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駅前広場のイベント使用について

ページID:0006556 更新日:2022年3月7日更新 印刷ページ表示

 

郡山駅西口駅前広場を利用される皆様へ

郡山駅西口の駅前広場は、市街地の活性化を目的に各種イベントへの貸し出しをおこなっております。

1、まずは施設の空き状況をご確認ください。

一般利用者の使用申請は使用希望日の3か月前から受付しておりますので、使用希望日が決まっている場合は電話等で施設の空き状況についてお問い合わせください。

なお、郡山市の主催等関連事業については、年間を通じて使用申請を受付しているため、3か月より以前であっても日程が埋まっている場合があります。

2、申請方法

空き状況を確認後、駅前広場使用許可申請書に必要事項を記入の上、平面図及びイベント内容がわかるプログラムやチラシ等を添付して、使用希望日の1週間前までに申請してください。

参考:

3、使用料金

広場は1時間単位での貸出となります。

  • 基本使用料:400円/1時間
  • 音響設備:700円/1時間
  • 照明設備:100円/1時間
  • 持込電気器具:1キロワット100円/1時間

使用料の免除について

  1. 郡山市の共催・後援を受けた事業や町内会等のイベントについては、使用料が免除となる場合があります。
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳をお持ちの方。

   次の障がい者の場合は、介護のために同伴する方も使用料が免除になります。

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で、その障がいの程度が第1級の方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者福祉手帳をお持ちの方で、その障がいの程度が第1級の方

使用する方の半数以上が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳の交付を受けている場合も、免除としております。

使用料の免除には、免除申請手続きが必要となりますので、ご相談ください。

4、使用上の注意事項

  • 郡山市郡山駅西口駅前広場条例第15条に規定されている以下の行為を行わないこと。
  1. 公の秩序又は善良な風俗を乱すこと。
  2. 駅前広場の施設を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。
  3. 所定の場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車させること。
  4. 危険のおそれのある行為又は通行を妨害するおそれのある行為その他駅前広場の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。
  5. はり紙又ははり札をすること。
  6. 営利を目的とした物品等の販売、頒布その他これに類する行為(市長が特に必要と認め、許可したものを除く。)をすること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、駅前広場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
  • 音響設備等を使用する際、過度な音量にならないように注意すること。

郡山駅西口駅前広場の写真。中央奥にはイベントステージがある。

注:広場写真中央のステージ後方の構造物は平成27年8月まで設置されているオブジェ(砂像)です。

5、許可後に日程や内容等の変更があった場合

許可内容に変更がある場合は、道路維持課と協議の上、速やかに変更許可申請書を提出してください。

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