ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 市民提案制度~みなさんの声~ > 令和5年度 健康・福祉(その他)

本文

令和5年度 健康・福祉(その他)

ページID:0074512 更新日:2024年1月31日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

休日・夜間急病センターの受付方法

社会的孤立者の支援

受動喫煙防止のための喫煙所設置

休日の医療体制

休日・夜間急病センターの受付

運動習慣普及事業

帯状疱疹ワクチン

公共施設での喫煙

新型コロナウイルスワクチン接種

郡山西口駅前広場の喫煙所

生活保護費

コロナ検査

お盆期間中の外来診療

生活保護制度

令和5年度郡山市物価高騰対応等生活困窮世帯緊急支援給付金支給手続

市民の健康づくり

駅前アーケード商店街の灰皿

帯状疱疹ワクチン接種費用助成

飲食店における受動喫煙防止

令和5年1月受付分

投稿内容(休日・夜間急病センターの受付方法)

 福島旅行中、大晦日に前日からの高熱に耐えきれず来ました。
 10時30分頃に来たら午前中の受付は満杯で次は午後1時30分からと言われました。駐車場で待ち12時から並び始めた方がいたので、5番目に並びました。約1時間後の13時頃に職員が出てきて札を渡し始めました。
 その際、職員の説明は「13時半から受付です」だけでした。ところが何故か13時半の少し前から人が並び始め、あれっと思ったらいつの間にか説明板がパイプ椅子の上に置いてあり、そこに「番号は受付順番号ではありません」と書いてあります。白衣を着た方にクレームを入れましたが、説明板に書いてあります、とだけの回答。普通は札に受付番号と書いてあれば受診の順もその順番だと思うし普通はそうです。他にも同じクレームを入れている方は複数いらっしゃいました。
 白衣の職員は整理番号にでも直そうかしら、などと言ってましたがそういう話ではありません。札をもらった順に受付すればいいだけです。受付時間に来ない方もいますと白衣の職員は言ってましたが飛ばせばいいだけです。結局受付番号6番だったのが、12番になりました。整理結果を含めて回答下さい。

回答

 このたびは、御自身の体調がすぐれない中、受診まで長時間お待たせし、大変御迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんでした。
 本市における休日の初期救急医療体制は、地方自治法第244条第1項の規定に基づき、郡山市休日・夜間急病センター条例を制定し、「日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日」並びに「1月2日、1月3日及び12月31日及び夜間」における急病患者に対し応急的な診療を行うため、休日・夜間急病センターを設置するほか、在宅当番医として医療機関3か所において診療を行っておりますが、現在、インフルエンザの流行に伴い、市内の医療機関におきましては、疑い患者の方の受診者数が増加している状況にあります。
 このような状況から、休日・夜間急病センターでは、一人でも多くの患者さんがスムーズに受診できるよう受付方法について改善を図り、令和5年12月31日から受付をするための整理券として番号札を配布し、再度、受付後に診察の番号札を配付しての受付方法としたところ、結果として患者の皆さまに分かりづらい受付方法となってしまったことを重ねてお詫び申し上げます。
 このたびの御意見を真摯に受け止め、翌1月1日より整理券として配布している受付札の番号順のとおり受診できるよう改善したところであります。
 今後におきましても、市民の皆さまが分かりやすく休日・夜間急病センターを受診することができるよう努めてまいりますので、御理解と御協力をお願いいたします。

(健康政策課)

令和5年12月受付分

投稿内容(社会的孤立者の支援)

 鬱病やPTSD等の精神疾患で働けない引きこもりの若者に対して郡山市では相談以外で何か支援を考えて下さい。外に出て人と触れるのが恐い人が大勢います。他都道府県、他市町村等を参考にして何か考えて下さい。放置しすぎです。

回答

 ひきこもりで悩んでいる方は、自ら相談することが困難な場合が多く、周囲にいる家族等がそのきっかけをつくれるよう、丁寧に支援していく必要があると考えております。
 そのため、本市では、個別相談の他、悩みを抱える家族が相談機関とつながることで、気持ちが少しずつ前向きになるとともに、ひきこもりで悩んでいる方が適切な支援につながることを目指し、毎年「ひきこもり家族教室」を開催しております。
 今後も、他自治体の事例も参考にするとともに、福島県ひきこもり相談支援センターなど関係機関と連携を図りながら、個々の状況に合わせて、ひきこもりで悩んでいる方が自分らしい生活を送れるよう支援をすすめていきます。

