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都市計画法第32条の規定に基づく同意願出書及び協議書について
都市計画法第32条の規定に基づく同意願出書及び協議書の方法についてご紹介します。
1.申請方法
申請書に必要事項をご記入のうえ、道路維持課へ提出してください。
物件により、承認できないものもあります。また、承認に条件が付される場合もあります。ご不明な点等がありましたら、地図、図面、写真等をご持参のうえ、窓口でご相談ください。
2.提出書類(正副2部)
- 都市計画法第32条の規定に基づく同意願出書及び協議書
- 開発区域位置図
- 開発区域図
- 現況図
- 公図(字限図)
- 土地利用計画図
- 造成計画平面図
- 造成計画断面図
- 排水施設計画平面図
- 構造図
- 現況写真
- その他
3.申請期間
随時受付
4.都市計画法第32条の規定に基づく同意及び協議
申請書の内容等を確認後、後日、都市計画法第32条の規定に基づく同意及び協議の回答を交付します。
都市計画法第32条の規定に基づく同意願出書及び協議書を受理し、回答を交付するまでの標準処理期間は3週間です。
5.都市計画法第32条の規定に基づく同意及び協議に関する変更
同意及び協議に変更が生じた場合は、変更同意願出書及び変更協議書を提出してください。詳しくは、道路維持課までお問合せください。
関連リンク
- 都市計画法第32条の規定に基づく同意及び協議願出書 [Wordファイル/44KB]
- 都市計画法第32条の規定に基づく同意及び協議願出書(記入例) [PDFファイル/100KB]
- 公共施設帰属依頼書(第40条第1項)[Wordファイル/40KB]
- 公共施設帰属依頼書(第40条第1項)(記入例)[PDFファイル/62KB]
- 公共施設帰属依頼書(第40条第2項)[Wordファイル/40KB]
- 公共施設帰属依頼書(第40条第2項)(記入例)[PDFファイル/62KB]
よくある質問
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- 街路灯の球が切れていますが、どこに連絡したらいいですか?
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