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令和5年度 防災・市民安全(その他)

ページID:0075025 更新日:2024年3月14日更新 印刷ページ表示

投稿内容一覧

高齢者の免許返納推進

ペット同行避難

消防団行事簡素化のお願い

消防団員の手当て

郡山駅前の治安

通学時間帯の交通誘導

郡山市防災訓練の開催日

消防団の活動費

朝日街の客引き

消防協力金

消防団の団員勧誘

大町地区の客引き

安積永盛駅西口広場への防犯カメラ設置

夏の交通事故防止市民総ぐるみ運動

消防団ポンプ操法大会

交通事故多発区域における至急対応のお願い

消防団の従事・退団

消防団団員報酬

令和6年2月受付分

投稿内容(高齢者の免許返納推進)

 県内でも高齢者によるアクセル、ブレーキの踏み間違いが原因の事故が起きています。事故のニュースを見る度に心が痛みます。ニュースやネットニュース等でのコメント欄では簡単に「免許返納をしろ」と、言います。
 現状の郡山市の生活では車が必須なのは仕方のないことだと思っています。免許返納者にはバス・タクシー券の配布をしていると承知していますが、さらに手厚く優遇をし『異次元の免許返納推進』をすることはできないでしょうか。他の市町村を引っ張るくらいの免許返納推進市にしていただければと思います。
 これからの郡山市を守る未来の子ども達、そして今まで郡山市を守ってきた高齢者の方々。どちらも笑顔で幸せに過ごせる町作りをしていただきたいです。​

回答

 高齢者運転免許証返納推進事業は、高齢者の自主的な免許証返納を促し、交通事故の未然防止を図るもので、75歳以上の返納者に対し申請に基づき5,000円分のバス・タクシー利用券を交付しています。平成29(2017)年8月の事業開始から本年2月末までに4,115名に2,057万5,000円分のバス・タクシー利用券を交付しています。
 バス・タクシー利用券を5,000円としたことについてですが、既に実施している以下の健康長寿サポート事業等との整合性、免許証非保有者や既返納者との間の公平性等を考慮し、設定しています。
・「健康長寿サポート事業」
 75歳以上の方にはり・きゅう・マッサージ等、温泉などに使えバス・タクシーにも利用できる共通利用券(1枚500円の利用券、年間最大16枚)を発行しています。
【その他、民間事業者が実施しているサービス】
・「バスの格安な定期券の販売」
 福島交通では、65歳または75歳以上の方を対象とする利用路線を限定しない格安な定期券(ノルカパス65、ノルカパス75)を販売しています。

・「タクシーの乗車料金1割引」
 福島県タクシー協会が運転免許証を自主返納された方を対象に「運転経歴証明書」を提示することにより、乗車料金を1割引する「運転免許返納者割引」を実施しています。

 今後もいただいた御意見を参考にしながら、当面は、現行の事業の枠組みを維持できるように努めてまいりますが、人口動態の推移等を見定めながら、本事業のあり方について検討を続けてまいります。

​​(セーフコミュニティ課)

令和6年1月受付分

投稿内容(ペット同行避難)

 先日、能登半島地震で、コンテナ型のペット同行避難のニュースをやっていました。地震から3週間近くたって設置されたようです。ペットがいるから、避難所に避難できないで車中泊などされて、人が体調を崩してしまうのが問題になったそうです。
 ペットを飼っている方ならわかると思うのですが、ペットは家族です。そういう意識が10年前20年前とは大きく変わっていると思います。能登の同行避難所は50匹となっていましたが、果たして足りているのか...また、同行避難(飼い主と離れる)が無理な子もいると思います。
 インターネットで調べたところ福島市では2年前からペット同伴避難所が設置されていることを、今回初めて知りました。同伴避難は、ペットと飼い主が一緒に避難できます。
 ぜひ、郡山市でも一人でも多くの人が安全な所に避難できるよう、ペット同行避難、ペット同伴避難(今はこちらの需用が多いと思います)についてご検討をお願いいたします。

