本文
・郡山市の消費税納付についてNew
・生活保護受給者の配当受け取りの報告徹底、職員による確認徹底New
東京都は22日、特別会計の都営住宅等事業会計で未納だった2019~22年度分の消費税や延滞税など計約1億3642万円を納付したと発表した。というニュースがありましたが、郡山市の特別会計では消費税の申告は適正になされているのでしょうか?そもそも、郡山市では、どのような特別会計が消費税申告の義務があり、それぞれいくら消費税を納付しているのかについては、市民の知る権利として公表されるべきだと考えます。
資産税の計算誤りもあり、市民として、お金に関することが適切に管理されているのか非常に敏感になっている時ですので、財政課のホームページ等で速やかに公表をお願いします。適正に申告されているのでしたら、その数字をそのまま公表すれば良いので時間や手間がかかるものではないのでぜひよろしくお願いします。
令和6年度は、消費税の申告義務がある一般会計以外の28特別会計のうち、納付の必要があった6特別会計で適正に64,208,500円の消費税を全て納付しました。
その内訳は以下のとおりです。
会計名称納付済額 (単位:円)
水道事業会計 48,197,100
赤津財産区特別会計 23,800
三代財産区特別会計 162,000
総合地方卸売市場特別会計 2,950,800
駐車場事業特別会計 11,553,100
郡山駅西口市街地再開発事業特別会計 1,321,700
合計 64,208,500
なお、郡山市の決算は、各年度の一般会計及び特別会計の歳入歳出決算を市ウェブサイトに公開しています。決算書の中で「公課費」に記載の額が税金として郡山市が納付している額です。
※ 「公課費」は、税金として支出している額の総額です。
※ 一般会計にある「公課費」は、自動車重量税及び汚染負荷量賦課金として支出した額です。(一般会計は消費税の申告義務がありません。)
※ 令和6年度決算は、令和7年9月定例会における令和6年度郡山市一般会計及び28の特別会計の歳入歳出決算認定議案の認定後に公開する予定です。
(参考)
決算(一般会計、特別会計(公営企業会計を除く))
https://www.city.koriyama.lg.jp/life/6/39/275/
上下水道事業決算(公営企業会計)
https://www.city.koriyama.lg.jp/site/jougesuidou/5627.html
(財政課)
生活保護受給者の競馬配当受け取りの報告義務、口座確認の徹底をお願いしたい。
受給者が当たった当たったと二万円以上報告が必要ではないでしょうか?競馬口座等確認すらしてないんでしょうか?
生活保護を受給している方は、生活保護法第61条に基づき、生計状況に変動があった際や、居住地・世帯構成に異動があった場合は、速やかに届出を行わなければならないとされています。
この届出義務に関しては、生活保護を受給している方に対し、家庭訪問や面接時などに指導を行っており、届出のあった収入については、適切に保護費に反映させています。
また、収入以外の現金・預金・動産・不動産などの資産についても、少なくとも年1回の申告を求めており、その内容や程度についても確認しています。
今後も、生活保護を受給している方に対して、収入があった場合は、速やかに届出を行うよう指導してまいります。(生活支援課)
参考
生活保護法第61条(届出の義務)
被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。