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市区町村の住民基本台帳事務において、ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為及び児童虐待の加害者が、住民票の写しなどの交付制度などを不当に利用して、それらの行為の被害者の住所を探索することを防止するため、被害者の保護の支援措置を実施しています。対象となる証明書は住民票及び戸籍の附票です。
市民課からのお願い
ご請求いただく各種証明書の確実かつスムーズな交付のため、以下の点にご注意ください。
・請求前にしっかりと内容整理や準備を行ってください(書類上の不備や不足等があると交付できません)。
・不明な点は、必ず請求前にお問い合わせください(市民課Tel:024-924-2131)。
・平日昼間に連絡がとれるようにしてください(請求受付後、市民課からご連絡する場合があるため)。