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令和7年度 税金・暮らし(その他)

ページID:0162645 更新日:2025年10月10日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

生活保護受給者の配当受け取りの報告徹底、職員による確認徹底New

令和7年9月受付分

投稿内容(生活保護受給者の配当受け取りの報告徹底、職員による確認徹底)

  生活保護受給者の競馬配当受け取りの報告義務、口座確認の徹底をお願いしたい。

 受給者が当たった当たったと二万円以上報告が必要ではないでしょうか?競馬口座等確認すらしてないんでしょうか?

回答

 生活保護を受給している方は、生活保護法第61条に基づき、生計状況に変動があった際や、居住地・世帯構成に異動があった場合は、速やかに届出を行わなければならないとされています。
この届出義務に関しては、生活保護を受給している方に対し、家庭訪問や面接時などに指導を行っており、届出のあった収入については、適切に保護費に反映させています。
 また、収入以外の現金・預金・動産・不動産などの資産についても、少なくとも年1回の申告を求めており、その内容や程度についても確認しています。
 今後も、生活保護を受給している方に対して、収入があった場合は、速やかに届出を行うよう指導してまいります。(生活支援課)

参考
生活保護法第61条(届出の義務)
被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。