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通行規制協議について
通行規制協議の方法についてご紹介します。
1.協議方法
警察署で市道部の道路使用許可を受ける際に、道路管理者と協議する必要がありますので、協議書に必要事項をご記入のうえ、道路保全課へ提出してください。
物件により承認できないものもあります。また、承認に条件が付される場合もあります。ご不明な点等がありましたら、地図、図面、写真等をご持参のうえ、窓口でご相談ください。
2.提出書類(1部)
- 通行規制協議書
- 位置図
- 施工詳細図(交通規制図)
- 工程表
- 現況写真
3.申請期間
随時受付
4.通行規制協議
協議書の内容等を確認後、即日、協議書のコピーをお渡しします。
5.通行規制協議に関する変更
道路使用許可の内容に変更が生じた場合は、警察署にご相談のうえ、必要があれば再度通行規制協議書を提出してください。詳しくは、道路維持課までお問合せください。
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