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令和5年度 住宅・上下水道(市営住宅)

ページID:0074679 更新日:2024年3月7日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

市営住宅の環境

市営住宅内のトラブル対応

市営住宅の共益費

市営住宅の管理業務

市営住宅周りの路上駐車、喫煙者

市営住宅敷地内ごみ捨て場の路上駐車

公営住宅の雑草

市営住宅におけるポイ捨て禁止の徹底

 

令和6年2月受付分

投稿内容(市営住宅の環境)

 私は30年以上市営住宅に住んでいます。30年以上過ぎて部屋の中がだいぶ傷んでいますが、住宅政策課では自分で直すように言われます。
 失業したときも、減額はされましたが30年以上家賃を支払い続けてきました。一方で災害に遭われた方は税金も家賃も免除になり、不公平感を感じます。居住者間の不協和音のもとになるので修正すべきではないでしょうか。
 また古い建物なので防音機能も改善してほしいです。

回答

 市営住宅は、公営住宅法により住宅に困っている方を対象に、低廉な家賃で使用していただくことを目的として建設された住宅であるため、公営住宅法や郡山市営住宅条例等の関係法令等により、様々な義務や制限が定められております。家賃の納付は、郡山市営住宅条例第17条に規定している入居者の義務であり、また、民法第601条に規定のある賃料支払義務が生じるものであります。
 また、家賃の減免は、郡山市営住宅条例第16条において、家賃の減免又は徴収猶予について規定をしておりますが、家賃は、入居者の収入に応じてその額が決定される応能応益家賃制度に基づき算定するものであり、入居者に特別な事情がある場合において、減免することができるものです。そのため、通常であれば、決定された家賃を減免する必要はない考えの規定であります。なお、災害等により住宅に困窮されている方に対しては、地方自治法第238条の4第7項に規定する行政財産の目的外使用許可として、市営住宅本来の用途又は目的を妨げない限度において無償で一時使用を許可しているものであり、通常の市営住宅の入居とは制度が異なります。
 建物の修繕費用負担につきましては、郡山市住宅条例第20条第3項に規定されており、建物の主要構造部以外の修繕につきましては入居者が修繕することとなっております。防音機能につきましては、入居者のしおりでも御説明しておりますが市営住宅は防音住宅ではなく、建物については建築基準法第30条の規定に適合した市営住宅であり構造上に問題がないことから、防音改修工事の予定はございません。

(住宅政策課)

令和6年1月受付分

投稿内容(市営住宅内のトラブル対応)

 市営住宅内の住民間でトラブルがあります。住宅管理センターに都度相談していますが、きちんと対応してもらえません。住宅管理センターでは、これまでの相談記録を残しているのでしょうか。条例で「住人が迷惑行為をしたら明渡請求ができる」とされているのに、住宅管理センターは条例のこともわかっていません。本件は明渡請求できる事案に該当するのではないかと考えます。
 また、過去にあった苦情と回答がウェブに掲載されているのに、改善が図られていませんが、今後繰り返さないためにどう改善していくのでしょうか。住宅管理センターでは過去に「みなさんの声」にあった苦情や回答を把握していませんでした。職員すら把握していないのだから、広報紙に載せるなど、「みなさんの声」の投稿と回答を高齢者にも周知できる方法を検討してください。

回答

 今回御指摘の指定管理者の条例内容の把握につきましては、改めて郡山市営住宅管理センターへ指導を行ってまいります。
 また、入居者からの問合せや相談につきましては、必ず記録を残し、住宅政策課と郡山市営住宅管理センターと情報共有を図っており、市営住宅運営管理業務の参考とさせていただいております。
 ただし、入居者の個別具体的な事案につきましては、個人情報に当たるため、詳細について回答することはできません。なお、条例に規定している内容及び対応につきましては、次のとおりですので御理解ください。
 郡山市営住宅条例第23条において、市営住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならないと規定しております。また、同条例第41条において、これに違反したときは、住宅の明渡請求の対象になる旨、規定しております。
 このため、日頃から市営住宅の入居者に対し、「募集のしおり」や「入居のしおり」などを用い、周辺の環境を乱したり、他に迷惑を及ぼす行為を行うことがないよう説明を行い、周知徹底を図っているところであります。
 今後におきましても、当該条例の明渡請求事由に該当すると判断される行為につきましては、状況を確認し、適切な指導を行ってまいります。なお、状況によっては、警察や他の機関への相談等を御案内する場合もあります。
 また、「市民提案制度(みなさんの声)」に投稿いただいた内容とその回答は、ウェブサイトに公表しているほか、広報こおりやまの目次ページにおいて、一部を御紹介しています。
広報こおりやま3月号からは、市ウェブサイト「市民提案制度(みなさんの声)」のページの二次元コードを掲載し、公表ページへアクセスしやすいよう改善いたします。

