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通行規制協議について

ページID:0006557 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

通行規制協議の方法についてご紹介します。

1.協議方法

警察署で市道部の道路使用許可を受ける際に、道路管理者と協議する必要がありますので、協議書に必要事項をご記入のうえ、道路維持課へ提出してください。

物件により承認できないものもあります。また、承認に条件が付される場合もあります。ご不明な点等がありましたら、地図、図面、写真等をご持参のうえ、窓口でご相談ください。

2.提出書類(1部)

  • 通行規制協議書
  • 位置図
  • 施工詳細図(交通規制図)
  • 工程表
  • 現況写真

3.申請期間

随時受付

4.通行規制協議

協議書の内容等を確認後、即日、協議書のコピーをお渡しします。

5.通行規制協議に関する変更

道路使用許可の内容に変更が生じた場合は、警察署にご相談のうえ、必要があれば再度通行規制協議書を提出してください。詳しくは、道路維持課までお問合せください。

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