本文
・お米券についてNew
・子育て給付金についてNew
・生活保護受給者の配当受け取りの報告徹底、職員による確認徹底
お米券について、郡山市の対応をお聞きしたいです。
「お米券」の配布についてですが、政府が推奨する「お米券」の配布については、物価高騰に苦しむ家庭への家計支援のほかに、コメの消費拡大、米価の下支えなど生産者支援に繋がる側面もある一方で、コメ価格の高騰を助長する可能性や、実施した際の事務的経費を含めた諸経費の問題など、その費用対効果について各自治体をはじめとして多くの議論があるものと認識しています。
このような現状の中で県内一のコメの生産量を誇る本市においては、コメの生産農家数も多く、また親戚縁者からコメを直接譲り受ける縁故米を購入している市民も多いことなど、本市の実情としてその費用対効果が限定的であるものと考えていることから、「お米券」の配布については、考えておりません。
なお、12月25日に、本市が今後新たに実施する物価高騰に対する緊急対策について、その概要を発表いたしました。
市民・事業者への幅広い支援として、全水道契約者約14万戸を対象とし、水道料金の準備料金を半年分免除する「水道料金等負担軽減事業」など、9事業を実施いたします。事業の詳細につきましては、物価高騰対策詳細 [PDFファイル/900KB]をご覧ください。(未来創造課)
なぜ子育て世代ばかりなのか。就職氷河期世代であり子がもちたくてももてなかった。今だに妻は正社員ながらも賞与すらまともに出ない会社勤め、私も中途採用なので最初から正社員の若い世代より給料が少ない。
我々のような世帯には何の給付金もなく、高い給料の若い世代のかたには手厚い給付金があるのはどういう事なのかよくわからない。
「物価高対応子育て応援手当」については、物価高の影響が長期化する中、子育て世帯を力強く支援するため、国が示す2万円に加え、本市の将来を担うこどもたちの健やかな成長を願い、独自に5千円を上乗せし、こども一人当たり、合計2万5千円を支給します。
本市の物価高騰対策については、これまで、国の財源を活用し、非課税世帯等への給付や、放課後児童クラブ・保育施設・幼稚園の光熱費高騰支援、0歳児養育支援給付など、物価高騰の影響をより強く受けやすい方々を対象として、国や県が実施する緊急対策の支援内容との整合性を勘案しながら、実施してまいりました。
今後も、限られた財源の中で最大の効果が得られるよう、適時適切に対応していきます。
なお、12月25日に、本市が今後新たに実施する物価高騰に対する緊急対策について、その概要を発表いたしました。
市民・事業者への幅広い支援として、全水道契約者約14万戸を対象とし、水道料金の準備料金を半年分免除する「水道料金等負担軽減事業」など、9事業を実施いたします。事業の詳細につきましては、物価高騰対策詳細 [PDFファイル/900KB]をご覧ください。(未来創造課)
東京都は22日、特別会計の都営住宅等事業会計で未納だった2019~22年度分の消費税や延滞税など計約1億3642万円を納付したと発表した。というニュースがありましたが、郡山市の特別会計では消費税の申告は適正になされているのでしょうか?そもそも、郡山市では、どのような特別会計が消費税申告の義務があり、それぞれいくら消費税を納付しているのかについては、市民の知る権利として公表されるべきだと考えます。
資産税の計算誤りもあり、市民として、お金に関することが適切に管理されているのか非常に敏感になっている時ですので、財政課のホームページ等で速やかに公表をお願いします。適正に申告されているのでしたら、その数字をそのまま公表すれば良いので時間や手間がかかるものではないのでぜひよろしくお願いします。
令和6年度は、消費税の申告義務がある一般会計以外の28特別会計のうち、納付の必要があった6特別会計で適正に64,208,500円の消費税を全て納付しました。
その内訳は以下のとおりです。
会計名称納付済額 (単位:円)
水道事業会計 48,197,100
赤津財産区特別会計 23,800
三代財産区特別会計 162,000
総合地方卸売市場特別会計 2,950,800
駐車場事業特別会計 11,553,100
郡山駅西口市街地再開発事業特別会計 1,321,700
合計 64,208,500
なお、郡山市の決算は、各年度の一般会計及び特別会計の歳入歳出決算を市ウェブサイトに公開しています。決算書の中で「公課費」に記載の額が税金として郡山市が納付している額です。
※ 「公課費」は、税金として支出している額の総額です。
※ 一般会計にある「公課費」は、自動車重量税及び汚染負荷量賦課金として支出した額です。(一般会計は消費税の申告義務がありません。)
※ 令和6年度決算は、令和7年9月定例会における令和6年度郡山市一般会計及び28の特別会計の歳入歳出決算認定議案の認定後に公開する予定です。
(参考)
決算(一般会計、特別会計(公営企業会計を除く))
https://www.city.koriyama.lg.jp/life/6/39/275/
上下水道事業決算(公営企業会計)
https://www.city.koriyama.lg.jp/site/jougesuidou/5627.html
(財政課)
生活保護受給者の競馬配当受け取りの報告義務、口座確認の徹底をお願いしたい。
受給者が当たった当たったと二万円以上報告が必要ではないでしょうか?競馬口座等確認すらしてないんでしょうか?
生活保護を受給している方は、生活保護法第61条に基づき、生計状況に変動があった際や、居住地・世帯構成に異動があった場合は、速やかに届出を行わなければならないとされています。
この届出義務に関しては、生活保護を受給している方に対し、家庭訪問や面接時などに指導を行っており、届出のあった収入については、適切に保護費に反映させています。
また、収入以外の現金・預金・動産・不動産などの資産についても、少なくとも年1回の申告を求めており、その内容や程度についても確認しています。
今後も、生活保護を受給している方に対して、収入があった場合は、速やかに届出を行うよう指導してまいります。(生活支援課)
参考
生活保護法第61条(届出の義務)
被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。