものとなります。

 椎根健雄市長の資産等に関する資料は、令和7年10月6日から閲覧をすることができます。(秘書課)

投稿内容(郡山市議会に「請願・陳情の手引き」の作成をお願いします)

 軽度・中等度の難聴者への支援を求める請願が郡山市議会6月定例会に提出されました。

 6月30日、文教福祉常任委員会が開かれ審議されました。その様子を傍聴して、議員間のディスカッションがなく意見の言い合いに終始して失望しました。「特定健康診査は高齢者のメタボ対策であって、聴力検査は無理」 「補聴器は高額である。助成するとなれば相当な金額になる」 「聴力検査や相談事業の実施については、国への働きかけが必要ではないか」 「聴力検査を行うとすれば医療機関の負担も大きくなる」 などの意見が反対する議員から発言がありました。その場で、それらの発言に対する議員間での反論や質問、議員から市執行部や請願者への質問は一切ありませんでした。市の執行部の方も多数傍聴されておりましたが、議論の推移を見守っていただけでした。これでは議論は深まらないのではないかとストレスが募りました。 

 そこで、他の自治体はどうかと思い調べたところ、参考にしてほしいと思われたので紹介します。そこには、請願者に対するリスペクトが感じられました。ある市議会作成の「請願・陳情の手引き」を読んでみると「市民が市政などについて直接、市議会に意見や要望を言うことができる制度であり、請願は、日本国憲法第16条に定められた国民の基本的人権のひとつ。請願を市民による政策提案と認識し、請願者が希望する場合は、必要に応じて所管の委員会で発言できる。議員は請願者に質疑ができる」等の規定がありました。

 郡山市議会に対し、「請願・陳情の手引き」を作成し、その中に以下のことを記すことを望みます。 
1 請願が憲法に定められた基本的人権の一つで市民による政策提案であると明示すること。 
2 請願者が所管の委員会で趣旨説明することができ、かつ、議員から質問があれば答えられる規定を設けること。 
3 郡山市議会のウェブサイトには、署名を添付して請願する際の請願書の書き方の例示がなく、他市の例示を参考にして作成して提出しました。書き方の例示を示すとともに、署名の保管、署名数の開示な どきめ細かく規定すること。 
4 市の執行部は審議を傍聴するだけでなく議員から質問があれば答えることを明示すること。

回答

 本市議会の常任委員会での請願審査において、請願の趣旨については、請願提出者の方が請願書の「請願趣旨」に記載いただき、必要に応じて紹介議員が補足説明を行うこととしております。
 さらには、常任委員会が必要と判断した場合には、請願提出者の方に参考人として御出席いただき、直接御意見等を伺うこともございます。
 また、請願審査の際は、議員から質問があった場合に答えられるよう、請願内容を所管する市の執行部がある場合には、出席を求めております。
 御提案いただきました項目を記載した「請願・陳情の手引き」の作成については、議員が協議して決定する議会の運営に関わる事項となりますので、今回の投稿内容を全議員に周知いたします。
 なお、署名を添付して請願する際の取り扱いについては、本市議会のウェブサイト上での説明が不足しておりましたので、速やかに改善いたします。(総務議事課)

令和7年6月受付分

投稿内容(犬、猫の殺処分について)

 福島県の犬、猫の殺処分数は全国2位です。ですが新たにペットショップがオープンするようです。

 それは前々から決まっていたのなら仕方がないとは思います。野良猫の避妊去勢手術など個人で地道に頑張っても認知度が低く追いつきません。

 これ以上、福島県のイメージが悪くならないように市としてTNRを進めるなど対策する予定はありますか?

回答

 現在本市では、地域猫活動をする登録団体に対して、不妊去勢手術費の補助金を交付しております。(補助金交付実績は、R4(2022)年度69件、R5(2023)年度133件、R6(2024) 年度152件)

 一方で、保健所で保護した猫については、6月から12月まで毎月1回保健所で譲渡会を開催する等、譲渡活動を進めております。

 これら二つの活動については、広報こおりやまやウェブサイト等で市民の皆様に広く周知をしております。

 以上のように、生まれる猫を減らし、生まれた猫は譲渡し、更なる殺処分減少に取り組んでおります。

 TNR活動※については、地域猫活動の一環として地域の方が主体となって実施するものと考えておりますので、本市としましては、地域猫活動をする団体を支援する、というこれまでの取り組みを進めて

まいりたいと考えています。(保健所生活衛生課)

※TNR活動:Trap(捕獲)-Neuter(不妊手術)-Return(元の場所に戻す)の略で、野良猫を一時的に捕獲し、不妊手術を施してから元の場所に戻すこと。繁殖を抑制する事で、猫の命を尊重しながら、周囲の人々との共存を図るための対策。

投稿内容(東山霊園合葬墓の申込み条件について)