(保健・感染症課)

投稿内容(受動喫煙防止のための喫煙所設置)

 市役所を時々利用することがあります。市役所の駐車場敷地を一歩出たところでの喫煙者を見かけることがあります。(開成山公園でも陰で喫煙者を見かけます。)
 庁舎建物内禁煙ということは理解していますが、受動喫煙防止をうたっているのに一歩外の路上での喫煙が実際にされていることは全く意味がないと思います。
 受動喫煙を防ぐためにも、喫煙所の設置は必要であると考えます。敷地内(駐車場等の人があまり通らない片隅)に喫煙所や喫煙エリアを設置を設置することは健康増進法で定められていると思いますが、どのようにお考えでしょうか。定められていることをなぜしないのでしょうか。
 私は非喫煙者ですが、喫煙する方を完全に排除しようという気持ちはなく、きちんと非喫煙者と喫煙者とを住み分けすることが、税収をいただいている市の責務だと感じています。
 受動喫煙防止の世の中だからとか、健康推進県だからとか、そういう理由付けをして、結局は見て見ぬふり、善処しますと仰っているようにしか思えません。非喫煙者を本当に守りたい気持ちがあるのであれば、しっかりとした喫煙所を市庁舎や開成山公園等に作るべきです。

回答

 本市におきましては、全ての市公共施設において敷地内禁煙とする「郡山市の公共施設における受動喫煙防止対策指針」を2017年12月1日から実施しており、受動喫煙の防止を推進しております。
 たばこが健康に与える影響については、2016年8月の「厚生労働省たばこ白書」において、「喫煙あるいは受動喫煙とがんや脳卒中などの疾患との因果関係について『科学的根拠は十分である』」と判定されており、SDGsゴール3「すべての人に健康と福祉を」においては、2003年のWHO総会で採択された「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施強化」について定められております。
 本庁舎等各公共施設への喫煙所の設置につきましては、国民の健康増進を図ることを目的とした健康増進法において、行政機関の庁舎を含む第一種施設は「原則敷地内禁煙」とされ、法定の要件を満たした「特定屋外喫煙場所」を設置した場合に限り、敷地内での喫煙が認められておりますが、喫煙所の出入りの際に、ニコチン、タール、一酸化炭素などの有害物質を含んだ空気が室外へ流出し、受動喫煙の健康被害を完全に防ぐことは難しいことから、受動喫煙による健康被害の防止と健康増進の観点により、喫煙所の設置は困難であるものと考えております。
 なお、健康増進法におきましては、たばこを吸われる方は「望まない受動喫煙」を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮いただく義務があります。従いまして、敷地外での喫煙であっても、マナーやモラルを守り、周囲の方々への受動喫煙とならないような配慮について、今後につきましてもお願いしてまいります。

(総務法務課・職員厚生課・健康づくり課・公園緑地課)

投稿内容(休日の医療体制)

 休日当番医の件数を増やしてください!娘が40度ちかい熱が出ているにもか変わらず4時間近く待たされました。
 あと休日当番医のページ、すごく使いづらいです。リンク切れもおきていますし、県や他の市町村から比較すると明らかに劣っています。​

回答

 この度は、お子様の体調急変による対応等心労が重なった中で、御不便をおかけし誠に申し訳ございませんでした。
 本市の休日の初期救急医療体制は、在宅当番医においては、内科、小児科など市内の医療機関3か所で診療を行ない、休日・夜間急病センターにおいては、内科、小児科の診療を行っております。
 現在、市内においてインフルエンザの流行に伴い、休日の在宅当番医及び休日・夜間急病センターにおきましては、疑い患者の方の受診者数が増加している状況にあります。特に、休日の診療は、平日よりも限られた医療体制で診療が行われることから市民の皆様には、待ち時間が長くなることを御理解いただいた上、受診くださるようお願いしているところであります。
 併せて、人ごみを避けることや極力マスクを着用し、外出後のうがいや手洗いをこまめに行うなど、インフルエンザの感染防止に努めていただき、平日に体調が悪くなった場合は、休日まで我慢せず、症状が悪化する前に、平日の昼間に医療機関を受診するよう御協力をお願いいたします。
 また、本市休日当番医のホームページにおけるリンク切れにつきましては、外部リンクの状況を確認いたしましたが、リンクが切れていることを確認することができませんでした。
 今後もホームページのリンク切れなどの不具合がないよう状況を確認しながら、引き続き、市民の皆様が分かりやすく休日当番医を確認することができるようホームページ並びに広報誌等により周知してまいります。​

