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届出期限と経過措置(郵便請求ポータルサイト)

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0023096 更新日:2022年2月25日更新 印刷ページ表示

届出期限

各種住民異動の手続きには、住民基本台帳法により届け出の期限が規定されています。

転入や転居においては、新住所地に住み始めた日から14日以内に届け出ることが原則です。

転出においては、お引っ越しの1か月前から届け出が可能です。
止むを得ず過去に遡って転出する場合、その転出日(異動日)から今日に至るまで、住民登録上の不具合や矛盾が生じる恐れがあります。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードを所有している方は、転出日(異動日)によっては、カード利用による転出(特例転出)ができなくなるだけでなく、カード自体が失効してしまうことがあるため、十分にご注意ください。

 

経過措置

住民基本台帳法には、届出期限を超過した場合の罰則規定があります。
届け出先の市区町村によっては、正当な理由がなければ罰則が適用される可能性もありますので、必ず期限内に手続きをしましょう。

本市においては、新型コロナウイルスの感染予防を理由に届出期限を経過しても、住民基本台帳法上の「正当な理由」として受け付けます。

 

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