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・児童クラブにおける指導体制の改善要望New
お世話になっております。現在、子どもが児童クラブを利用しておりますが、特定職員の指導方法について深刻な懸念があります。
春休みや夏休みなどの長期休暇中に、以下のような事案が毎回発生しており、改善を強く求めます。
【問題の概要】 発生日:長期休暇期間中(春休み・夏休みなど) 場所:児童クラブ内
1. 外遊び時間の不適切な制限
外遊びを行わず、教室内に留め置く。立ち上がると強く指示し、身体活動が著しく制限されている。成長期の子どもの健康や発達面に悪影響が懸念される。
2. 子どもへの威圧的・不適切な対応 児童への不公平な対応。
3. 職員間の責任転嫁を子どもの前で行う。子ども同士のトラブルを他の先生の責任とし、児童の前で叱責。本来は児童のいない場所で行うべき指導を公開の場で行っている。
【要望】 市及び運営会社による事実関係の早急な聞き取り調査。該当の先生の指導方法・職務適性の確認(資格・免許の有無含む)。必要に応じた人員配置の見直しと再発防止策の策定。調査結果と改善方針についての文書での回答。
以上よろしくお願いします。現在、この状況により、子どもを安心して預けることができません。子どもたちの健やかな成長のためにも、早急な是正対応をお願い申し上げます。
このたびは、児童クラブ支援員の対応により、御不安な思いをおかけし誠に申し訳ございませんでした。
該当となる児童クラブの支援員(当該支援員及び当該児童クラブに勤務する他の支援員)について、2025年8月に事実関係の聞き取り調査を実施しました。調査結果及び今後の指導方針については、以下のとおりです。
1 外遊び時間の不適切な制限について
市内の公立児童クラブでは、天候や校庭の状況、暑さ指数によっては、外遊びをしないことがあります。なお、児童クラブでは、7月18日と23日に、16時から40分間、外遊びを実施いたしました。特に最近では危険な暑さが続いていたため、外遊びを制限しておりましたが、今後におきましては、状況に応じ、暑い日は朝の早い時間や夕方に外遊びを実施するよう指示いたしました。
また、強く指示することについては、ブロック、はさみ、鉛筆等、危険な物を持っている時には、「座りましょう」と大きな声で指導することはありますが、危険な時以外は大きな声での指導は行わないとの事でした。
2 こどもへの威圧的な対応について
睨むという行為については、当該支援員は、児童を見守る立場にあるため、周囲を見つめることがあり、それが怖い印象を受け、睨んでいると受け取られた可能性があり、無視するという行為は、単純にこどもの声が聞こえなかった可能性があるとの事でした。嫌みを言うという行為については、「○年生なのに~」といった発言があった事と、当該支援員が作業中に話しかけられた際は「他の先生に言って」といった発言があった事が確認されました。これらについては、「○年生なのに~」といった発言は行わないよう指導にするとともに、作業中に話かけられた際は、作業終了後に話を聞く旨をこどもに伝え、話そうとした内容を後で確認するなどの対応を行うよう指導いたしました。
また、児童への不公平な対応の件については、当該指導員が場を収める役割であり、男児への対応が多いため、男児に厳しいように捉えられていた可能性があります。
3 職員間の責任転嫁について
こども同士のトラブルを他の先生の責任にする、といった事実は確認されませんでしたが、児童の前で、他の支援員を指導していたことがあったという事実は確認されました。
他の支援員を指導する際は、児童の見えないところで行うよう指導を行いました。
なお、当該支援員は、放課後児童支援員の資格を有しており、必要な人員配置については、国の「放課後児童健全育成事業実施要綱」及び郡山市放課後児童クラブの管理運営に関する「業務仕様書」に基づき、適正な人員を配置しております。
今後におきましても、こどもたちへの指導方法はもとより、支援員間での指導や話し合いについては、適切な方法で行うよう支援員への指導を徹底するとともに、支援員間で情報を共有し、児童クラブの質の向上を図りながら、指定管理者と共にこどもたちと保護者が安心できる放課後の居場所づくりに努めてまいります。
放課後児童クラブを利用していますが、長期休暇中は利用はしておりません。夏休みに関しては一か月ほどの休暇となるのに、利用料は日割りにならないのはなぜでしょうか。
放課後児童クラブは、就労する保護者の増加により、ニーズが増加傾向にあることから、郡山市の公立放課後児童クラブでは、保護者が常態的に就労する家庭の利用を確保するため、「郡山市放課後児童クラブ入所選考基準」で、保護者の就労要件を「週3日以上かつ概ね15時以降までの勤務」と定めており、入所は学校の長期休業期間に関わらず、保護者の就労を要件としております。
そのため、長期休業期間中も通常期も同等に利用できる体制整備をしていることから、「郡山市放課後児童クラブ条例」において使用料を月額単位と定めており、利用日の減に対応する日割り計算は設定しておりません。(こども総務企画課)
<参考法令等>
○郡山市放課後児童クラブ条例
(使用料等)
第11条 児童クラブの入所の許可を受けた保護者は、児童が入所する日の属する月から退所する日の属する月までの使用料を、納付しなければならない。