(保健所健康政策課)

令和5年11月受付分

投稿内容(休日・夜間急病センターの受付)

 休日・夜間急病センターを受診しようとしたが、今日は10時30分で受付終了しましたと断られてしまいました。次は13時30分からになりますとのこと。午後も、いつ打ち切るか分からないが、予約は出来ないので、とりあえずもう一度来て下さいとのこと。具合が悪い者を、見てもらえるか分からないのに何度もその場に連れていくのはかなりつらかったです。 ウェブサイトに受付状況を載せているのであれば、受付終了を載せる事も容易であると思うので、ぜひ載せてくれると無駄に行くこともなくなり便利になります。さらに、一度伺っているので、13時30分からであっても、午後の順番待の受付をしてくれても良いと思います。DX化を進めているのであれば、ネット予約が出来ると尚良いが、ネットが使えない人との不公平感もいなめないとは思うので、公的機関なのでそこまでは求めません。

回答

 この度は、休日・夜間急病センターの診療受付終了等に関して貴重な御提案をいただきありがとうございます。現在、市内においてインフルエンザの流行に伴い、休日・夜間急病センターにおきましては、疑い患者の方の受診者数が増加している状況にあります。そのため、受診者数や診療・検査の状況等により、早めに受付を終了する場合があり、御不便をおかけし誠に申し訳ございませんでした。
 休日・夜間急病センターの「診療の待合状況」につきましては、ウェブサイトで確認することはできるようになっておりますが、今回、御提案いただきましたウェブサイトにおける診療受付終了の案内についても、確認ができるよう改善いたしました。また、休日・夜間急病センターは、初期救急医療機関であり、休日・夜間の入院や手術を要しない急病患者の方(症状が比較的軽い方で、かかりつけ医等の診療が始まるまで待つのは心配という方)への応急的な診療を行う診療所であることから、その性質上、御提案いただきました予約制は採用しておりません。御不便をおかけいたしますが、受診の際は、事前に電話・ホームページで御確認くださいますよう、御理解と御協力をお願いいたします。
 今後も市民の皆さまに寄り添った親切丁寧な対応を心がけるとともに受付事務や診療体制などの改善を図るなど、皆さまが安心して医療を受けられる環境整備に努めてまいります。

(保健所健康政策課)

投稿内容(運動習慣普及事業)

 最近足腰の衰えを感じフィットネスに通い始めました。
 他市では「シニアフィットネス習慣普及事業」として、フィットネスクラブ利用時の補助金が支給されるそうです。
 年齢制限はあってしかりと思いますが、介護保険料が年々高くなるようなことがあると、市民の負担が重くなってくること、また運動不足による足腰の衰え、脳の衰えは健康寿命を短くしてしまうことを考えると、適度な運動は必要と思います。
 日本は保険制度がありますが、本当に安心して老後を迎えるためには、自分自身で運動することを習慣化しなければなりません。補助を出していただく事で、運動をして健康寿命を延伸する一助となればと思います。フィットネス利用の補助事業についてご検討いただければと思います。

回答

 習慣的な身体活動・運動の実践は、健康・体力の維持・増進に効果があるとともに、肥満や生活習慣病発症、高齢者の自立度低下や虚弱等のリスク低減に有用であり、ひいては健康寿命の延伸に寄与するものと認識しております。
 本市では健康増進法に基づく健康増進事業としまして、ウォーキングイベントの開催のほか、ウォーキングガイドを作成し、市内35コースのウォーキングコースを周知し、併せて楽しみながら健康づくりができる「ふくしま健民アプリ」の周知や「こおりやま生きいき健康ポイント事業」による運動を含む健康習慣の推進を実施しております。ほかにも、各地区での健康教室をはじめ様々なイベントや市ウェブサイト、SNS等で身体活動・運動量の増加の重要性の周知啓発を行い、市民の皆さまが運動を身近なものとして自発的に取り入れることができるよう支援しております。
 助成事業としては、2015(平成27)年から、本市独自の取組みとして70歳以上の方を対象とした「高齢者健康長寿サポート事業」を実施しており、70歳から74歳の方には温泉、はり・きゅう・マッサージ、コンサート、プール、健康づくり事業に利用できる券を年間5,000円分を、75歳以上の方には上記に加えてバス、タクシーにも利用できる券を年間8,000円分交付しております。
 また、介護予防事業につきましては、今後高齢期を迎える市民の方自らが介護予防に関心を持っていただき、取り組むことができるよう、65歳に満たない方も御参加いただける事業も実施しております。

