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令和7年度 道路・河川(道路・側溝)

ページID:0150929 更新日:2025年7月17日更新 印刷ページ表示

 

 

投稿内容一覧

カーブミラーの設置要望​​​New​

道路脇に放置されている看板等の撤去に関するお願い​​

うねめ通りへの信号機設置について

大町交差点の青信号の時間について

・​静御前堂前の道路標識や路面標識について​​

郡山インター線の右左折の規制標示について​​​​​​

ヨークパーク南側の横断歩道について​​​​​

堂前町内交差点への歩行者用信号設置のお願い​​​​

総合体育館前のバス停の路面標示

​​​​

令和7年6月受付分

投稿内容(カーブミラーの設置要望)

 開成館の下にある開成斎場の十字路にカーブミラーを設置して欲しい。

 交通量が多い割に見通しが悪く対向車の確認ができずバックせざるを得ない時もある。ご検討よろしくお願いいたします。

回答

 令和7年7月2日に、御要望をいただいた場所の現地確認を行い、見通しが悪い状況であることを確認しました。

 カーブミラーの新設については、地元町内会から要望を受けた箇所を交通事故の発生状況などを考慮したうえで、警察などの関係機関に協議し、設置しているところであります。

 このことから、当該交差点につきましては、頂いた御要望を踏まえ、地元町内会や警察等と協議してまいります。(道路保全課)

令和7年5月受付分

投稿内容(道路脇に放置されている看板等の撤去に関するお願い)

 美術館通りの安原橋と行合橋の間(郡山第四中学校があるサイクリングロードの上の道)の道路に、土砂崩れが起きたあとから工事用のパイロンと自立式看板がずっと放置されています。

 そもそも道幅が狭く両側が法面となっているので避ける場所も少なく、又、信号付近の為異常な滞留が頻繁に発生しています。

 大きな事故やトラブルが発生する前に早急な対処をお願いします。

回答

 現地を確認した結果、投稿内容のとおりでありました。

 このため応急処置した状態から本来の状態に補修し、早急に工事用パイロンと自立式看板を撤去できる様に対応いたします。(道路保全課)

投稿内容(うねめ通りへの信号機設置について)

 咲田と西ノ内の間にある、シミズストアさんとトレジャーファクトリーさんの所ら辺に信号機の設置をして欲しいです。
 一般の人、特に高齢者の方が信号の無いうねめ通りを横切ってすごく危険です。そして周辺の信号は間隔が広く、大東銀行咲田店さんの信号から竜宮城さんの信号まで約10分かかります。時間がかかりすぎると思います。 
 それに、信号の間にあるせせらぎこみちの人通りが悪いので信号を設置すれば活性化に繋がると思います。 
 もし出来るなら医療法人むつき会さんら辺にも信号機設置をお願いしたいです。

回答

 本市では、皆さまからの信号機等に関する要望に対し、現地調査を行ったうえで、道路交通法第4条第1項により信号機等の設置者となる福島県公安委員会に対し、地域を管轄する警察署を通じて要望を行っています。
 今回御提案いただいた場所についても、2025(R7)年5月27日(火曜日)に現地調査を行い片側2車線の幹線道路であり、交通量も多いことから信号機のない場所を横断するのは危険であることを確認しました。
 この結果を基に、郡山警察署交通第一課へ、歩行者の安全を確保するため、当該区間へ安全に道路横断ができるよう信号機の設置、又は、危険な横断による交通事故防止のため横断を禁止する道路標識の設置について依頼し、今回の御意見を意見要望として承りますとの回答を頂きました。
 なお、道路交通法上、横断歩道のない幹線道路等の横断が直ちに違反となることはありませんが、交通量の多い幹線道路等の横断は極めて危険な行為であるため、安全な道路横断ができるよう信号機や横断歩道が設置されている場所を横断するよう周知を図ってまいります。(セーフコミュニティ課)