2 使用料の額は、児童1人につき、月額4,800円とする。
3 使用料は月ごとに区分して徴収するものとし、その納付の期限は、毎月の末日とする。
子供の通う小学校の給食の献立をいつも拝見していますが、エネルギー量が月平均610~620前後のようです。文科省の基準ではエネルギー650kcalになっていますが、こちらは八訂成分表に準じての栄養価計算によりエネルギー量が少なく表記されてしまうということなのでしょうか。栄養量が足りているとしても献立の内容が充実しているかは疑問があります。主菜がない献立もしばしば見受けられます。(ご飯、具沢山味噌汁、野菜など) 下校時の子供の様子が、食事量が足りないのかへとへとの時もあります。
予算の関係でしょうか。物価高で予算が厳しいのは承知です。その上で公費負担になったのは保護者としてありがたい気持ちです。ただ、質は担保されているのでしょうか。予算が厳しいのではあれば予算の見直しが必要ではないでしょうか。場合によっては保護者の負担の上で、充実した内容の給食を子供に食べさせたいと思う気持ちもあります。
また、献立は学校によって異なりますが、公費負担でも給食の会計は学校単位で行っているのでしょうか。そして給食の充実は、郡山の子育て政策でも魅力になるのではないでしょうか。
また、現実問題として、給食指導で不適切でない指導も耳にします。完食へのこだわり、偏食気味の児童に執拗に食べさせようとしたり、昼休みの居残り給食をさせたり、、、 食事は楽しく、おいしく、お腹が満たされるものであって欲しいです。給食が子供の食への嫌な記憶になってしまうのは非常に悲しいですし、食べられない児童への人権侵害の可能性も否めないのではと考えます。偏食はただの好き嫌いではなく、味覚や臭覚の敏感さ、咀嚼能力、食の経験、さまざまな理由があります。以前、他県の学校給食の現場で勤務しておりましたので、不適切な給食指導には憤りを感じます。
学校給食のエネルギー量は、日本食品標準成分表2020年版(八訂)により計算しております。八訂の改訂で計算方法が変更となったため、文部科学省で定める学校給食摂取基準と比較してもエネルギー量が下まわる傾向にありますが、給食の内容や提供量は今まで同様となっております。
献立は、基本献立表に基づき、学校毎に行事食や郷土料理などを盛り込み作成しております。
使用する食材は、学校給食衛生管理基準等に基づき、鮮度の良い衛生的な食材を購入しており、旬の季節野菜や果樹など地場産物等を取り入れ、安心・安全で安定的な給食提供に努めております。
なお、学校給食費全額公費負担に係る令和7年度予算額は、近年の物価高騰を踏まえ、前年度より増額措置しております。
また、給食時間における指導については、給食を通して様々な食の体験ができる時間であることを念頭に、機会あるごとに適切な指導方法について周知してまいります。(学校管理課)
市内小中学校のホームページの児童の写真の掲載について疑問を感じます。市全体として児童の顔がはっきりと分かる写真や水着姿が掲載されています。関東都市部では10年以上前から、保護者の同意を得た上で、さらに名前を記さない、個人の顔が分からないもの、後ろ姿のみを徹底している自治体があります。郡山市では市としてガイドラインなどは記されているのでしょうか。
ネットでの個人情報流出の危険性、昨今ではディープフェイク、先日は小学校での盗撮や写真を使った性犯罪も報道されました。保護者としては児童の様子が見れることにありがい気持ちはありますが、全世界に顔や水着姿を公開する必要性を感じません。保護者のみの閲覧パスワードを利用するなど方法はあるはずです。
保護者も写真掲載の同意はしたものの、顔がはっきりわかるような写真の掲載までも同意されているのでしょうか。また、小規模校では、児童数が少ないためクラスに在籍する児童の人数や顔が明らかになってしまいます。防犯上かなり懸念しております。公立の学校としてのあるべき早急な対応を求めます。
学校のホームページのガイドラインは、各学校において「情報管理規程」で定めており、児童生徒の情報を発信する場合は、本人及び保護者の同意を得て、校長の指導のもと発信するようにしております。
学校のホームページへの掲載にあたっては、個人が特定されないように配慮し、写真を掲載する場合は顔のアップ写真は避け、なるべく多くの児童生徒が写っているものを使用することや、水泳授業での水着姿については、十分気をつけるよう、各学校へ周知しております。
今後におきましても、学校のホームページは、学校と保護者、地域との有効的な情報伝達手段であることから、情報発信の際には児童生徒の個人情報の取り扱いについて注意するよう、引き続き校長会議等を通じて指導してまいります。(教育研修センター)
小学校に通う子供が持ってきた学校だよりが、竹製の30cm定規が家庭にない場合購入を強制すると取られる内容でした。この令和の時代に竹製の定規に固執する理由が理解できません。実際売られている9割がプラスチック製の定規であることから社会において需要がないことは明らかではないでしょうか。学校の先生方は私生活や会社等で竹製の定規がどのくらい使用されているとお考えなのでしょうか、郡山市が竹製の定規を推進しているのでしょうか。
質問ですが(1)同じ30cm定規でもプラスチック製ではなぜいけないのでしょうか。(2)社会においてあまり使われることのない製品で勉強するよりも社会的に需要のある製品で学ばせた方が有意義ではないでしょうか。
