ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 市民提案制度~みなさんの声~ > 令和7年度その他(住宅・上下水道)

本文

令和7年度その他(住宅・上下水道)

ページID:0159202 更新日:2025年9月2日更新 印刷ページ表示

令和7年度7月受付分

投稿内容(市街化調整区域内の更地について)

 2019年の水害で、両親の住宅(市街化調整区域)が浸水しその後市の補助のもと更地にしました。

 河川の護岸工事も進んだ様だし市街化調整区域でも建設を認める動きがあるとの事だったので市に伺ったところ建設を認める地域からは外れているので建設出来ないとの事でした。

 このままだと遊休地として固定資産税をただ払い続け管理して行くしかありません。個人の希望で建設を認め、固定資産税を免除する若しくは市で引き取る様な考えはありませんか。  

回答

 市街化調整区域は、都市計画法第7条第3項に規定されているとおり市街化を抑制すべき区域であり、建築物の建築が制限されております。市街化調整区域において建築できる建築物は、農家住宅や分家住宅、日常生活のために必要な物品の販売、加工、修理等を営む店舗などであり、一定の条件を満たす場合にのみ建築が可能となります。
 また、既存集落のコミュニティ維持等を目的として令和7年7月3日に施行された「郡山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」では、区域を指定して一戸建ての住宅及び兼用住宅が建築できるものとしております。
 投稿者様の敷地は、当該条例の区域に入っておらず、その他の条件にも合わないことから、建築物の建築はできない旨を窓口にて説明させていただいたものであり、条件を満たさない場合において、個人の希望のみで建築することはできませんので、御理解くださいますようお願いいたします。
 なお、固定資産税については、地方税法及び郡山市税条例によりその所有者に課することとなっており、建物の建築ができないことによる免除の規定は設けられておりません。
また、本市においては、活用方法が未定である土地については、維持管理に費用を要するため、土地の購入又は寄付受納を行っておりません。

​(開発建築法務課)