 今後も、自ら運動しやすい環境づくりを推進し、さらに高齢者の生活機能の維持・向上に向けた取組みを実施し、健康寿命の延伸を目指してまいります。

​(健康づくり課・健康長寿課・地域包括ケア推進課)

令和5年10月受付分

投稿内容(帯状疱疹ワクチン)

 10月10日のNHKクローズアップ現代で帯状疱疹がとりあげられました。
 市において現在帯状疱疹ワクチンの助成がされていないことは承知しておりますが、可能な限り早期実現を希望します。
 加えて、ワクチン接種を実施している医療機関の一覧があればお教えください。ココカラに医療機関へ直接問合せと記載されていますが、かかりつけ医では実施していませんでした。一覧があればやみくもに問合せせずに済むのでよろしくお願いします。

回答

【帯状疱疹ワクチンの接種費用の助成について】
 帯状疱疹ワクチンは、現在、厚生労働省所管の「厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会)」において、予防接種法に基づき行う定期予防接種として追加を検討するワクチンのひとつとして、安全性の検証、評価等が進められている状況です。
 このため、本市では現在、帯状疱疹ワクチンの助成は行っておりませんが、今後も、国の定期接種化の動向を踏まえ判断してまいります。

【ワクチン接種医療機関の一覧について】
 ワクチン接種を実施している医療機関一覧は、高齢者肺炎球菌などの定期予防接種の場合、予防接種法施行令第5条、第6条において、「市町村長が予防接種の種類、対象者の範囲、期日または期間及び場所、注意事項その他の必要な事項を公告し、周知しなければならない。」と規定されているため、郡山医師会を通じて、医療機関一覧を作成しております。
 帯状疱疹ワクチン接種は、定期予防接種ではなく、希望する方が接種できる任意予防接種であり、実施については希望者が医療機関と相談のうえ接種することとなりますので、本市では医療機関一覧の取りまとめ・公表は行っておりません。
 接種を御希望される場合には、お手数でもお近くの医療機関等へ直接お問合せいただきますようお願いいたします。
 御不明な点がございましたら、お気軽に下記までお問合せください。
【郡山市保健所 保健・感染症課】
電話024-924-2163 (平日 8時30分~17時15分)

(保健所保健・感染症課)

投稿内容(公共施設での喫煙)

 西庁舎の前の駐輪禁止と看板がある先の椅子でタバコを吸っている人います。携帯灰皿等持っている様子はなく、タバコ吸いながら読書してるので、花壇の辺りは喫煙所なのですか?
 できれば、公共の場、施設、設備は禁煙を全面に強調してください。

回答

 本市は、受動喫煙による健康被害を防止するため、平成29(2017)年8月に「郡山市の公共施設における受動喫煙防止対策指針」を策定し、この指針に基づき、平成29(2017)年12月から、市役所をはじめとした市内の公共施設について、敷地内禁煙を実施しております。
 また、この取り組みにつきましては、市Webサイトによる情報発信のほか、「敷地内禁煙」のポスターを各施設に掲示し、周知を図っているところであります。
 ご指摘の西庁舎東側休憩所は、公共施設敷地内禁煙の対象箇所でありますことから、休憩所を利用する方に、敷地内禁煙にご協力いただけるよう、休憩所周辺に、敷地内禁煙のポスターを新たに掲示いたしました。
 さらに、職員や駐車場監視員による巡回を行い、庁舎の適切な環境維持に努めてまいります。

(総務法務課)

投稿内容(新型コロナウイルスワクチン接種)

 新型コロナウイルスワクチンの接種部位についてお尋ねいたします。
 私は高齢及び基礎疾患を有しているため、市の集団接種スケジュールに沿って10月16日に7回目を接種しました。接種した夜、穿刺部のパッドを剥がそうとしたところ、筋肉注射の接種部位として一般的に言われている三角筋ではなく、下部の『上腕二頭筋』に接種されていたことに気づきました。穿刺した時は痺れなどの問題は無く、接種後も経過観察をしていましたが微熱、上腕の軽い痛み程度で、前回までの接種時より軽い副反応に安心していたところです。
 筋肉注射の場合、上腕二頭筋への穿刺は上腕動脈や曉骨神経が存在するため筋肉注射部位としては最も適さないと言われています。
 今回、三角筋への接種には何ら不都合が無かったにも拘わらず上腕二頭筋部位への接種は適切であったのかをお尋ねいたします。適切であった場合は問題視する必要性はありまでんが、もし接種部位としては不適正であった場合、上腕動脈や曉骨神経への穿刺はクリアしていますが皮下組織などへの接種の場合に起こる悪影響は無いのか、また効果が半減するなどの影響は無いのかについてお尋ねします。​