【道路交通法】(抜粋)
(公安委員会の交通規制)
第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。
(横断の方法)
第十二条 歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない。
(横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によって道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従って道路を横断するときは、この限りでない。
2 歩行者等は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

投稿内容(大町交差点の青信号の時間について)

 大町交差点 赤木から美術館通りに抜ける一方通行の信号ですが、あまりにも青信号の時間が短すぎて3台くらいしか進めない場合もあります。あと少しだけでも青信号の時間を延ばして欲しいです。

 あと、こちらは右折レーンがあるのですが、右折のみだけではなく直進車も可能となれば少しは違ってくるのかと思いました。(右折側には歩行者も赤信号で渡らないと思うので)

回答

 本市では、皆さまからの交通規制に関する要望に対し、現地調査を行ったうえで、道路交通法第4条第1項により信号等の設置者となる福島県公安委員会に対し、地域を管轄する警察署を通じて要望を行っています。
 今回御提案いただいた場所についても、2025(R7)年5月13日(火曜日)に現地調査を行い青信号の時間が短いことを確認しました。
 この結果を基に、郡山警察署交通第一課へ当該青信号の表示時間延長及び右折専用車線を直進及び右折車線とすることについて依頼し、今回の御意見を意見要望として承りますとの回答を頂きました。(セーフコミュニティ課)

【道路交通法】(抜粋)
(公安委員会の交通規制)
第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。

投稿内容(静御前堂前の道路標識や路面標識について)

 静御前堂前(郡山市静町37-37)の道路から静御前通りに出るために西側からやってきて右折する車が、一時停止やウインカーも出さずに曲がってこようとするため、東側から来る車とぶつかりそうになることが毎日のようにあります。
 東側から車が来ると思っていないのか、東側から静御前堂前の道路を直進していきたくても、西側から右折する車で道が塞がれてしまったり、右折する前から道路の真ん中を走りながら、ウインカーもださずに右折しようとしてくるため、大変危険を感じています。
 特に朝の通勤通学時間帯は、静御前通りにでる近道なのか、そういった一時停止なし・ウインカーもださない、東側からきた車に因縁をつける態度の悪いドライバーが多くトラブルになりかねません。近隣住民のかたは、両側通行で一時停止や徐行などわかっておりますが、土地勘なく朝の渋滞回避のために、その道を通るかたは、両側通行で東側から直進車が来ることをわかっていないと思います。 
 そのため、道路標識や路面標識の設置がない場所なので設置の検討をお願い申し上げます。

回答

 本市では、皆さまからの交通規制に関する要望に対し、現地調査を行ったうえで、道路交通法第4条第1項により道路標識等の設置者となる福島県公安委員会に対し、地域を管轄する警察署を通じて要望を行っています。
 今回御提案いただいた場所についても、2025(R7)年5月14日(水曜日)に現地の調査を行い、当該道路は幅員が狭く、東から西方面へ進行する際は緩やかな右カーブとなっており対向車両が見えづらいため、対向車両が方向指示器を点灯させずに右折した場合、大変危険であることを確認しました。
 この結果を基に、郡山警察署交通第一課へ当該箇所への道路標識の設置や交通の取締りの強化について依頼し、今回の御意見を意見要望として承りますとの回答を頂きました。(セーフコミュニティ課)

令和7年4月受付分

投稿内容(郡山インター線の右左折の規制標示について)

 郡山インター線の、テニスコートと弁当屋がある交差点に右左折の方法を道路上につけて欲しいです。

 交差点を右折する際に、同じく右折しようとしている対向車両が前に直進し過ぎていて右折の時に曲がりにくく接触しそうになって危険です。

 どこまで出て右折を待つか目安があった方が安全なのでよろしくお願いします。

回答

 本市では、皆さまからの交通規制に関する要望に対し、現地調査を行ったうえで、道路交通法第4条第1項により規制標示等の設置者となる福島県公安委員会に対し、地域を管轄する警察署を通じて要望を行っています。
 今回御提案いただいた場所についても、2025(R7)年4月24日(木曜日)に現地の調査を行い、郡山北警察署交通課へ当該交差点への規制標示の設置について相談し、今回の御意見を意見要望として承りますとの回答を頂きました。(セーフコミュニティ課)

