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郡山市空家地域活用支援事業補助金のご案内

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0005359 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

 

郡山市空家地域活用支援事業補助金

空家を地域活用の用途(10年以上)のために改修する場合、費用の一部を補助します。(地域活用の事前確認が必要です。)

令和5年度の受付は終了しました。

 

申込期間:令和5年7月3日(月曜日)から令和5年11月30日(木曜日)


様式関係


1補助率と限度額


(1)対象経費

改修工事費(消費税及び地方消費税は含まない)

※建物の改修に要する費用(設計費、消耗品及び備品の費用は含まない)


(2)補助率

3分の2


(3)限度額

100万円


(4)条件

  • 市の交付決定後に契約・着手する工事
  • 他の制度等で補助金を受けていない工事

2補助対象の空家

  1. 市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空家が共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
  2. 改修後、地域コミュニティの維持、再生に資する滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設若しくは文化施設等の用途に10年以上使用すること。
  3. 地域活用用途のために法令の許認可等が必要な場合は、当該許可等を得ること。
  4. 昭和56年5月31日以前に建築されている場合、必要に応じて耐震改修工事を行い耐震基準に適合すること。
  5. 個人が所有する空家又はNPO法人こおりやま空家バンクの登録物件であること。
  6. 同一敷地内において、過去に、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

3補助対象者

次の(1)、(2)のいずれかに該当し、本市の市税の滞納がなく、郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員又は暴力団員等に該当しない者

  1. 対象の空家の登記事項証明書に所有者として登録されている者(未登記の場合は、固定資産の登録証明書)
  2. (1)に規定する者の相続人
  3. 対象の空家を賃借し、(1)又は(2)に規定する者から同意を得て当該空家を地域活用用途に利用しようとする者

4補助条件

  1. 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、速やかに市長の承認を受けること。
  2. 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに市長の承認を受けること。
  3. 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
  4. 補助対象工事に係る法令等を遵守すること。
  5. 補助対象工事が完了した後の敷地を、周辺に悪影響を及ぼさないように適正な維持管理に努めること。
  6. 補助対象工事が完了した翌年度より10年間、毎年度末までに地域活用用途に係る状況を市長に報告すること。
  7. 関係書類を補助対象工事の完了日が属する年度の翌年度から起算して10年間、整理・保存すること。
  8. 補助金の交付は、精算払(工事が終了し実績報告後の入金)とする。

5必要な書類等


(1)事前確認申込

申込のあった中から予算額の範囲で、最も地域コミュニティの維持、再生に資する計画を優先します。

予算額に達しない場合、申込期間終了後も申込みを受け付ける場合があります。

  • 郡山市空家地域活用支援事業補助金事前確認申込書
  • 空家の位置図(付近見取図)
  • 空家の外観写真及び内観写真(複数の方向から撮影されたもの)

(2)交付申請

事前確認適合の結果通知書を受け取った後、30日以内に交付申請書を提出してください。郡山市が書類の審査を行い、適合した方へ交付決定通知書を交付します。

工事の契約・着手は、必ず交付決定通知を受けてから行ってください。(事前確認結果通知書では着手できませんので、ご注意ください。)

  • 補助金等交付申請書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 空家の使用状況報告書
  • 誓約書
  • 登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産の登録証明書)
  • 工事見積書(内訳明細の付いたもの)
  • 改修内容が確認できる図面及び改修工事実施箇所の写真
  • 相続人であることを証明できる書類(所有者及び相続人の戸籍謄本又は除籍謄本等)(相続人に該当する場合)
  • 賃貸借契約書の写し及び所有者等の同意書(空家を賃借する場合)

(3)実績報告

工事完了後、30日以内に実績報告書を提出してください。

最終報告期限:当該年度の1月末日

  • 補助事業等実績報告書
  • 収支決算書
  • 工事請負契約書又は請書の写し(改修事業者の押印があるもの)
  • 工事写真(着手前、工事中、完了後)
  • 領収書の写し(改修事業者の押印があるもの)
  • 許認可等を証する書類の写し(地域活用用途に許認可等が必要な場合)
  • 耐震基準適合を証する書類の写し(昭和56年以前建築の場合)

(4)補助金交付請求

補助金交付請求書を提出してから書類に不備がない場合でも振込までに通常1~2か月程度かかります。


(5)活用状況報告(10年間)

改修後、10年間、毎年度末までに「郡山市空家地域活用支援事業活用状況報告書」を提出してください。


6申請にあたっての注意事項

  1. 交付決定前に完了した工事、着手した工事、契約した工事は、補助の対象となりません。
  2. 補助要件確認のため、書類の提出を追加でお願いする場合があります。
  3. 申請者、工事見積書及び領収書のあて名等、補助金振込先の口座名義人は全て同じであることが必要です。
  4. 申請書の氏名は、自署又は記名・押印をお願いします。
  5. 改修後は、10年間活用状況の報告が必要となります。
  6. 書類の提出は、期限を過ぎた場合、補助金が交付されませんのでご注意ください。

7要綱

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