本文
戸籍は法令などにより改めた場合、新たな戸籍の形に移行するための改製が行われます。
大きな改正は昭和23年や平成6年に行われたもので、人々が戸籍の異動を全くしていなかったとしても、改正が行われていれば自動で戸籍は改められています。なお、改製される前の戸籍を一般的に「改製原戸籍」と言います。
市民課からのお願い
ご請求いただく各種証明書の確実かつスムーズな交付のため、以下の点にご注意ください。
・請求前にしっかりと内容整理や準備を行ってください(書類上の不備や不足等があると交付できません)。
・不明な点は、必ず請求前にお問い合わせください(市民課Tel:024-924-2131)。
・平日昼間に連絡がとれるようにしてください(請求受付後、市民課からご連絡する場合があるため)。