回答

 災害発生時には、飼い主が自身の安全を確保し、ペットとともに避難行動をとる同行避難が基本となります。
  本市では、災害発生時にペット同行避難者の受入が円滑に行えるよう、平常時から避難所として開設される予定の施設のペット飼養スペースの確保や、福島県獣医師会とともにペットを連れた避難訓練の実施など「人とペットの災害対策」の体制整備に努めております。避難所でペットを飼養する際、避難者の中には動物の苦手な方やアレルギーを持っている方等への特別の配慮が求められることから、居室への持ち込みは原則として禁止しています。また、避難や避難生活はペットにとっても大きなストレスとなりますので、ペットの飼い主の方には、日ごろから「ペットのしつけ」や「避難用品の準備」の重要性を啓発しております。
 今後もペットの飼い主に対して、平常時からペット同行避難や事前の備えが重要であることについて啓発を図り、他自治体のペット同伴避難所の状況や課題・解決策などを研究するとともに、災害発生時には獣医師会や動物取扱業者等と連携・協働してペットの飼い主が必要な支援を受けられるよう体制の整備に努めてまいります。

〇国の指針等
「防災基本計画」(令和5年5月・中央防災会議)」(ペットの飼養スペース関連部分抜粋)
第2編 各災害に共通する対策編
第2章 災害応急対策
第6節 避難の受入れ及び情報提供活動
3 指定避難所等
(2) 指定避難所の運営管理等
市町村は、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のための避難スペースの確保等に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。

〇参考
ペットと避難者が同じ室内で生活できる避難所の設置状況調査の結果
調査時期: 令和4年11月
調査対象: 全国の中核市 60市
調査主体: 郡山市(保健所生活衛生課)
調査結果: 同避難所を設置している中核市 60市中3市(全体の5%)
設置に際しての主な課題: ペットの鳴き声や抜け毛、におい等の衛生対策

(保健所生活衛生課)

投稿内容(消防団行事簡素化のお願い)

 消防団に係る休日開催の行事(特に検閲式)について、簡素化を検討いただきたいです。
 消防活動とは直接的な関係が少ないと思われる内容で休日の大部分を拘束されるというイメージが人づてに広がっており、休日を取りづらい自営業者や、家族との時間を設けづらい共働き世帯等から特に敬遠され、入隊勧誘の支障及び団員の行事参加率低下につながっています。
 また、それにより団員が今後増える見込みが少ないことが、行事に参加している団員の士気低下にもつながっております。
 検閲式を春季1回のみとし、ポンプの性能検査を秋季に実施することで終日の拘束がないようにするなど、現代の家庭事情等に配慮した行事開催についてご検討をお願いいたします。

回答

 消防団行事としては、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示1)第193条の規定により消防出初式、春と秋の年2回開催する検閲式と、消防団の各部(庶務・警防・交通・訓練)で開催する各種講習会があり、行事を開催するにあたっては、多くの団員に参加してもらえるよう土日、休日に開催しております。
 ポンプ性能検査については、消防団行事の休日開催を少なくするため春の検閲式と併せて開催するよう配慮しているところでありますが、消防団員の約75%は被用者(雇用されている人)であり、消防団活動への参加が難しい状況を消防団から伺っております。
 このような状況も踏まえ、消防団員も減少傾向にあることから、消防団行事の参加者及び御家族の負担にならないよう、郡山市消防団本部や地区隊長会議において、検閲式の開催回数減や同日に行事を集約させるなど、休日行事の必要性を十分に協議し、消防団行事に消防団員が参加しやすい環境づくりを検討してまいります。

(防災危機管理課)

令和5年12月受付分

投稿内容(消防団員の手当て)

 消防団員の手当てが少ないと思います。家庭を犠牲にしているのでもっと手当てを増やして下さい。

回答

 本市の消防団員の報酬(手当)につきましては、団員本人の士気向上及び消防団活動に対する家族等の支援が不可欠であることから、郡山市消防団との意見交換も踏まえ、2021年4月13日付消防庁長官通知「消防団員の報酬等の基準の策定等について」による国の基準に合わせて、2022年度から団員階級の年額報酬を35,500円から36,500円に1,000円増額したところであります。
 また、出動報酬につきましては、国が定めた基準の出動報酬1回あたり3,500円であるものを消防団活動の実情を踏まえて、市独自に1回3,000円を1回4時間以内4,000円、以後1時間を超える毎に1,000円加算し、8,000円を上限として増額するなど、処遇改善を図ってきたところであります。
 今後におきましても、国の動向を注視しながら、消防団員の方々の処遇改善に努めてまいります。

(防災危機管理課)

投稿内容(郡山駅前の治安)