回答

 この度は、新型コロナウイルスワクチン接種において、ご心配をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。
 国(厚生労働省)においては、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き」において、コロナワクチン接種は筋肉注射で行うこととしております。
 ***様が令和5(2023)年10月16日に受けた、新型コロナウイルスワクチンの接種実施医療機関(以下「A医療機関」という。)の医師に確認いたしましたところ、この度の接種は筋肉注射に当たるものであり、上腕二頭筋への筋肉注射を行った理由については、筋肉注射であれば三角筋に限らず上腕二頭筋等の別の部位への接種も可能であること、並びにワクチンの効能等に違いは無く、神経障害等につきましても悪影響は無いと判断されるとのことでした。
 また、別途、県に確認しましたところ、医師の判断により、別の部位に筋肉内注射をすることを容認するものでありました。さらに、国においても、「医師の医学的判断により、必要な場合、通常と異なり、三角筋以外の筋肉内に接種すること」は妨げられていないこととされています。
 これらのことから、本市といたしましては、この度の新型コロナワクチン接種は適正に行われたものと判断いたします。
 他方、厚生労働省ホームページの「コロナワクチンQ&A」においては、「新型コロナワクチンは、通常、5歳以上の場合は三角筋」に接種する文言もありますことから、接種に当たり、今後、冬期間ゆえに厚着の衣服を着用して接種実施医療機関に来場した場合に、三角筋の部分が衣服袖から出しにくい等その他様々な事由から、接種に影響を及ぼすことが無いよう配慮することを含め、接種実施医療機関において適切な接種が実施されるよう、接種実施医療機関に対して、改めて周知してまいります。​

(新型コロナウイルスワクチン接種PT)

投稿内容(郡山西口駅前広場の喫煙所)

 郡山西口駅前広場の喫煙所ですが、場所が人通りが多い横断歩道の目の前にあるため、歩道を歩いていたり、信号待ちをして待っているとき、歩道を渡って駅に向かうときなどに、喫煙所からのタバコの煙がきて息苦しくなり、むせて気分も悪くなり、いつもとても困っています。あの位置に、個室でもない喫煙所があるのは明らかにおかしいと思います。
 あそこの喫煙所は他からの寄附と以前お聞きしていますが、場所を変えられないのでしたら、せめて、壁で覆うかたちの個室にできないでしょうか?駅前で、人通りが多い横断歩道の目の前に、壁で四方が覆われていない、個室でもない喫煙所を置くべきでは無いと思います。

 どうか改善をお願いします。あの場所の喫煙所をなんとかしてほしいです。
あそこの喫煙所の撤去を希望します。無理な場合は、壁で四方を覆う個室にしてください。
苦しくて歩道が渡れません。

回答

 喫煙については、健康増進法で受動喫煙防止が謳われており、法第25条で地方公共団体の責務が、第27条で喫煙をする際の配慮義務等が定められています。
 郡山駅西口駅前広場の喫煙施設は、排煙のためのパーティションのない部分があり、風向きで煙が漏れることによって、付近の通行者に御迷惑をおかけしている状況であることから、対策について検討しています。
 また、この喫煙施設は、寄附をいただき設置したことから、寄附をいただいた方を含めた関係者等の御意見を伺いながら、喫煙施設のあり方について検討を進めてまいります。

(道路維持課)

投稿内容(生活保護費)

 生活保護受給者が競馬を電話投票し配当を受けても保護費削減はないのでしょうか?

回答

 生活保護を受給している方は、生活保護法第61条により収入に関する届出の義務が課されており、すべての収入について、収入があったときはすみやかに届出を行うこととなっております。
 届出の義務を受け、生活保護が開始となったときに、また、継続して生活保護を受給している方に対しては、年1回(4月)の生活保護制度の再説明時をはじめ訪問・面接時など様々な機会をとらえて、収入があった場合にすみやかに届出を行うよう指導を行っており、届出を受けた収入については、適切に保護費に反映させております。
 今後も、生活保護を受給している方に対しては、収入があった場合、速やかに届出を行うよう指導を重ねていきます。

(生活支援課)

令和5年9月受付分

投稿内容(コロナ検査)

 コロナ検査の受け入れ検査機関リストをもとに問い合わせましたが、リストの3/4の病院は扱ってない、定員オーバーと回答されました。
 一度リスト先ヒアリングしたらどうですか?

