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郡山駅西口第二自転車等駐車場運営時間延長に関する社会実験について

ページID:0085421 更新日:2026年6月23日更新 印刷ページ表示

事業名

郡山駅西口第二自転車等駐車場運営時間延長に関する社会実験事業

目的

郡山駅の始発列車や最終列車の発着時刻を鑑み、主に鉄道利用者に対する自転車利用者の利用実態を把握することで、今後の市営有料自転車等駐車場運営の参考とするため。

実施期間

令和8年6月28日から令和9年1月31日まで

実施場所

郡山市字東宿17番6地先(郡山駅西口第二自転車等駐車場南東側隣接地)

利用時間

23時30分から翌6時00分まで(郡山駅西口第二自転車等駐車場の運営時間とあわせて、実質24時間利用可)

受付台数

自転車のみ 10台程度

利用できる方

郡山市が運営する郡山駅有料自転車等駐車場の定期券の交付を受けている方

申込方法

社会実験を利用する日までに、「郡山駅西口第二自転車等駐車場運営時間延長に関する社会実験事業利用申込書」に必要事項を記入し、郡山駅西口第二自転車等駐車場受付にお申込みください。

※申込書は郡山駅西口第二自転車等駐車場受付に備え付けてあります。

申込書

申込に必要なもの

  • 郡山駅有料(西口第一、西口第二、東口)自転車等駐車場定期券(期限の有効なもの)
  • 利用する自転車の情報(メーカー、車体の色、防犯登録又は識別番号)
  • チェーン(ワイヤー)ロック等(自転車とフェンスとを固定するためのもの(利用者負担))

注意事項

  • 当該事業の実施期間よりお持ちの定期券の有効期限が短い場合は、その定期券の有効期限までしか本実施場所を利用できません。続けて利用したい場合は、定期券を更新した上で、再度お申込みください。

利用方法

  1. 上記実施場所に自転車を駐車しチェーン(ワイヤー)ロック等で、自転車とフェンスとを固定してください。
  2. お帰りの際は、上記実施場所から自転車を移動してください。(24時間可)

盗難等の取り扱い

本社会実験での自転車等の接触や盗難等の損害に対して、郡山市は一切の責任を負いません。(郡山市自転車等駐車場設置条例(平成12年12月22日郡山市条例第50号)第16条第2項準用)

許可自転車以外の取扱い

本社会実験実施場所は、郡山市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年3月18日郡山市条例第17号)第6条第1項に定める放置禁止区域です。無断で駐車した自転車等は即時撤去し、撤去の際に切断したチェーンロック等は弁償しません。

関連情報

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