 郡山駅から通勤しており帰宅は21時程度になりますが、帰宅時に駅前アーケードを徒歩で歩いていると、警告看板を無視した客引きにいつも声をかけられます。遠目に見ると非常に怖い感じがするのですが帰路のためやむなく通過しますが、なんとかなりませんか?市のイメージダウンにもつながると思います。

回答

 郡山駅周辺における風俗店への客引き行為は、「郡山市客引き勧誘行為等の防止に関する条例」により禁止されており、違反者は3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。
 本市では違法客引き防止対策として、毎月月末の金曜日に郡山警察署や商店街、防犯関係団体などで組織している郡山市違法客引きゼロ対策協議会による客引き防止パトロールや市民向けの客引きを利用しない啓発の実施、客引き人数調査、客引き禁止区域を示す表示など、違法客引き防止に努めております。
 今年度の郡山警察署による逮捕者は、9名となっており、今回の御意見を受け、12月11日に郡山警察署へ情報提供するとともに、取り締まりの強化をお願いいたしました。
 本市といたしましても、引き続き郡山市違法客引きゼロ対策協議会や郡山警察署等と連携し、違法客引き防止に向けたパトロール強化、郡山駅前周辺における環境の改善に努めてまいります。

​(セーフコミュニティ課)

投稿内容(通学時間帯の交通誘導)

 朝の通学時間帯、交差点において、交通安全協会の方なのか地域のボランティアなのかは不明だが交通誘導をしていました。
 片側の方は笛を使用する等、熱心に活動していたが、反対側の方は仲間と思われる人と談笑しており、それだけならまだしも、しきりに歩道の真ん中に唾や痰を吐き出していました。
 小学生が多数いる中であのような行為はモラルに欠けるのではないでしょうか。本来手本になるような行動をとるべきではないでしょうか。そもそも、小学校の父母の会で交通誘導をしている場所なので、同じ場所で誘導をする意味があるのか疑問に思いました。

回答

 御提案いただきました場所の現地確認を行い、交差点における交通誘導の状況を確認いたしました。
 小学生や中学生など、約200名が横断歩道を利用しており、郡山地区交通安全協会開成支部や開成交通安全父母の会が通学時間帯に合わせて、安全に横断できるよう交通誘導を行っております。
 御指摘のありました内容につきましては、関係者に伝えるとともに、関係する団体内でも共有していただき、今後このようなことがないよう依頼してまいりました。
 なお、本市といたしましても、関係団体等と協働で取り組んでいるセーフコミュニティ活動において、横断歩道における交通ルールの遵守と横断歩行者保護の徹底など交通マナーの向上に向けた啓発に努めてまいります。​

(セーフコミュニティ課)

投稿内容(郡山市防災訓練の開催日)

 毎年8月末に開催されている防災訓練ですが、なぜ土曜日に実施するのでしょうか?
 いつも私は消防団として参加していますが、一般企業は土曜日休みではないところもあり、休みを取って参加しなくてならない人も多い状態です。
 郡山市全体で実施するのであれば、各企業に働きかけて防災訓練に参加するために休みやすい環境を作ってもらうか、または日曜日にできないか検討お願いします。

回答

 国では、「9月1日」を「防災の日」としており、全国各地で防災訓練が開催されておりますが、9月1日が平日となる年が多いことから、本市の防災訓練の開催日については、毎年「9月1日(防災の日)」※を基準日とし、その直前の土曜日に開催しており、本年度は、福島県総合防災訓練として、9月1日の直前の土曜日である「8月26日」に実施したところであります。
 本市の総合防災訓練は、本市単独での開催の場合、小学校をメイン会場に開催しており、関係機関や自主防災組織のほか、開催会場となる小学校の防災教育の一環ともなるよう、当日は、小学校の登校日として設定していただき、児童やその御家族、学校の方々が参加しながら開催しているところであります。その結果、平日と比べより多くの市民の方々の参加が図られ、さらに、学校運営上、関係者が参加しやすい土曜日を開催日としておりますので、御理解のほどお願いいたします。

※国においては、政府、地方公共団体等防災関係諸機関をはじめ、広く国民が、台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の災害についての認識を深めるとともに、これに対する備えを充実強化することにより、災害の未然防止と被害の軽減に資するため、毎年9月1日を「防災の日」と定めております。(昭和57年5月11日閣議了解)

