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・学校のホームページの写真掲載についてNew
市内小中学校のホームページの児童の写真の掲載について疑問を感じます。市全体として児童の顔がはっきりと分かる写真や水着姿が掲載されています。関東都市部では10年以上前から、保護者の同意を得た上で、さらに名前を記さない、個人の顔が分からないもの、後ろ姿のみを徹底している自治体があります。郡山市では市としてガイドラインなどは記されているのでしょうか。
ネットでの個人情報流出の危険性、昨今ではディープフェイク、先日は小学校での盗撮や写真を使った性犯罪も報道されました。保護者としては児童の様子が見れることにありがい気持ちはありますが、全世界に顔や水着姿を公開する必要性を感じません。保護者のみの閲覧パスワードを利用するなど方法はあるはずです。
保護者も写真掲載の同意はしたものの、顔がはっきりわかるような写真の掲載までも同意されているのでしょうか。また、小規模校では、児童数が少ないためクラスに在籍する児童の人数や顔が明らかになってしまいます。防犯上かなり懸念しております。公立の学校としてのあるべき早急な対応を求めます。
学校のホームページのガイドラインは、各学校において「情報管理規程」で定めており、児童生徒の情報を発信する場合は、本人及び保護者の同意を得て、校長の指導のもと発信するようにしております。
学校のホームページへの掲載にあたっては、個人が特定されないように配慮し、写真を掲載する場合は顔のアップ写真は避け、なるべく多くの児童生徒が写っているものを使用することや、水泳授業での水着姿については、十分気をつけるよう、各学校へ周知しております。
今後におきましても、学校のホームページは、学校と保護者、地域との有効的な情報伝達手段であることから、情報発信の際には児童生徒の個人情報の取り扱いについて注意するよう、引き続き校長会議等を通じて指導してまいります。(教育研修センター)
小学校に通う子供が持ってきた学校だよりが、竹製の30cm定規が家庭にない場合購入を強制すると取られる内容でした。この令和の時代に竹製の定規に固執する理由が理解できません。実際売られている9割がプラスチック製の定規であることから社会において需要がないことは明らかではないでしょうか。学校の先生方は私生活や会社等で竹製の定規がどのくらい使用されているとお考えなのでしょうか、郡山市が竹製の定規を推進しているのでしょうか。
質問ですが(1)同じ30cm定規でもプラスチック製ではなぜいけないのでしょうか。(2)社会においてあまり使われることのない製品で勉強するよりも社会的に需要のある製品で学ばせた方が有意義ではないでしょうか。
PTAのありかたや保護者の負担など他市と比較して時代錯誤な考えが度々みられ、親としても学校や市政に不満と不信感を抱いております。
学習指導要領では「ものの長さをものさしなどで測定することを通して、ものさしの目盛りの仕組みについても理解できるようにする」ことが示されており、授業の中で子どもが使用できるよう長さを正確に測定できるものさしの準備を御家庭に御協力いただいております。学校では、ものさしの材質について、折れにくい竹製をおすすめしておりましたが、プラスチック製でも問題ないことを確認しておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。(学校教育推進課)
小中学校での給食後の歯磨きを取り入れて頂きたいです。
福島県の児童の虫歯率は全国でもワースト3に入る程で、家庭での歯磨きが大切であるのはもちろんですが、小中学校、或いはまずは小学校だけでも給食後の5分間を歯磨きに充てることはそれ程難しいことではないと感じます。
身についてしまえば虫歯予防や食後の歯磨きの習慣化など利点しかありませんし、確かお隣の新潟県の小学校では以前より実施されていると聞いたことがあります。実際、新潟県の児童の虫歯罹患率は低く、見習う点が多いかと思います。
前向きにご検討くださいます様、お願い申し上げます。
市内小学校における給食後の歯みがきの現状は、昨年度の調査によりますと、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、感染予防対策として中止した学校があることから、75.5%の実施状況となっています。
また、学校における歯みがき指導については、90.6%の実施状況となっており、実施方法については、学校ごとの実情に合わせた様々な手段で行っています。
本市では、歯みがき指導のほか、健康教育など様々な施策を、保健所や郡山歯科医師会など、他部局及び関係機関・学校・家庭と連携して実施しており、その効果として、令和5年度12歳児のむし歯有病率は、国が26.60%、福島県が28.83%、本市が26.48%と、全国平均を下回る状況にあります。
本市教育委員会としては、「第4期郡山市教育振興基本計画」の「児童生徒の健康づくり事業」の中で、体づくり、生活習慣づくり、健康づくりの三本の柱を基本に、早寝・早起きなどの睡眠習慣や肥満予防対策を含む運動習慣の確立、歯科保健の充実など、児童生徒の健康づくりを総合的・一体的に進めていくこととしておりますことから、引き続き各学校の現状に応じた健康づくりの推進に努めてまいります。(学校管理課)
〇第4期郡山市教育振興基本計画(2025~2028年度)
児童生徒の健康づくり事業
児童生徒及び保護者に対し、生活習慣の指導及び啓発を行い家庭と連携した健康づくりを推進します。
・睡眠の健康影響に関する普及啓発
・身体活動・運動習慣の啓発
・歯・口腔の育成推進のための指導
育休取得から職場復帰する際、児童クラブは復職日当日からしか利用できません。小学生とはいえ、不安があります。
せめて1週間前から慣らしで利用できると、新しい環境へのフォローや生活リズム作りをしてから復職できるので親としては安心です。ご検討お願いします。
放課後児童クラブは、児童福祉法第6条の3第2項及びこども家庭庁の放課後児童健全育成事業実施要綱に基づき、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、遊び及び生活の場を与えて、児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な学習習慣の確立等を図り、健全な育成を図ることを目的としております。
1週間前からの慣らし利用につきましては、現在、郡山市の公立放課後児童クラブへの入所は月単位で行っているため、復職日と同月中であれば、復職日前(復職日と同月の1日)からの児童クラブへの入所も可能となっております。
なお、利用放課後児童クラブ条例第6条により、児童クラブに入所することができる児童の要件を定めており、復職する前の月の状態が、いずれの事由にも該当しない場合につきましては、入所することができません。(こども総務企画課)
<参考法令等>
○郡山市放課後児童クラブ条例
(対象児童)
第6条 児童クラブに入所することができる者は、市内に住所を有し、かつ、郡山市立学校条例(昭和40年郡山市条例第45号)別表に規定する小学校及び義務教育学校の前期課程(以下「小学校等」という。)に就学している児童で、当該児童の保護者その他規則で定める者の全ての者が、次に掲げる事由のいずれかに該当することにより、昼間家庭において、当該児童の健全な育成を行うことができないと認められるものとする。ただし、市長が必要と認める児童については、この限りでない。
(1) 昼間労働することを常態としていること。
(2) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(3) 長期にわたり疾病の状態にあり、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(4) 就学している又は職業訓練等を受けていること。
(5) 妊娠中又は出産後間もないこと。