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古い廃屋の屋根がゆがみ、歩道に落ちてきそうです。電線もゆがんだ屋根のすぐ側にあり、大変危険です。
当該住宅は県道河内郡山線沿いですので、落下のおそれがある屋根については、道路管理者である福島県県中建設事務所へ連絡し、歩道にバリケードを設置していただきました。近接する電話線については、NTTへ情報提供を行いました。
当該住宅は、外観上、現在空き家になっていると思われますが、空き家の所有者は、空家等対策の推進に関する特別措置法第3条において、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとされています。また、市町村は、同法第12条において、空き家の適切な管理を促すため、所有者に対し、情報の提供や助言、その他必要な援助を行うよう努めるものとされています。
このことから、現在、所有者を調査中であり、判明次第、安全管理等の対応を求めてまいります。
(住宅政策課)