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令和7年度その他(その他)

ページID:0150796 更新日:2025年6月5日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

選挙公報のオンライン閲覧​​New​

選挙の投票期間や候補者との意見交換についてNew​

・​市長選の来場者スタンプについて​​New

郡山市制施行100周年記念事業の記録誌​New

令和7年4月受付分

投稿内容(選挙公報のオンライン閲覧)

 選挙公報をオンライン上でも閲覧できるようにしてほしいです。
 新聞購読世帯でもなく、感染症対策等の理由で立候補者を精査するために公共の場に長居したくありません。また、オンライン上で閲覧可能になることは若い世代を中心に選挙に参加するハードルを下げる助けになると思いました。

回答

 国・県の選挙については、福島県選挙管理委員会が県のWEBサイトにデータを掲示した時点で、郡山市のWEBサイトにリンクを設定しています。

 また、市の選挙については、告示日又は、その翌日にデータを掲示しています。(選挙管理委員会事務局)

投稿内容(選挙の投票期間や候補者との意見交換について)

 先日、郡山市長選挙が実施されましたが、一市民として今後お願いしたいことが2点あります。 
1 選挙期間が短すぎます。投票できなかった人が身近にたくさんおり、できれば1ヶ月程度に伸ばしてほしいです。 
2 公民館などの公共施設や、市のホームページやYoutubeチャンネルなどで、市民が候補者に質問をしたり、意見を交換したりできる場を設けてほしいです。  
 私は20代の男です。今回の選挙では、各候補者が我々若者世代にどんな施策をしてくれるか具体的に知りたかったのですが、あまりよく分からずに終わったため、今後の選挙では、公共施設やオンライン上で政策について質問したり、意見を交換できる場があったらいいのになと思いました。また、出張や家庭の都合などのため選挙に行きたくても行けなかった人や、新年度で仕事に追われ気付いたら選挙が終わってたという友人がたくさんおり、実施するならもっと期間を長くしてほしいです。  
 大変だとは思いますが、大事な選挙ですから、よろしくお願いします。

回答

 はじめに、選挙期間につきまして、公職選挙法第33条第5項において各種選挙の期間が規定されており、それぞれ「一 都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前に」「二 指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前に」「三 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前に」「四 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前に」「五 町村の議会の議員及び長の選挙にあつては少なくとも五日前に」告示を行うこととされており、今回の郡山市長選挙については、当該規定に則り、令和7年4月13日告示、令和7年4月20日選挙期日として執行いたしました。また、選挙期間の設定につきましては、選挙の執行に係る経費、投票所管理者及び立会人並びに選挙事務に携わる事務従事者等、多岐に渡る諸条件を整えて執行されるものであることから、今後も適正な選挙期間の確保に努めてまいります。
 次に、候補者への質問や意見交換ができる場としましては、各種選挙の候補者は、公職選挙法第172条の2の規定等に基づき、選挙公報に候補者の氏名、政見等を掲載することができるほか、公職選挙法第162条、164条の5、142条の3から7の各規定により、個人演説会、街頭演説、インターネットを使った選挙運動が可能です。一方、自治体のホームページやYoutubeチャンネルなどに関しては、選挙の期日や投票の呼びかけなど、選挙啓発以外を行うことは現行法に照らして難しいものと認識しております。(選挙管理委員会事務局)

投稿内容(市長選の来場者スタンプについて)

 市長選挙の来場スタンプが20日までしか使えない所があるなんて知らなかったです。20日当日選挙に行った人は損ですよね?もっとスタンプがいつまで使えるかとかテレビなりハガキに大きく書くなり周知してください。 
 郡山市は選挙に絡んだお得なサービスやってますってパフォーマンスだけに感じます。やる気があるならパフォーマンスだけじゃなくもっと市民へサービスなり還元して下さい。もっとクーポンの使える場所・お店・期間を増やして下さい。動画をスクショってのもまさかでした。そんなのいくらでも使い回し出来るじゃないですか。選挙に行くとめちゃくちゃアナログに来た人の住所の所にハンコ押してるじゃ無いですか。そんなアナログなら選挙のハガキに切り取り線付けて、ハンコ押して切り取ってクーポンにするのはどうですか。

回答

 投票所来場スタンプは、市民の皆さんに選挙への関心を高めていただくため、令和7年4月20日執行郡山市長選挙から導入いたしました。
投票所来場スタンプは、単に投票所に来場したことを記念する電子スタンプでありますことから、郡山市選挙管理委員会では、民間事業者様の二次利用につきましては、一切関与しておりません。しかしながら、民間事業者様の自主的な判断で活用いただくことは、有権者への選挙啓発につながるものと考えております。
 なお、郡山市選挙管理委員会としましては、今後もあらゆる機会を通じて、選挙への関心を高めていただくよう努めてまいります。(選挙管理委員会事務局)

投稿内容(郡山市制施行100周年記念事業の記録誌)

 記録誌に載っている行事やら何やら、全部でいくらの税金が費やされたか教えてほしい。記録誌の作成、印刷や配布費用まで含めて総額で。

回答

 郡山市制施行100周年記念事業につきましては、令和6(2024)年1月1日から12月31日までを実施期間とし、記念式典や音楽祭、楽都郡山メモリアルパレードや安積疏水・開拓シンポジウムなど市主催・共催の事業127事業、民間団体等による記念事業123事業、計250事業を実施いたしました。このうち市主催・共催事業の事業費につきましては、憲法93条において、地方公共団体は議事機関として議会を設置することとされており、地方自治法第211条において、予算は議会の議決を経ることとされていることから、関連事業費約4億9千万円を令和6(2024)年度当初予算に計上し議決を受けて実施いたしました。なお、お問い合わせの事業実績総額につきましては、地方自治法第233条において、決算について議会の認定を受け公表するとされておりますので、現在決算額を集計中であり、今後市議会9月定例会での認定後公表予定としております。(未来創造課)