回答

 郡山市内における外来対応医療機関は、9月6日現在、 158 か所です。 コロナウイルス検査については、 これらの医療機関において、医師が必要 であると診断した際に実施されるものです。発熱等の自覚症状があり、コロナウイルスの検査のみを行いたい場合には、薬局等で販売されている検査キットを購入し自ら検査することもできます。
 なお、5月8日以降 、医療機関における検査費用に係る公費支援は終了となっていますが、引き続き、発熱患者を多くの医療機関で診ていただけるよう、郡山医師会と連携し働きかけてまいります。

(保健所総務課)

令和5年8月受付分

投稿内容(お盆期間中の外来診療)

 8月13日に高熱を出し、15日に休日診療に行きました。お盆期間中の外来診療を調べ最初に行った病院で発熱外来はやってませんと断られました。
 そこで健康政策課に電話をし「発熱外来をやっている病院を教えてください」と伝えると、9割程度でやっていると教えてくれたので、「ではその病院へ行けば良いんですか」と聞いたらそれは個人で電話で確認とのことで、また結局はこちらで調べるようになりました。
 仕方なく病院に電話をしたら、内科とあるのに普段通っている人だけとか、内科とあるのに内科の先生がいませんとか、どこの病院も大人か子どもかとまず聞かれ、大人2名で高熱ありと言うと診てもらえませんでした。こんなに断られると思っていなくて諦めて帰りましたが、コロナだったとしても既に5類になっていて断るってありなんでしょうか。これがたらい回しなのかと感じました。
 健康政策課では発熱外来が可能と認識しているのかもしれませんが、現状ではそんなことは全くなかったので、現場との大きな食い違いを改善していただきたいです。

回答

 休日診療を行っている医療機関につきましては、毎月、「広報こおりやま」をはじめ市ウェブサイト等で広く周知を図っているところでありますが、お盆期間中は休診となる医療機関も多いことから、休日当番医に加え、8月12日から15日の期間中に診療を行っている医療機関についても併せて掲載したところであります。
 特に、お盆期間中は診療を行っている医療機関に患者さんが集中し、医療機関によっては受診者数の状況等により受診を制限せざるを得ない状況にあることから、診察状況や受付時間等については受診前に各病院や診療所に個別に確認するよう郡山医師会や県と連携してお願いをしてきたところであります。
 今後におきましても市民の皆さまには、引き続き基本的な感染対策(マスクの着用、手指消毒など)や御自身で体温計や抗原検査キット、解熱剤等を事前に準備して感染に備えるなど、新型コロナウイルス感染拡大防止に御理解と御協力をお願いいたします。

(保健所健康政策課)

投稿内容(生活保護制度)

 生活が苦しいため生活保護の話を聞きに行きましたが、ルームシェアの場合は保護を受けられないとのことでした。人々の生活にはそれぞれありますので、ルームシェアをしているという理由で保護を受けれないというのはどうかと思いました。
 あと、まじめに話しているのに半笑いな窓口対応はどうかと思います。

回答

 この度は、窓口対応により、御不快な思いをおかけし誠に申し訳ございませんでした。
 生活保護制度におきましては、保護の要否及び程度を判断する場合、生活保護法第10条の規定により、世帯を単位とすることと定められております。
 このため、お問合せのルームシェアにつきましては、居室の賃貸契約、公共料金等の支払いが区分され生計を別にしている場合は、生活保護の対象となりますが、契約等が区別されていない場合は、共同生活者と同一世帯として取り扱うことになり、お一人での申請はできませんので、御理解ください。
 今後においても、適切な窓口対応に努めてまいります。

(生活支援課)

令和5年7月受付分

投稿内容(令和5年度郡山市物価高騰対応等生活困窮世帯緊急支援給付金支給手続)

「令和5年度郡山市物価高騰対応等生活困窮世帯緊急支援給付金」の支給申請手続には、従前どおり「振込先金融機関口座確認書類」の写しと「本人確認書類」の写しが必要です。郡山市保健福祉部総務課に問合せしたところ「デジタル庁のマイナンバー利用許可という一手間がかかるのでマイナンバーは利用しない」、「マイナンバーの利用は都度判断する」とのことです。
 これでは、なんのためのマイナンバーでしょうか?