 下記は、現在掲げられている東山霊園合葬墓の生前申込み条件です。
申込資格1~4までの項目全てにあてはまる方 
1・郡山市民(1年以上住民登録)で申込者本人が利用する方 
2・東山霊園一般墓所の使用許可を受けていない方 現在東山霊園の一般墓所の使用許可を受けている方は一般墓所の返還が条件となります。 
3・年齢が65歳以上の方(二体用を申し込む際はどちらかが65歳以上の方) 
4・二体用を申し込む際、2人の続柄が配偶者(事実婚含む)・3親等以内の血族・2親等以内の姻族・養父母・養子である方  

 上記1についてですが、8050問題など、昨今の少子高齢化を鑑みると、高齢、或いは身体が不自由、入院中などの親や親族に代わって申請できるように変更していくことが必須かと思われます。

本人の申請のみに限定せず、二親等、又は三親等以内の親族であれば代理で申請可能にして頂きたいです。

 また、例えば息子や娘が郡山市民で、遠く離れた親の亡き後にお骨を東山霊園に埋葬したい場合などの事前申込みを許可して頂きたいです。(せめて一親等、二親等位まで)  

さらに、上記3の年齢条件の65歳以上を引き下げて頂きたいです。何故に65歳なのかは不明ですが(退職後?)、65歳未満でも申込みされたい方もいますし、高齢になるにつれ、心身共にいつどうなるかわかりません。

 せめて50代位から申込みできるようにする方が利点が多いと思います。少子高齢化は加速の一途です。柔軟な対応を期待します。ご検討お願い致します。

回答

 市営墓地である東山霊園は、郡山市民の方に御使用いただくことを目的とした施設であり、合葬墓の申し込みは郡山市東山霊園条例第3条の2の規定により、申込者または亡くなられた方が郡山市民であることを条件としております。
 また、合葬墓の生前申し込みは申込者本人の意思によるものであることを確認するため、使用者本人が申込者となることを条件としております。

 この度投稿いただいた内容について、申込者本人が高齢や病気等の理由により直接お申し込みを行うことが困難な場合は、申込者の御事情に応じて対応いたしますので御相談願います。
 なお、申込者本人が郡山市民でない場合は生前申し込みの対象外となりますが、申込者が郡山市民で焼骨をお持ちの場合はお申し込みできますので、御理解と御協力をお願いいたします。
 また、生前申し込みは市民ニーズに対応するため設けたものですが、施設の受入れ容量には限度がある中で、年齢の引き下げにより生前申し込みの方が長期間未使用となることは、現に焼骨をお持ちの方や高齢者の方など合葬墓の必要性が高い方のお申し込みに影響が及び、公営墓地の性質上合葬墓の適正な運営に支障をきたすことから、現在は65歳以上という年齢を設定しておりますので、御理解と御協力をお願いいたします。(環境政策課)

投稿内容(2020年度 成人式・ハタチのつどいについて)

 2021年1月10日にビックパレットで開催予定だったハタチのつどい(当時:成人式)が新型コロナウイルスの蔓延でオンライン開催されました。当時参加予定だった私は「久しぶりにみんなに会える」と期待に胸を膨らませていました。ですが、オンラインで開催されたためにその感覚を体験できませんでした。一生に一度のイベント事であり、感染対策を徹底して開催した地域もあったが故にとても悔しかったです。
 あれから5年経った今、集まれなかった我々に機会を作っていただけませんか?集まるだけなら同窓会を開けばいいと思うかもしれませんが同窓会では出会える人が限られてきます。みんなに会えることを祈ります。ぜひともご検討お願いします。

回答

 令和3(2021)年の郡山市成人のつどいにつきましては、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、かつ収束が見通せない状況であったことから、オンライン開催とさせていただきました。
みなさんが一同に集まれる機会を失ったことは、非常に残念なことであると認識しておりますが、今後、市が主体となって「みなさんが集まれる機会」の開催にあたっては、会場の確保をはじめ、イベントの企画、参加者の調整など、各種業務が困難であるとともに、オンライン開催としてその年ならではのイベントを企画し実施したことから、難しいものと考えております。(生涯学習課)

令和7年4月受付分

投稿内容(選挙公報のオンライン閲覧)

 選挙公報をオンライン上でも閲覧できるようにしてほしいです。
 新聞購読世帯でもなく、感染症対策等の理由で立候補者を精査するために公共の場に長居したくありません。また、オンライン上で閲覧可能になることは若い世代を中心に選挙に参加するハードルを下げる助けになると思いました。

回答

 国・県の選挙については、福島県選挙管理委員会が県のWEBサイトにデータを掲示した時点で、郡山市のWEBサイトにリンクを設定しています。

 また、市の選挙については、告示日又は、その翌日にデータを掲示しています。(選挙管理委員会事務局)

投稿内容(選挙の投票期間や候補者との意見交換について)

