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・令和7年度郡山市定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について
先日、支給予定額のお知らせが届きました。お知らせには、「内容を確認して確認書に必要事項を記入し、本人確認書類及び振込先口座確認書類を添付して返送してください」とありますが、以下の疑問が生じましたので質問します。制度設計者(国)へ問い合わせの上、回答願います。
1 所得税分の控除不足額には、公表していない算定式(方法・根拠)があるが、示さないのはなぜか。
算定方法を示し、納税者がそれぞれ確認できなければならないが、本質問を受けて国は算定式を示す考えか、それとも示さないのか。示さないとすれば、その理由は。
2 公表していない算定式の考え方、ねらいについて制度設計者(国)の説明を回答願います。
質問1について
〇国からの回答
「算定方式は、地方自治体の事務負担を軽減することを目的としたものであり、算定式については広く一般に周知することを想定しておらず、今後の公表の予定はございません。」
なお、本市においては、給付金に必要な令和6年分の所得税額について、国が示した算定方式を基に算定しているところであり、支給額につきましては、お問い合わせがありました方々に、個別で御説明をさせていただいております。
質問2について
〇国からの回答
「年金所得者の令和6年分の源泉徴収される所得税は、年金支給月に合わせて、2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回引かれておりますが、そのうち、定額減税が令和6年6月以降の4回分にのみ適用されることを踏まえ、年金のみの所得者による不足額給付の申請等にかかる自治体の事務負担を軽減するために、算定ツール上で総所得金額等が公的年金等所得となる場合に所得税に2/3を乗じるという考え方に基づいております。」 (市民税課)