(防災危機管理課)

 

投稿内容(消防団の活動費)

 防団員の手当は、個人の通帳に各々交付されてます。しかし、分団活動費として上部組織に上納金を要求されています。結果的に末端団員から一人一万円徴収し、上納金があります。
 上部組織で掛かる公的費用があるなら、市で負担すべきではないでしょうか。上部組織員の飲み会に使うなら、個人に支給された手当で賄うべきです。この悪しき慣例を無くさない限り、個人に手当は、行き渡りません。
 この慣例を市は認識しているはずですが、良いのでしょうか? 正しい方法だと認定しているなら、会計報告や監査制度は、どうなっているのでしょうか? 全ての団員、市民に公表して欲しいです。

回答

 郡山市消防団では、令和2年4月25日に団員からの提言を受け、団員から理由なく集金することは慎むよう同年5月20日付け消防団長名で「団員報酬・各種手当の適切な支給及び服務規律の確保等について」、全地区隊長あて通知したところであります。
 また、令和4年4月及び8月の国からの通知(「消防団員に直接支給される報酬等に係る不適切な取扱いについて」)を受け、同年9月に開催した地区隊長会議を経て、同年9月13日付け消防団長名で通知し、消防団の幹部が団員の通帳等を預かり、預金を引き出すこと、報酬の全部又は一部を徴収することは、報酬の趣旨を逸脱するものであることから、早急に是正するよう適切な対応に向けて、全団員へ周知を図ったところであります。
更には、同年11月に開催した地区隊長会議において、活動に伴う飲み物や食料等の運営費用を各団員から徴収する際は、団員から了解を得て負担してもらうよう全地区隊長へ周知を図ったところでありま す。
 今回の投稿をいただいたことから、消防団長と協議し、団員から理由なく集金することは絶対にしないこと、徴収した場合は決算報告を実施することを改めて消防団長名で全地区隊長に対し周知徹底することとしております。
 なお、本市としましても、今回投稿のあった内容について、消防団の特定には至りませんでしたが、郡山市消防団へ、今後このようなことがないよう指導を徹底するとともに、適正な消防団活動が図られるよう努めてまいります。

(防災危機管理課)​

令和5年11月受付分

投稿内容(朝日街の客引き)

 最近、朝日街の客引き行為が執拗で、多くの市民が迷惑しています。
 また、あの通りは交通量も多く、客引き行為で交渉のところ、すぐ脇を車がすり抜けている状況です。
 客引き行為によるトラブルは既に起きてますし、人出の多くなる忘年会シーズンには、交通事故も懸念されます。確実にここ一年で環境は悪化しています。市役所の人も分かっているはずです。
 客引き禁止区域にして、環境の改善、交通等の安全確保対策をお願いします。​

回答

 御意見のありました朝日街は、都市計画法第8条第1項の規定により第一種住居地域に指定しており、これまで郡山市客引き勧誘行為等の防止に関する条例の指定はしておりません。
 この度投稿をいただきましたことから、12月1日と2日に現地調査を行ったところ、12月1日の20時には4名、22時には6名、12月2日の22時には8名の客引きを行っている者がおり、その中には、しつこい声かけ事案も確認したところであります。
 郡山市客引き勧誘行為等の防止に関する条例での取り締まりは出来ませんが、福島県迷惑防止条例第5条の規定により、客引きがつきまといや執拗な客引きを行った場合は、同条例第11条の規定により、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に科せられることから、12月4日に郡山警察署に通報したところです。
 今後につきましては、さらに郡山市、郡山市違法客引きゼロ対策協議会、郡山警察署(生活安全課、交通第一課)情報共有の連携の基、パトロール強化による環境の改善や交通事故防止による安全対策等に努めてまいります。

(セーフコミュニティ課)

令和5年9月受付分

投稿内容(消防協力金)

 毎年、消防協力金を集める為に消防団員なのに参加するように言われます。
 集めた協力金は協力会に納めますが、その後、ほとんどが消防団にもどされているそうです。地区によって違いますが、その資金は、上層部のみで使われており、何故に協力金を集めるのか理解できません。郡山市から消防団員が集めるのを辞めさせるように指導してください。