 先日、郡山市長選挙が実施されましたが、一市民として今後お願いしたいことが2点あります。 
1 選挙期間が短すぎます。投票できなかった人が身近にたくさんおり、できれば1ヶ月程度に伸ばしてほしいです。 
2 公民館などの公共施設や、市のホームページやYoutubeチャンネルなどで、市民が候補者に質問をしたり、意見を交換したりできる場を設けてほしいです。  
 私は20代の男です。今回の選挙では、各候補者が我々若者世代にどんな施策をしてくれるか具体的に知りたかったのですが、あまりよく分からずに終わったため、今後の選挙では、公共施設やオンライン上で政策について質問したり、意見を交換できる場があったらいいのになと思いました。また、出張や家庭の都合などのため選挙に行きたくても行けなかった人や、新年度で仕事に追われ気付いたら選挙が終わってたという友人がたくさんおり、実施するならもっと期間を長くしてほしいです。  
 大変だとは思いますが、大事な選挙ですから、よろしくお願いします。

回答

 はじめに、選挙期間につきまして、公職選挙法第33条第5項において各種選挙の期間が規定されており、それぞれ「一 都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前に」「二 指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前に」「三 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前に」「四 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前に」「五 町村の議会の議員及び長の選挙にあつては少なくとも五日前に」告示を行うこととされており、今回の郡山市長選挙については、当該規定に則り、令和7年4月13日告示、令和7年4月20日選挙期日として執行いたしました。また、選挙期間の設定につきましては、選挙の執行に係る経費、投票所管理者及び立会人並びに選挙事務に携わる事務従事者等、多岐に渡る諸条件を整えて執行されるものであることから、今後も適正な選挙期間の確保に努めてまいります。
 次に、候補者への質問や意見交換ができる場としましては、各種選挙の候補者は、公職選挙法第172条の2の規定等に基づき、選挙公報に候補者の氏名、政見等を掲載することができるほか、公職選挙法第162条、164条の5、142条の3から7の各規定により、個人演説会、街頭演説、インターネットを使った選挙運動が可能です。一方、自治体のホームページやYoutubeチャンネルなどに関しては、選挙の期日や投票の呼びかけなど、選挙啓発以外を行うことは現行法に照らして難しいものと認識しております。(選挙管理委員会事務局)

投稿内容(市長選の来場者スタンプについて)

 市長選挙の来場スタンプが20日までしか使えない所があるなんて知らなかったです。20日当日選挙に行った人は損ですよね?もっとスタンプがいつまで使えるかとかテレビなりハガキに大きく書くなり周知してください。 
 郡山市は選挙に絡んだお得なサービスやってますってパフォーマンスだけに感じます。やる気があるならパフォーマンスだけじゃなくもっと市民へサービスなり還元して下さい。もっとクーポンの使える場所・お店・期間を増やして下さい。動画をスクショってのもまさかでした。そんなのいくらでも使い回し出来るじゃないですか。選挙に行くとめちゃくちゃアナログに来た人の住所の所にハンコ押してるじゃ無いですか。そんなアナログなら選挙のハガキに切り取り線付けて、ハンコ押して切り取ってクーポンにするのはどうですか。

回答

 投票所来場スタンプは、市民の皆さんに選挙への関心を高めていただくため、令和7年4月20日執行郡山市長選挙から導入いたしました。
投票所来場スタンプは、単に投票所に来場したことを記念する電子スタンプでありますことから、郡山市選挙管理委員会では、民間事業者様の二次利用につきましては、一切関与しておりません。しかしながら、民間事業者様の自主的な判断で活用いただくことは、有権者への選挙啓発につながるものと考えております。
 なお、郡山市選挙管理委員会としましては、今後もあらゆる機会を通じて、選挙への関心を高めていただくよう努めてまいります。(選挙管理委員会事務局)

投稿内容(郡山市制施行100周年記念事業の記録誌)

 記録誌に載っている行事やら何やら、全部でいくらの税金が費やされたか教えてほしい。記録誌の作成、印刷や配布費用まで含めて総額で。

回答

 郡山市制施行100周年記念事業につきましては、令和6(2024)年1月1日から12月31日までを実施期間とし、記念式典や音楽祭、楽都郡山メモリアルパレードや安積疏水・開拓シンポジウムなど市主催・共催の事業127事業、民間団体等による記念事業123事業、計250事業を実施いたしました。このうち市主催・共催事業の事業費につきましては、憲法93条において、地方公共団体は議事機関として議会を設置することとされており、地方自治法第211条において、予算は議会の議決を経ることとされていることから、関連事業費約4億9千万円を令和6(2024)年度当初予算に計上し議決を受けて実施いたしました。なお、お問い合わせの事業実績総額につきましては、地方自治法第233条において、決算について議会の認定を受け公表するとされておりますので、現在決算額を集計中であり、今後市議会9月定例会での認定後公表予定としております。(未来創造課)