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令和5年度市営住宅(住宅・上下水道)

ページID:0074679 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

令和5年8月受付分

投稿内容(市営住宅の管理業務)

 6月まで市営住宅に住んでいましたが民間に管理が移り話がちっとも通じません。その場では分からず折り返し連絡もそのまま放置されています。こんな事でこの先市営住宅に住んでいる方々の管理がうまく回るのか心配です。

回答

 令和5年4月1日から、市営住宅は指定管理者による管理、運営を行っております。
 今回御指摘の内容について指定管理者へ確認を行ったところ、7月31日にお電話にて問合せを受けた後、内容の確認作業に時間を要したことから、8月1日の対応となったものであります。
 今後におきましては、対応が遅滞した原因を解消するため、改めて指定管理者へ業務内容の指導を行うとともに、迅速かつ適切な対応、丁寧でわかりやすい説明を求めてまいります。

(住宅政策課)

令和5年7月受付分

投稿内容(市営住宅周りの路上駐車、喫煙者)

 市営緑ケ丘東団地周りの路上駐車が多数あり、先日子どもを轢きそうになりました。路上駐車をなんとかしてください。
 また、隣の入居者がヘビースモーカーで自宅の窓も開けられず、換気扇使用中も隣のタバコの煙が入ってきます。洗濯物も干せないくらい副流煙がひどいです。団地敷地は禁煙ですが、毎日なぜ隣の副流煙を吸わなければならないのか、子どもが喘息持ちだから非常に困っています。禁煙増進なのに、毎日副流煙吸っている状態です。何とか助けてください。

回答

1 市営住宅敷地内における路上駐車について
 市営住宅入居者に対しては、これまでも契約している駐車場以外への駐車は行わないよう、文書の回覧や掲示板への貼り紙等で周知を行ってまいりました。今後も、引き続き注意喚起を行っていくよう指定管理者へ指導いたしました。
 また、投稿内容の路上駐車箇所について、現地確認を実施いたしました。路上駐車防止の観点から、今後、指定管理者による該当箇所へのポール設置も検討してまいります。

2 市営住宅における喫煙について
 郡山市では、平成29年3月に市職員安全衛生委員会からの提言を受け、平成29年8月に「郡山市の公共施設における受動喫煙防止対策指針」を策定し、平成29年12月1日からすべての市公共施設を敷地内禁煙としております。このため、市営住宅においても、居室内やベランダを除く敷地内で禁煙となっております。
 また、健康増進法第27条(喫煙をする際の配慮義務等)により、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないと定められております。これに関連し、他の市営住宅入居者から受動喫煙を危惧する相談も寄せられております。
 このため、居室内やベランダで喫煙をする場合であっても、望まない受動喫煙を生じさせないという観点から、入居者一人一人が受動喫煙に対するマナーやモラルを意識した行動をとっていただくため、注意喚起のチラシを掲示しております。今後は、さらなる周知徹底を図るため、文書の回覧も行うよう指定管理者へ指導いたしました。

(住宅政策課)

投稿内容(市営住宅敷地内ごみ捨て場の路上駐車)

 私の居住する市営住宅で、至るところに夜間不法駐車らしきものも見受けられます。さすがに5月16日朝にごみ捨て場入口を塞ぐように2台駐車されていたので、市の委託先に掛け合ったところ、「証拠を明日から保存してください。こちらからも注意喚起は致します。また、証拠をもらいに行くときは電話いたします。別にあなたの危害にはなってませんよね?どうしてもでしたら警察に通報してください」と言われました。
 その後7月13日まで我慢していましたが、今日のごみ捨て時にも居たので110番に掛けました。郡山警察署に相談するよう言われたので今までのことをすべて話しましたが、結局は市が動かない限り警察も取り締まりようが無いと言われてしまいました。

回答

 令和5年4月より、指定管理者制度の導入に伴い、本市の市営住宅の管理業務の一部につきましては、郡山市営住宅管理センターに委託しております。
 投稿につきまして、郡山市営住宅管理センターに対応経過の事実確認を行ったところ、令和5年5月16日(火曜日)に、路上駐車に係る情報提供を受けたにもかかわらず、郡山市住宅管理センター内での情報共有ができていないことが原因で、現場確認及びチラシ掲示等の対応がなされていないことが確認されました。
 郡山市営住宅管理センターに対しましては、必要に応じ、適宜、助言・指導等を実施しているところでありますが、対応等で御不快な思いをおかけして、誠に申し訳ございませんでした。
 今後におきまして、対応が遅滞した根本的な原因を解消するため、本市と指定管理者間の情報授受の方法及び管理体制の見直し等について検討するとともに、情報の伝達漏れがないよう、更なる連携の強化に努めてまいります。

(住宅政策課)

令和5年5月受付分

投稿内容(公営住宅の雑草)

 県営団地と市営団地の間にある土手は市の土地と聞いております。県営団地の駐車場北側のフェンスの先に草や木が生い茂っており、フェンスを超えて駐車場にまできています。団地住民から、車に傷がつくので剪定してほしいと言う意見が多数出ております。市の土地ですので、早急に対処お願い致します。

回答

 投稿いただきました箇所は福島県復興公営住宅の所有地になります。
 現状について福島県郡山合同庁舎内にある「県中地区県営住宅管理室」に情報提供し、確認したところ、既に除草の手配を進めているとのことです。なお、詳細については「県中地区県営住宅管理室」までお問い合わせください。

​(住宅政策課)

投稿内容(市営住宅におけるポイ捨て禁止の徹底)

市営住宅の上の階からタバコの吸い殻や洗濯ばさみ等のポイ捨てがあり、私どもがコロナ感染防止及びポイ捨て反対の立場から片付けましたが、モラルの無い方々が入居しているのは甚だ遺憾に思います。各棟1階にチラシを掲示してさらなるポイ捨て禁止の徹底を強く郡山市には求めるものです。指定管理者制度導入したのですから、積極的に活用して市営住宅環境整備環境保全を改めて強くお願いします。​

回答

郡山市営住宅条例第23条において、市営住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならないと規定しており、日頃から市営住宅の入居者に対し、周知徹底を図っているところです。
今回の件につきましても、ごみのポイ捨て禁止啓発の観点から、団地の各棟掲示板にチラシを掲示するよう指定管理者へ指導し、指定管理者で5月2日(火曜日)、チラシ掲示を行いました。

​(住宅政策課)