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現金を送付する場合専用の一般書留です。
定形郵便物、定形外郵便物に現金書留をつけそれぞれのサイズの物品や手紙を同封することは可能です。
郵便法の規定により、現金を書留以外の方法で送ることはできませんので、十分にご注意ください。
市民課からのお願い
ご請求いただく各種証明書の確実かつスムーズな交付のため、以下の点にご注意ください。
・請求前にしっかりと内容整理や準備を行ってください(書類上の不備や不足等があると交付できません)。
・不明な点は、必ず請求前にお問い合わせください(市民課Tel:024-924-2131)。
・平日昼間に連絡がとれるようにしてください(請求受付後、市民課からご連絡する場合があるため)。