回答

 令和5年度郡山市物価高騰対応等生活困窮世帯緊急支援給付金につきましては、国の「エネルギー・食料品価格高騰追加対策(令和5年3月)」として、市が事業主体となり、住民税が非課税である世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給するものです。
 給付金の支給対象となる世帯に対しては、これまで国の給付金支給で利用した口座情報を申請書に印字しております。同じ口座に振り込むことに支障がなければ、確認日、世帯主名、連絡先を記入して、返信用封筒にて投函するという申請方法となります。これまでの口座を変更する場合や今回初めて給付金の対象となる場合は、本人確認と口座情報が確認できる書類の添付をお願いしております。
 マイナンバーカードに登録した公金受取口座への振り込みについては、市が事業主体の事業において利用する場合、国が保有する口座情報の利用権限の申請や内容照会のためのシステム改修ほか、事務手続きに一定の時間がかかります。
 また、現在のマイナンバーカードの登録状況を鑑みると、給付金対象世帯であってもカードそのものや公金口座が未登録の世帯、申請手続き中の世帯などが混在しており、これら日々動きのある国の情報から対象世帯を照会しながらの給付金支給事務は、かなり煩雑な作業となることから、本市においては可及的速やかな給付金振込みのため、これまでの給付事業と同様の事務手法で実施しております。
 今後におきましても、給付金支給事業を実施する場合には、マイナンバーカードに係る国の動向を注視しながら適切に対応してまいります。

(保健福祉総務課)

令和5年6月受付分

投稿内容(市民の健康づくり)

 福島県は肥満率が高いと聞いています。市民が低価格でトレーニングできる大型室内施設を設置していただきたいです。
 昔は社会保険事務所の施設があり、低価格で利用していました。あのような施設を、ぜひ設置してください。

回答

 本市では、市民の皆さまが屋内で健康や体力づくりができる環境として、各体育館や郡山しんきん開成山プールなどの施設のほか、13のメニューによる市民スポーツ教室を開催しています。
 安積総合学習センター及び富久山総合学習センターにはトレーニング室があり、安積総合学習センターに15台、富久山総合学習センターに13台のトレーニングマシンを設置しています。
 使用料については、安積は1回2時間につき150円、富久山は1回2時間につき100円となっております。いずれも利用時間は、午前9時から午後9時までで、混雑の具合によっては人数制限がありますが、ぜひ御利用ください。
 なお、宝来屋 郡山総合体育館では、トレーニング室を設置しておりますが、令和5年度及び令和6年度中の約1年間の予定で休館といたしますので、御了承をお願いいたします。 

 肥満予防等の健康増進のためには、運動に加えて、食生活、趣味や地域活動などの社会参加が重要であり、健康増進法第3条に基づき、福島県は、「食」「運動」「社会参加」を三本柱として県民の健康づくりに取り組んでいます。

・ファーストステップ健康づくり(チャレンジふくしま県民運動推進協議会)
URL http://c-f.kenmin-undo.jp/firststep/
・健康ふくしまポータルサイト(福島県)
URL https://kenkou-fukushima.jp/

 本市におきましても、昨年11月、「心と体の健康応援サイト ココカラこおりやま!」をオープンし、食(減塩や食育等)、運動(運動に取り組める講座や施設等)、社会参加(気軽に参加できる趣味の講座等)に関する情報をはじめ、各種健康づくりに関する情報を随時更新しておりますので、ぜひ御覧ください。

・「心と体の健康応援サイト ココカラこおりやま!」
URL https://www.city.koriyama.lg.jp/site/kokokara-koriyama/


(保健所健康政策課・スポーツ振興課・生涯学習課)​

投稿内容(駅前アーケード商店街の灰皿)

 駅前アーケード商店街の交差点から北側及び東側は屋根があって両側に店の壁が連なっているため、その内部は健康増進法でいう所の屋内に該当すると考えますが、その中に灰皿が3つ設置されているように見受けられます。これは健康増進法30条違反ですので、管理者に撤去するよう指導されたく存じます。
 灰皿の置かれている場所だけ見ると側壁がわずかに途切れているものもありますが、屋根が続く場所を一体として屋内と考えるべきです。​

