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消費税率引上げに伴う占用料の改定について

ページID:0006593 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

道路占用料・郡山駅西口駅前広場占用料・法定外公共物占用料を改定します

令和元年10月1日から消費税率が8パーセントから10パーセントへ引上げられることに伴い、道路占用料、郡山駅西口駅前広場占用料、法定外公共物占用料に係る条例の一部を改正します。

1 改正内容

(1)郡山市道路占用料徴収条例

改正前

別表(第2条関係)

備考

7 占用期間が1月に満たない場合の占用料については、算出した額に100分の108を乗じて得た額とする。

改正後

別表(第2条関係)

備考

7 占用期間が1月に満たない場合の占用料については、算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

(2)郡山市郡山駅西口駅前広場条例

改正前

別表(第8条関係)

1 占用料及び使用料

備考

4 占用期間が1月に満たない場合の占用料については、算出した額に100分の108を乗じて得た額とする。

改正後

別表(第8条関係)

1 占用料及び使用料

備考

4 占用期間が1月に満たない場合の占用料については、算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

(3)郡山市法定外公共物管理条例

改正前

別表(第8条関係)

備考

3 占用等の期間が1月に満たない場合の占用料については、算出した額に100分の108を乗じて得た額とする。

改正後

別表(第8条関係)

備考

3 占用等の期間が1月に満たない場合の占用料については、算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 施行日等

令和元年10月1日(施行日以後の占用の期間に係る占用料から適用)

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