PTAのありかたや保護者の負担など他市と比較して時代錯誤な考えが度々みられ、親としても学校や市政に不満と不信感を抱いております。
学習指導要領では「ものの長さをものさしなどで測定することを通して、ものさしの目盛りの仕組みについても理解できるようにする」ことが示されており、授業の中で子どもが使用できるよう長さを正確に測定できるものさしの準備を御家庭に御協力いただいております。学校では、ものさしの材質について、折れにくい竹製をおすすめしておりましたが、プラスチック製でも問題ないことを確認しておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。(学校教育推進課)
小中学校での給食後の歯磨きを取り入れて頂きたいです。
福島県の児童の虫歯率は全国でもワースト3に入る程で、家庭での歯磨きが大切であるのはもちろんですが、小中学校、或いはまずは小学校だけでも給食後の5分間を歯磨きに充てることはそれ程難しいことではないと感じます。
身についてしまえば虫歯予防や食後の歯磨きの習慣化など利点しかありませんし、確かお隣の新潟県の小学校では以前より実施されていると聞いたことがあります。実際、新潟県の児童の虫歯罹患率は低く、見習う点が多いかと思います。
前向きにご検討くださいます様、お願い申し上げます。
市内小学校における給食後の歯みがきの現状は、昨年度の調査によりますと、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、感染予防対策として中止した学校があることから、75.5%の実施状況となっています。
また、学校における歯みがき指導については、90.6%の実施状況となっており、実施方法については、学校ごとの実情に合わせた様々な手段で行っています。
本市では、歯みがき指導のほか、健康教育など様々な施策を、保健所や郡山歯科医師会など、他部局及び関係機関・学校・家庭と連携して実施しており、その効果として、令和5年度12歳児のむし歯有病率は、国が26.60%、福島県が28.83%、本市が26.48%と、全国平均を下回る状況にあります。
本市教育委員会としては、「第4期郡山市教育振興基本計画」の「児童生徒の健康づくり事業」の中で、体づくり、生活習慣づくり、健康づくりの三本の柱を基本に、早寝・早起きなどの睡眠習慣や肥満予防対策を含む運動習慣の確立、歯科保健の充実など、児童生徒の健康づくりを総合的・一体的に進めていくこととしておりますことから、引き続き各学校の現状に応じた健康づくりの推進に努めてまいります。(学校管理課)
〇第4期郡山市教育振興基本計画(2025~2028年度)
児童生徒の健康づくり事業
児童生徒及び保護者に対し、生活習慣の指導及び啓発を行い家庭と連携した健康づくりを推進します。
・睡眠の健康影響に関する普及啓発
・身体活動・運動習慣の啓発
・歯・口腔の育成推進のための指導
育休取得から職場復帰する際、児童クラブは復職日当日からしか利用できません。小学生とはいえ、不安があります。
せめて1週間前から慣らしで利用できると、新しい環境へのフォローや生活リズム作りをしてから復職できるので親としては安心です。ご検討お願いします。
放課後児童クラブは、児童福祉法第6条の3第2項及びこども家庭庁の放課後児童健全育成事業実施要綱に基づき、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、遊び及び生活の場を与えて、児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な学習習慣の確立等を図り、健全な育成を図ることを目的としております。
1週間前からの慣らし利用につきましては、現在、郡山市の公立放課後児童クラブへの入所は月単位で行っているため、復職日と同月中であれば、復職日前(復職日と同月の1日)からの児童クラブへの入所も可能となっております。
なお、利用放課後児童クラブ条例第6条により、児童クラブに入所することができる児童の要件を定めており、復職する前の月の状態が、いずれの事由にも該当しない場合につきましては、入所することができません。(こども総務企画課)
<参考法令等>
○郡山市放課後児童クラブ条例
(対象児童)
第6条 児童クラブに入所することができる者は、市内に住所を有し、かつ、郡山市立学校条例(昭和40年郡山市条例第45号)別表に規定する小学校及び義務教育学校の前期課程(以下「小学校等」という。)に就学している児童で、当該児童の保護者その他規則で定める者の全ての者が、次に掲げる事由のいずれかに該当することにより、昼間家庭において、当該児童の健全な育成を行うことができないと認められるものとする。ただし、市長が必要と認める児童については、この限りでない。
(1) 昼間労働することを常態としていること。
(2) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(3) 長期にわたり疾病の状態にあり、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(4) 就学している又は職業訓練等を受けていること。
(5) 妊娠中又は出産後間もないこと。