回答

 消防団活動に要する費用は、消防組織法第8条の「市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。」との規定に基づき本市で負担し、これまで資機材の充実や、車庫詰所の整備、消防車両の更新及び団員報酬等の予算を措置しております。
 また、消防団活動に対する協力金については、郡山市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例第10条第6項に規定しております「消防団若しくは消防団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、営利行為をなし、又は義務の負担となるような行為をしないこと。」を踏まえ、郡山市消防団本部会議や地区隊長会議において、消防団員が町内会や個人へ、協力金の要請を行わないよう指導を重ねてきたところであります。
 消防団に対しましては、再度、町内会や個人への協力金の要請を行わないよう、郡山市消防団本部会議や地区隊長会議において、更なる指導を徹底してまいります。

(防災危機管理課)

投稿内容(消防団の団員勧誘)

 現在消防団員募集の回覧などを行政の方でしてくださっていますが、なかなか自分から入団したいという人はいないと思います。地元であればあのお宅に若い人がいるとかわかると思いますが、団員の減少により、分団の統廃合で地元ではないところまで管轄になることもあります。そんな誰が住んでるかもわからないところのお宅を飛び込み営業みたいに1軒1軒訪問して勧誘していいのでしょうか?

回答

 消防団員の勧誘につきましては、本市では広報こおりやまをはじめ、SNS、各種イベント、事業所や学校を訪問するなどの入団啓発活動を積極的に実施し、また、地区の消防団においては、各地域の実情に合わせ、戸別訪問や町内会等に団員の募集について協力をお願いするなど、団員の確保に努めていただいております。
 なお、御意見をいただきました勧誘方法のマニュアルにつきましては、本市のこれまでの勧誘方法の実情を踏まえ、効果的な手法を郡山市消防団本部会議等において協議します。また、2023(令和6)年度に総務省消防庁が、女性や若者をはじめとする幅広い住民の消防団への入団を促進するため「消防団への更なる入団促進を図るためのマニュアル」の作成を予定しており、これを参考に本市の勧誘方法のマニュアルを作成してまいります。

(防災危機管理課)

令和5年8月受付分

投稿内容(大町地区の客引き)

 駅前アーケードにおける客引き、違法駐車、若者について、他県よりお客様がいらっしゃったときに「さすがシカゴだね。近くに交番あるのにね。癒着でもしてるのかな。」と笑ってお帰りになります。そのくらい雰囲気が悪いと感じるそうです。
 今後、郡山市客引き勧誘行為等の防止に関する条例の対応についてご回答をお聞かせください。

回答

 郡山駅周辺における風俗店への客引き行為は、「郡山市客引き勧誘行為等の防止に関する条例」により禁止されており、違反者は3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。
 本市の違法客引き防止対策としましては、毎月月末に行っている客引き人数調査をはじめ、客引き禁止区域を示す表示や市民向けの客引きを利用しない啓発、警察署や商店街、防犯関係団体などの合同によるパトロールを実施し、違法客引き防止に努めております。
 今回の意見を受け、8月9日に郡山警察署へ情報提供するとともに、違法客引き行為や違法駐車等の取り締まりの強化をお願いいたしました。

(セーフコミュニティ課)

投稿内容(安積永盛駅西口広場への防犯カメラ設置)

 安積永盛駅西口広場に防犯カメラを設置してほしいです。駐輪場を利用した際、自転車のパーツの盗難やタイヤパンク被害に遭いました。しかも数回です。
 このような被害は私だけではないはずです。カメラの有無で抑止効果は大きく変わります。

回答

 本市では、自転車等の利用者の利便を図るため、鉄道各駅周辺に合計14か所の自転車等駐車場を運営しております。このうち、自転車盗難が多い6か所の自転車等駐車場に計35台の防犯カメラを設置し、施設の適切管理及び盗難防止等に努めているところです。
  安積永盛駅自転車等駐車場につきましては、現在東口側に計3台の防犯カメラを設置しておりますが、西口側には設置されていないことから、今後、周囲の状況等を調査した上で、設置に向けて検討してまいります。
 なお、自転車の盗難被害も発生していることから、郡山警察署に対し、パトロール等の強化について依頼したところであります。

(総合交通政策課)

令和5年7月受付分

投稿内容(夏の交通事故防止市民総ぐるみ運動)

 今日の朝、交通安全の旗を持って立っている、職員と思われる方を発見しました。それもマスクをして直射日光の中、立っていました。朝でも高温で、夏でなくても熱中症、紫外線は白内障や皮膚がんのもとと言われる時代に相応しい行動とは思えません。学校でも気をつけていることです。子どもたちも見ています。
   他の方法で宣伝してはどうですか?