(住宅政策課・広聴広報課)

令和5年11月受付分

投稿内容(市営住宅の共益費)

 私は市営住宅に住んでいる者です。今回は市営住宅の共益費についての補助又は上限をお願いしたく投稿しました。
 私の住んでいる市営住宅入居者は年々減る一方で、個人で負担する共益費の額も増えています。入居した当初、約6年前5千円だった額が今では倍になり、中には共益費を滞納し全く支払わない方もいます。支払わない方の分も他の入居者が負担する事になっている現状も変えて欲しいです。(強制退去等)
 こう言った相談を親身に聞いてくれない住宅課の職員の方にも憤りを感じています。「規定には無いからどうしようもない。」としか言えないようで、「入居者の方々で解決して下さい。」と言われましたが、解決できないから相談しているのです。
 自分が引っ越せば済む問題なのですが、残された方々の共益費がまた上がる事になります。極論、入居者が2世帯だと共益費は10万円単位になってしまうのです。
 この問題についてご回答とご検討宜しくお願い致します。

回答

 この度は、郡山市営住宅管理センターの対応により、御不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
 市営住宅入居者が共益費を滞納している場合の取扱いにつきまして、改めて、郡山市営住宅管理センターと情報共有を図るとともに、丁寧な対応を行うよう指導いたしました。
 共益費については、市営住宅の入居率を向上させることにより、市営住宅入居者一人当たりの負担軽減が見込まれます。したがって、郡山市営住宅管理センターと連携を図り、入居率が低迷している団地の募集戸数の増加や入居要件の緩和等により、入居率の促進を図ってまいります。
 また、共益費においては、電気料金が占める割合が大きいため、今後におきましても、共用部分の照明灯のLED化や給水方式を受水槽方式から直結給水方式に改修するなど、電気料金を削減できるような整備も進めてまいります。
 一方、御提案いただきました共益費の補助又はその上限の設定につきましては、市営住宅入居者の負担軽減策としての選択肢の一つであると考えられるものの、その補助又は上限の設定により、市営住宅入居者が負担する経費を、公費により、一部又は全部を負担することになるため、受益と負担の公平性の観点から考えておりません。
 なお、共益費を滞納している世帯につきましては、郡山市営住宅管理センター(Tel024-924-7100)に御相談いただければ、適切な納付指導を行ってまいりますので、今後とも御理解と御協力のほど、よろしくお願いいたします。

(住宅政策課)

令和5年8月受付分

投稿内容(市営住宅の管理業務)

 6月まで市営住宅に住んでいましたが民間に管理が移り話がちっとも通じません。その場では分からず折り返し連絡もそのまま放置されています。こんな事でこの先市営住宅に住んでいる方々の管理がうまく回るのか心配です。

回答

 令和5年4月1日から、市営住宅は指定管理者による管理、運営を行っております。
 今回御指摘の内容について指定管理者へ確認を行ったところ、7月31日にお電話にて問合せを受けた後、内容の確認作業に時間を要したことから、8月1日の対応となったものであります。
 今後におきましては、対応が遅滞した原因を解消するため、改めて指定管理者へ業務内容の指導を行うとともに、迅速かつ適切な対応、丁寧でわかりやすい説明を求めてまいります。

(住宅政策課)

令和5年7月受付分

投稿内容(市営住宅周りの路上駐車、喫煙者)

 市営緑ケ丘東団地周りの路上駐車が多数あり、先日子どもを轢きそうになりました。路上駐車をなんとかしてください。
 また、隣の入居者がヘビースモーカーで自宅の窓も開けられず、換気扇使用中も隣のタバコの煙が入ってきます。洗濯物も干せないくらい副流煙がひどいです。団地敷地は禁煙ですが、毎日なぜ隣の副流煙を吸わなければならないのか、子どもが喘息持ちだから非常に困っています。禁煙増進なのに、毎日副流煙吸っている状態です。何とか助けてください。

回答

1 市営住宅敷地内における路上駐車について
 市営住宅入居者に対しては、これまでも契約している駐車場以外への駐車は行わないよう、文書の回覧や掲示板への貼り紙等で周知を行ってまいりました。今後も、引き続き注意喚起を行っていくよう指定管理者へ指導いたしました。
 また、投稿内容の路上駐車箇所について、現地確認を実施いたしました。路上駐車防止の観点から、今後、指定管理者による該当箇所へのポール設置も検討してまいります。