【道路交通法】(抜粋)
(公安委員会の交通規制)
第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。

投稿内容(ヨークパーク南側の横断歩道について)

 ヨークパークがオープンして連日、周辺道路が混雑していました。平面駐車場の南側から床屋、ラーメン店に渡る横断歩道のラインがとても薄くなってきています。ここを渡ろうとしてもなかなか、車が停止しないことが頻繁にあります。
 事故が起きてしまう前に、ラインを引き直して環境整備、調査宜しくお願い致します。

回答

 横断歩道の設置等については、道路交通法第4条第1項により信号機等の設置者となる福島県公安委員会に対し、地域を管轄する警察署を通じて要望を行っています。
 今回御提案いただいた場所についても、2025(R7)年4月7日(月曜日)に現地の調査を行い、当該横断歩道のラインが薄くなっており横断歩道が見づらいことを確認しましたので、郡山警察署交通第一課へ歩行者の安全を確保するため、ライン引きを依頼し、承りますとの回答を頂きました。(セーフコミュニティ課)

投稿内容(堂前町内交差点への歩行者用信号設置のお願い)

 郡山市堂前町1番地27号のオブロスコーヒー前、郡山合同庁舎北東側交差点です。こちらは金透小学校の通学路になっているのと、たから幼稚園や安積幼稚園に通うお子様も朝と帰りたくさん通行する十字路です。車用の信号しかなく、高さも子供には高く光の反射で見え辛い時もあります。また、幼稚園側から合同庁舎側に渡る時は自転車用信号しかありません。そのためこの交差点に歩行者用の信号をつけることをご検討頂きたいです。
 新一年生の付き添いを行っていて、たくさんの保護者の方にも意見を伺いましたがやはりこちらの交差点の通行が不安なため、付き添いを続ける方がとても多いです。子供達自身も見え辛い位置に信号があるため、青になっても反応が遅れている様子で、右折の車も待ち時間が増えてしまっていると思います。場所的には狭く信号をつけるには小さい交差点かもしれませんが、通学路となっている、かつ交通量はとても多い道路なので、子供の安全を守るためぜひご検討頂けますと幸いです。

回答

 本市では、皆さまからの交通規制に関する要望に対し、現地調査を行ったうえで、道路交通法第4条第1項により信号等の設置者となる福島県公安委員会に対し、地域を管轄する警察署を通じて要望を行っています。
 今回御提案いただいた場所についても、2025年4月28日に現地の調査を行い交通量のある道路であることを確認しました。
 この結果を基に、郡山警察署交通第一課へ当該交差点への歩行者用信号機の設置について依頼し、今回の御意見を意見要望として承りますとの回答を頂きました。(セーフコミュニティ課)

【道路交通法】(抜粋)
(公安委員会の交通規制)
第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。

投稿内容(総合体育館前のバス停の路面標示について)

 総合体育館の歩道工事の付近で、バス停脇に、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第六(第十条関係)規制標示 停止禁止部分(107) に類似する路面ペイントが引かれましたが、この場所は道路交通法第50条第2項が適用される場所という判断で良いのでしょうか。きちんと広報しないと誰も守らないと思います。

回答

 開成山地区体育施設整備事業において内環状線上にバスベイを整備し、円滑な路線バスの運行を確保するため、ご指摘のあった道路標示を設けたところであります。
 当該道路標示部分は、お見込みのとおり道路交通法第50条第2項に規定する停止禁止部分に該当するものです。
 市民の皆様におかれましては、前方の車両等の状況により当該部分に停止することとなるおそれがあるときは入らないよう、法令遵守をお願いいたします。

(道路保全課)