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令和7年度 道路・河川(道路・側溝)

ページID:0150929 更新日:2025年6月5日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

郡山インター線の右左折の規制標示について​​​​​​New

ヨークパーク南側の横断歩道について​​​​​New

堂前町内交差点への歩行者用信号設置のお願い​​​​

総合体育館前のバス停の路面標示​​​​

令和7年4月受付分

投稿内容(郡山インター線の右左折の規制標示について)

 郡山インター線の、テニスコートと弁当屋がある交差点に右左折の方法を道路上につけて欲しいです。

 交差点を右折する際に、同じく右折しようとしている対向車両が前に直進し過ぎていて右折の時に曲がりにくく接触しそうになって危険です。

 どこまで出て右折を待つか目安があった方が安全なのでよろしくお願いします。

回答

 本市では、皆さまからの交通規制に関する要望に対し、現地調査を行ったうえで、道路交通法第4条第1項により規制標示等の設置者となる福島県公安委員会に対し、地域を管轄する警察署を通じて要望を行っています。
 今回御提案いただいた場所についても、2025(R7)年4月24日(木曜日)に現地の調査を行い、郡山北警察署交通課へ当該交差点への規制標示の設置について相談し、今回の御意見を意見要望として承りますとの回答を頂きました。(セーフコミュニティ課)

【道路交通法】(抜粋)
(公安委員会の交通規制)
第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。

投稿内容(ヨークパーク南側の横断歩道について)

 ヨークパークがオープンして連日、周辺道路が混雑していました。平面駐車場の南側から床屋、ラーメン店に渡る横断歩道のラインがとても薄くなってきています。ここを渡ろうとしてもなかなか、車が停止しないことが頻繁にあります。
 事故が起きてしまう前に、ラインを引き直して環境整備、調査宜しくお願い致します。

回答

 横断歩道の設置等については、道路交通法第4条第1項により信号機等の設置者となる福島県公安委員会に対し、地域を管轄する警察署を通じて要望を行っています。
 今回御提案いただいた場所についても、2025(R7)年4月7日(月曜日)に現地の調査を行い、当該横断歩道のラインが薄くなっており横断歩道が見づらいことを確認しましたので、郡山警察署交通第一課へ歩行者の安全を確保するため、ライン引きを依頼し、承りますとの回答を頂きました。(セーフコミュニティ課)

投稿内容(堂前町内交差点への歩行者用信号設置のお願い)

 郡山市堂前町1番地27号のオブロスコーヒー前、郡山合同庁舎北東側交差点です。こちらは金透小学校の通学路になっているのと、たから幼稚園や安積幼稚園に通うお子様も朝と帰りたくさん通行する十字路です。車用の信号しかなく、高さも子供には高く光の反射で見え辛い時もあります。また、幼稚園側から合同庁舎側に渡る時は自転車用信号しかありません。そのためこの交差点に歩行者用の信号をつけることをご検討頂きたいです。
 新一年生の付き添いを行っていて、たくさんの保護者の方にも意見を伺いましたがやはりこちらの交差点の通行が不安なため、付き添いを続ける方がとても多いです。子供達自身も見え辛い位置に信号があるため、青になっても反応が遅れている様子で、右折の車も待ち時間が増えてしまっていると思います。場所的には狭く信号をつけるには小さい交差点かもしれませんが、通学路となっている、かつ交通量はとても多い道路なので、子供の安全を守るためぜひご検討頂けますと幸いです。

回答

 本市では、皆さまからの交通規制に関する要望に対し、現地調査を行ったうえで、道路交通法第4条第1項により信号等の設置者となる福島県公安委員会に対し、地域を管轄する警察署を通じて要望を行っています。
 今回御提案いただいた場所についても、2025年4月28日に現地の調査を行い交通量のある道路であることを確認しました。
 この結果を基に、郡山警察署交通第一課へ当該交差点への歩行者用信号機の設置について依頼し、今回の御意見を意見要望として承りますとの回答を頂きました。(セーフコミュニティ課)

【道路交通法】(抜粋)
(公安委員会の交通規制)
第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。

投稿内容(総合体育館前のバス停の路面標示について)

 総合体育館の歩道工事の付近で、バス停脇に、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第六(第十条関係)規制標示 停止禁止部分(107) に類似する路面ペイントが引かれましたが、この場所は道路交通法第50条第2項が適用される場所という判断で良いのでしょうか。きちんと広報しないと誰も守らないと思います。

回答

 開成山地区体育施設整備事業において内環状線上にバスベイを整備し、円滑な路線バスの運行を確保するため、ご指摘のあった道路標示を設けたところであります。
 当該道路標示部分は、お見込みのとおり道路交通法第50条第2項に規定する停止禁止部分に該当するものです。
 市民の皆様におかれましては、前方の車両等の状況により当該部分に停止することとなるおそれがあるときは入らないよう、法令遵守をお願いいたします。

(道路保全課)