2 市営住宅における喫煙について
 郡山市では、平成29年3月に市職員安全衛生委員会からの提言を受け、平成29年8月に「郡山市の公共施設における受動喫煙防止対策指針」を策定し、平成29年12月1日からすべての市公共施設を敷地内禁煙としております。このため、市営住宅においても、居室内やベランダを除く敷地内で禁煙となっております。
 また、健康増進法第27条(喫煙をする際の配慮義務等)により、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないと定められております。これに関連し、他の市営住宅入居者から受動喫煙を危惧する相談も寄せられております。
 このため、居室内やベランダで喫煙をする場合であっても、望まない受動喫煙を生じさせないという観点から、入居者一人一人が受動喫煙に対するマナーやモラルを意識した行動をとっていただくため、注意喚起のチラシを掲示しております。今後は、さらなる周知徹底を図るため、文書の回覧も行うよう指定管理者へ指導いたしました。

(住宅政策課)

投稿内容(市営住宅敷地内ごみ捨て場の路上駐車)

 私の居住する市営住宅で、至るところに夜間不法駐車らしきものも見受けられます。さすがに5月16日朝にごみ捨て場入口を塞ぐように2台駐車されていたので、市の委託先に掛け合ったところ、「証拠を明日から保存してください。こちらからも注意喚起は致します。また、証拠をもらいに行くときは電話いたします。別にあなたの危害にはなってませんよね?どうしてもでしたら警察に通報してください」と言われました。
 その後7月13日まで我慢していましたが、今日のごみ捨て時にも居たので110番に掛けました。郡山警察署に相談するよう言われたので今までのことをすべて話しましたが、結局は市が動かない限り警察も取り締まりようが無いと言われてしまいました。

回答

 令和5年4月より、指定管理者制度の導入に伴い、本市の市営住宅の管理業務の一部につきましては、郡山市営住宅管理センターに委託しております。
 投稿につきまして、郡山市営住宅管理センターに対応経過の事実確認を行ったところ、令和5年5月16日(火曜日)に、路上駐車に係る情報提供を受けたにもかかわらず、郡山市住宅管理センター内での情報共有ができていないことが原因で、現場確認及びチラシ掲示等の対応がなされていないことが確認されました。
 郡山市営住宅管理センターに対しましては、必要に応じ、適宜、助言・指導等を実施しているところでありますが、対応等で御不快な思いをおかけして、誠に申し訳ございませんでした。
 今後におきまして、対応が遅滞した根本的な原因を解消するため、本市と指定管理者間の情報授受の方法及び管理体制の見直し等について検討するとともに、情報の伝達漏れがないよう、更なる連携の強化に努めてまいります。

(住宅政策課)

令和5年5月受付分

投稿内容(公営住宅の雑草)

 県営団地と市営団地の間にある土手は市の土地と聞いております。県営団地の駐車場北側のフェンスの先に草や木が生い茂っており、フェンスを超えて駐車場にまできています。団地住民から、車に傷がつくので剪定してほしいと言う意見が多数出ております。市の土地ですので、早急に対処お願い致します。

回答

 投稿いただきました箇所は福島県復興公営住宅の所有地になります。
 現状について福島県郡山合同庁舎内にある「県中地区県営住宅管理室」に情報提供し、確認したところ、既に除草の手配を進めているとのことです。なお、詳細については「県中地区県営住宅管理室」までお問い合わせください。

​(住宅政策課)

投稿内容(市営住宅におけるポイ捨て禁止の徹底)

市営住宅の上の階からタバコの吸い殻や洗濯ばさみ等のポイ捨てがあり、私どもがコロナ感染防止及びポイ捨て反対の立場から片付けましたが、モラルの無い方々が入居しているのは甚だ遺憾に思います。各棟1階にチラシを掲示してさらなるポイ捨て禁止の徹底を強く郡山市には求めるものです。指定管理者制度導入したのですから、積極的に活用して市営住宅環境整備環境保全を改めて強くお願いします。​

回答

郡山市営住宅条例第23条において、市営住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならないと規定しており、日頃から市営住宅の入居者に対し、周知徹底を図っているところです。
今回の件につきましても、ごみのポイ捨て禁止啓発の観点から、団地の各棟掲示板にチラシを掲示するよう指定管理者へ指導し、指定管理者で5月2日(火曜日)、チラシ掲示を行いました。

​(住宅政策課)