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家の前の道路が急な水道工事のために通行止めになりました。回覧板などでもお知らせがなかったのですが、それが通常の対応なのでしょうか。
本来、工事の周知につきましては期間に余裕をもって行っておりますが、今回は水道管の漏水事故による緊急工事であることから、工事近隣の皆様には前日の急なお知らせとなってしまい、工事内容や交通規制区間について周知が不十分でありました。
今後実施する修繕箇所の舗装復旧工事の際は、周知期間に余裕をもち、事業所等の営業時間との調整を行いながら、工事を進めさせていただきます。
今後とも水道工事への御理解、御協力の程よろしくお願いいたします。
(水道施設課)
水道代を延滞して溜まってしまい迷惑をかけています。委託業者の方の権限で市民の水道を停止できるそうが、なぜ市の職員でもない委託業者が市民の水道を止める権限を持っているのか伺いたいです。
水道の停止につきましては、水道法第15条第3項において、「水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないときは、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、給水を停止することができる」とされ、また郡山市水道事業給水条例第35条第1項第1号により、「上下水道事業管理者は、水道の使用者に対し、水道料金を指定納期限内に納入しないときは、給水を停止することができる」としていることから、これらの法的根拠に基づき本市上下水道局が執行を決定することとなっております。
なお、業務の遂行にあたり、本市上下水道局では、お客様サービスの向上と効率的、効果的な事業運営を行うため、民法第632条等の規定により、滞納整理業務、給水停止業務を含めた水道料金等徴収業務について、民間事業者へ委託を行っております。
水道事業は、お客様からいただく水道料金により運営されていることから、水道の使用と料金負担に対する公平性を確保するため、滞納されている方に対しては、やむを得ず給水を停止することになります。今後におきましても、水道料金の指定納期限内の納入について、御理解いただきますようお願いいたします。
(お客様サービス課)