回答

 令和5年7月16日から7月25日までの10日間は、夏の交通事故防止市民総ぐるみ運動の期間のため、交通安全協会や各地区交通対策協議会など市民の皆さまで実施いただいております啓発活動に合わせ、職員による交通安全の街頭啓発を実施しています。
 この街頭啓発は、夏季特有の暑さや行楽等による疲労、開放感による無謀運転などが増加することに伴い、交通事故が多発する傾向があるため、市民一人一人の交通安全意識を高め、交通ルールの遵守・正しい交通マナーの実践をすることにより、市民総ぐるみで交通事故防止を図ることを目的としています。
 その他の啓発として、市ウェブサイトや広報こおりやま、みんなで交通事故をなくそう郡山市民大会などあらゆる方法での交通事故防止のための啓発活動を実施しておりますが、今後におきましても熱中症などに配慮しながら実施していきたいと思います。

(セーフコミュニティ課)

投稿内容(消防団ポンプ操法大会)

 消防団ポンプ操法大会が来年予定されているようですが、郡山市として辞退または団員の負担軽減を強く求めます。
 現状若い団員確保も難しく40代、50代で大会の選手になる可能性もあり、色々な消防団行事、毎日の練習等で怪我などがあれば仕事、生活に支障が出てしまいます。また若い選手がいたとしても今の時代結婚していれば、ほとんど共働きであり、子育ても協力していかなくてはならないと思います。そんな中、操法の練習手伝いを半ば強制されれば、家庭での負担が大きくなり、離婚や少子化の原因になってしまいます。
 操法の激励会やら反省会やらで何かに付けて飲み会をやる。参加人数が少ないと、なんで集まらないんだと怒られる。消防団上層部の方は子育て家庭、仕事も一段落している方達だと思いますので、若い人たちの気持ちがわからないんだと思います。
 このままでは若い団員がどんどんいなくなってしまい、また入ったとしても幽霊団員になってしまうと思います。

回答

 消防操法大会(ポンプ操法大会)は、消防団員の消防操法訓練の基礎を培い、消防技術の向上及び消防活動の円滑な遂行のため開催しております。
 また、2年に1回公益財団法人日本消防協会が開催する全国消防操法大会や、公益財団法人福島県消防協会が開催する福島県消防操法大会に出場するため、本市においても、郡山市消防団と公益財団法人福島県消防協会郡山支部がこれまで開催して来たところであります。
 本市としましては、消防操法大会は目的以外にも消防団員の結束力や士気を高めるものと認識しておりますが、御提案につきまして、主催する郡山市消防団及び公益財団法人福島県消防協会郡山支部と情報を共有し、消防操法大会開催の有無等について検討してまいります。

(防災危機管理課)

投稿内容(交通事故多発区域における至急対応のお願い)

 静御前通りヨークベニマルコスモス通り店交差点の1つ西側の交差点から北方向(御前南六丁目~静西一丁目)に走る道路の各交差点で車による交通事故が頻繁に起こっています。
 この道路は住宅地内を通り小中学生の登下校、買い物や病院への徒歩通行者、高校生の自転車通行等とともに、車の往来が非常に多く、道幅が区間により狭くなっていることもあり、交通事故が大変心配されます。6月21日にこの区間の交差点で自動車同士の衝突事故がありました。
 ここ3年間で4か所の交差点すべてで自動車事故が発生しています。
 これ以上交通事故が発生させないために以下のことに至急対応していただくようお願いします。

1 カーブミラーの角度の改善(見えにくいミラーがあります)
2 白線の表示(多くが消えています)
3 交差点手前に「止まれ」「徐行」の表示
4 制限速度30km等の標識