回答

 御指摘の駅前アーケード商店街を6月7日に現地を確認したところ、商店街内に灰皿が設置されていることを確認いたしました。
 受動喫煙防止については、健康増進法に基づき規制がされており、同法第28条第6号に定義される第二種施設(多くの者が利用する施設のうち、第一種施設(学校、病院等)及び喫煙目的施設以外の施設)は、原則として屋内禁煙となります。また、平成31年2月22日付け厚生労働省健康局長通知『「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)』において、規制の対象となる施設の「屋内」とは、「外気の流入が妨げられる場所として、屋根があり、かつ側壁が概ね半分以上覆われているものの内部」とされています。
 アーケード商店街の取扱いに関して、厚生労働省健康局健康課による法の解釈や運用については以下のとおりです。

・アーケード商店街についても各施設と同様に、外気の流入が妨げられる場所として、屋根で覆われており、側壁が概ね半分以上覆われているような場合には屋内となり、規制の対象となること。尚、半分以上覆われているか否かについては側壁の面積で判断する必要があること

・壁等の材質は問わないが、たばこの煙を通さない材質であれば側壁に該当するため、ビルや店舗等についても、外気の流入を妨げていれば、側壁として判断されること
 

 このことから、駅前アーケード商店街内は、道路上に屋根が設置されており、ビルによって側壁が半分以上覆われていることから、屋内に該当し、規制の対象となると認識しております。よって、駅前アーケード商店街内にある灰皿については、同法第30条第1項「特定施設等の管理権限者等は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供されるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。」の規定に基づき、管理権限者等に撤去を求めてまいります。

(保健所健康づくり課)

令和5年5月受付分

投稿内容(帯状疱疹ワクチン接種費用助成)

 帯状疱疹ワクチンの接種費用は現在100%自己負担ですが自治体によっては支援制度があります。郡山市でもぜひとも支援制度を確立してください。​

回答

 帯状疱疹ワクチンについては、現在、厚生労働省所管の「厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会)」において、予防接種法に基づき行う定期予防接種として追加を検討するワクチンのひとつとして、ワクチンの効果やその持続期間、導入に適切な対象年齢、生ワクチンと不活化ワクチンの比較、安全性について検証、評価が進められている状況です。
このため、本市では現在、帯状疱疹ワクチンの助成は行っておりませんが、今後は、国の定期予防接種化の動向を踏まえ判断してまいります。
 郡山市ウェブサイトに詳細掲載しています。
https://www.city.koriyama.lg.jp/site/kokokara-koriyama/56022.html

(保健所保健・感染症課)

令和5年4月受付分

投稿内容(飲食店における受動喫煙防止)

 仕事で郡山市を訪れましたが、受動喫煙防止について、まったく周知も指導もされていないようでビックリいたしました。路上で歩きタバコも、飲食店での喫煙も当たり前のようでした。
 ある居酒屋さんでは、入口にも店内にもなんの表示もなく、10代と思われる従業員や客もいるのに平然とみなさん喫煙をされておりました。外観を見た感じでは、どこのお店も似たり寄ったりかと思われましたので、一般的に郡山市内の飲食店はこうなのだろうと思っております。是非、街づくりにお役立てください。​

回答

 平成30(2018)年の改正健康増進法制定に伴い、本市では各飲食店に対し個別通知や食品営業許可継続申請の手続きに合わせ、チラシ等の配布や講習会を行うなど、受動喫煙防止対策について令和元(2019)年度から周知に努めています。
 令和4(2022)年度から、喫煙可能店設置届出施設(既存特定飲食提供施設においてたばこを吸いながら飲食が認められる施設)の約360施設に対し、3か年計画で受動喫煙防止対策調査を実施しており、初年度に調査した120施設のうち、違反が確認された又は義務事項を実施していなかった48施設に対して違反等の改善を依頼したところであります。
 また、路上喫煙等の喫煙マナーに関しては、周知ポスターを作成し、喫煙可能店設置届出施設等や一般社団法人郡山労働基準協会の協力を得て、790事業者へ掲示依頼を行うなど周知を実施いたしました。
令和5(2023)年度においては、喫煙可能店設置届出施設に対する調査・指導を継続するとともに、喫煙可能店設置届出施設以外の郡山駅前周辺を中心とした飲食店1,000施設に対しても、調査・指導の実施を予定しています。
 今後も引き続き受動喫煙防止対策に努めてまいります。

(保健所健康づくり課)