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セーフティネット保証制度
【重要】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号及び5号の指定期間について
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号及び5号を発動しており、指定期間(※)が以下のとおり設定されております。
※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して、事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
なお、指定期間については、都道府県の調査及び要請を踏まえて、国が期間を延長する可能性があります。最新情報は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
セーフティネット保証4号の指定期間:令和2年2月18日から令和5年12月31日まで
令和5年10月1日以降の認定申請(又は11月1日以降の協会受付)については、保証対象となる資金が限定されます。
詳細は、中小企業庁「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します<外部リンク>」でご確認ください。
また、申請書等の様式が変更になります。
セーフティネット保証5号の指定期間:令和5年12月31日まで(業種により異なります。)
「金融機関ワンストップ手続き」にご協力を
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆さんが【セーフティネット保証4号】又は【セーフティネット保証5号】の認定を受けようとする場合は、手続きを迅速化するため、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いします。
認定を希望する中小企業の皆さんは、まずは、融資の申込みを検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関などにご相談ください。
「金融機関ワンストップ手続き」は、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁(国)より要請のあったものです。
金融機関に対しても、金融庁等から同様の要請がされています。
新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中で、セーフティネット保証制度を利用する中小企業者が、手続きを効率的かつ迅速に実施し、資金を確保することができるよう、ご協力をお願いします。
セーフティネット保証制度とは?
取引先企業等の倒産・売上高の減少による業況の悪化・金融機関の経営の合理化に伴う貸出の減少・取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者の皆さんへの資金供給の円滑化を図るために、一般保証とは別枠で信用保証を行なう国の制度です。
セーフティネット保証5号の指定業種
今期のセーフティネット保証5号の指定業種については、中小企業庁ウェブサイト「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))」<外部リンク>からください。
また、指定業種の変更に伴い、資金繰りに影響を受ける中小企業・小規模事業者に対しては、日本政策金融公庫等の「経営改善・資金繰り相談窓口」において相談を受け付けます。
※業種は、総務省「日本標準産業分類(平成25年10月改定)<外部リンク>」に基づきます。
保証限度額
保証限度額=一般保証限度額+別枠保証限度額
普通保証 | 2億円以内 |
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無担保保証 | 8,000万円以内 |
無担保無保証人保証 | 1,250万円以内 |
普通保証 | 2億円以内 |
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無担保保証 | 8,000万円以内 |
無担保無保証人保証 | 1,250万円以内 |
保証料率
おおむね1パーセント以内
手続きの流れ
対象となる中小企業の皆さんは、必要書類を市へ提出し、認定を受け、希望の金融機関へ認定書をご持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆さんが【セーフティネット保証4号】又は【セーフティネット保証5号】の認定を受けようとする場合は、手続きを迅速化するため、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いします。
認定を希望する中小企業の皆さんは、まずは、融資の申込みを検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関などにご相談ください。
※新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、窓口での面会を必要最低限とさせていただいております。電話、ファックス、メールによるお問い合わせにご協力をお願いいたします。
(注意)金融機関・信用保証協会での審査の結果、融資を実施できない場合があります。
認定書の有効期間
認定の日から30日
認定申請に必要な書類(新型コロナウイルス感染症による運用緩和の取扱い)
提出書類 | 4号 | 5号 |
---|---|---|
認定申請書(1通※様式) (◎信用保証協会への提出、市控えはコピーを可とする。) |
〇 第2条第5項4号様式 |
〇 第2条第5項第5号様式 |
売上比較表(※様式) | 〇 | |
添付書類(※様式) | 〇 | |
昨年(前期)の月別の売上高が確認できる、 以下のいずれかの書類
|
〇 | 〇 |
今年(今期)の月別の売上高が確認できる書類
|
〇 | 〇 |
業種ごとの最近1年間の売上高が確認できる、 以下のいずれかの書類
|
〇 | |
指定業種の属する事業を営んでいることが 証明できる書類等 (取り扱っている製品・サービス等を証明できる書類、 許認可証等) |
〇 | |
返信用封筒 (郵送による認定証の送付をご希望の場合) |
〇 | 〇 |
※様式については、下表からダウンロードしてご利用ください。
- 申請日時点で前月の売上高等が不明である場合、前々月の売上高等を直近1か月の売上高等とみなして申請が可能です。
- 前年比較が適当でない等の特段の事情がある場合(下表【認定基準緩和の様式】【創業者等運用緩和の様式】)は様式が異なりますので、事前に産業雇用政策課へご確認の上、ダウンロードしてください。
認定事由及び申請書類
対象者(企業認定基準) | 申請書類 | |
---|---|---|
1号 | 大型倒産(再生手続開始申立等)が発生した際に、連鎖倒産を防ぐために、当該倒産事業者を指定し、次のいずれかに該当する中小事業者
|
様式第1[Wordファイル/29KB] |
2号 | 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者
ただし、上記について、申請者が平成14年3月18日から当面の間、認定申請を行う場合は、「原則として1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。」とする。 【現在の指定案件】 |
【令和4年3月4日から令和5年3月3日までの申請書様式】 |
4号 |
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。(新型コロナウイルス感染症の影響による場合は、業歴1年未満でもあっても認定を受けることが可能。) (ロ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 |
令和5年10月1日以降の申請の場合申請書4-2 [Wordファイル/22KB]、申請書4-2 [PDFファイル/35KB] 売上比較表4-2 [Wordファイル/21KB]、売上比較表4-2 [PDFファイル/20KB] 【創業者等緩和の様式】 (最近1か月と最近3か月平均との比較) 申請書4-3 [Wordファイル/22KB]、申請書4-3 [PDFファイル/37KB] 売上比較表4-3 [Wordファイル/20KB]、売上比較表4-3 [PDFファイル/18KB] (令和元年12月との比較) 申請書4-4 [Wordファイル/22KB]、申請書4-4 [PDFファイル/37KB] 売上比較表4-4 [Wordファイル/20KB]、売上比較表4-4 [PDFファイル/19KB] (令和元年10-12月比較) 申請書4-5 [Wordファイル/23KB]、申請書4-5 [PDFファイル/37KB] 売上比較表4-5 [Wordファイル/21KB]、売上比較表4-5 [PDFファイル/19KB] 令和5年9月30日までの申請の場合【創業者等運用緩和の様式】 (最近1か月と最近3か月平均との比較) (令和元年12月比較) (令和元年10-12月比較) |
5号 |
(イ)経済産業大臣の指定を受けた業種で最近3か月間の売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者 【5号(イ)(ロ)共通】 事業者は、兼業の有無により申請する様式が違いますので別表フローチャート(企業認定基準の具体的な適用関係)を参考に申請してください。 |
【認定基準緩和の様式】 【創業者等運用緩和の様式】 |
(ロ)経済産業大臣の指定を受けた業種で製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 | ||
6号 | 破綻金融機関と金融取引の調整を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来たしており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者 | 様式第6[Wordファイル/28KB] |
7号 | 経営の合理化に伴う金融取引の調整を行っているとして指定された金融機関からの借入が減少し、次に該当する中小企業者
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様式第7[Wordファイル/35KB] |