回答

 令和5年7月3日15時15分頃から御提案いただいた場所の現地確認を行い、住宅街の道路が通学路となっているが車の往来が非常に多く、また道幅も狭く危険なことや、カーブミラーの角度改善が必要な箇所、一時停止の停止線が薄いことなどの状況を確認しました。
 カーブミラーの角度の改善については、交差点内が見えやすくなるように3箇所の交差点に設置してある5基のカーブミラーの角度調整を同日(7月3日に)実施しました。また、薄くなっている外側線は、業者に補修を依頼しました。
 一時停止の停止線や交差点手前の「止まれ」の表示、速度規制については、交通管理者(公安委員会)となることから、確認した内容をもとに、同日(7月3日に)、郡山警察署に対応を依頼しました。
 なお、交通事故防止など、交通安全の推進につきましては、関係団体や機関と協働で取り組んでいるセーフコミュニティ活動において、危険箇所の周知や交通マナーの向上に向けた啓発に努めてまいります。

(セーフコミュニティ課・道路維持課・学校教育推進課)

令和5年5月受付分

投稿内容(消防団の従事・退団)

 家族が消防団員をしています。入団した当時は独身で出身地域に住んでいたため、その地域にある消防団員に勧誘され入団しました。その後、現在は出身地域とは違う場所に住居を構え生活しています。
 消防団員の活動は自分が住んでる地域外でも所属している限り行わないといけないのでしょうか?郡山市という大きな括りでは郡山市の消防団員かもしれませんが、その地域に住んでいないのであれば、その地域の消防団は退団するべきではないのですか?活動するにも困難な状況です。活動実態がないにもかかわらず、消防団員の報酬が出ているのは問題だと思います。その地域に住んでる方で消防団を構成するのではないのですか?

回答

 近年、全国的に消防団員数が減少傾向にあり、本市でも同様の状況であることから、「郡山市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例」第3条を令和2年4月1日に改正し、年齢18歳以上の者、志操堅固で身体強健な者、市内に居住し、勤務し、又は通学する者とし、居住している地域の所属でなくても、勤務地や通学地の地区隊へ所属し消防団活動ができることとして、団員確保を図っているところであります。
 消防団員の活動は、同条例第8条で「消防団員は、消防団長の招集によって出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けないときであっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。)の発生を知ったときは、直ちに出動して防災活動に従事しなければならない。」とされています。
 また、消防団員の失格条項としては、同条例第5条により「6月以上所在不明」となったときは失格となります。退団手続きにつきましては、団員個人の諸事情で消防団活動ができない状況があり、退団を希望される場合は、消防団長あて退団届を提出していただければ退団できます。
 なお、消防団員の報酬につきましても、同条例第12条に基づき年額報酬等を支給していますが、諸事情により一度も消防団活動ができなかった場合等の報酬の取扱いについては、該当する団員個人と協議を行い対応してまいります。

(防災危機管理課)

令和5年4月受付分

投稿内容(消防団団員報酬)

 消防団に入団しています。今、日本全国で団員の報酬を団員の通帳から勝手に下ろし、飲み食いなどで使っている最低な消防団のニュースが取り上げられてます。
 私が所属してる団も団員手当(通帳)から勝手に引き落とし、飲み代や飲食代、地区隊の資金にして使っています。災害、訓練、火災に出動しても、今まで一度も分団から報酬はもらえません。年に2回入る団員手当ももらったことがありません。郡山市全地区隊の消防団も、団員の通帳勝手に使用し使っている分団があるのではないですか?早期に全地区隊の団員に通帳返却してください。​

回答

 郡山市消防団では、令和2年4月25日に団員からの提言を受け、同年5月20日付け消防団長名「団員報酬・各種手当の適切な支給及び服務規律の確保等について」で、団員から理由なく集金することは慎むよう全地区隊長あて通知したところであり、それ以降毎年団員の通帳管理等について、全地区隊を調査してきました。
 また、国における令和4年4月及び8月の「消防団員に直接支給される報酬等に係る不適切な取扱いについて」の通知を受け、同年9月に開催した地区隊長会議を経て、同年9月13日付け消防団長名で、消防団の幹部が団員の通帳等を預かり、預金を引き出すこと、報酬の全部又は一部を徴収することは、報酬の趣旨を逸脱するものであることから、早急に是正するよう適切な対応に向けて、全団員へ周知を図ることとしたところです。
 今年度も団員の通帳管理について調査した結果、是正されていない地区隊を確認したことから、報酬等に係る不適切な取扱いの是正について、再度全団員へ周知することとしています。
本市としましても、郡山市消防団を通じ、国の通知趣旨を踏まえ是正が図られるよう、また、団員が入団しやすく活動しやすい環境づくりに努めてまいります。​

​​(防災危機管理課)​